(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 工事契約に係る収益認識
従来は工事契約に関して、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 2007年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 2007年12月27日)に基づき、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の合理的な見積りが出来ない工事については原価回収基準を適用しております。期間がごく短い工事については代替的な取扱いを適用し完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(2) 製品等出荷に係る収益認識
従来は製品等販売契約に関して、原則として契約数量を全数出荷した時点で収益を認識しておりましたが、複数の製品等の納入を伴う契約については製品等ごとに履行義務を充足した時点で収益を認識する処理に変更しております。なお、出荷時から製品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、代替的な取扱いを適用し出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は90,234千円増加し、売上原価は37,753千円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ52,481千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は38,762千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当第1四半期会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(原価差異の繰延処理)
定期的な修繕が特定の四半期に行われるために発生する原価差異は、予定原価が年間を基礎に設定されており、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産(その他)として繰り延べております。
(税金費用の計算)
税金費用につきましては、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。
1 保証債務
財形持家融資制度及び住宅資金斡旋制度に基づく従業員の銀行借入に対し、次のとおり保証を行っております。
※2 当第1四半期会計期間末における完成工事未収入金には、完成工事高から生じた契約資産が含まれております。
前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)及び当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
※ 当社の売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第4四半期会計期間に集中していること、また、工事原価が第3四半期会計期間以降に多く発生する傾向があることにより、第1及び第2四半期会計期間における売上高に比べ、第3及び第4四半期会計期間の売上高が多くなる傾向があります。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
配当金支払額
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
配当金支払額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国際事業等を含んでおります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国際事業等を含んでおります。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
「(会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準の適用)」に記載のとおり、当第1四半期会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。
当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期累計期間の「港湾」の売上高が61,629千円増加、セグメント利益が58,209千円増加し、「地中」の売上高が4,964千円増加、セグメント利益が1,918千円減少し、「陸上」の売上高が32,193千円減少、セグメント利益が14,731千円減少し、「その他」の売上高が55,834千円増加、セグメント利益が10,922千円増加しております。
3.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
4.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
収益認識の時期別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
財又はサービスの種類別に分解した顧客との契約から生じる収益は以下のとおりであります。
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。