(注) 2018年6月28日開催の第71期定時株主総会決議により、2018年10月1日付で当社普通株式2株を1株とする株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は35,000,000株減少し、35,000,000株となっております。
(注) 1 2018年6月28日開催の第71期定時株主総会の決議により、2018年10月1日付で当社普通株式2株を1株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は9,277,500株減少し、9,277,500株となっております。
2 2018年5月14日開催の取締役会の決議により、2018年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2018年10月1日をもって2株を1株に併合し、これに伴い発行済株式数が9,277千株減少し、9,277千株となっております。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式155,665株は、「個人その他」に1,556単元、「単元未満株式の状況」に65株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式65株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第9号による普通株式の取得
(注) 2018年6月28日開催の第71期定時株主総会の決議により、2018年10月1日付で普通株式2株を1株とする株式併合を行っております。この株式併合により生じた1株に満たない端数について、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式として買取りを行ったものです。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注) 1 2018年6月28日開催の第71期定時株主総会の決議により、2018年10月1日付で普通株式2株を1株とする株式併合を行っております。「当事業年度における取得自己株式」21株の内訳は、当該株式併合前が1株、当該株式併合後が20株であります。
2 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
(注) 1 2018年6月28日開催の第71期定時株主総会の決議により、2018年10月1日付で普通株式2株を1株とする株式併合を行っております。
2 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含まれておりません。
当社の配当政策は、業績の状況や長期的な事業発展のための内部留保の充実等を勘案しつつ、株主の皆様へは、安定的な配当の継続とともに利益還元を積極的に行うことを基本方針としております。
当社の配当の実施については、定款にて期末配当、中間配当の他、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨定めており、配当の決定は、取締役会の決議によって行っております。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績と経営環境等を勘案し、1株当たり23円の配当といたしました。
内部留保金につきましては、主として設備投資の強化に充当する予定であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は経営理念に基づく事業活動を行う上で、効率的で公正な経営体制を構築し、継続的に企業価値を高めていくことにより株主をはじめとする全ての関係者の方の信頼に応えるため、
・透明で効率のよい経営
・迅速な意思決定
・経営チェック機能の強化
・適時適切な情報開示
をコーポレート・ガバナンスの基本方針としています。
〔会社の機関の内容及び内部統制システム整備の状況〕
(取締役会)
・ 取締役会は、9名の取締役で構成され、経営に関する重要事項の審議決定と業務執行状況の報告を受けております。なお、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしており、取締役の員数は10名以内と定めております。
・ 取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、明確にすることにより、取締役会の活性化、業務執行体制の強化及び経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
(議長:松井隆幸代表取締役社長執行役員社長、その他構成員:根来悟取締役執行役員副社長、西和昭取締役常務執行役員、城戸恭一取締役常務執行役員、阿部勉取締役常務執行役員、平井克政取締役執行役員、森理太郎取締役、伊藤惠子社外取締役、藤井春雄社外取締役)
(経営会議)
・ 経営会議は、執行役員社長を議長とし、業務を執行する役員及び常勤監査役ならびに社長が指名する者で構成され、経営戦略に関する事項ならびに取締役会に付議する重要事項等について適宜審議を行っております。
(議長:松井隆幸代表取締役社長執行役員社長、その他構成員:根来悟取締役執行役員副社長、西和昭取締役常務執行役員、城戸恭一取締役常務執行役員、阿部勉取締役常務執行役員、平井克政取締役執行役員、佐々木日出幸専務執行役員、戸村昇執行役員、佐藤耕一郎執行役員、宗形満理事、川島淳常勤監査役、奥薗泰弘常勤監査役)
(監査役会)
・ 監査役制度を採用し、社外監査役2名を含めた4名の監査役で監査役会は構成されております。常勤監査役は、経営会議に出席し審議事項の報告を受けるほか、社外監査役は社内監査役と共に当社の意思決定機関である取締役会に出席し、取締役の業務執行状況や財政状況を監査しております。
・ 監査役会は、必要に応じ開催し監査計画の立案や監査職務の分担など監査に関する重要事項について協議・決議を行っております。また、社外監査役は社内監査役と共に取締役との意見交換会を設けて相互認識を深めております。
・ 監査役監査の補助使用人は、監査役の業務の必要性に応じて設けます。
(議長:川島淳常勤監査役、その他構成員:奥薗泰弘常勤監査役、布施憲子社外監査役、若松昭司社外監査役)
(各種委員会)
・ 経営会議の諮問機関として各種委員会を設置し、業務執行における機動的かつ的確な意思決定を確保しております。経営会議の諮問機関として設置している委員会には、当社が社会的責任を遂行するための重要方針、コンプライアンス体制の整備などを審議する内部統制委員会をはじめ各種委員会があり、取締役もしくは執行役員を委員長として組成し、必要に応じて随時開催しております。
(内部統制委員会)
・ 内部統制委員会では「内部統制システムに関する基本方針」(取締役会決議)に基づき、内部統制の目的の一つである業務の有効性及び効率性を確保するために必要な施策の実施について審議するとともに、内部統制システムの運用状況についてモニタリングを行っております。その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。
・ 当社は「内部統制システムに関する基本方針」を多年度に亘る継続的な取り組みの基本方針と捉え、毎事業年度に見直しを行うとともに、「内部統制システムに関する基本方針」に沿って、次の事項を明確にし、内部統制システムの整備・運用の充実を図っております。
・コンプライアンス関係は、行動規範となる「企業行動憲章」を定め周知徹底を図るとともに、役員、社員及び子会社幹部等に対するコンプライアンス教育を継続的に実施し、個人及び組織のコンプライアンスの向上を図っております。
・当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備状況については、関係会社管理規程及び関係会社業務決裁基準に基づき、経営企画部が所管部署となり、業務執行の適正性を監督するとともに、重要事項に関しては当社の事前承認又は当社への報告を義務付けております。
(委員長:根来悟取締役執行役員副社長、その他構成員:西和昭取締役常務執行役員、城戸恭一取締役常務執行役員、阿部勉取締役常務執行役員、平井克政取締役執行役員、戸村昇執行役員、佐藤耕一郎執行役員、宗形満理事 他3名)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、利益状況に適した配当の水準及び時期ならびに適正な資本政策を機動的に決定するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によるものとしております。
④ 当社のコーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。

男性
(注) 1 各取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 各監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。
4 監査役布施憲子及び若松昭司の各氏は、社外監査役であります。
5 2019年6月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)
当社は社外取締役を2名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役2名を選任しております
社外取締役伊藤惠子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、当社は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外監査役布施憲子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、当社は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当社は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
a 内部監査の状況につきましては、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で報告しております。
b 内部監査を担当する監査部は、社外監査役を含む監査役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。
c 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で、内部統制シテスムの整備・運用状況について報告しております。
d 社外監査役を含む監査役全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
監査役監査は、監査役が取締役会や他の重要な会議に出席するなどして、監視機能の充実を図っております。
また、監査役は監査部と連携し、コンプライアンス関係の監査も行っています。
内部監査は、監査部(人員3名)が、内部統制監理室と連携して内部統制の執行状況や法令等の順守状況について業務監査を行い、監視機能の充実を図っております。
EY新日本有限責任監査法人
EY新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日をもって新日本有限責任監査法人から名称変更しております。
※継続監査年数については、業務執行社員の全員が7年以内であるため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、公認会計士試験合格者等15名であります。
d 監査法人の選定方針と理由
当社においては、監査役会が経営執行部門と連携して、会計監査人の独立性及び審査体制その他の会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の整備・運用状況を注視しつつ、職務を適切に遂行するうえで支障があると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に提出する方針であります。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると判断されるときは、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任する方針であります。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。
監査役会は、この方針に基づき、2018年度の会計監査人の状況につき、
・ 年間の会計監査人監査の相当性及び職務遂行の適正確保体制の確認
・ 経営執行部門及び監査役との連携・協調の適切性の確認
・ 年度の監査における問題点等
について評価を実施し、会計監査人の再任または不再任について審議いたしました。審議の結果、監査役全員が2019年度の会計監査人について、EY新日本有限責任監査法人を再任することを異議なく同意いたしました。
監査役会は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が行った2018年度の監査手続きの内容等を評価いたしました。評価の結果、同監査法人の監査手続きの内容等は適正であると判断しました。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬は、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、業績や経済情勢等を総合的に勘案する方針の下、役位・職責に応じた基本報酬額を支給しております。取締役の報酬額に関しては、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬額に関しては監査役会の協議により決定しております。
2016年6月29日開催の第69期定時株主総会決議による報酬限度額は、取締役年額150百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)、監査役年額40百万円以内となっております。
また、2019年6月27日開催の第72期定時株主総会での決議により、下記報酬等の別枠で当社の取締役(社外取締役を除く)に対して、信託を用いた株式報酬制度を導入することが承認されました。
(注)1 使用人兼務取締役(4名)の使用人給与相当額は上表支給額とは別枠であり、その額は26百万円であります。
2 取締役11名のうち2名は2018年6月28日開催の第71期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
3 取締役11名のうち2名は無報酬であります。
(5) 【株式の保有状況】
「保有目的が純投資目的である投資株式」とは、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する株式であり、それ以外の目的で保有する株式は「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」に区分しております。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の中で、金融商品取引所に上場されている株式の保有はありません。今後、保有する必要が生じる場合は、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証いたします。
該当事項はありません。