独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年7月31日

株式会社ヤマウラ

取締役会  御中

 

誠栄有限責任監査法人

 

愛知県名古屋市

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

古  川  利  成

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

林     真  二

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤマウラの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤマウラ及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 

 

工事進行基準の適用による工事原価総額の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、株式会社ヤマウラは、請負工事に係る収益の計上基準として、工事進行基準を適用しており、当連結会計年度末の未成工事に係る完成工事高は、5,008百万円である。

工事進行基準は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事について適用されるが、適用にあたっては、総工事収益、工事原価総額及び連結会計年度末日における工事の進捗率を合理的に算定する必要があり、工事原価総額の算定にあたっては、見積りが必要なため、将来の不確実性を伴う。

以上から、当監査法人は工事進行基準の適用による工事原価総額の見積りの合理性が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

当監査法人は、工事原価総額の見積りの合理性を評価するために、主に以下の手続きを実施した。

① 内部統制の評価

工事原価総額の見積りには、実行予算が採用されているため、実行予算の策定プロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

② 工事原価総額の見積りの合理性の評価の検討

実行予算が変更されている工事については、聴取を行い、当該変更の妥当性を検討した。

一定の方法により識別した工事について現場視察を行い、現場の責任者に質問し、実行予算書の内訳構成と工事内容との合理性を検討した。

完成時の最終の総工事原価と、その直前の実行予算とを比較し、結果としての見積りの合理性を検討した。

 

 

 

子会社における不適切支出、不適切会計処理に係る一連の訂正について

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(追加情報)(当社子会社における不適切な会計処理について)に記載のとおり、2023年5月23日に当社従業員が当社連結子会社で不適切支出を行っていたことが社内調査により判明し、不適切支出に係る事実関係解明のため、第三者委員会を設置して客観的かつ専門的な調査を社内調査と並行して進めた結果、2023年7月27日に第三者委員会から調査報告書(中間報告書)を受領し、当該報告を踏まえ、当該連結子会社における不適切支出及び不適切支出を隠ぺいするための架空仕訳計上の不適切な会計処理の修正について、連結財務諸表において未収入金及び開発事業等支出金などから長期未収入金へ組換え計上を行うとともに、長期未収入金の回収可能性を検討して貸倒引当金を計上し、個別財務諸表において当該連結子会社に対する債権の回収可能性を検討して貸倒引当金を計上している。
 第三者委員会及び社内調査委員会の調査の結果、連結子会社で不適切支出及びこれに係る不適切な会計処理が複数連結会計年度で行われていたことが確認された。
 上記のような不適切な取引が発生した場合には、不適切な取引の内容及び発生原因、関連する内部統制の整備及び運用状況、不適切支出が行われている範囲、類似した取引の有無、並びに財務諸表への影響等を検討する必要がある。
 これらの検討には不正調査に関する専門的な知識及び慎重な判断が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、2023年5月23日に連結子会社ヤマウラ企画開発株式会社で判明した不適切支出及び不適切支出についての不適切な会計処理に係る事実関係を会社が正確かつ網羅的に把握し、これらの修正が適切に当連結財務諸表等に反映されていることを確かめるため、主に以下の監査手続を実施した。
(1)会社の第三者委員会及び社内調査委員会が実施した調査に関して、事実関係を網羅的に把握するため、第三者委員会及び社内調査委員会の作成した調査報告書の信頼性を下記のような観点で評価した。
・第三者委員会及び社内調査委員会のメンバーの能力
・第三者委員会及び社内調査委員会の独立性(客観性)
・第三者委員会及び社内調査委員会が行った調査の範囲(過年度財務諸表に与える影響評価含む)、実施した手続、調査結果及びその根拠の妥当性
・第三者委員会及び社内調査委員会による調査結果について、監査証拠としての利用可能性の評価
(2)本事案と類似した取引の有無を確かめるため、実施された第三者委員会及び社内調査委員会の以下の調査結果の評価を行った。
・アンケート調査の内容や対象の網羅性、回答の状況について評価した。
・デジタルフォレンジック調査の対象の網羅性、データ保全の完全性、キーワードの妥当性、検出された重要事項の内容とその対応結果について評価した。
・本事案の特性を考慮された類似した取引である可能性ある取引の抽出基準(調査の範囲)、抽出された取引に対して実施した手続、調査結果及びその根拠の妥当性について評価した。

 

 

その他の事項

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2021年6月25日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

※1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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