該当事項はありません。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 製品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(3) 未成工事支出金
個別法による原価法
(4) 材料貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金
完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。
(3) 工事損失引当金
当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
5 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積もりは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
なお、工事進行基準による完成工事高は、8,807百万円であります。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」150百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」695百万円に含めて表示しております。
※1 このうち関係会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
下記の資産は、宅地建物取引業法に基づく営業保証金として担保に供しております。
※3 事業年度末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
4 受取手形割引高は、次のとおりであります。
※1 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※2 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(2018年3月31日)及び
当事業年度(2019年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。
該当事項はありません。