(過年度法人税等)
過年度において所得拡大促進税制にかかる法人税等の計上額を誤っていたため、前第2四半期累計期間の法人税等の金額から39,462千円を控除しております。
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は不確定要素が多く、当第2四半期会計期間以降の当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 財務制限条項
前事業年度(2020年6月30日現在)
① 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2021年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在200,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
② 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2021年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在500,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
③ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2020年11月30日とする個別金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在20,870千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅲ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、利息の支払が以下の条件に従うこととなります。
利息の支払
財務制限条項の(ⅰ)から(ⅲ)に定めるいずれか2項目以上に抵触した場合、本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日の翌日(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から5ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.25%
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、株主資本の金額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における株主資本の金額又は前年度決算期の末日における株主資本のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、営業損益及び経常損益の金額を0円以上に維持すること。
(ⅲ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の決算短信において、介護事業におけるセグメント別損益の金額を0円以上に維持すること。
④ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2021年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当事業年度末現在450,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
⑤ 当社は、横浜信用金庫との間で、返済期限を2020年11月30日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在借入金残高はありません。
毎決算期ごとに当社を所管とする税務署に提出した確定申告書、営業報告書、貸借対照表、損益計算書等の決算書類に基づき下記の事由が生じた場合、新たな貸越の実行が停止されます。
(1)直近の決算期において記載される純資産の部の金額が2019年6月期末の純資産の部の金額の75%以下になったとき。
(2)直近の決算期において経常損益が2決算期連続で損失計上となったとき。
⑥ 当社は、㈱りそな銀行との間で、返済期限を2020年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当事業年度末現在100,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、当社は㈱りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること
(ⅱ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
当第2四半期会計期間(2020年12月31日現在)
① 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2021年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在500,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
② 当社は、㈱横浜銀行との間で、返済期限を2021年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在700,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
③ 当社は、㈱三菱UFJ銀行との間で、返済期限を2021年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在700,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下の通り変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
④ 当社は、横浜信用金庫との間で、返済期限を2021年11月30日とする当座貸越契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在借入金残高はありません。
毎決算期ごとに当社を所管とする税務署に提出した確定申告書、営業報告書、貸借対照表、損益計算書等の決算書類に基づき下記の事由が生じた場合、新たな貸越の実行が停止されます。
(1)直近の決算期において記載される純資産の部の金額が2019年6月期末の純資産の部の金額の75%以下になったとき。
(2)直近の決算期において経常損益が2決算期連続で損失計上となったとき。
⑤ 当社は、㈱りそな銀行との間で、返済期限を2021年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当第2四半期会計期間末現在300,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、当社は㈱りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること
(ⅱ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること
※2 偶発債務
保証債務
次の保証先について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※2 前第2四半期累計期間(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)及び当第2四半期累計期間
(自2020年7月1日 至 2020年12月31日)
当社の売上高は、主たる事業である建設事業において、契約により工事の完成引渡しが第3、第4四半期会計期間に集中しているため、第1、第2四半期会計期間における売上高に比べ第3、第4四半期会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節的変動があります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
Ⅰ 前第2四半期累計期間(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)
配当金支払額
Ⅱ 当第2四半期累計期間(自 2020年7月1日 至 2020年12月31日)
配当金支払額
前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。