2026年6月3日付で、会社法第319条第1項の規定(株主総会の決議に代わる書面決議)により、当社臨時株主総会の決議があったものとみなされたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
1.当該臨時株主総会が開催された年月日
2026年6月3日
2.当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)当社の株主は三井住友建設株式会社のみであるため、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、現行定款第12条(定時株主総会の基準日)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
(2)当社の株主は三井住友建設株式会社のみであるため、株主総会資料の電子提供制度に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、現行定款第14条(電子提供措置等)を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
3.当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)上記議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
4.株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
以 上