(注)1. 平成29年5月11日開催の取締役会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。
なお、実施日は平成29年10月1日であります。
(注)2. 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利
(注)3. 平成29年6月29日開催の第80回定時株主総会において、公告方法を以下のとおり変更する旨の定款変更が承認可決されております。
当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。