(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期会計期
間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
(重要な事業の譲受)
当社は、2018年11月27日開催の取締役会において、株式会社ロケアホームの介護付き有料老人ホーム・介護施設の運営他の事業を譲り受けることを決議し、同日付で同社と基本合意契約を、2018年12月10日付で事業譲渡契約 を締結いたしました。
1. 企業結合の概要
(1)事業を譲り受ける相手企業の名称及びその事業内容
相手企業の名称 株式会社ロケアホーム
事業の内容 介護付き有料老人ホーム・介護施設の運営他の事業
(2)事業譲受けを行った主な理由
当社は、横浜市、川崎市、東京都において、10ケ所の介護施設を運営しており、さらなる介護事業の拡
大を志向しております。
今回譲り受ける「株式会社ロケアホーム」は当社が運営エリアを拡大できる場所での特定施設などと
なり、事業譲受実施後は介護事業の経験とノウハウを活用し、施設のご入居者様、ご家族様に安心頂ける
サービスを提供し、さらなる成長を図ることができると判断いたしました。
(3)事業譲受日
2019年3月1日 (予定)
(4)企業結合の法的形式
事業譲受
(5)結合後企業の名称
結合後企業の名称に変更はありません。
2. 譲受事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
現金 235,000 千円
3. 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 25,000 千円
4.発生するのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
※1 財務制限条項
前事業年度(2018年6月30日現在)
① 当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を2019年6月30日とするシンジケート契約を締結しており、当事業年度末現在135,000千円の借入残高があります。この契約については、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2012年6月期末の金額(貸借対照表の金額は2,378,163千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
② 当社は、(株)三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2020年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在120,854千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額(貸借対照表の金額は2,677,000千円)又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
③ 当社は、(株)三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2019年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当事業年度末現在200,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1) 本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2) 借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額(貸借対照表の金額は2,775,803千円)又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
④ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2019年3月29日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当事業年度末現在借入金残高はありません。この契約には、下記の財務制限条項(1)から(2)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合、貸付人の請求により貸付人に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い直ちにその債務全額を返済するものとする。
(1) 2018年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における当社の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2017年6月決算期の年度末の末日における純資産の部の合計額(3,520,792千円)又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2) 2018年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書において経常損益の金額を0円以上に維持すること。
⑤ 当社は、横浜信用金庫との間で、返済期限を2018年10月29日とする特殊当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在借入金残高はありません。
毎決算期ごとに当社を所管とする税務署に提出した確定申告書、営業報告書、貸借対照表、損益計算書等の決算書類に基づき下記の事由が生じた場合、新たな貸越の実行が停止されます。
(1) 直近の決算期において記載される純資産の部の金額が2017年6月期末の純資産の部の金額(3,520,792千円)の75%以下になったとき。
(2) 直近の決算期において経常損益が2決算期連続で損失計上となったとき。
⑥ 当社は、横浜信用金庫との間で、返済期限を2018年10月31日とするよこしんワイドライン契約を締結しており、当事業年度末現在借入金残高はありません。
毎決算期ごとに当社を所管とする税務署に提出した確定申告書、営業報告書、貸借対照表、損益計算書等の決算書類に基づき下記の事由が生じた場合、新たな貸越の実行が停止されます。
(1) 直近の決算期において記載される純資産の部の金額が2017年6月期末の純資産の部の金額(3,520,792千円)の75%以下になったとき。
(2) 直近の決算期において経常損益が2決算期連続で損失計上となったとき。
当第2四半期会計期間(2018年12月31日現在)
① 当社は金融機関2社からなるシンジケート団との間で、返済期限を2019年6月30日とするシンジケート契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在67,500千円の借入残高があります。この契約については、下記の財務制限条項が付されております。当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2012年6月期末の金額(貸借対照表の金額は2,378,163千円)のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
② 当社は、(株)三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2020年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在95,858千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額(貸借対照表の金額は2,677,000千円)又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
③ 当社は、(株)三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2019年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在200,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1) 本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2) 借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額(貸借対照表の金額は2,775,803千円)又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
④ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で返済期限を2019年3月29日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在94,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(1)から(2)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合、貸付人の請求により貸付人に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い直ちにその債務全額を返済するものとする。
(1) 2018年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における当社の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を2017年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額(3,520,792千円)又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2) 2018年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における当社の単体の損益計算書において経常損益の金額を0円以上に維持すること。
⑤ 当社は、横浜信用金庫との間で、返済期限を2019年10月29日とする特殊当座貸越契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在借入金残高はありません。
毎決算期ごとに当社を所管とする税務署に提出した確定申告書、営業報告書、貸借対照表、損益計算書等の決算書類に基づき下記の事由が生じた場合、新たな貸越の実行が停止されます。
(1) 直近の決算期において記載される純資産の部の金額が2017年6月期末の純資産の部の金額(3,520,792千円)の75%以下になったとき。
(2) 直近の決算期において経常損益が2決算期連続で損失計上となったとき。
2 偶発債務
保証債務
次の保証先について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 前第2四半期累計期間(自 2017年7月1日 至 2017年12月31日)及び当第2四半期累計期間
(自2018年7月1日 至 2018年12月31日)
当社の売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第3、第4四半期会計期間に集中しているため、第1、第2四半期会計期間における売上高に比べ第3、第4四半期会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2017年7月1日 至 2017年12月31日)
配当金支払額
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2018年7月1日 至 2018年12月31日)
配当金支払額
前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。