【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

  ①有価証券

 子会社株式及び関連会社株式

 総平均法による原価法

 その他有価証券

 時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

 時価のないもの

   総平均法による原価法

  ②たな卸資産

  販売用不動産

個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価引下げの方法により算定) 

 

2.固定資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産

イ. 平成20年9月30日以前に取得したもの

   主として定額法を採用しております。

ロ. 平成20年10月1日以降に取得したもの

   定率法を採用しております。

   建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

 建物                9~33年

    工具、器具及び備品 2~20年

  ハ. 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

 ②無形固定資産

 定額法を採用しております。

  なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

 

3.引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 ②賞与引当金

  従業員の賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

 ③退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

   なお、退職給付債務の算定方法は簡便法によっております。

 ④役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金の支払に備えるため、当事業年度末における役員退職慰労金規程に基づく期末要支給見込額を計上しております。

 

4.重要な収益及び費用の計上基準

 ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

   売上高を計上せずに利息相当額を各期に配分する方法をとっております。

 

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 ①消費税等

  税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税等については、発生事業年度の費用として処理しております。

 ②連結納税制度の適用

   連結納税制度を適用しております。

 

(会計方針の変更)

     該当事項はありません。

 

(表示方法の変更)

 該当事項はありません。

 

(追加情報)

     「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

 

 

(貸借対照表関係)

※1.関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

 

前事業年度
(平成28年9月30日)

当事業年度
(平成29年9月30日)

短期金銭債権

108,249千円

 51,559千円

長期金銭債権

4,956,634

 4,931,341

短期金銭債務

62,959

 18,096

 

 

※2.担保に供している資産

 

前事業年度
(平成28年9月30日)

当事業年度
(平成29年9月30日)

販売用不動産

       ― 千円

          1,136,448千円

建物

   139,264

           124,919

土地

 926,244

       926,244

 1,065,508

       2,187,612

 

     上記に対する債務は次の通りです。

 

前連結会計年度
(平成27年9月30日)

当連結会計年度
(平成28年9月30日)

1年内返済予定の長期借入金

  ―千円

  28,857千円

長期借入金

729,038

757,895

 

   (注)上記資産のうち、建物124,919千円、土地926,244千円については関連会社の子会社の借入金の物上保証に供しております。

 

(損益計算書関係)

※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 

前事業年度

(自  平成27年10月1日

至  平成28年9月30日)

当事業年度

(自  平成28年10月1日

至  平成29年9月30日)

売上高

62,305千円

 60,527千円

販売費及び一般管理費

477

10,644

営業取引以外による取引高

18,989

16,413

 

 

※2.販管費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(自  平成27年10月1日

至  平成28年9月30日)

当事業年度

(自  平成28年10月1日

至  平成29年9月30日)

役員報酬及び給料手当

101,305

千円

103,688

千円

地代家賃

44,648

 

48,035

 

支払手数料

55,681

 

55,118

 

監査料

21,000

 

22,500

 

租税公課

34,077

 

55,651

 

貸倒引当金繰入額

6,655

 

170

 

賞与引当金繰入額

14,322

 

2,956

 

役員退職慰労引当金繰入額

9,357

 

12,920

 

減価償却費

3,667

 

2,913

 

 

 

 

 

 

おおよその割合

 

 

 

 

販売費

21%

 

 20%

 

一般管理費

79%

 

 80%

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(平成28年9月30日)

区分

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

関連会社株式

650,221

736,450

86,229

650,221

736,450

86,229

 

 

当事業年度(平成29年9月30日)

区分

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

関連会社株式

 

 

(注)  時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

 

 

(単位:千円)

区分

前事業年度

(平成28年9月30日)

当事業年度

(平成29年9月30日)

子会社株式

1,524,432

1,705,532

 

  これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

 

前事業年度

(平成28年9月30日)

当事業年度

(平成29年9月30日)

繰延税金資産

 

 

  貸倒引当金繰入限度超過額

988,240千円

 899,796千円

  関係会社株式評価損

799,387千円

 328,617千円

 減価償却累計額

46,983千円

 39,856千円

  減損損失

368,642千円

 365,863千円

  その他

111,853千円

 116,816千円

  繰越欠損金

1,404,360千円

 2,008,434千円

繰延税金資産小計

3,719,467千円

 3,759,384千円

評価性引当額

△3,719,467千円

  △3,759,384千円

繰延税金資産合計

―千円

 ―千円

 

 

繰延税金負債

 

 

  資産除去債務

△4,363千円

 △4,141千円

 その他有価証券評価差額金

―千円

△19,081千円

繰延税金負債合計

△4,363千円

 △23,222千円

繰延税金負債の純額

△4,363千円

△23,222千円

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳

 

前事業年度

(平成28年9月30日)

当事業年度

(平成29年9月30日)

法定実効税率

33.06%

― %

 (調整)

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.51%

― %

住民税均等割額

0.71%

― %

税率変更による繰延税金資産の影響額

69.44%

― %

評価性引当額の減少

△123.28%

― %

その他

1.75%

― %

税効果会計適用後の法人税等の負担率

△17.81%

― %

 

(注)当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されました。
 これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年4月1日以後に開始する事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。

 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組換えが発生しております。なお、当事業年度において財務諸表に与える影響は軽微であります。
 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 

 

(重要な後発事象)

   該当事項はありません。