1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物・構築物 6~50年
工具器具・備品 2~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年6月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
(4) 長期前払費用
定額法によっております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金……………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。
(2) 完成工事補償引当金…………完成工事に係る契約不適合の費用に備えるため、過去の経験割合に基づく一定の算定基準により計上しております。
(3) 賞与引当金……………………従業員の賞与の支給に充当するため、支給見込み額を計上しております。
(4) 工事損失引当金………………当事業年度末手持工事のうち損失の可能性が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。
(5) 退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務に当該企業年金制度に係る未認識数理計算上の差異等を加減した額を超えている場合には、貸借対照表の前払年金費用に計上しております。
(6) 転貸損失引当金………………建物管理事業において、転貸差損が将来にわたり発生する可能性が高い転貸物件について翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
(1) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
建設事業は、主に施主との工事契約に基づき、建築、土木に関する建設工事の施工を行う義務を負っています。
完成工事高の計上は、期間がごく短い工事を除き、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法としております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
なお、契約の初期段階等において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないものの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識しており、期間がごく短い工事は、一定期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(2) 介護事業売上高の計上基準
介護事業では、介護施設の運営を行い、顧客との契約に基づき介護サービスの提供を行っております。
介護事業に関する売上高の計上については、入居金額の全額を合理的に算定した想定入居期間にわたって収益を認識しております。
7 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理の方法によっております。ただし、金利スワップの特例処理の要件を充たす金利スワップにつきましては、特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ取引
ヘッジ対象…変動金利借入金
(3) ヘッジ方針
金利スワップ取引は、金利変動のリスクヘッジに利用することを基本としており、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。
8 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
一定の期間にわたり認識される完成工事高
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る会計上の見積りの内容に関する情報
完成工事高の計上は、期間がごく短い工事を除き、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法としております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各事業年度末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
一定の期間にわたり収益を認識するにあたっては、完成工事高、完成工事原価及び期末日における工事進捗度を合理的に見積る必要がありますが、建設資材単価や労務単価等が、請負契約締結後に予想を超えて大幅に上昇する場合など、完成工事原価の見積りには不確実性を伴うため、翌事業年度の業績に影響を及ぼす可能性があります。
※1 これらのうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ次のとおりであります。
※2 関係会社に対する金銭債権及び債務は、次のとおりであります。
※3 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、以下のとおりであります。
(1) 金融機関借入金につき担保に供している資産
上記に対応する債務
(2) 土地賃貸契約に係る保証金の返還請求権につき担保に供している資産
上記に対する債務
※4 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
※5 財務制限条項
前事業年度(2024年6月30日)
①当社は、株式会社横浜銀行と2024年6月14日付で、返済期限を2025年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在700,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
②当社は、株式会社横浜銀行と2021年3月31日付で、返済期限を2028年3月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在267,833千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
③当社は、株式会社横浜銀行と2021年9月30日付で、返済期限を2026年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在202,500千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
④当社は、株式会社横浜銀行と2022年9月30日付で、返済期限を2027年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在390,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2021年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑤当社は、株式会社横浜銀行と2023年9月19日付で、返済期限を2028年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在510,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2022年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑥当社は、株式会社三菱UFJ銀行と2024年3月7日付で、返済期限を2025年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当事業年度末現在200,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下のとおり変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
⑦当社は、株式会社りそな銀行と2023年12月22日付で、返済期限を2024年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当事業年度末現在は借入金残高はありません。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、当社は㈱りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(ⅱ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
当事業年度(2025年6月30日)
①当社は、株式会社横浜銀行と2025年6月13日付で、返済期限を2026年6月15日とする当座貸越契約を締結しており、当事業年度末現在700,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約は終了することとなります。
(ⅰ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期末日の金額の75%以上に維持すること。
(ⅱ)決算期末日(各事業年度の末日)における連結及び単体の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
②当社は、株式会社横浜銀行と2021年3月31日付で、返済期限を2028年3月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在196,397千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
③当社は、株式会社横浜銀行と2021年9月30日付で、返済期限を2026年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在112,500千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2020年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
④当社は、株式会社横浜銀行と2022年9月30日付で、返済期限を2027年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在270,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2021年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑤当社は、株式会社横浜銀行と2023年9月19日付で、返済期限を2028年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在390,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2022年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑥当社は、株式会社横浜銀行と2024年7月1日付で、返済期限を2029年6月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在390,700千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2023年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑦当社は、株式会社横浜銀行と2024年9月19日付で、返済期限を2029年9月30日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在510,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、株式会社横浜銀行の当社に対する請求により本契約のスプレッドは契約要綱に定める利率(年率)に変更されることとなります。
(ⅰ)単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2023年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
⑧当社は、株式会社三菱UFJ銀行と2025年3月3日付で、返済期限を2026年3月31日とする当座貸越約定書契約を締結しており、当事業年度末現在借入金残高はありません。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項のいずれか1項目以上に抵触した場合は、以下の条件に従うこととなります。
また、当該条項のいずれかの同一項目に2期連続して抵触した場合、個別貸付の新規実行が停止されます。
(1)本借入の利率は、原契約の「利率」の規定にかかわらず、当該抵触に係る年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(決算期の末日が月末最終日の場合又は当該月数後の暦月において決算期の末日の応当日が存在しない場合には、当該月数後の暦月の最終日とする。本号において以下同じ。)の翌月以降、最初に到来する各個別貸付の支払日の翌日(翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日(当該日を含む。)までに新規に実行する各個別貸付については、当該個別貸付の実行日)(当該日を含む。)から、翌年の年度決算期の末日から3ケ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する各個別貸付の利息支払日(当該日を含む。)までの期間につき、以下のとおり変更するものとする。なお、本号が適用される場合の本貸付の利率の変更は、当該抵触につき、上記に規定する期間についてのみ生じるものとする。
変更後の「利率」=原契約の「利率」+0.5%
(2)借入人は当該抵触が判明した時点から2ケ月以内に本介護報酬債権を担保として差し入れるものとする。また担保差入と同時に本介護報酬債権に係る代り金の入金口座を貸付人指定の口座に変更すること。
(ⅰ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2015年6月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(ⅱ)2016年6月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること。
⑨当社は、株式会社りそな銀行と2024年12月20日付で、返済期限を2025年12月30日とする相対型コミットメントライン契約を締結しており、当事業年度末現在300,000千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、㈱りそな銀行の当社に対する通知により、当社は株式会社りそな銀行に対する本契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちに本契約に基づき当社が支払義務を負担する全ての金員を支払い、かつ、本契約は終了することとなります。
(ⅰ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部(資本の部)の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
(ⅱ)本契約締結日以降の決算期(第二四半期を含まない)の末日における単体の損益計算書に示される経常損益を損失とならないようにすること。
⑩当社は、日本生命保険相互会社と2025年3月28日付で、返済期限を2028年3月31日とする金銭消費貸借契約を締結しており、当事業年度末現在91,700千円の借入金残高があります。この契約には、下記の財務制限条項(ⅰ)から(ⅱ)が付されております。当該条項に抵触した場合は、日本生命保険相互会社の当社に対する請求により本債務の期限の利益を失い、直ちに本債務を弁済することになります。
(ⅰ)2025年6月期以降の各年度の決算期における連結もしくは単体の損益計算書に示される経常損益が、損失となったとき。
(ⅱ)2025年6月末またはそれ以降の各年度の決算期末日における連結もしくは単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額が、2024年6月末または各前年度の決算期末日における連結もしくは単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額のそれぞれ75%に相当する金額のいずれか高い方を下回ったとき。
※6 偶発債務
保証債務
次の保証先について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
※7 これらのうち、契約負債の金額は、次のとおりであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 関係会社に対する取引高は次のとおりであります。
※3 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
※4 減損損失
前事業年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は減損損失を認識した事業用資産についてはそれぞれ個別の物件ごとにグルーピングしております。
神奈川県川崎市及び東京都杉並区の介護事業資産は、収益性の低下に伴い、介護事業資産の帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は建物付属設備491千円、工具器具・備品6,258千円、リース資産78,929千円、ソフトウェア246千円、水道加入権3,864千円であります。
回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、零としております。
当事業年度(自 2024年7月1日 至 2025年6月30日)
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社は減損損失を認識した事業用資産についてはそれぞれ個別の物件ごとにグルーピングしております。
神奈川県川崎市の介護事業資産は、収益性の低下に伴い、介護事業資産の帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は建物付属設備340千円、工具器具・備品142千円、ソフトウェア98千円、電話加入権360千円であります。
回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、零としております。
※5 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※6 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等であることから、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。なお、これらの貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2026年7月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.31%から31.21%に変更しております。
なお、この法定実効税率の変更による影響は軽微であります。
取得による企業結合
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)6 収益及び費用の計上基準」 に記載のとおりです。
連結財務諸表の「注記事項」(重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。