該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式併合(5:1)によるものであります。
2.自己株式の消却による減少であります。
2021年3月31日現在
(注) 1.自己株式25,271株は「個人その他」に252単元、「単元未満株式の状況」に71株含まれております。なお、2021年3月31日現在の実質的な所有株式数は同一であります。
2.上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
2021年3月31日現在
2021年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が200株(議決権2個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式71株が含まれております。
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から当有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式数は含まれておりません。
当社は業績動向を考慮しつつ、株主各位に安定した配当を継続することを基本方針とするとともに、企業体質の強化を図るために内部留保に努めることとしております。
当期(第84期)の期末配当につきましては、上記の方針を踏まえつつ、当期の業績及び今後の経営環境を総合的に勘案し、普通配当を前期に比べ20.0円増配し、1株当たり170.0円とすることといたしました。
内部留保資金の使途につきましては、長期安定的な経営基盤の確立に向けて、財務体質の強化に努めるとともに、競争力強化及び効率性向上のための有効投資を行う予定であります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。
配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、次のとおりであります。
健全な建設事業の経営を通じて会社の永続的な発展を図り、それによって全てのステークホルダーの期待に応えていくうえで、経営上の重要な課題であると認識しております。こうした考えのもと、企業価値の増大に向けて、経営の健全性、有効性及び効率性を確保し、透明・公正かつ迅速な意思決定及び業務執行並びにその監督を確実に実施するよう、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
また、当社は、東京証券取引所JASDAQ市場に上場している企業に求められている、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
当社の企業統治の体制は、代表取締役社長三宅啓一氏を議長とする取締役会と、常勤監査役吉岡敬二氏を議長とする監査役会の2つの機関で構築されております。
経営の意思決定機関として、取締役会は、社内業務を熟知した取締役6名(三宅啓一、大藤強、富塚照彦、五十嵐裕、青木一也、福武栄一の各氏)及び、独立した客観的立場から業務執行者を監督する社外取締役2名(光岡敬一、河野裕行の各氏)により構成されております。
また、監査役会は、業務監査及びコンプライアンスの強化を企図した社外監査役2名(安藤忠夫、田村政志の各氏。そのうち、田村政志氏は、金融機関における長年の経験があり、財務会計に関する相当程度の知見を有しております。)及び、社内監査役1名(吉岡敬二氏。同氏は、長年当社で経理業務を担当しており、財務会計に関する相当程度の知見を有しております。)により構成され、独立の立場から、経営の適法性、健全性を監査しております。また、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議又は決議を行うべく、監査の方針の決定等必要な権限を付与されております。
当社の企業統治の体制は、取締役会及び監査役会の2つの機関で構築されておりますが、当社の事業内容及び経営理念等を十分に理解し、建設業界の特性や業界動向を踏まえた助言ができる社外取締役に加え、豊富な経験及び高い見識に基づき客観的かつ広範な視野から業務執行の適正性を確保するために必要な意見を述べ、監査を遂行する社外監査役を選任することにより、経営の監視機能として充分であると考え、当該体制を採用しております。
当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、業務活動に係る法令等の遵守、並びに資産の保全を図るため、内部統制システムの整備及び強化を図っております。
まず、執行役員制度のもとで経営の意思決定機能の迅速化及び監督機能を強化するとともに、業務執行の権限に関する規程を定めることにより、業務及びその権限と責任の範囲を明確化し、適正で効率的な業務組織の編成を図っております。
また、コンプライアンスに係る規程及びマニュアルの制定、コンプライアンス重要施策の審議及び決定並びにコンプライアンス施策実施状況の管理及び監督を実施するコンプライアンス委員会(委員長は取締役大藤強氏)の設置により、取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を構築し、適宜教育を実施することにより徹底を図るとともに、不正行為等の早期発見と是正のため内部通報制度を整備・運用しております。
そのほか、代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置しており、3名(うち専任者2名。室長は執行役員西昭弘氏)の体制で、業務監査を実施するとともに、代表取締役社長、取締役会及び監査役会に適宜その内容を報告しております。
グループ各社のコンプライアンス及びリスクマネジメントにつきましては、管理本部を所管する執行役員にその責任及び権限を付与することとし、また、グループ各社の取締役及び使用人は、その業務の執行状況等を定期的に取締役会に報告しております。また、グループ各社においても、当社に準じたコンプライアンス、情報及びリスク管理を行うこととしております。
さらに、取締役の職務の執行に係る情報については、その記録方法、保存期間及び管理方法等を定める規程に従い、適切に保存及び管理し、取締役及び監査役は、常時、これらの重要書類等を閲覧することができます。
なお、監査役の職務を補助するために監査役会事務局を設置し、当該事務局員には、監査役の直接指揮に従って、職務を遂行できるよう必要な権限を付与しております。当該事務局員の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動及び評価等の人事権に関する事項については、事前に監査役会の同意を得ております。また、重要会議への出席、取締役、執行役員及び使用人からの業務執行状況の聴取、重要書類の閲覧等を通じ、監査役の職務執行の実効性の確保を図るとともに、監査役からの請求に従い、監査役の職務の執行に必要と認められる費用について負担しております。その他、執行役員規程及び内部通報規程を通じ、経営、業績に影響を及ぼす重要な事項について執行役員及び使用人が監査役に報告する体制を整備するとともに、監査役に対して報告を行った者に不利益が生じないよう内部通報規程に則り適切な措置をとることとしております。
反社会的勢力に対しては、企業行動指針の遵守、マニュアルの活用、委員会の運営及び警察、顧問弁護士等の外部の専門機関との連携により、体制の強化を図るとともに、取引約款に暴力団排除条項を導入するなどの整備も行っております。
リスク管理体制につきましては、当社及びグループ各社の経営に影響を及ぼす部門横断的なリスクを認識し、評価し、適切に対応するため、リスク管理に係る規程及びマニュアルの制定、委員会の設置、教育等を行っております。また、本部組織単位の業務に付随するリスク管理は規程に基づいて当該部門を統括する執行役員に責任及び権限を付与しております。
以上のほか、顧問弁護士、顧問税理士その他各分野の専門家と必要に応じて随時アドバイスを受けることができる体制を整えております。

当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を定款に定めており、社外取締役及び社外監査役の全員と、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失が無かったときは、会社法第425条第1項に定める最低責任額を限度として損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役の定数につきましては、12名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任の決議の要件
取締役の選任の決議の要件につきましては、当社は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議でこれを行う旨を定款に定めております。また、当社の取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
自己株式の取得につきましては、当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
中間配当につきましては、当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
株主総会の特別決議の要件につきましては、当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役 光岡敬一及び取締役 河野裕行は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2.監査役 安藤忠夫及び監査役 田村政志は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.常勤監査役 吉岡敬二の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 安藤忠夫の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 田村政志の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は任期1年の執行役員制度を採用しており、2021年6月29日付で就任した24名の執行役員の状況は以下のとおりであります。
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役光岡敬一氏は、税務の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務遂行に対する監督機能を適切に果たしております。社外取締役河野裕行氏は、財務・会計の専門家としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、業務執行に対する監督機能を適切に果たすことができると考えております。光岡敬一氏及び河野裕行氏と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。監査役安藤忠夫氏は、警視総監及び内閣危機管理監を務めるなど幅広い経験や高い見識を有しており、コンプライアンス及び危機管理の観点からも当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。監査役田村政志氏は、当社の取引金融機関である株式会社中国銀行の出身であり、当該金融機関における豊富な経験と高い見識を、当社の経営の監督等に生かしております。なお、社外監査役に関連する資本的関係としては、田村政志氏の出身企業である株式会社中国銀行は当社の株式を保有しており、当社も株式会社中国銀行の株式を保有しております。その他、当社と当社の各社外監査役との間には、特記すべき利害関係はありません。
当社の社外取締役及び社外監査役は、全員、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社が選任している2名の社外取締役は、客観的かつ独立した立場で、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室からの報告聴取等を通じて、他の取締役、執行役員及び従業員の職務の執行を監視し、法令及び定款に違反する重大な事実またはその発生の可能性を発見した場合には、取締役会及び監査役会に報告することとしております。
当社が選任している2名の社外監査役は、業務執行を行う経営陣から一定の距離を置く客観的・中立的な立場で経営の監視をする役割を果たしており、十分に独立性は確保されております。当該社外監査役は、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制部門である内部監査室並びに会計監査人からの報告聴取等を通じて経営監視の実効性を高めております。現在の体制で、これまで実施してきた業務監査及び経営監視は十分機能を果たしていると考えております。
(3) 【監査の状況】
a. 監査役監査の組織及び人員
当社の監査役会は、業務監査及びコンプライアンスの強化を企図した社外監査役2名(安藤忠夫、田村政志の各氏。そのうち、田村政志氏は、金融機関における長年の経験があり、財務会計に関する相当程度の知見を有しております。)及び、社内監査役1名(吉岡敬二氏。同氏は、長年当社で経理業務を担当しており、財務会計に関する相当程度の知見を有しております。)の、計3名の監査役により構成されております。また、監査役の職務を補助するため、監査役会事務局員として2名の従業員を選任しております。
b. 監査役監査の手続、監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において、当社は監査役会を年7回開催しており、全監査役の出席率は100%でした。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性です。
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、内部統制システムの状況を監視及び検証し、必要に応じて子会社から事業の報告を求め、これらの監査結果を監査役会に報告いたしました。
さらに監査役会は、会計監査人が適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、常勤の監査役は、主要な事業所及び子会社並びに関連会社の往査、取締役の職務執行の監査、計算書類及び附属明細書等の会計監査、事業報告等の検討、株主総会における監査報告、監査役会における総括業務等を行っております。
当社の内部監査の組織は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置しており、3名(うち専任者2名)の体制としております。内部監査室は、監査の方針、計画について監査役会と事前に協議を行い内部監査規程に従って立案した監査計画に基づき、執行役員及び従業員の業務の執行並びに業務プロセス等の適切性及び効率性を監査するとともに、監査の結果を定期的に代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告しております。また、内部監査室が内部統制システムの評価実施部門としての役割を担っており、内部統制システムの有効性の検証を行っております。
また、監査役、会計監査人及び内部監査室は独立した立場からそれぞれ監査を行っておりますが、監査の実効性をより高めるため、定期的な会合を持ち、情報交換を行う等連携の強化に努めております。
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
後 藤 紳 太 郎
吉 村 康 弘
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務にかかる補助者の構成につきましては、公認会計士6名、会計士試験合格者1名、その他1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、監査能力等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として適格であると判断し、選定いたしました。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は次のとおりであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役の全員の同意に基づき解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、会計監査人の解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が関係法令に基づく懲戒処分及び監督官庁からの処分を受けた場合、若しくは会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、監査能力等を総合的に検討し監査を遂行するのに不十分であると判断した場合は、経営執行部門と十分な意見交換を行った上で、会計監査人の解任または不再任に関する議案を監査役会の決議に基づき決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
会計監査人に対する詳細な評価は実施しておりませんが、当該会計監査人の監査品質、品質管理、監査能力等につき、当社の会計監査人として適格かどうか、常にモニタリングしております。
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言・指導業務についての対価を支払っております。
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
当社は、監査報酬の決定に際しては、会計監査人より年間の監査計画の提示を受け、その監査内容、監査日数等について当社の規模・業務特性に照らして過不足がないかを検討し、過年度における会計監査人の監査計画と実績の状況についても確認を行い、会計監査人との十分な協議の上で決定することとしております。
当社取締役会が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、次のとおりであります。
会計監査人の監査報酬の金額については、過年度における会計監査人の監査計画と実績の状況を確認の上、監査報酬の決定方針に基づき、当事業年度における会計監査人の年間監査計画、監査内容、監査日数等を考慮した結果、当社の規模・業務特性に照らして報酬見積りが妥当であると判断し、当社経営執行部門と会計監査人との協議も整っていることから、会計監査人の監査報酬の金額に同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の第68回定時株主総会において年額2億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。また監査役の金銭報酬の額は、1994年8月26日開催の第57回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2021年5月14日開催の取締役会において、以下のとおり決定しております。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の持続的・安定的な成長を目指すためには中長期的視点から経営に取り組むことが重要であるとの考えから、業績連動報酬等および非金銭報酬等は採用せず、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみとする。
b. 個人別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は月例報酬のみとし、各取締役の役位、経歴、実績、従業員給与の水準その他各種の要素を総合的に勘案して決定する。また、その水準は、経済情勢や当社の業績、他社の報酬水準等を踏まえて見直しを行うものとする。
c. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で各取締役の経営能力、業績への貢献度等を考慮して個人別の報酬額を決定することとする。
監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の権限の内容及び裁量の範囲は、監査役会規則にて、監査役全員の協議で決定することと定めております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任につきましては、取締役会の決議に基づき代表取締役大本万平が委任を受け、各取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任された権限の内容は、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の全部であり、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の経営能力、業績への貢献度等を考慮して個人別の報酬額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を俯瞰しつつ各取締役の職責の評価を行うには代表取締役が適任と判断したためであります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定に関し、取締役の報酬については、報酬額を決定又は改定したい旨並びに具体的金額については議長に一任する旨を取締役会で決議しました。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、上記方針により多角的視点に基づいて決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。監査役の報酬については監査役会において監査役が協議し、全員の合意により報酬額を決定しました。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式には専ら株式価値の変動または配当金の受領を目的として保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式には営業上の取引先との関係を維持、強化することを目的として保有する株式を区分しております。なお、当社は、保有目的が純投資目的である投資株式については保有しておらず、純投資目的以外の目的である投資株式のみを保有しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、営業上の取引先との関係を維持、強化することを目的として、中長期的な企業価値向上に資すると認められる場合のみ保有する方針であります。保有の合理性につきましては、毎年度、個別銘柄ごとに、建設事業における重要性、保有意義、株式保有に伴うコストやリスク、経済合理性等を総合的に勘案したうえで、個別銘柄の保有の適否に関して取締役会で検証し、その結果、保有意義が薄れた銘柄については売却を含めて検討することとしております。2020年度におきましては、2020年11月4日開催の取締役会で、上場株式45銘柄、非上場株式33銘柄について継続保有することを決定しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(注)非上場株式の減少は、会社の解散に伴うものであります。
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.当事業年度の㈱三菱ケミカルホールディングス以下の21銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有銘柄全て(45銘柄)について記載しております。
2.特定投資株式における定量的な保有効果については、工事請負金額や工事利益等の開示となるため、秘密保持の観点から記載が困難であります。保有の合理性につきましては、個別銘柄ごとに、建設事業における重要性、保有意義、株式保有に伴うコストやリスク、経済合理性等を総合的に勘案したうえで、個別銘柄の保有の適否に関して取締役会で検証しており、保有の合理性はあると判断しております。
3.㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行は当社株式を保有しております。
4.株式数が増加した理由は、営業上の取引先との関係を維持、強化するため、取引先持株会を通じて株式を購入したことによるものであります。
5.㈱ひろぎんホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱広島銀行は当社株式を保有しております。
6.㈱みずほフィナンシャルグループは、2020年10月1日付で普通株式10株につき1株の比率をもって株式併合を行っております。