1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
連結子会社の名称
佐賀安全産業 株式会社
株式会社 旭友
株式会社 大邦興産
連結の範囲の変更
株式会社大邦興産については、当連結会計年度において株式を取得したことにより連結の範囲に含めております。
2.持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は、原価法(連結貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
(イ)未成工事支出金
個別法による原価法
(ロ)商品、原材料
移動平均法による原価法
(ハ)製品、仕掛品
総平均法による原価法
(二)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
④ 長期前払費用
定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 工事損失引当金
当連結会計年度末における手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えて、その損失見込額を計上しております。
③ 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
④ 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
⑤ 株主優待引当金
株主優待制度に伴う費用に備えるため、株主優待制度に基づき発生すると見込まれる額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。
なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年9月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」66,184千円のうちの1,553千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,553千円に含めて表示しており、「流動資産」の「繰延税金資産」66,184千円のうちの64,631千円は、「固定負債」の「繰延税金負債」41,518千円に含めて表示しております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。
※2 「固定資産売却益」の内訳は、次のとおりであります。
※3 「固定資産除却損」の内訳は、次のとおりであります。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
株式の取得により新たに株式会社大邦興産を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社大邦興産株式の取得価額と株式会社大邦興産取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。
1.ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
① 有形固定資産
主として、提出会社の本社における基幹システムのハードウエアであります。
② 無形固定資産
主として、提出会社の本社における基幹システムのソフトウエアであります。
(2) リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
該当事項はありません。
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な金融商品等に限定し、銀行からの借入により資金を調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当社グループの営業管理規程及び営業債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに主な取引先の信用状況を定期的に把握することでリスクの低減を図っております。
有価証券及び投資有価証券のうち上場株式については、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握することにより管理を行っております。
営業債務である支払手形及び工事未払金等は、1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
営業債務及び借入金は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループは、月次で資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(注3を参照ください。)。
前連結会計年度(2018年9月30日)
当連結会計年度(2019年9月30日)
(注) 1 負債で計上しているものは、( )で表示しております。
2 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形・完成工事未収入金等、(3)電子記録債権
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、その他の有価証券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負 債
(1) 支払手形・工事未払金等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
3 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。
4 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年9月30日)
当連結会計年度(2019年9月30日)
5 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年9月30日)
該当事項はありません。
1 その他有価証券で時価のあるもの
前連結会計年度(2018年9月30日)
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
当連結会計年度(2019年9月30日)
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるために一部の連結子会社を除き、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。
なお、連結子会社は中小企業退職金共済制度または建設業退職金共済制度に加入しております。また、一部の連結子会社は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。