該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) ※ 2006年2月15日開催の取締役会決議により、2006年3月31日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、2006年4月1日をもって、その所有する普通株式数を1株につき2株の割合をもって株式分割いたしました。
これにより発行済株式の総数は株式の分割割合に応じ19,440,000株増加し、38,880,000株となりました。
2019年3月31日現在
(注)1. 自己株式4,061,303株は、「個人その他」に40,613単元および「単元未満株式の状況」に3株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が40単元含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 上記のほか、当社所有の自己株式が4,061千株あります。
2019年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株含まれております。 また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数40個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が3株含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策のひとつと位置付け、受注競争力と企業体質の強化を目指し、内部留保の充実による経営基盤の強化をはかるとともに、安定した配当を継続しつつ、業績に応じた利益還元をおこなうことを基本方針としております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
また、当社は毎年9月30日を基準日とした中間配当および3月31日を基準日とした期末配当の年2回、剰余金の配当をおこなうことを基本方針とし、その他取締役会の決議により基準日を定めて剰余金の配当をおこなうことができる旨を定款に定めております。
なお、内部留保資金につきましては、当社グループ全体において経営体質の一層の強化、充実ならびに今後の事業展開に役立てる等、中長期的な視点で有効に活用してまいります。
当事業年度(2019年3月期)の配当金は、期初発表の通り年間60円とさせていただきました。その結果、配当性向は期初目標値であった25%を上回る29.7%となりました。
翌事業年度(2020年3月期)の配当金につきましても、一株当たり63円、配当性向30%を予定しております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
一部の項目につきましては、当社に関する事項に代えて、当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載しております。
当社は、当社グループが株主やお客様をはじめとするステークホルダーの皆様の信任に応え、広く社会から信頼されるグループであることを経営上の重要な課題と位置付けており、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な判断によりグループ全体の企業価値を継続的に向上させるため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
2.企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるため、取締役会の監督・監視機能を強化しております。また、監査役会は専門性の高い監査役で構成し、監査役監査を支える体制を整えることで、監査役会の機能を有効に活用しております。
1)取締役会
当社の取締役会は、提出日現在(2)「役員の状況」に記載の12名の取締役(うち社外取締役3名)により構成されております。議長は代表取締役会長の小川完二が務め、原則として月1回定期的に開催し、グループ企業価値を最大化するという認識のもとに、会社法上要請される事項の決定をはじめグループ全体の経営方針・戦略の最終決定等をおこなうとともに、業務執行を厳正に管理・監督しております。
2)監査役会
当社の監査役会は、提出日現在(2)「役員の状況」に記載の4名の監査役(うち社外監査役3名)により構成されております。
議長は常勤監査役の藤原利往が務め、各監査役は、監査役会が策定した監査計画に従い、事業会社の監査役と連携をとり各社の重要な事業所への往査をおこなうほか、各社の取締役会等、重要な会議への出席や、当社ならびに事業会社の取締役等および会計監査人に報告を求めることで、取締役の職務執行につき厳正な監査をおこなっております。また、監査役監査の機能強化のため取締役会等の指揮命令から独立して監査役の職務を補助する監査役室を設置し、公認会計士の資格を持つ者を配置しております。
さらに、監査役は、代表取締役、社外取締役、会計監査人および内部監査部門等との情報交換、ならびにグループ各社の監査役と情報交換を適宜おこない、監査役監査の実効性の向上をはかっております。
なお、社外監査役津野友邦は公認会計士および税理士として、財務および会計に関する十分な知見を有しております。
3)報酬委員会
当社は任意の諮問委員会として代表取締役会長の小川完二、代表取締役社長の吉武宣彦、社外取締役の萩原敏孝、青山繁弘を構成メンバーとする報酬委員会を設置しております。取締役の報酬は株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、業績や職責の貢献度などの要素を踏まえ、取締役会の一任を受けた社長が、報酬委員会との協議の上、決定しており、公平性、透明性の確保に努めております。
3.企業統治に関するその他の事項
1)業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号および第5項にもとづく、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制について2006年5月18日開催の取締役会において決議いたしました。その後適宜これを改訂しております。この業務の適正を確保するための体制に関する以下の基本方針にもとづいて、グループ会社を含めた体制の整備とその適切な運用に努めております。
①当社および子会社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.当社グループでは、取締役は、「取締役会規程」および「決裁規程」にもとづき、その職務の執行をおこなうにあたり、法令、定款、企業理念および諸規程に則り行動し、その職責を果たすこととしております。
b.当社グループでは、取締役会は企業倫理および社会的責任にてらし、経営方針およびその執行 方法に適法性、妥当性、相当性の欠落はないか、善管注意義務違反、不作為による忠実義務違反がないか自ら検証することが使命であるとしております。
c.当社および子会社の内部監査部門は、連携をとって各社の内部監査を随時実施しております。
d.社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるあらゆる反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度で臨み、関係遮断を徹底しております。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会の決定に関する記録について、「取締役会規程」および「文書管理要領」に則り作成保存および管理しております。
③当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社グループでは、各社が損失の危険の管理に関する事項は、「決裁規程」「リスク管理規程」「緊急事態対策要領」および「リスク事項取扱要領」に定めており、重要事項については取締役会で決議しております。
b.当社は、子会社の重大なリスク発生等を把握し、グループに影響を及ぼす事項を統括しております。特にリスクが高い事項については、都度速やかに当社へ報告することとしております。
④当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
a.当社グループでは、取締役会は、グループの重要事項について適正かつ迅速な意思決定をおこなう体制を整え、取締役の業務執行が経営方針と合致しているか検証するとともに、目標実現に向けて指導ならびに指示を与えております。
b.当社は、取締役会の審議のさらなる活性化と、ガバナンスおよび経営監督機能の強化のため、社外取締役を選任しております。
c.当社は、子会社の取締役会が適切に意思決定をおこない、チェック機能をはたすよう支援し、その決議事項が適正なものか管理しております。
⑤当社および子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.当社グループでは、社員全員に「企業理念」カードを配布し、日々唱和をおこない、経営目標、経営姿勢、存在意義および行動指針で構成された企業理念に則った行動をとるよう努めております。
b.当社グループでは、共通のグループ報や各社の社内会議の機会を捉え、社員全員に法令遵守が企業活動の前提であることを繰り返し伝え、社員の法令、定款および諸規程の遵守についての周知徹底をはかっております。
c.当社および子会社の内部監査部門は、連携をとって各社の内部監査を随時実施しております。
⑥当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社グループは純粋持株会社体制を採用し、グループ共通事項は当社が、業務執行に係る事項は中核会社が支援および管理をおこなうこととしております。
b.グループとしての一体感を形成するため「グループ憲章」を定め、各社が共通した企業理念にもとづいて適正かつ適法な企業活動をおこなうこととしております。
c.グループ各社が相互に緊密に連携をとり、子会社の自主独立による発展をはかるとともに、グループトータルの企業価値の増大をはかるため、「持株会社と事業会社に関する規程」を定めております。
d.各中核会社が主催するグループ社長会を開催して、実効性を高める体制をとり、各社の業務の適正の確保に努めております。
e.当社は、子会社が報告すべき事項を定め、定期的あるいは発生の都度報告を受けております。
⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査役の職務を補助するために監査役室を設置しております。
⑧監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.補助者に対しては、監査役が直接、指揮監督し統括いたします。
b.補助者の監査役補助職務に係る人事評価は監査役がおこない、人事異動・懲戒処分に関しては監査役の同意を得ておこなうこととしております。
⑨当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.当社取締役は、会社に著しい影響を及ぼす事実が発生し、または発生するおそれがあるときは、監査役に速やかに報告します。
b.監査役は、一部子会社の監査役を兼任し、各社の業務遂行状況等の報告を受ける体制としております。
c.監査役は、必要があると認めたときは、取締役および社員に報告を求めることができることとしております。
d.内部監査部門およびグループ統括部門は、当社グループにおける内部監査、リスク管理等の現状を報告することとしております。
e.グループ各社で内部通報規程を定め、グループの役員、社員からの通報窓口を当社のコンプライアンスを担当する本部または中核会社の担当部門、監査役および外部の弁護士事務所とするとともに、当該通報をおこなったことを理由とする、解雇その他不利益な取り扱いを禁止しております。
⑩その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
a.監査役会は、会計監査人および内部監査部門から監査内容について説明を受けるとともに、必要な情報の交換をおこなうなど連携をはかっております。
b.監査役の職務執行に係る費用については、あらかじめ予算に計上し、請求に応じております。また臨時に発生した費用についても、正当性を確認のうえ、請求に応じることとしております。
2)業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社および当社グループは、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針にもとづいて、制度の整備とその適切な運用に努め、企業価値の継続的な向上をはかっております。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
①内部統制システム全般
a.当社は、当期中に13回の取締役会を開催し、重要事項について審議・決定するほか、グループにおける業務の適正を確保するため、グループ会社の事業、業績、リスク、法令遵守の状況を重要度に応じて報告を受けました。
b.内部監査については、当社が定めた内部監査基本方針に則り、各中核会社の内部監査部門が中心となって自グループ各社の内部監査をおこない、当社の内部監査部門がその内容をモニタリングする体制としました。これにより、監査水準の引き上げ、課題の共有化、改善の徹底をはかりました。また、外部の公認会計士に委託し、独立した立場と専門的な見地から各社が監査を受ける等の体制をとり、引き続き内部統制システムの強化をはかりました。
c.当社およびグループ各社の財務報告に係る内部統制の評価については期中から期末にかけておこない、適正な財務報告を作成する体制の改善をはかりました。
②コンプライアンスに関する取組み
当社はグループのコンプライアンス体制のより一層の強化をはかるべく、2019年4月に管理本部内にコンプライアンス室を設置いたしました。
a.行動指針
当社は、グループ憲章、経営理念、企業理念のもと、社員の考え方や意識の方向性を明確にするものとして「行動指針」を定め、社員に次の事項等を周知、徹底しました。
・コンプライアンスの重要性を認識し、社会が求める高い規範意識をもって公正で誠実に業務をおこなうこと。
・取引先等に利益や便宜の提供を要求したり、受取ることはせず、公私の区別を厳密にわきまえること。
・独立した個人として自らの品性を磨き、不正は、勇気をもって正すこと。
b.コンプライアンス委員会
中核会社では、コンプライアンス委員会が中心になって、問題となる事項がないかの情報収集をおこない、社員の教育、啓蒙に努めました。
c.コンプライアンス研修
「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、研修や朝礼等の場でその内容を徹底するほか、コンプライアンスにまつわる必要な情報を適宜通達にて発信する等をおこないました。
d.内部通報体制
グループの内部通報窓口を当社の監査役や外部の弁護士事務所にも設置するとともに、社内
イントラネットや掲示板を利用して、内部通報者の不利益取扱いを禁止する等の周知を徹底し、実効性のある内部通報制度の整備をはかりました。
なお、当期は重大な法令違反等に係る内部通報案件はありませんでした。
③リスク管理体制の強化
a.リスク管理体制
「リスク事項取扱要領」において、重大な物理的・経済的・信用上のリスクや損害が発生した場合に、早期かつ有利な解決をはかるため、その報告・対応・管理の手続きを定めています。当社は、その影響度に応じてグループ会社から報告を受け、必要に応じて取締役会に報告をおこないました。また、「危機管理対応広報マニュアル」を制定し、エスカレーションルールにもとづきグループの危機対応がスムーズにおこなわれるものとしました。
b.情報セキュリティ
情報資産に関するリスクについては「情報セキュリティ基本規程」を定め、その基本方針に則り、情報セキュリティの体制や必要なシステムの構築、教育・訓練の実施、自己点検・監督による徹底および事故・トラブル発生時の対応等をおこなうこととし、当社およびグループ各社のレベルアップをはかりました。
④グループ会社管理
a.「持株会社と事業会社に関する規程」を定め、グループ会社における重要事項のうち、株主として決定すべき事項、グループに影響を及ぼすリスクの高い財務事項、業務執行事項およびグループトータルの企業価値増大の観点から共通化をはかるべき事項を持株会社対応事項とし、ルールを定めて当社取締役会で承認等をおこなうこととしております。
b.各中核会社は、自社グループの社長会を毎月開催し、各社業務執行の報告、グループ決定事項および注意事項の伝達、課題の協議、問題点への指導等をおこないました。
c.グループ会社の業績の計画実績対比および期末見込、経営指標、金融取引状況、係争・懸案事項等について毎月定型書式で報告を受けました。
新規に発生した案件については逐次詳細な資料で報告を受け、重大なリスクが発生した場合、当社の取締役会で報告をおこない、また、グループ全体のリスク動向について四半期毎に取締役会に報告をおこないました。
d.グループ会社の取締役会が適切に意思決定をおこなっているか、決議事項が適正であるかについて、グループ各社の取締役会の議事録等を毎月収集しており、その内容を精査のうえ指導をおこないました。
⑤取締役の職務執行
a.当社は、取締役会規程にもとづき、月1回取締役会を開催し、法令または定款に定められた事項や決裁規程に定める重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行に関する報告を受け、取締役の職務執行の監督をおこないました。
b.当社では、議案等に係る分析・検討資料を取締役会の1週間前に取締役会メンバーに配布する等、審議が活性化するよう情報提供に留意しました。
c.社外取締役をはじめとした役員による十分な審議がおこなわれました。
d.取締役会の実効性を評価し、改善すべき事項を明確にして対応を進めました。
⑥監査役の職務執行
a.監査役は、当社およびグループ会社の取締役会およびその他の重要会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、定期的に往査をおこない、担当取締役や担当者に説明を求め、改善事項等の指導をおこないました。
b.監査役会を月1回開催し、個々の監査役の監査活動状況の報告、意見交換および情報交換をおこない、重要な事項について協議・決議をおこないました。
c.監査役は、代表取締役、社外取締役、会計監査人および内部監査部門等との意見交換をおこないました。加えて、グループ各社の監査役との意見交換を当期中に4回開催し、監査の実効性を高めました。また、当社およびグループ会社に係る重要な情報が適時適切に監査役に報告され、または監査役が報告を求めることができる体制をとり、適切な運用がなされました。
d.取締役会等の指揮命令から独立して監査役の職務を補助する監査役室を設置し、公認会計士の資格を持つ者を配置し、幅広い高度な監査を進めました。
3)コンプライアンス経営の推進
コンプライアンス重視の経営を実践するため、関係法規、社内規程および行動指針・行動基準の遵守について様々な機会を通じてグループ全体に周知徹底し、企業倫理の定着に努めております。
4)社会貢献活動
当社グループは、社会貢献活動としてステークホルダーの皆様はもちろん、地域社会を含めた全ての人々との良好な関係を構築するため、「植樹活動および育林活動」や「地域清掃活動」および「地元楽団への支援」等をおこなっております。このような活動がささやかながらも社会貢献に寄与するものと考え、今後も継続的に実施してまいります。
5)責任限定契約の内容の概要
当社は、2015年6月25日開催の定時株主総会において定款の一部変更を決議し、会社法第427条第1項にもとづき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。当該契約にもとづく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
④経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑤株主への機動的な利益還元をおこなうことを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。
①役員一覧
男性
(注) 1.代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
2.取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
3.取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
4.取締役萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人は、社外取締役であります。
また、当社は、萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
5. 監査役藤原利往、津野友邦および石橋伸子は、社外監査役であります。
また、当社は、藤原利往、津野友邦および石橋伸子を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
6.※1 取締役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※2 監査役の任期は2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※3 監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
7.提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
(※印の執行役員は取締役を兼務しております。)
当社は社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
当社は、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
各社外取締役および社外監査役の当社との関係等につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役萩原敏孝は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、既に5年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏および㈱小松製作所と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この3年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、昨年6月より当社の社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。今後は社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただくことで当社の経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と当社グループとの間に当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役藤原利往は、金融機関や企業経営における豊富な経験や上場会社の監査役経験を持たれ、その幅広い知見と専門的な知識により当社の経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は当社の取引銀行であり、当社の株主(その持株比率は発行済株式総数から自己株式数を控除して算出するベースで約3.1%)でありますが、同行と当社グループとの間には当社の意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、財務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、当社のリスク調査業務を2012年から3年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、当社の経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役石橋伸子は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しているため、当社の監査機能の一層の充実およびコンプライアンス経営の推進に活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社グループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるもとの判断しております。
社外取締役および社外監査役と当社グループとの間にその他特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における当社株式数は、「(2)役員の状況」に記載しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、提出日現在社外取締役3名、社外監査役3名(監査役の員数は4名)を選任しております。社外取締役および社外監査役は、毎月1回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。
また、監査役は、代表取締役、社外取締役、会計監査人および内部監査部門等との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、提出日現在4名の監査役(うち社外監査役3名)により構成されており、毎月1回監査役会を開催しております。各監査役は、監査役会が策定した監査計画に従い、事業会社の重要な拠点への往査をおこなうほか、各社の取締役会等、重要な会議への出席や、当社ならびに事業会社の取締役等および会計監査人に報告を求めることで、取締役の職務執行につき厳正な監査をおこなっております。また、監査役監査の機能強化のため取締役会等の指揮命令から独立して監査役の職務を補助する監査役室を設置し、公認会計士の資格を持つ者を配置しております。
さらに、監査役は、代表取締役、社外取締役、会計監査人および内部監査部門等との情報交換、ならびにグループ各社の監査役と情報交換を適宜おこない、監査役監査の実効性の向上をはかっております。
なお、社外監査役津野友邦は公認会計士および税理士として、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
2.内部監査の状況
当社は、グループ全体の健全かつ持続的な発展に資するため、グループ監査本部の下に内部監査部門を設置しております。グループ全体での人員は14名であり、監査の内容によりその業務に通じた社員を補助者とし、法令、諸規程、経営方針、経営計画等にもとづいて業務運営および財産保全が適正かつ適切におこなわれているかについて監査し、必要に応じて改善策の提案をおこなっております。
監査役会、内部監査室および事業会社の内部監査室は定期的に意見交換をおこない、各監査業務が効率的かつ実効的におこなわれるよう、相互連携をはかっております。
①監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
②業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤 康仁
指定有限責任社員 業務執行社員 桃原 一也
なお、当社と同監査法人または業務を執行した公認会計士との間に特別な利害関係はありません。
③監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士8名、その他8名であります。
④監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。
⑤監査役および監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告をうけ、審議をおこなった結果、いずれの事項についても問題ないと評価しております。
⑥会計監査人と監査役会との連携
会計監査人と監査役会との連携については、事業年度開始時に監査体制および監査計画について協議をおこなうとともに、定期的に監査状況報告会を実施し、また必要に応じて適宜意見交換をおこなうなど、各監査業務が適正かつ実効的におこなわれる体制を整備しております。
連結子会社における非監査業務の内容は、М&A検討のためのデューデリジェンス業務等であります。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度および当連結会計年度とも該当事項はありません。
当社ならびに公認会計士監査対象の連結子会社各社において、連結会計年度開始時に監査法人から監査計画書を受領し、計画の内容およびこれにもとづく見積監査時間数の妥当性等について総合的に検討し、さらに監査役会・監査役の同意を得たうえで決定することとしております。
⑤監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の提案する監査方法および監査内容を検討した結果、監査の品質が維持できると監査役会が判断したものであります。
(4) 【役員の報酬等】
業務執行取締役の報酬等は、業績を考慮した報酬体系としております。本業での収益状況をあらわす営業利益を指標とし、各々の取締役の職責や貢献度などの要素を踏まえて算出しており、会社の業績が報酬に反映するインセンティブの要素を盛り込んだ仕組みとしております。なお、業務執行をおこなわない取締役の報酬等は、業績の要素を含まず、あらかじめ決定した定額としております。この方針にもとづき、取締役の報酬は、株主総会にて承認を得た範囲内で、取締役会の一任を得た社長が、会長、社長、独立社外取締役2名で構成する報酬委員会と協議のうえ決定しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役会における監査役の協議により決定しております。
なお、株主総会で承認された取締役、監査役の報酬総額の限度額は次のとおりであります。
取締役報酬限度額:年額250百万円以内(2004年6月29日定時株主総会決議)
監査役報酬限度額:年額45百万円以内(1997年6月25日定時株主総会決議)
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.上記支給額のほか、2018年6月27日開催の定時株主総会の決議にもとづき、特別功労金を退任取締役1名に対し、50百万円支給しております。
2.連結報酬等の総額が1億円を超える役員はおりません。
3.使用人兼務役員はおりません。
4.社外役員の員数は、当事業年度において辞任または社外役員でなくなった者を含みます。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である青木あすなろ建設㈱については以下のとおりであります。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
青木あすなろ建設㈱は、取引関係の維持・強化を通じて同社の企業価値増大に資すると判断する企業の株式を保有しております。保有株式については、取引先との取引内容、取引の規模、取引の継続期間等を考慮し、その保有の適否を取締役会において毎期検証しており、同社の企業価値増大に資すると認められず保有意義が希薄化した株式は順次売却する方針であります。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
注.保有の合理性を検証した方法
取引先との取引内容、取引の規模、取引の継続期間等を考慮し、その保有の適否を取締役会において毎期検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社である、みらい建設工業㈱については以下のとおりであります。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
みらい建設工業㈱は、取引関係の維持・強化を通じて同社の企業価値増大に資すると判断する企業の株式を保有しております。保有株式については、取引先との取引内容、取引の規模、取引の継続期間等を考慮し、その保有の適否を取締役会において毎期検証しており、同社の企業価値増大に資すると認められず保有意義が希薄化した株式は順次売却する方針であります。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
注.保有の合理性を検証した方法
取引先との取引内容、取引の規模、取引の継続期間等を考慮し、その保有の適否を取締役会において毎期検証しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
④ 提出会社における株式の保有状況
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の維持・強化を通じて当社グループの企業価値の増大に資する場合や、事業シナジーが見込まれる場合を除き、原則として取引先の株式を保有いたしません。政策保有株式については、毎年、取締役会において、営業面への貢献度、利回りなどのリターンや株価変動のリスク、またその保有が資本コストに見合っているか等を勘案し、保有の必要性を検証の上、保有継続の可否および株式数の見直しを実施しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
注1.保有の合理性を検証した方法
当社は、毎年、取締役会において、営業面への貢献度、利回りなどのリターンや株価変動のリスク、また、その保有が資本コストに見合っているか等を勘案し、保有の必要性を検証の上、保有継続の可否および株式数の見直しを実施しております。
2.※当社が株式を保有している先のグループ会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。