1.資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価引下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
イ. 2008年9月30日以前に取得したもの
定額法を採用しております。
ロ. 2008年10月1日以降に取得したもの
定率法を採用しております。
建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
ハ. 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~20年
工具、器具及び備品 5~8年
②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、退職給付債務の算定方法は簡便法によっております。
③ 役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支払に備えるため、当事業年度末における役員退職慰労金規程に基づく期末要支給見込額を計上しております。
④ 関係会社事業損失引当金
関係会社に対する投資等の損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び債権金額を超えて、当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
⑤ 株主優待引当金
株主優待制度に伴う費用負担に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
不動産販売において当社は、顧客との不動産売買契約書に基づき目的不動産の引き渡しを行う義務を負っております。不動産売買契約後、顧客から不動産売買契約で定めた売買代金を受領すると同時に、対象不動産を引き渡すことをもって履行義務が充足されるものであるため、顧客への対象不動産の引き渡し時点完了において収益を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(重要な会計上の見積り)
(関係会社株式)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(注)当事業年度に計上しております関係会社株式 5,361,229千円は、主としてNC MAX WORLD㈱に
係るものです。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
市場価格のない関係会社株式について、当該関係会社の財政状態の悪化または超過収益力の減少により実質価額が著しく下落し、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、実質価額まで減損処理する方針としております。なお、市場価格のない関係会社株式の一部については、超過収益力を反映した実質価額で取得しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
超過収益力を反映した実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるかの判断は、当該関係会社の事業計画及び財務内容等を基礎としております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該事業計画の仮定に変更が生じることで、各関係会社の損益が悪化した場合には、翌事業年度の財務諸表の損益に影響を与える可能性があります。
(関係会社貸付金)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
関係会社貸付金の評価において、財務内容に問題があり、過去の経営成績または将来の事業計画の実現可能性を考慮しても債務の一部を条件どおりに弁済できない可能性がある場合には、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。
②当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
関係会社貸付金の評価は、当該関係会社の事業計画及び財務内容等を基礎としております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
当該事業計画の仮定に変更が生じることで、各関係会社の損益が悪化した場合には、翌事業年度の財務諸表の損益に影響を与える可能性があります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これに伴う財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた3,149千円は、「為替差益」517千円、「その他」2,631千円として組み替えております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当社グループの事業活動は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けておりましたが、今後、翌期以降に向けて、新型コロナウイルス感染症の影響が徐々に縮小していくと仮定して、会計上の見積りを行っております。
なお、現在入手可能な情報に基づいて会計上の見積り・判断を行っておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況や影響については不確定要素が多いため、その状況によっては今後の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※1.関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※2.担保に供している資産
上記に対する債務は次のとおりです。
※3.保証債務
以下の会社のリース取引に係る未経過リース料に対し、債務保証を行っております。
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2.販管費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式
前事業年度(2021年9月30日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年9月30日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(取得による企業結合)
(連結財務諸表)(注記事項)(企業結合等関係)に同一の内容を記載しているため、注記事項を省略しております。
(子会社株式の譲渡)
(連結財務諸表)(注記事項)(企業結合等関係)に同一の内容を記載しているため、注記事項を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4 収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(第6回新株予約権の資金使途変更)
(連結財務諸表) (注記事項) (重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な販売用不動産の売却)
(連結財務諸表) (注記事項) (重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(重要な契約の締結)
(連結財務諸表) (注記事項) (重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(第三者割当による新株予約権の行使)
(連結財務諸表) (注記事項) (重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。