該当事項はありません。
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 2013年9月13日。以下「連結会計基準」という。)および「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更をおこなっております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えをおこなっております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)および事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いにしたがっており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
偶発債務(重要な係争案件)
連結子会社の髙松建設株式会社は、建物のコンクリート圧縮強度不足等の瑕疵により耐震性を欠くなどの補修し難い損害が生じたとして、建物の建替費用相当額および慰謝料等の連帯支払を求める訴訟の提起を受け、2015年3月30日に共同被告の3社である株式会社山一地所(元請)・髙松建設株式会社(一次下請)・村本建設株式会社(二次下請)に対し、連帯して519百万円の支払いおよび1998年1月27日から支払完了に至るまで年5分の割合による金員の支払いを命じる第一審判決を仙台地方裁判所より受けました。
髙松建設株式会社は当該判決内容には事実誤認があり、その結果を受け容れることはできず、判決の取消しを求め2015年4月3日に仙台高等裁判所へ控訴し、現在係争中であります。
なお、訴訟の結果によりましては損害賠償等の支払いが生じる可能性はありますが、共同被告の3社間の負担割合を見込むことはできず、現時点においてその金額を合理的に見積もることはできません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年12月31日) |
減価償却費 | 557百万円 | 615百万円 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年12月31日)
配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
2014年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 504 | 14.0 | 2014年3月31日 | 2014年6月27日 | 利益剰余金 |
2014年11月12日 取締役会 | 普通株式 | 396 | 11.0 | 2014年9月30日 | 2014年12月5日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年12月31日)
配当金支払額
決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
2015年6月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 576 | 16.0 | 2015年3月31日 | 2015年6月26日 | 利益剰余金 |
2015年11月11日 取締役会 | 普通株式 | 432 | 12.0 | 2015年9月30日 | 2015年12月4日 | 利益剰余金 |