(収益認識に関する会計基準等の適用)
当社は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用して収益を認識しておりました。これを財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合(インプット法)に基づいて行っております。なお、契約における開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、代替的な取扱いを適用し、進捗度に応じて収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、第1四半期会計期間の期首利益剰余金及び当第3四半期累計期間の損益に与える影響はありません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
当社は、「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症に関する会計上の見積り)
当社では、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を徹底した上で事業を継続することを前提に、前事業年度の有価証券報告書(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況や政府建設投資及び民間建設投資の先送りや抑制によっては、第4四半期会計期間以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第3四半期累計期間(自 2020年9月1日 至 2021年5月31日)
1 配当金支払額
(注)1株当たり配当額には、特別配当15円が含まれております。
2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2021年9月1日 至 2022年5月31日)
1 配当金支払額
(注)1株当たり配当額には、特別配当25円が含まれております。
2 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 2020年9月1日 至 2021年5月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1 セグメント損益の調整額△263,657千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント損益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 2021年9月1日 至 2022年5月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1 セグメント損益の調整額△247,138千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント損益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
(会計方針の変更)に記載のとおり、第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。なお、当該変更が報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報に与える影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。