1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3 たな卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物・構築物 6~50年
工具器具・備品 2~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、のれんについては、取得後5年間で均等償却し、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年6月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(4) 長期前払費用
定額法によっております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金……………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金…………完成工事に係る契約不適合の費用に備えるため、過去の経験割合に基づく一定の算定基準により計上しております。
(3) 賞与引当金……………………従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込み額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金………………役員の賞与の支給に充当するため、支給見込み額を計上しております。
(5) 退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務に当該企業年金制度に係る未認識数理計算上の差異等を加減した額を超えている場合には、貸借対照表の前払年金費用に計上しております。
(6) 転貸損失引当金………………建物管理事業において、転貸差損が将来にわたり発生する可能性が高い転貸物件について翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準による完成工事高は、2,263,045千円であります。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理の方法によっております。ただし、金利スワップの特例処理の要件を充たす金利スワップにつきましては、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…変動金利借入金
(3) ヘッジ方針
金利スワップ取引は、金利変動のリスクヘッジに利用することを基本としており、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。
8 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなることとしております。
9 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
工事進行基準による完成工事高
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
完成工事高 2,263,045千円
(内、翌事業年度以降に完成する工事の完成工事高 496,207千円)
(2)識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。なお工事進行基準を適用する工事の事業年度末における工事進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
工事進行基準の適用にあたっては、工事収益総額、工事原価総額及び期末日における工事進捗度を合理的に見積る必要がありますが、建設資材単価や労務単価等が、請負契約締結後に予想を超えて大幅に上昇する場合など、工事原価総額の見積りには不確実性を伴うため、翌事業年度の業績に影響を及ぼす可能性があります。
1・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年6月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンスを定めております(IASBにおいてはIFRS第13号、FASBにおいてはTopic820)。これらの国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるために、企業会計基準委員会において、時価の算定に関する会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされております。ただし、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年6月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(過年度法人税等)
過年度において所得拡大促進税制にかかる法人税等の計上額を誤っていたため、前事業年度の法人税等の金額から39,462千円を控除しております。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルスの流行による影響は、現時点で入手している情報より、その影響は限定的であると仮定して重要な会計上の見積りを行っています。
なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況や経済への影響によっては、翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 担保に供している資産及びこれに対応する債務は以下のとおりであります。
(1) 金融機関借入金につき担保に供している資産
上記に対応する債務
(2) 土地賃貸契約に係る保証金の返還請求権につき担保に供している資産
上記に対する債務
※2 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
※4 財務制限条項
前事業年度(2020年6月30日)
① 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2021年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在200,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
② 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2021年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在500,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
③ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2020年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在20,870千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
④ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2021年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当事業年度末現在450,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
⑤ 当社は、横浜信用金庫との間で、返済期限を2020年11月30日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在借入金残高はありません。
毎決算期ごとに当社を所管とする税務署に提出した確定申告書、営業報告書、貸借対照表、損益計算書等の決算書類に基づき下記の事由が生じた場合、新たな貸越の実行が停止されます。
(1)直近の決算期において記載される純資産の部の金額が2019年6月期末の純資産の部の金額の75%以下になったとき。
(2)直近の決算期において経常損益が2決算期連続で損失計上となったとき。
⑥ 当社は、㈱りそな銀行との間で、返済期限を2020年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当事業年度末現在100,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、当社は㈱りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること
(ⅱ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
当事業年度(2021年6月30日)
① 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2022年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在200,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
② 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2028年3月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在482,141千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
③ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2022年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当事業年度末現在260,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
④ 当社は、横浜信用金庫との間で、返済期限を2021年11月30日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在は借入金残高はありません。
毎決算期ごとに当社を所管とする税務署に提出した確定申告書、営業報告書、貸借対照表、損益計算書等の決算書類に基づき下記の事由が生じた場合、新たな貸越の実行が停止されます。
(1)直近の決算期において記載される純資産の部の金額が2019年6月期末の純資産の部の金額の75%以下になったとき。
(2)直近の決算期において経常損益が2決算期連続で損失計上となったとき。
⑤ 当社は、㈱りそな銀行との間で、返済期限を2021年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当事業年度末現在は借入金残高はありません。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、当社は㈱りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(ⅱ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
5 偶発債務
保証債務
次の保証先について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※1 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
※2 減損損失
前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
減損損失を計上しておりますが、重要性に乏しいため記載を省略しております。
当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 自己株式数の増加31株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 自己株式数の増加136株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
※2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲渡にかかる資産及び負債の主な内訳
前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
当社が譲渡した資産及び負債の内訳並びに事業の譲渡価額と事業譲渡による収入は次のとおりです。
なお、譲渡した事業に対する簿価に、譲渡した事業に係る譲渡損益等を加え、「事業譲渡による収入」に12,992千円を計上しております。
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引(借主側)
①リース資産の内容
有形固定資産
主として施設サービス事業における事業所建物であります。
②リース資産の減価償却の方法
「(重要な会計方針)4 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年6月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次の通りであります。
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
(単位:千円)
(単位:千円)
(2) 未経過リース料期末残高相当額
(単位:千円)
(3) 支払リース料及び減価償却費相当額及び支払利息相当額
(単位:千円)
(4) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(5) 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。
2.オペレーティング・リース取引(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
3.オペレーティング・リース取引(貸主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について、短期的な預金等を中心に行い、また、運転資金のために必要な資金を主に銀行等金融機関からの借入により調達しております。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し投機的な取引は行いません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である完成工事未収入金、介護事業未収入金等及びその他金銭債権である立替金、貸付金、差入保証金は、顧客の信用リスクに晒されております。
当該信用リスクに関しては、当社の与信管理に関する社内規程に基づき、取引ごとの期日管理及び残高管理を行ってリスク低減を図っております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である工事未払金等は、1年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年9ヶ月後であります。このうち一部については、変動金利であり金利変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を実施して支払金利の固定化を実施しております。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係わる資金調達であります。流動性リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。
預り保証金は、賃貸契約の保証金として預かったものであり、入居者ごとに残高を管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが、極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注)2参照)。
前事業年度(2020年6月30日)
(単位:千円)
(※1) 長期貸付金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 長期借入金、リース債務には1年以内返済予定の長期借入金、リース債務も含まれております。
(※3) 預り保証金のうち、1,113,106千円は、金融商品に該当しないため、預り保証金には含めておりません。
当事業年度(2021年6月30日)
(単位:千円)
(※1) 長期貸付金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 長期借入金、リース債務には1年以内返済予定の長期借入金、リース債務も含まれております。
(※3) 預り保証金のうち、1,317,909千円は、金融商品に該当しないため、預り保証金には含めておりません。
(表示方法の変更)
「立替金」については、金額的重要性が減少したため、当事業年度より注記を省略しております。
これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替を行っております。
なお、前事業年度の「立替金」は283,854千円であります。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
(1) 現金預金 (2) 完成工事未収入金 (3) 介護事業未収入金
これらは、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「有価証券関係」をご参照下さい。
(5) 長期貸付金
回収可能性を反映した元利金の受取見込額を国債利回り等、適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(6) 差入保証金
回収可能性を反映した元金の受取見込額を国債利回り等、適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(7) 工事未払金 (8) 短期借入金 (9) 未払金 (10) 預り金
これらは、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(11) 長期借入金
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後と大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため当該帳簿価額によっております。
固定金利によるものは、元利金の合計額を当該社債及び借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によっております。
(12) リース債務
元金利の合計額を、新規に同様の借入またはリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(13) 預り保証金
将来キャッシュ・フローを国債利回り等、適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
これらは、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の償還予定額
前事業年度(2020年6月30日)
(単位:千円)
当事業年度(2021年6月30日)
(単位:千円)
4.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2020年6月30日)
(単位:千円)
当事業年度(2021年6月30日)
(単位:千円)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関連会社株式6,600千円、子会社株式はありません。前事業年度の貸借対照表計上額は関連会社株式6,600千円、子会社株式はありません。)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(2020年6月30日)
(注) 非上場株式(貸借対照表計上額36,486千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。
当事業年度(2021年6月30日)
(注) 非上場株式(貸借対照表計上額36,486千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含まれておりません。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2020年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(2021年6月30日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度(2020年6月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当事業年度(2021年6月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び積立型の確定拠出制度を設けております。
2.確定給付制度
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
3.確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)15,206千円、当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)16,065千円であります。
該当事項はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1.事業分離の概要
(1)分離先企業の名称
株式会社ケアネット・トキ
(2)分離した事業の内容
ロケアホーム北赤羽及びロケア在宅サービス北赤羽の介護事業
(3)事業分離を行った主な理由
当社は、特定施設入居者生活介護事業を強化するため、事業所の譲渡を決定いたしました。
(4)事業分離日
2020年10月1日
(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡
2.実施した会計処理の概要
(1)移転損益の金額
事業譲渡益 11,625千円
(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
固定資産 2,720千円
資産合計 2,720千円
(3)会計処理
「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき処理を行っております。
3.分離した事業が含まれていた報告セグメント
介護事業
4.当事業年度に係る損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
重要性が乏しいため記載を省略しております。
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要
事務所及び介護事業施設等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年~30年と見積り、割引率は0.452~1.936%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当該資産除去債務の総額の増減
当社では、神奈川県その他にて賃貸用のビル(土地を含む。)を有しております。2020年6月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は54,494千円(賃貸収益70,329千円は不動産事業等売上高、賃貸費用15,834千円は不動産事業等売上原価に計上)であります。2021年6月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は52,937千円(賃貸収益67,786千円は不動産事業等売上高、賃貸費用14,848千円は不動産事業等売上原価に計上)であります。また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
(注) 1.貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2.期末時価は、土地については適切に市場価額を反映していると考えられる指標に基づいて自社で算定した金額であり、建物である償却性資産は帳簿価額であります。
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。
当社は、建設工事・土木工事の請負、不動産の売買、賃貸・建設総合管理事業及び高齢者向け介護事業を中心として事業活動を展開しています。従って、当社はこれらの事業に、製品・サービスを販売する市場及び顧客の種類等を加味して構成した「建設事業」、「不動産販売事業」、「建物管理事業」及び「介護事業」を報告セグメントとしています。
各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
建設事業 :建設・土木の設計・管理及び請負業務を行っております。
不動産販売事業:土地・建物の購入販売を行っております。
建物管理事業 :建物の保守点検・管理事業・家賃収納代行などの建物総合管理業務及び賃貸業務を行っております。
介護事業 :高齢者向け介護事業を行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一です。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
(注) 1.セグメント利益の調整額 △561,572千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
減価償却費の調整額33,905千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産にかかる減価償却費等であります。
2.セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.減価償却費には長期前払費用等の償却額が含まれております。
4.資産は、各報告セグメントに配分していないため記載しておりません。
当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
(注) 1.セグメント利益の調整額 △606,504千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
減価償却費の調整額33,475千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産にかかる減価償却費等であります。
2.セグメント利益は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.減価償却費には長期前払費用等の償却額が含まれております。
4.資産は、各報告セグメントに配分していないため記載しておりません。
【関連情報】
前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため記載事項はありません。
当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため記載事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
該当事項はありません。
(1) 関連当事者との取引
前事業年度(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)
役員及び個人主要株主等
(単位:千円)
(注) 1.工藤岩男は当社相談役工藤次郎の実兄であり、また、当社代表取締役工藤英司の伯父であります。
2.中山栄子は当社取締役中山仁の実母であり、また、当社代表取締役工藤英司の叔母であります。
3.取引条件及び取引条件の決定方針等
建設工事の請負については、市場価格等を勘案して、一般取引条件と同様に価格決定しています。
4.上記の金額のうち取引金額には消費税は含まれておりません。
当事業年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
役員及び個人主要株主等
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(2) 親会社又は重要な関連会社に関する注記
① 親会社情報
株式会社トップ(非上場)
② 重要な関連会社の要約財務情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年8月26日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、当社の執行役員及び従業員に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決定いたしました。
2021年8月26日開催の当社取締役会により、当社第51期事業年度から第54期事業年度(2021年7月1日~2025年6月30日)までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の執行役員2名及び従業員612名(以下、「割当対象者」という。)に対し、金銭報酬債権合計305,089,800円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式138,300株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
① 譲渡制限期間
2021年12月27日~2025年6月30日
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、2021年7月から割当対象者が当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの月数を48で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2021年7月から当該承認の日を含む月までの月数を48で除した数に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会決議日の直前営業日(2021年8月25日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である2,206円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。