第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

18,000,000

優先株式

2,000,000

20,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2021年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(2021年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

5,102,000

5,102,000

福岡証券取引所

単元株式数  100株
完全議決権株式であり、議決権内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

 第1回優先株式
(注)1

2,000,000

2,000,000

非上場

単元株式数  100株
(注)2、3、4、5

7,102,000

7,102,000

 

(注) 1 第1回優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

①  第1回優先株式は、当社の普通株式の株価を基準として基準価額が修正され、取得と引換えに交付する
  普通株式数が変動します。行使価額修正条項の内容は(注)5に記載のとおりであります。

② 行使価額の修正基準は、毎年4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券
  取引所における当社普通株式の普通取引の毎事業日の終値の平均値といたします。

③ 行使価額は、前項記述の平均値が138円を上回るときは138円を上限とし、41円を下回るときは41円を下
  限といたします。

④ 当社は、いつでも法令の定めるところに従って、第1回優先株主との合意により当該行使価額修正条項
  付新株予約権付社債券等を取得し、法令の定めるところに従って消却することができます。

3 第1回優先株式の権利の行使に関する事項についての第1回優先株主との間の取り決めはありません。また、当社の株券の売買に関する事項についての第1回優先株主との間の取り決めはありません。

4 第1回優先株式は、第三者割当(債務の株式化 10億円)により発行されたものであります。

5 優先株式の内容は次のとおりであります。なお、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。また、第1回優先株式は、当社の自己資本の充実と財務体質の改善及び強化を目的として発行されたものであり、第1回優先株主との合意により株主総会において議決権を有しておりません。

①  優先期末配当金

(イ)当社は、剰余金の配当を支払うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、1事業年度につき優先株式1株あたり下記(ロ)に定める額の剰余金の配当(以下「優先期末配当金」という。)を分配可能額がある限り必ず支払う。但し、当該事業年度において下記(ハ)に定める優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(ロ)優先期末配当金の額

1株あたりの優先期末配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額又は50円のいずれか少ない額とする。初年度における優先期末配当金は、配当起算日から事業年度の最終日までの日数(初日および最終日を含む。)で日割計算した額とする。優先期末配当金は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。

優先配当金=500円×(日本円TIBOR+1.50%)

「日本円TIBOR」とは、2005年3月28日または2005年10月1日以降の毎年10月1日(以下「優先配当算出基準日」という。)午前11時現在における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。但し、優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を優先配当算出基準日とする。

優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずると認められるものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。

日本円TIBOR又はこれに代えて用いる数値は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。

(ハ)優先中間配当金

当社は、中間配当金を支払うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき各事業年度における優先期末配当金の2分の1に相当する額の金銭(以下「優先中間配当金」という。)を必ず支払う。優先中間配当金は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。

(ニ)非累積条項

ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当が優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先期末配当金又は優先中間配当金を超えて剰余金の配当は行わない。

②  残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき500円を支払う。

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前記の金額を超えては残余財産の分配は行わない。

③  優先株式の取得請求と金銭の交付

(イ)優先株主は、2009年10月1日以降、毎年1月1日から1月31日までの期間(以下「取得請求可能期間」という。)において、当社に対して、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の2分の1に相当する金額を上限として、優先株式1株を取得するのと引換えに、当該優先株式の発行価額に相当する金銭の交付を請求することができる。この請求があった場合、当社は、取得請求可能期間満了の日から1ヶ月以内に、金銭を交付する。

(ロ)取得請求により交付すべき金銭の合計額が前事業年度における分配可能額の2分の1を超える場合、取得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。

④  合意による取得・消却

(イ)当社は、いつでも法令の定めるところにしたがって優先株主との合意により、分配可能額を上限として、優先株式を有償で取得することができる。

(ロ)当社は、取得した優先株式を取締役会決議によって消却することができる。

⑤  議決権

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

⑥  種類株主総会の決議事項

法令に定める種類株主総会の承認事項および次の事項については、種類株主総会の承認を要する。

剰余金の配当、中間配当、自己株式取得(優先株主による取得請求権の行使及び優先株主との合意による有償取得を含み、無償取得、会社法の規定に基づく株式取得請求権に応じた買取、会社法第234条第4項に基づく1株に満たない端株の買取及び同法第197条第3項に基づく所在不明株主の株式の買取は含まない。)資本又は準備金の減少に伴う払戻し(以下あわせて「剰余金の分配等」という。)の結果、最終の貸借対照表上の金額を基準として算出した純資産額が10億円を下回ることになる剰余金の分配等の決定。

⑦  優先株式の取得請求と普通株式の交付

優先株主は、2008年4月1日以降いつでも、当社に対し、当該優先株式の取得を請求することができる。この場合、当社は、当該優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先株式1株と引換えに、払込価額を基準価額で除して得られる数の普通株式の交付を請求することができる。但し、前記普通株式の数の算出にあたっては1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

⑧  基準価額

定款に定める取得請求が2008年4月1日から2009年3月31日までの間に行われた場合、138円(以下、「当初基準価額」という。)を基準価額とする。定款に定める取得請求が2009年4月1日以降に行われた場合については、毎年4月1日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)を、同年4月1日より翌年3月31日までの1年間に取得請求する場合の基準価額とする。但し、前記の平均値が、当初基準価額を超えたときは当初基準価額を、当初基準価額の30%を下回ったときは当初基準価額の30%を、基準価額とする。

⑨  基準価額の調整

(イ)優先株式の発行後に、次に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「基準価額調整式」という。)により基準価額を調整する。

 

 

 

 

 

 

新規発行
普通株式数

×

1株当たり
払込金額


調整後
基準価額



調整前
基準価額


×

既発行
普通株式数

1株当たり時価

既発行普通株式数+新規発行普通株式数

 

(A)基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処分する場合を含む)

(B)株式の分割により普通株式を発行する場合

(C)基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式への新株予約権を発行する場合又は基準価額調整式を使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付する内容の取得請求権付株式を発行する場合

(ロ)前項(A)から(C)に掲げる場合の他、合併、資本の減少又は普通株式の併合などにより基準価額の調整を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当と判断する価額に変更する。

(ハ)基準価額調整式に使用する1株当たりの時価は、調整後基準価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

(ニ)基準価額調整式に使用する調整前基準価額は、調整後基準価額を適用する前日において有効な基準価額とし、また、基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日がない場合は調整後基準価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。

(ホ)取得請求により交付する株式の内容

当社普通株式

⑩  優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等

(イ)当社は、法令に定める場合を除き、優先株式については、株式の併合又は分割を行わず、また優先株主に対しては、株式無償割当てを行わない。

(ロ)当社は、優先株主に対しては募集株式又は募集新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えず、新株予約権無償割当てを行わない。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

 

第4四半期会計期間

(2021年7月1日から

2021年9月30日まで)

第84期

(2020年10月1日から

2021年9月30日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)

 

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2008年2月1日

(注)

7,102,000

△500,000

413,675

500,000

 

(注) 2007年12月21日開催の第70期定時株主総会における資本金の額の減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であり、減資割合は54.7%であります。 

 

(5) 【所有者別状況】

① 普通株式

2021年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

6

3

69

4

2

1,287

1,371

所有株式数
(単元)

5,070

16

24,960

121

2

20,847

51,016

400

所有株式数
の割合(%)

9.9

0.0

48.9

0.3

0.0

40.9

100.00

 

(注) 自己株式61,795株は「個人その他」に617単元及び「単元未満株式の状況」に95株を含めて記載しております。

 

② 優先株式

2021年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

1

1

所有株式数
(単元)

20,000

20,000

所有株式数
の割合(%)

100.00

100.00

 

 

(6) 【大株主の状況】

所有株式数別

 

 

2021年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社FCP18

福岡市博多区上川端町12-20

2,000

28.41

伊藤忠丸紅住商テクノスチール
株式会社

東京都千代田区大手町1-6-1

290

4.12

株式会社福岡銀行

福岡市中央区天神2-13-1

245

3.48

日鉄建材株式会社

東京都千代田区外神田4-14-1

220

3.12

株式会社西日本シティ銀行

福岡市博多区博多駅前3-1-1

191

2.71

株式会社にしけい

福岡市博多区店屋町5-10

188

2.67

日本乾溜工業従業員持株会

福岡市東区馬出1-11-11

169

2.41

大阪中小企業投資育成株式会社

大阪市北区中之島3-3-23

134

1.90

JFE建材株式会社

東京都港区港南1-2-70

123

1.75

神鋼建材工業株式会社

兵庫県尼崎市丸島町46

120

1.70

日本乾溜工業取引先持株会

福岡市東区馬出1-11-11

108

1.54

3,788

53.82

 

(注)  株式会社FCP18が所有する2,000千株については、第1回優先株式につき、法令に別段の定めがある場合を除き、定款の定めにより株主総会において議決権を有しておりません。

 

所有議決権数別

2021年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有議決権数
(個)

総株主の議決権
に対する
所有議決権数
の割合(%)

伊藤忠丸紅住商テクノスチール
株式会社

東京都千代田区大手町1-6-1

2,900

5.75

株式会社福岡銀行

福岡市中央区天神2-13-1

2,450

4.86

日鉄建材株式会社

東京都千代田区外神田4-14-1

2,200

4.36

株式会社西日本シティ銀行

福岡市博多区博多駅前3-1-1

1,910

3.78

株式会社にしけい

福岡市博多区店屋町5-10

1,880

3.73

日本乾溜工業従業員持株会

福岡市東区馬出1-11-11

1,697

3.36

大阪中小企業投資育成株式会社

大阪市北区中之島3-3-23

1,340

2.65

JFE建材株式会社

東京都港区港南1-2-70

1,230

2.44

神鋼建材工業株式会社

兵庫県尼崎市丸島町46

1,200

2.38

日本乾溜工業取引先持株会

福岡市東区馬出1-11-11

1,082

2.14

17,889

35.49

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

優先株式

「1 株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の注記参照

2,000,000

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

61,700

 

議決権内容に何ら限度のない当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,039,900

 

50,399

同上

単元未満株式

普通株式

400

 

同上

発行済株式総数

7,102,000

総株主の議決権

50,399

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式95株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2021年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

日本乾溜工業株式会社

福岡市東区馬出1-11-11

61,700

61,700

0.87

61,700

61,700

0.87

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

33

22

当期間における取得自己株式

 

(注)  当期間における取得自己株式には、2021年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

その他(  ―  )

保有自己株式数

61,795

61,795

 

(注) 当期間における保有自己株式には、2021年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主各位への利益還元を経営の重要課題と認識しており、安定的な経営基盤の確保に努め、株主配当につきましても、安定的に継続することを基本方針としております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、事業年度の業績、今後の事業展開及び財務状況並びに株主の皆様への利益配分等を総合的に勘案し、普通株式につきましては、1株当たり12円の配当としております。また、第1回優先株式につきましては発行要領の定めに従い、1株当たり8円の配当としております。

内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとしていくこととしております。

なお、当社は、期末配当と中間配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

 

(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

株式の種類

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2021年12月21日

定時株主総会決議

普通株式

60,482

12

第1回優先株式

16,000

8

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は企業価値を高めることと併せて、経営理念である「環境にやさしく安全な社会の創造に向けてあくなき挑戦を続ける」のもと「お客様からの評価と収益性を高める」という経営目的を実現するためには、経営における健全性と効率性に加え、透明性を高めつつ、機動的な意思決定と適正な運営を行うことが重要であるとの強い認識を持たねばならないと考えております。そのためにも、社会的企業としての責任と遂行を図り、コンプライアンス(法令遵守)を徹底させ、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化に努めなければならないと考えております。さらにタイムリーディスクロージャー(適時開示)を実施することで、株主をはじめとする全てのステークホルダー(利害関係者)から支持される企業を目指しております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

(イ)企業統治の体制の概要

(ⅰ)取締役会

取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月1回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の方針、法令で定められた事項及びその経営に関する重要事項を決定いたします。

また、業務執行のスピードアップと執行責任の明確化を図るため、代表取締役を中心に、業務執行取締役のもとで、生産・技術・営業・管理の各部門が業務執行を行う体制を構築しております。

(ⅱ)監査役会

監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、原則として2ヶ月毎に開催しております。各監査役は「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務遂行の状況を客観的な立場で監査し、経営監視機能の充実を図っております。

(ⅲ)会計監査

会計監査は、EY新日本有限責任監査法人に依頼しており、通常の会計監査のほか、会計上の課題について随時指導を受けることにより、適切な開示に向けた会計処理の改善等に努めております。

 

(各設置機関の構成員)

 各設置機関の構成員につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況 及び(3)監査の状況」に記載のとおりであります。

 

(企業統治の体制の模式図)


 

(ロ)企業統治の体制を採用する理由

当社は、社外取締役2名を含む7名で構成される取締役会と、社外監査役2名を含む3名で構成される監査役設置会社方式を採用しております。また、3名を独立役員として福岡証券取引所に届け出ており、経営監視機能の客観性及び中立性の確保を図っております。当社の規模における経営の監視機能という面においては、十分に機能する体制が整っているものと考えております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

(イ)内部統制システムの整備の状況

2006年5月15日付で、当社は、会社法に基づく内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、また、2009年10月28日付、2015年5月1日付で一部見直しを行っております。経営の適法性及び効率性の確保、ならびに経営を阻害する可能性のあるリスクに対する管理に努めるとともに、今後激変する環境の変化に対処できる、経営体制の整備充実を図ってまいります。

 

(ロ)リスク管理体制の整備の状況

コンプライアンス経営を積極的に推進するため、「カンリュウグループ コンプライアンス・マニュアル~私たちの行動基準~」を定め、リスク管理規程に則って、リスク管理の徹底を図っております。

 

(ハ)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社グループの業務の適正については、「関係会社管理規程」に従い管理しております。「関係会社管理規程」は、関係会社に対する全般的な管理方針、管理組織について定めており、関係会社に関する業務の円滑化および管理の適正化を図り、関係会社を指導・育成し、相互の利益の促進向上に努めております。

また、当社グループの業務執行の状況については、「内部監査規程」に基づき、内部監査担当が関係会社に対し、原則として毎年1回以上、定期または臨時に、実地監査を行っております。また、実地監査報告書は、内部監査担当の意見を付して代表取締役社長に報告し、監査の結果に基づいて、必要があれば関係会社に対して指示または勧告を行っております。

 

 

(ニ)責任限定契約の内容の概要

当社は、2015年12月18日開催の第78期定時株主総会で定款を変更し、取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。

当社定款に基づき、当社が社外役員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

(ⅰ)社外取締役

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

(ⅱ)社外監査役

当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

 

(ホ)取締役の定数

当社は、2007年12月21日開催の第70期定時株主総会で定款を変更し、取締役は3名以上7名以内とする旨を定款に定めております。

 

(ヘ)取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

(ト)取締役会で決議できる株主総会決議事項
(ⅰ)自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするために会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

(ⅱ)中間配当の決定

当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするために会社法第454条第5項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。

 

(チ)株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(リ)優先株式について議決権を有しないこととしている理由

当社の第1回優先株式は、当社の自己資本の充実と財務体質の改善及び強化を目的として発行されたものであり、優先株主との合意により株主総会において議決権を有しておりません。

 

(ヌ)役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の全ての役員(取締役及び監査役)とし、保険料は全額当社が負担しております。被保険者が役員としての業務に起因して、損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金及び訴訟費用等を補うものです。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員の一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

伊 東 幸 夫

1963年8月23日

1982年4月

正晃化学薬品株式会社(現 正晃株式会社)入社

1992年10月

当社入社

2007年10月

当社佐賀支店長

2012年12月

当社執行役員佐賀支店長

2013年10月

当社執行役員営業統括部長

2015年10月

当社執行役員営業統括部長・建設事業部長

2015年12月

当社取締役営業統括部長・建設事業部長

2017年8月

当社代表取締役社長事業本部長

2020年10月

当社代表取締役社長営業本部長

2021年10月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

普通株式

7

専務取締役
経営管理本部長

大 谷 友 昭

1960年12月2日

1984年4月

株式会社福岡銀行入行

2010年4月

同行融資部部長

2011年4月

同行本店営業部コーポレート営業第三部コーポレート営業部長

2013年4月

同行融資統括部長

2015年4月

同行パブリックソリューション部長

2016年4月

株式会社親和銀行(現株式会社十八親和銀行)取締役常務執行役員

2018年4月

ふくぎん保証株式会社代表取締役社長

2018年11月

当社入社 顧問

2018年12月

当社専務取締役管理本部長

2019年7月

当社専務取締役経営管理本部長
 (現任)

(注)3

普通株式

1

取締役
建設事業本部長

今 田 暢 也

1962年3月15日

1982年4月

当社入社

1993年6月

当社佐世保出張所長

2000年6月

当社佐賀支店営業二課長

2002年6月

当社長崎支店営業二課長

2004年12月

当社長崎支店長

2012年12月

当社執行役員長崎支店長

2013年10月

当社執行役員技術工事統括部長

2015年12月

当社取締役技術工事統括部長

2017年10月

当社取締役建設事業部工事統括部長

2019年6月

当社取締役建設事業部工事統括部担当

2020年10月

当社取締役(広域工事部管掌)

2021年10月

当社取締役建設事業本部長(現任)

(注)3

普通株式

5

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
防災安全事業本部長

田 吹 一 茂

1962年6月26日

1985年4月

当社入社

1999年4月

当社総務部総務課長

2005年6月

当社総務企画部副部長

2005年10月

当社営業推進部副部長・防災関連推進担当室長

2006年10月

当社防災安全部副部長

2012年4月

当社北九州防災安全部長

2015年12月

当社執行役員防災安全事業部長・防災安全推進部長・北九州防災安全部長

2016年12月

当社取締役防災安全事業部長・防災安全推進部長

2020年10月

当社取締役防災安全推進部長・北九州防災安全部長(営業本部管掌)

2021年4月

当社取締役防災安全推進部長(営業本部管掌)

2021年10月

当社取締役防災安全事業本部長(現任)

(注)3

普通株式

3

取締役
建設事業本部副本部長・営業企画部長

荒 木   強

1967年3月25日

1987年4月

株式会社金剛建機(現 金剛株式会社)入社

1994年10月

当社入社

2007年6月

当社熊本支店課長

2010年7月

当社熊本支店長

2016年10月

当社福岡本社営業部長

2017年8月

当社執行役員営業統括部長・建設事業部長

2017年12月

当社取締役建設事業部営業統括部長・福岡ブロック長

2019年1月

当社取締役建設事業部営業統括部長

2020年10月

当社取締役南九州ブロック長(営業本部管掌)

2021年10月

当社取締役建設事業本部副本部長・営業企画部長(現任)

(注)3

普通株式

3

取締役

春 山 九州男

1944年9月13日

1973年4月

福岡県弁護士会にて弁護士登録

1974年4月

春山法律事務所開設代表弁護士(現任)

1992年4月

福岡県弁護士会副会長

2000年4月

福岡県弁護士会会長

2001年4月

日本弁護士連合会副会長

2002年4月

福岡県弁護士会常議員会議長

2003年6月

ふくおか債権回収株式会社取締役

2012年4月

公益財団法人アクロス福岡理事
(現任)

2018年12月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

安 藤 大 輔

1977年12月12日

2000年4月

株式会社福岡銀行入行

2018年10月

同行産業金融部部長代理

2021年10月

株式会社福岡キャピタルパートナーズ投資事業部長(現任)

2021年12月

当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

大 塚 道 夫

1959年10月22日

1983年4月

株式会社福岡銀行入行

2009年4月

同行柳川支店支店長

2014年11月

福岡商事株式会社取締役部長

2016年4月

福銀事務サービス株式会社常務取締役

2020年4月

当社入社顧問

2020年12月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

熊 谷 善 昭

1980年9月29日

2004年10月

第二東京弁護士会にて弁護士登録

2005年12月

福岡県弁護士会に登録換え

徳永・松﨑・斉藤法律事務所入所

2011年4月

同法律事務所パートナー弁護士

2013年8月

公益財団法人九配記念育英会理事

2016年1月

徳永・松﨑・斉藤法律事務所マネージングパートナー弁護士(現任)

2016年6月

公益財団法人福岡労働衛生研究所理事(現任)

2018年12月

当社補欠監査役

2019年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

児 玉 邦 康

1972年7月23日

1996年10月

株式会社プライムシステム開発入社

1997年8月

中央監査法人入所

2001年4月

公認会計士登録

2003年6月

公認情報システム監査人(CISA)登録

2005年5月

税理士登録

2005年8月

児玉公認会計士事務所所長

2007年8月

如水監査法人代表社員(現任)

2013年3月

有限責任事業組合如水コンサルティング代表社員(現任)

2013年5月

如水税理士法人代表社員(現任)

2019年12月

当社補欠監査役

2020年12月

当社監査役(現任)

(注)4

普通株式

21

 

 

(注) 1 取締役 春山九州男、安藤大輔氏は、社外取締役であります。

2 監査役 熊谷善昭、児玉邦康の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時から2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

  補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

池 田 早 織

1983年6月8日生

2010年12月

福岡県弁護士会登録

(注)

2011年1月

徳永・松﨑・斉藤法律事務所入所

2017年10月

西南学院大学非常勤講師

2021年4月

徳永・松﨑・斉藤法律事務所パートナー弁護士(現任)

2021年12月

当社補欠監査役(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②社外取締役及び社外監査役

(イ)社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

 

(ロ)社外取締役又は社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役春山九州男氏は、春山法律事務所の代表弁護士及び公益財団法人アクロス福岡の理事でありますが、兼職先と当社との間には特別の利害関係はなく、また、同氏との特別の利害関係もありません。

社外取締役安藤大輔氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

社外監査役熊谷善昭氏は、徳永・松﨑・斉藤法律事務所のマネージングパートナー弁護士であり、当社は、同法律事務所に所属する他の弁護士との間で法律顧問契約を締結しておりますが、同氏との間には、過去から現在に至るまで、顧問契約、コンサルティング契約等は一切なく、同氏との特別の利害関係はありません。また、同氏は公益財団法人福岡労働衛生研究所理事を務められておりますが、兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役児玉邦康氏は、如水監査法人、有限責任事業組合如水コンサルティング及び如水税理士法人の代表社員でありますが、各兼職先と当社との間には特別の利害関係はなく、また、同氏との特別の利害関係もありません。

 

(ハ)社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

当社社外取締役又は社外監査役は、法令、財務及び会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。

 

(ニ)社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容

社外取締役又は社外監査役には、株主の負託を受けた実効性のある経営監視機能が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められると考え、そのため、法令、財務及び会計等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

(ホ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。また、監査室、内部統制担当部門である総務人事部及び会計監査人との密接な連携を保つために定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 

(3) 【監査の状況】

①監査役監査及び内部監査

(イ)監査役監査の状況

監査役監査につきましては、常勤監査役を中心に取締役会などの重要会議に出席し、取締役とは職務を異にする独立機関であることを十分に認識し積極的に意見を表明しており、十分な経営チェックを行える体制が整っております。また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から会計監査の内容について充分な説明を受け、適時会計面でのアドバイスを受けるとともに情報の交換を行うなどの連携を図っております。

当事業年度において当社は監査役会を年11回(2020年12月18日以降年6回)開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

 

氏名

役職名

開催回数

出席回数

大塚 道夫

監査役(常勤)

6回

6回

熊谷 善昭

監査役(非常勤)

11回

10回

児玉 邦康

監査役(非常勤)

6回

6回

 

 

監査役会における検討事項は、監査方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。

また、監査役の活動として、取締役会等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認及び子会社の往査、会計監査人からの監査の実施状況・結果の確認を行っております。

 

(ロ)内部監査の状況

当社の内部監査については、社長直轄で監査室を設置し、内部監査担当3名を配置して「内部監査規程」に基づき、会社財産及び業務を適正に把握し、経営の合理化並びに能率の増進に寄与するとともに、内部統制担当部門である総務人事部とも連携を図りながら、意思疎通を図り、併せて各管掌業務相互の連絡・調整に努めております。

 

 

②会計監査の状況

(イ)監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

(ロ)継続監査期間

16年間

 

(ハ)業務を執行した公認会計士

業務執行社員 吉村 祐二

業務執行社員 渋田 博之

 

(ニ)監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他20名であります。

 

(ホ)監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。

また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。

監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、適正な監査が行われていることを確認しております。

これらを鑑みて、監査役会はEY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しております。

 

(ヘ)監査役及び監査役会による監査法人の評価

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の結果、EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると評価しております。

 

(ト)監査報酬の内容等

(ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

24,780

2,730

34,460

6,180

連結子会社

24,780

2,730

34,460

6,180

 

(注)当連結会計年度は上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として当連結会計年度中に支出した額が4,744千円あります。

 

(非監査業務の内容)

前連結会計年度

当社における非監査業務の内容は、収益認識会計基準導入支援であります。

 

当連結会計年度

当社における非監査業務の内容は、収益認識会計基準導入支援であります。

 

 

(ⅱ)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((ⅰ)を除く)

該当事項はありません。

 

(ⅲ)その他重要な報酬の内容

該当事項はありません。

 
(ⅳ)監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査計画、監査項目の概要、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。

 

(ⅴ)監査役会が会計監査人の監査報酬に同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績の分析・評価、監査計画の監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4) 【役員の報酬等】

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

(イ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、役員報酬規程に従い世間水準及び対従業員給与との均衡を考慮して決定しており、また株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、業績や経営内容等を考慮し、取締役の報酬については取締役会の決議により、監査役の報酬については監査役会の決議により決定しております。

 

(ロ)役員の報酬等に関する株主総会の決議

1995年12月21日開催の株主総会において、取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の報酬を除く。)を月額12,000千円以内、監査役報酬限度額を月額4,000千円以内と決議されております。なお、当該株主総会の開催時における取締役の員数は9名、監査役の員数は3名であります。

 

(ハ)役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動

2021年12月21日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役社長伊東幸夫に役員報酬の決定を一任し、当社グループの業績、個々の職責及び実績などを総合的に勘案した上で、各取締役への配分を決議しております。また、監査役への配分は監査役会の協議により決議しております。なお、取締役会において、役員報酬の決定を代表取締役社長に一任した理由は、当社グループの業績等を勘案しつつ、各取締役の評価を行うために最も適しているのが代表取締役社長であると判断したためであります。

 

(ニ) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

業績連動報酬

賞与

取締役
(社外取締役を除く。)

113,280

97,080

16,200

6

監査役
(社外監査役を除く。)

7,680

7,080

600

2

社外役員

10,800

10,200

600

4

 

(注) 1 賞与の額は、当期中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与引当金繰入額17,400千円であります。

2 上記の人数及び報酬等の額には、2020年12月18日開催の第83期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名(うち社外監査役1名)及びその支給額を含んでおります。

 

② 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。

 

③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の当社グループの企業価値の向上に資すると判断し保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 (保有方針)

当社は、中長期的な企業価値向上に資すると認められる株式を保有することとしております。

株式保有の合理性の検証については、 毎年第2四半期会計期間中に、取締役等が毎週実施する役員会議にて個別銘柄ごとの合理性を協議します。その結果、保有の合理性がないと判断した株式については、社内規程に基づき稟議決裁又は取締役会での決議の上、適時削減を行います。

 

 (保有の合理性の検証方法)

・定性的検証

個別銘柄ごとに、当該関連企業との良好な関係を維持していることやその良好な関係が中長期的に継続可能であること等を検証します。

・定量的検証

個別銘柄ごとに、当該関連企業との営業取引金額合計が継続的に一定水準まで達しているか検証します。

 

 (取締役会等における検証の内容)

2021年3月15日に行われた役員会議にて、個別銘柄ごとに保有の合理性を協議しております。その結果、保有の合理性がなくなったと判断した株式が2件抽出されたため、社内規程に基づいた手続きを行った上で当事業年度内にすべて売却しております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

6

26,858

非上場株式以外の株式

17

642,588

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

6

5,415

取引先持株会への拠出による株式取得

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

2

24,779

非上場株式以外の株式

2

25,140

 

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

㈱ケー・エフ・シー

96,000

96,000

 当社の主要な取引先であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

188,640

215,040

丸紅㈱

144,137

140,658

 当社の主要な取引先のグループ会社であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
 同社との良好な関係の維持・強化のため、取引先持株会への拠出によって株式を取得しております。
(注2)

134,509

83,621

積水樹脂㈱

30,775

30,775

 当社の主要な取引先であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

65,704

67,612

㈱重松製作所

65,000

65,000

 当社の主要な取引先であり、特に防災安全事業において中長期的な防災安全衛生用品調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

57,655

72,605

昭和鉄工㈱

19,700

19,700

 当社の主要な取引先であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

37,036

37,036

㈱マルタイ

8,400

8,400

 同社との良好な関係を維持することによって安定株主の確保に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

28,980

33,600

山九㈱

5,174

4,990

 当社の主要な取引先であり、特に防災安全事業において中長期的な受注の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
 同社との良好な関係の維持・強化のため、取引先持株会への拠出によって株式を取得しております。
(注2)

26,806

20,637

JFEホールディングス㈱

15,371

14,788

 当社の主要な取引先であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
 同社との良好な関係の維持・強化のため、取引先持株会への拠出によって株式を取得しております。
(注2)

26,085

10,825

大石産業㈱

10,500

10,500

同社との良好な関係を維持することによって安定株主の確保に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

18,637

18,396

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

四国化成工業㈱

11,000

11,000

 当社の主要な取引先であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

15,400

12,815

コーアツ工業㈱

3,224

3,099

 当社の主要な取引先であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
 同社との良好な関係の維持・強化のため、取引先持株会への拠出によって株式を取得しております。
(注2)

14,493

12,226

伊藤忠商事㈱

2,100

2,100

 当社の主要な取引先のグループ会社であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

6,881

5,638

エムケー精工㈱

17,000

17,000

 同社との良好な関係を維持することによって安定株主の確保に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

6,868

5,661

アゼアス㈱

6,000

6,000

 当社の主要な取引先であり、特に防災安全事業において中長期的な防災安全衛生用品調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

4,254

4,572

東京製綱㈱

3,866

3,609

 当社の主要な取引先であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
 同社との良好な関係の維持・強化のため、取引先持株会への拠出によって株式を取得しております。
(注2)

3,792

1,876

日本道路㈱

445

419

 当社の主要な取引先であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
 同社との良好な関係の維持・強化のため、取引先持株会への拠出によって株式を取得しております。
(注2)

3,767

3,224

宇部興産㈱

1,400

1,400

 当社の主要な取引先であり、特に建設事業において中長期的な資材調達の安定化に資する事となることから、当社の経営戦略上保有が適当と判断しております。
(注2)

3,077

2,479

㈱前田製作所

70,000

 同社の上場廃止に伴い特定投資株式に該当しなくなりました。(注3)

31,430

世紀東急工業㈱

26,693

 当事業年度に売却を行いました。

21,354

日鉄物産㈱

220

 当事業年度に売却を行いました。

658

 

(注)1.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄数が60銘柄に満たないため、保有する上場株式の全銘柄について記載しております。

2.定量的な保有効果については、銘柄の関連企業との営業取引金額等を使用しているため、営業戦略上の秘密保持の観点から記載することが困難であります。

3.㈱前田製作所は、2021年9月29日付で上場廃止となり特定投資株式に該当しなくなったため、当事業年度の株式数及び貸借対照表計上額を「-」で記載しております。

 

 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。