前事業年度において所得拡大促進税制にかかる法人税等の計上額を誤っていたため、当事業年度の法人税等の金額から39,462千円を控除しております。
※1 財務制限条項
前事業年度(2019年6月30日現在)
① 当社は、(株)三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2020年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在70,862千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額(貸借対照表の金額は2,677,000千円)又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
② 当社は、(株)三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2020年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当事業年度末現在282,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1) 本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2) 借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額(貸借対照表の金額は2,775,803千円)又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③ 当社は、横浜信用金庫との間で、返済期限を2019年10月29日とする特殊当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在借入金残高はありません。
毎決算期ごとに当社を所管とする税務署に提出した確定申告書、営業報告書、貸借対照表、損益計算書等の決算書類に基づき下記の事由が生じた場合、新たな貸越の実行が停止されます。
(1) 直近の決算期において記載される純資産の部の金額が2018年6月期末の純資産の部の金額(3,823,083千円)の75%以下になったとき。
(2) 直近の決算期において経常損益が2決算期連続で損失計上となったとき。
当第1四半期会計期間(2019年9月30日現在)
① 当社は、(株)三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2020年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在58,364千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額(貸借対照表の金額は2,677,000千円)又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
② 当社は、(株)三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2020年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在借入金残高はありません。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1) 本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2) 借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額(貸借対照表の金額は2,775,803千円)又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
③ 当社は、横浜信用金庫との間で、返済期限を2019年10月29日とする特殊当座貸越契約を締結しており、当第1四半期会計期間末現在47,000千円の借入金残高があります。
毎決算期ごとに当社を所管とする税務署に提出した確定申告書、営業報告書、貸借対照表、損益計算書等の決算書類に基づき下記の事由が生じた場合、新たな貸越の実行が停止されます。
(1) 直近の決算期において記載される純資産の部の金額が2018年6月期末の純資産の部の金額(3,823,083千円)の75%以下になったとき。
(2) 直近の決算期において経常損益が2決算期連続で損失計上となったとき。
2 偶発債務
保証債務
次の保証先について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※ 前第1四半期累計期間(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)及び当第1四半期累計期間
(自2019年7月1日 至 2019年9月30日)
当社の売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第3、第4四半期会計期間に集中しているため、第1、第2四半期会計期間における売上高に比べ第3、第4四半期会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
配当金支払額
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
配当金支払額