該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(2:1)によるものであります。
2020年3月31日現在
(注) 自己株式 114,637株は、「個人その他」に1,146単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 2020年3月31日現在における、三井住友信託銀行株式会社の所有株式数のうち信託業務に係る株式はありません。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
(注) 1.2018年10月1日付けで普通株式2株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。上記の「株式数」は当該株式併合後の株式数を記載しております。
2.当該決議による自己株式の取得は、2019年5月21日をもって終了しております。
(注) 当該決議による自己株式の取得は、2020年5月21日をもって終了しております。
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式の買取りによる株式は含まれておりません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式の買取による株式及び単元未満株式の買取り並びに売渡しによる株式は含まれておりません。
利益配分につきましては、安定配当を基本としつつ、配当性向、配当利回り等を総合的に勘案して決定する従来の利益配分方針に加え、2019年5月9日開催の取締役会において、その具体的目標として、配当性向70%を目途とし、安定配当の維持と資本効率の向上を図るため、2019年度以降5年間の平均株主資本総還元率5%の範囲内で配当と自己株式の取得を行う方針を決定し、東京証券取引所に開示しております。
上記の基本方針や当期の業績等を踏まえ、当期の期末配当につきましては、直近の配当予想から15円増配し、1株当たり130円といたしました。
なお、当社は、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社の事業目的は、1951年の創業以来、防食・防錆のリーディングカンパニーとして、半世紀にわたり蓄積された技術力を更に向上させ、さまざまな設備の延命化に尽くし、以って資源の保護や省エネなど地球環境の保全にも貢献することです。
また、経営理念は「顧客ニーズを先取りし、創造にチャレンジし、社会に貢献するとともに社業の発展を期する」であり、株主の皆様、お取引先、地域社会や従業員などの各ステークホルダーの満足度を高めることです。
上記の事業目的・経営理念を実現するためには、経営に対する責任の明確化及び外部からの牽制が働く組織や仕組みを構築し、コーポレート・ガバナンス機能を強化することが経営上の最も重要な課題と考えております。
当社の業態・規模などの実態に即し、会社業務に精通した社内取締役を中心とした「監査役設置会社形態」を採用しておりますが、経営に対する責任の明確化及び外部からの牽制が働く仕組として、取締役9名中2名が社外取締役、また監査役4名中3名が社外監査役の体制となっております。更に、取締役会機能を強化するため、経営と執行を分離し、執行機関としての経営方針会議の設置及び執行役員制度を導入しております。
上記体制を採用することにより、迅速で合理的な意思決定を行い、経営環境の変化に対応できる経営体制の構築に努めております。
各機関の構成員の氏名については「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
イ.取締役会
取締役会につきましては、代表取締役社長を議長とし、社外取締役2名を含む9名の取締役により構成されており、原則月1回の定例取締役会を開催する他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項その他重要事項の決定及び業務の執行状況を監督しております。
ロ.経営方針会議
当社は2001年7月より執行役員制度を導入し、経営と執行の分離により、経営の迅速性、効率性の強化を図っております。
経営方針会議は議長である最高業務執行責任者及び執行役員兼務取締役の7名で構成されており、原則月2回の定例経営方針会議を開催する他、必要に応じ臨時経営方針会議を開催し、業務執行上の課題や問題点を共有し、経営判断の迅速化を図っております。
ハ.リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、事業統括本部長を委員長とし、経理部主管役員、営業統括部長(事業統括本部長が兼務)、東京支店長、総務部長、経理部長及び経営企画室長の6名で構成されており、原則月1回の定例会議を開催し、経営上のさまざまなリスクを把握し、どのように対応すべきかを経営に提言しております。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a).社長が「社是」、「経営理念」及び「行動基準」の精神を伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。
(b).取締役会規則等の社内規則により各取締役の権限を明確にし、更に社外取締役制の導入により、各取締役の職務執行の透明性を向上させ、適正な職務の執行が行われる体制としております。
(c).内部監査室の実効性を高め、監査役・会計監査人・内部監査室の3者による監査体制の確立を図ることとしております。
(d).法令上疑義のある行為等について、外部専門家を窓口にする内部通報制度(ホットライン)の運用等により、その適合性確保を図っております。
(e).社会の秩序や企業の健全な活動に影響を与える反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断すると共に、警察等関連機関とも連携し毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に従い、文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できることとしております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクカテゴリー毎の責任部署及び各種委員会並びに新たに生じたリスク、その他の対応機関としてのリスクマネジメント委員会を設置し、それぞれが規則の制定、研修の実施、マニュアルの作成等を行うとともに各種リスクに対応し、経営方針会議が総括的に管理しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a).月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(b).開催にあたり、各取締役に事前に取締役会資料を配布し、必要に応じ議案の説明をしております。
(c).取締役会が定める年度経営方針及びそれに基づく数値目標、並びにその他の重要事項については、経営方針会議と執行役員制度を導入し、迅速な業務執行とその実現を目指しております。
(d).執行役員は取締役会での決定事項を各部門へ浸透させ、各部門は目標に向けて、具体的な行動計画の策定及び予算の策定並びに月次・四半期業績管理を実施しております。取締役会、経営方針会議では状況を定期的にレビューしております。
e.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムを構築し、その仕組が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関連法令等との適合性を確保することとしております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の事務補助は総務部が行い、その人選については、監査役の意見を参考として決定を行っております。
任命を受けた使用人は、取締役から独立して監査役の指示の下で業務を行います。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
法令及び社内規則に従って、取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項を報告しております。
h.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
使用人の監査役への情報提供を理由とした不利益な処遇は、一切行いません。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認めております。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び重要な使用人からの個別ヒアリングの機会を設けるとともに、内部監査室との連携を確保し、社長及び会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換を実施しております。
当社は「組織規程」、「業務分掌規程」をはじめとした各種規程類により、業務の効率的運営、責任体制の確立を図っており、その実施状況につきましては内部監査室による業務監査等により健全性と透明性の徹底を図っております。なお、コンプライアンスの徹底を図る意味で、2004年1月に役員及び社員が倫理観に基づき、遵守すべき行動規範として「行動基準」を明文化し、併せ企業倫理に関する申告制度として「ホットライン」の設置をいたしました。
リスク管理につきましては、2001年11月より、リスクマネジメント委員会を設置し、経営上の各種リスクを把握し、どのように対応すべきかを経営に提言すべく活動中であります。
当社の取締役は18名以内とする旨を定款に定めております。
取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
当社は株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定によるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役のうち中川哲央氏及び木部久和氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役のうち沓内哲氏、山下雅司氏及び小畑明彦氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終了の時から2年間
4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終了の時から1年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終了の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終了の時から4年間
7.2020年6月26日現在の執行役員の職名及び氏名は次のとおりであります。
当社の社外取締役2名中1名は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業株式会社の取締役兼常務執行役員を兼務しており、関係会社の経営者としての幅広い経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
なお、三井金属鉱業株式会社とは定常的な取引を行っております。
また、社外取締役2名中1名は、当社の創業者の親族で、当社の所有株式数第6位の大株主であり、創業家による創業の精神に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
当社の社外監査役3名中2名は、それぞれ当社のその他の関係会社である三井金属鉱業株式会社の常勤監査役及び同社執行役員関連事業統括部副事業統括部長兼企画担当部長を兼務しており、関係会社の常勤監査役あるいは業務執行者としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
当社の社外監査役3名中1名は、弁護士としての幅広い知識と経験に基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上、有用な発言等を行っております。
なお、当社は、経営の監督・監査に資する多様な視点を取り入れる観点から、経営者としての豊富な経験や見識、もしくは法律・会計分野の高い専門性を有する者を社外取締役及び社外監査役に選任しております。選任のための独立性に関する基準等は定めておりませんが、候補者の経歴、資質等から一定の独立性は確保されていると判断しております。
社外取締役及び社外監査役は必要に応じて内部統制部門に対して、管理業務に関する質問、確認等を行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況について適宜報告を受ける等、連携をとっております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査役制度を採用しております。監査役会は常勤監査役1名及び社外監査役3名(うち弁護士1名)の計4名で構成され、原則として2ヶ月に1回、また必要に応じて監査役会を開催しております。
監査役会においては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成その他監査役の職務の執行に関する事項の決定等を主な検討事項としております。また、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に関する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、各監査役は取締役会へ出席し、必要により意見を述べ、さらに常勤監査役は取締役会の他、経営方針会議やその他重要な会議へ出席し、議事録や重要な書類の閲覧等を行うことにより、業務執行や財政状態、法令遵守に関して監視、監督する他、社内規則に基づく適正性を確認しつつ、経営の健全性と透明性の徹底を図っております。
各監査役は、当社の各支店及び営業所を往査し、経営環境、内部統制の整備状況、会計処理の状況等について監査を行い、当社の財務処理の健全性維持と改善及び業務の効率化を図っており、監査の結果については、監査役会へは遅滞なく、会計監査人へは適宜報告しております。
なお、会計監査の適正さを確保するため、監査役会は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人から会社法及び金融商品取引法に基づく監査について報告を受けております。また、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなど連携を強化し、監査の効率性を高め、実効性の向上に努めております。
当事業年度においては監査役会を計8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
内部監査規程に基づき、独立した内部監査室(兼任2名)を設置し、財務報告に係る内部統制監査、業務監査等を行い、その結果については内部監査室主管執行役員が承認し、経営方針会議に報告するとともに、取締役会に報告しております。また、常勤監査役及び会計監査人に対しても適宜報告しております。
有限責任 あずさ監査法人
28年間
指定有限責任社員 業務執行社員 田島祥朗
指定有限責任社員 業務執行社員 田原 諭
なお、継続監査年数につきましては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者2名であります。
当社の監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定方針、及び会計監査人の評価基準による評価結果に基づき、有限責任 あずさ監査法人を当社会計監査人として適切・妥当であると判断しております。
会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断したときは、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、当社の都合により、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定するほか、会計監査人の責に帰すべき事由等により監査契約を継続できないと判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、いずれの場合も監査役会は、株主総会に提出する新たな会計監査人の選任に関する議案の内容を決定いたします。
当社の監査役会は、会計監査人評価基準に照らして、監査法人の職務遂行状況、監査体制、独立性、専門性等について検証し、評価を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度の監査実績との整合性及び職務遂行状況、並びに報酬見積の算出根拠の相当性について必要な検証を行った結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、以下のとおり、取締役及び監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
取締役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役会で承認された方法に基づいて決定しており、うち社外取締役以外の報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されております。
業績連動報酬に係る指標は、前事業年度の経常利益・配当額等であり、各事業年度の安定的な収益計上及び株主還元を重視して、当該指標を選択しております。
なお、当事業年度(2019年度:第77期)における業績連動報酬に係る指標のうち、前事業年度(2018年度:第76期)の経常利益の目標は600百万円、実績は638百万円であり、同じく配当額の目標は1株当たり110円、実績は1株当たり125円であります。
業績連動報酬の額は、当該指標を総合的に勘案して、任意に設置した報酬委員会の協議により決定しております。報酬委員会は代表取締役社長、社外取締役2名、総務部主管取締役で構成し、アドバイザーとして社外監査役3名が参加しており、その氏名については「(2) 役員の状況① 役員一覧」に記載しております。
また、業績連動報酬以外の報酬は、報酬委員会の協議により各取締役の役位、職責、役割等を考慮し決定しております。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬は、合わせて翌事業年度に定額報酬(月額)として支給いたします。
監査役の報酬は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、監査役4名の協議によって決定しており、定額報酬(月額)のみを支給いたします。
退職慰労金については、当社所定の基準並びに従来の慣例に従い、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役4名の協議によることに一任して決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月30日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額50百万円以内とするものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、純投資目的での株式の保有、運用は行っておらず、取引関係の維持強化を目的として、主要顧客及び金融機関の株式を保有しております。
みなし保有株式を除く投資株式につき、個別銘柄毎に、当事業年度における配当利回り及び事業利回り(当該会社への売上高に係る利益÷当該株式の取得価額)を算定して、資本コストと比較の上取締役会に付議し、保有の経済的合理性を検証しております。
特定投資株式
(注)1. 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性を検証する方法については、「a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載しております。
2.ショーボンドホールディングス㈱は、2019年7月1日付で1株を2株とする株式分割をしております。
みなし保有株式
(注)1. 議決権行使権限の対象となる株式数を記載しております。
2.みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
3. 当社が有する権限の内容を記載しております。
該当事項はありません。