(追加情報)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期貸借対照表関係)
※1 四半期会計期間末日満期手形等
四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第1四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形等が四半期会計期間末残高に含まれております。
前第1四半期累計期間(自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日)及び当第1四半期累計期間(自 平成31年2月1日 至 平成31年4月30日)
当社の完成工事高は、通常の営業形態として、契約により工事の完成引渡しが、第4四半期会計期間に集中しているため、第1四半期会計期間から第3四半期会計期間における完成工事高に比べ第4四半期会計期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動がありますが、工事進行基準に基づく完成工事高が工事の進捗度に応じて分散される割合が高まるため、季節的変動は軽減される傾向にあります。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期累計期間(自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 平成31年2月1日 至 平成31年4月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。