第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

472,072,944

472,072,944

 

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2021年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2021年6月30日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

249,541,756

249,541,756

東京証券取引所

市場第二部

単元株式数は100株であります。

249,541,756

249,541,756

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

2013年6月27日定時株主総会決議)

 当社は、当社の従業員に対してストックオプションを会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて、2013年6月27日の定時株主総会において特別決議されておりますが、有価証券報告書提出日までにおいて、当該ストックオプションは付与されておりません。

 なお、当社の取締役に対する発行に関しましては、会社法第361条に基づき、取締役に対する報酬額の範囲内で新株予約権を発行するものであります。

 当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日(第21回新株予約権)

2013年6月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役      4

当社従業員      9

当社の子会社の取締役 2

当社の子会社の従業員 10

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株) ※

80,000株を上限とする。

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注)1

新株予約権の行使期間 ※

新株予約権の割当日から2年を経過する日が属する月の翌月1日から3年間とする。

新株予約権の行使の条件 ※

①1個の新株予約権につき一部行使はできない。

②対象者は、従業員または取締役の地位を失った後も2年間かつ行使期間内において、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都合による退職(退任)または解雇(解任)により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。

③その他の行使条件については、当社取締役会決議により定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡はできないものとする。

代用払込みに関する事項 ※

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

     ※  当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2021年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注1)各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「払込価額」)に新株予約権1個あたりの目的である株式の数を乗じた金額とする。払込価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)、又は発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。

なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整する。

①当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後払込価額

調整前払込価額

×

1

分割または併合の比率

 

②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。

調整後払込価額

調整前払込価額

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

③当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。

 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高

(千円)

2016年4月1日

2017年3月31日

(注1)

11,356,400

91,412,356

236,996

9,104,860

236,996

1,804,623

2018年1月23日

(注2)

17,405,880

108,818,236

9,104,860

452,552

2,257,176

2018年4月23日

(注3)

9,200,000

118,018,236

115,000

9,219,860

115,000

2,372,176

2019年1月18日

(注4)

5,075,920

123,094,156

9,219,860

86,290

2,458,466

2019年7月5日

(注5)

30,000,000

153,094,156

225,000

9,444,860

225,000

2,683,466

2020年2月21日

(注6)

12,500,000

165,594,156

100,000

9,544,860

100,000

2,783,466

2020年3月20日

(注7)

6,250,000

171,844,156

50,562

9,595,423

50,562

2,834,029

2020年4月1日~

2021年3月31日

(注8)

77,697,600

249,541,756

836,937

10,432,360

836,937

3,670,966

 

(注)1 新株予約権の権利行使による増加であります。

   2 アルトルイズム株式会社との株式交換(交換比率1:9,358)による増加であります。

3 有償第三者割当 9,200,000株

割当先 株式会社MTキャピタルマネジメント、株式会社TKマネジメント、高橋仁

発行価額   25円

資本組入額 12.5円

4 トラロックエンターテインメント株式会社との株式交換(交換比率1:7,576)による増加であります。

5 有償第三者割当

   発行価額15円

   資本組入額7.5円

   割当先 株式会社MTキャピタルマネジメント、オリオン1号投資事業有限責任組合

6 有償第三者割当

   発行価額16円

   資本組入額8円

   割当先 株式会社MTキャピタルマネジメント、オリオン1号投資事業有限責任組合

7 新株予約権の権利行使による増加であります。

8 新株予約権の権利行使による増加であります。

9 2019年12月26日に提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記のとおり重要な変更が生じております。

(1)変更の理由

 当社第24回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)につきましては、必要な当社運転資金を確保しつつ、メディアレップ業務への進出、コスメティック事業に対するてこ入れ、不動産事業における投資資金の確保を併せて行うことで、当社の財務基盤の強化を図り、企業価値を向上させ、既存株主の皆様の利益に寄与できると判断し、第三者割当にて新株式及び本新株予約権の発行による資金調達を実施したものです。

 しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う株式市場を含む金融市場の混乱、国内外の消費・物流活動の停滞、労働・生活様式の急変等、資金調達環境及び事業投資環境の双方にて急速に不透明さが増した状況を受けて、こうした状況を見極め、新型コロナウイルス感染症拡大に端を発した労働・生活様式の変化に伴う有望なマーケットへの資金投下について慎重に精査してまいりました。

 その結果、2020年6月3日付で、当社子会社であるクレア株式会社が株式会社ジールコスメティックスと売買基本契約を締結し、その後、クレア株式会社が同社の新型コロナウイルス対策商品の販売を決定したことにより、その仕入資金の確保が必要となったものです。

 

(2)変更の内容

 本新株予約権の資金使途におけるコスメティック事業200百万円の内、50百万円の使途を変更し、新型コロナウイルス対策商品の仕入資金に充当することといたしました。

 

10 2019年12月26日に提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記のとおり重要な変更が生じております。

(1)変更の理由

2020年2月21日付け新株式発行(以下、「本新株式発行」といいます。)による調達資金は、インターネット広告媒体と広告代理店・広告主を仲介して、広告枠の仕入れ・販売を行うメディアレップ業務の展開に充当することとしておりますが、メディアレップ業務の当初の業績見込みと実績値に乖離が生じており、本新株式発行により確保した200百万円のうち、2020年9月29日時点で50百万円が未充当となっております。

しかしながら、今後、5G(第5世代移動通信システム)等の新技術によるインターネット広告業界の更なる成長が期待されるのみならず、今般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴う労働・生活様式の変化がデジタル化を加速させ、政府においてもデジタル化を重点課題として取り組む動きにある状況から、当社グループとしましては、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うマーケットの変化を捉える業務として、引き続きメディアレップ業務の段階的な拡大を図ることといたしました。

 

(2)変更の内容

2020年9月29日付で、本新株式発行による調達資金の資金使途はそのままに、支出予定時期のみを当初の「2020年5月まで」から「2021年8月まで」に変更することといたしました。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

3

24

109

41

55

13,391

13,623

-

所有株式数

(単元)

-

53,669

238,474

495,553

112,331

1,986

1,591,870

2,493,883

153,456

所有株式数の割合

(%)

-

2.15

9.56

19.87

4.50

0.08

63.83

100.00

-

(注)1 自己株式13,557株は、「個人その他」に135単元及び「単元未満株式の状況」に57株を含めて記載しております。

2 「単元未満株式の状況」には、㈱証券保管振替機構名義の株式が49株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2021年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

松林 克美

大阪府大阪市中央区

22,142

8.87

オリオン1号投資事業有限責任組合

東京都中央区築地2丁目15-15

20,156

8.08

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13ー1

17,925

7.18

株式会社SEED

東京都渋谷区恵比寿西1丁目14-9

13,317

5.34

五十畑 輝夫

栃木県栃木市

7,682

3.08

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE/JASDEC/UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

20 COLLYER QUAY,#01-01 TUNG CENTRE,SINGAPORE 049319

(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

6,631

2.66

株式会社MTキャピタルマネジメント

東京都港区西新橋2丁目37-5

5,496

2.20

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10

5,357

2.15

上嶋 稔

大阪府大阪市天王寺区

4,700

1.88

田谷 廣明

東京都世田谷区

2,799

1.12

106,209

42.56

(注)1.前事業年度において主要株主であった㈱SBI証券、明和証券㈱、森 和昭は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

2.前事業年度末において主要株主でなかった松林克美、野村證券㈱、五十嵐輝夫は、当事業年度末現在では主要株主となっております。

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

13,500

完全議決権株式(その他)

普通株式

249,374,800

2,493,748

単元未満株式

普通株式

153,456

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

249,541,756

総株主の議決権

 

2,493,748

(注)1「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

2「単元未満株式」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が49株含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

(自己保有株式)

クレアホールディングス株式会社

東京都港区赤坂八丁目5番28号アクシア青山

13,500

-

13,500

0.01

13,500

-

13,500

0.01

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

1,853

182,769

当期間における取得自己株式

179

13,615

(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

13,557

 

13,736

 

(注)当期間における保有自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

 

3【配当政策】

 当社は、株主各位の利益を経営の最重要課題であると認識し、安定的な配当の継続を勘案しながら業績に応じた利益還元を基本方針としております。当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は、会社法第454条第5項の規定に基づいて「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

 当事業年度の配当につきましては、業績並びに厳しい経営環境を鑑み、誠に遺憾ながら引き続き無配とさせていただきます。

 今後につきましては、早期黒字化を果たし、強固な企業体質の確立に努め、早期復配に向けて努力する所存であります。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(1)企業統治の体制

ア 企業統治体制の概要

(ア)基本的な考え方

 当社は、事業成長を通じ広く社会に貢献する企業となることを企業理念としております。このため、コーポレート・ガバナンスの強化充実を重要な経営の課題として位置づけ、経営の健全性及び透明性を維持向上するとともに、公正且つ効率的な経営を遂行するために、役員、従業員へのコンプライアンスの徹底を行い、一人ひとりが法令を厳格に遵守し、社会規範に沿った責任をとる行動をとることで誠実かつ公正な企業集団を確立するべく取組を行っております。以上の基本的な考え方は、当社グループ全体に共通するものであります。

 なお、記載内容につきましては、時期等の記載がある場合を除き、有価証券報告書提出日現在の状況に基づいております。

(イ)会社の機関及び内部統制の関係図

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イ 企業統治の体制を採用する理由

 当社の取締役会は、社外取締役1名を含む取締役5名で構成されており、監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成されておりますが、これにおきましては、取締役会における意思決定の有効性、効率性を高めると共に、その内容について、監査役の牽制機能を確保することを目的に、現在の体制としております。

 なお、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

ウ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

(ア)会社の機関の基本説明

・取締役、取締役会

 取締役会は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の社外取締役1名を含む取締役5名で構成され、監査役3名も常時出席し、議長を代表取締役社長 岡本武之として行っております。法令、定款に定められた事項、業務執行の監督機能に限定せず、その他決議事項、報告事項を幅広く議案とする事により、実質的な最高意思決定機関として機能しております。また、取締役会は原則毎月1回、これに加え、必要に応じ適宜臨時取締役会を開催しております。

 なお、当社の取締役の定員は15名以内とする旨定款により定めております。

・経営会議

 経営会議は、代表取締役が主宰し毎週1回開催され、取締役及び執行役員で構成されており、適宜監査役も参加して行われています。経営会議は、業務執行の具体的な方針及び計画の策定、取締役会に付議すべき重要な事項等について審議を行い、経営諸施策に関する報告・検討を行っております。なお、当社の執行役員は、会社法第2条に規定された委員会設置会社における「執行役」とは異なり、業務執行における意思決定の迅速化を図るため、執行役員規程に則り取締役会の決議により一定分野の業務を執行する権限と責任を委譲された者であり、経営会議に参加し、業務執行にあたっての報告及び決議事項を速やかに執行する義務を負っております。

 なお、現時点において、執行役員の任命はなく、構成員は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の社外取締役1名を除く取締役4名で構成され、議長を代表取締役社長 岡本武之として行っております。

・監査役、監査役会

 監査役会は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役3名で構成され、2名が社外監査役であり、3名のうち1名が議長を務める常勤監査役であります。取締役の業務執行を監査する機関である監査役会は、定時監査役会が3ヶ月に1回、その他必要に応じ適宜臨時監査役会を開催しております。各監査役は、取締役会をはじめ、経営会議等の重要な会議にも出席し意見を述べる等、取締役及び執行役員の業務執行における監査を行っております。

・内部監査室

 当社は代表取締役の下に独立した内部監査室を設置しており、内部監査担当者1名が内部監査人として、当社各部門及び連結子会社に対し、内部統制・管理体制、及び業務執行・事務運営の有効性の検証等に取り組んでおります。尚、監査結果につきましては、代表取締役に報告し、改善すべき事項においては、被監査部門に通知し、改善状況を確認することで、監査の有効性の向上と実効性を確保しております。

(イ)内部統制システムの整備の状況

 当社は、「内部統制基本方針」に則り、当社及びグループ企業が経営理念、倫理方針及び行動規範に基づき、会社法第362条第5項に基づく当社の「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」をしております。又当社及びグループ企業の統制環境、統制活動の現状調査を実施し、「正確で信頼性のある財務報告」を作成するための体制の維持運用をしております。これら内部統制システムの維持確保のため、代表取締役の命により内部監査担当者が各部門の内部監査を行い、内部統制の仕組みが有効に機能しているか継続的に監視しております。

 なお、当社の内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定め、各体制の整備に努めております。

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・企業理念のもと、「企業倫理行動規範」及び「社員倫理行動規範」を制定し、取締役をはじめ、役員・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。

・「コンプライアンス規程」に定めた社会行動基準に則った行動、内部通報体制を確立し、さらに「内部通報者保護規程」を整備することで、企業活動の透明性を確保するとともにその浸透を図る。

・「取締役会規程」等、各会議体の規程・規則に従い職務執行に関する適正な意思決定を確保する。

・定期的な内部監査により法令及び定款への適合性を確認する。

・必要に応じ、役員・従業員に対して研修会を実施し、コンプライアンス教育・啓発の推進を行い、又、役員及び従業員はそれぞれの立場でコンプライアンスの実践的運用を図る。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他貴重な情報を法令及び社内規程に基づき適正な保管及び管理をし、その保存期間中はいつでも閲覧可能な状態を維持する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・取締役会は企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現する事を脅かすあらゆるリスクに対処する。

・リスク管理体制の整備を進め、当社を取り巻くリスクを特定したうえで、適切なリスク対応を図る。また、リスク情報を集約し、職務執行への活用を図るとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理対応を整備する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・「取締役会規程」に基づき、取締役の職務権限、会議体の開催や付議基準を明確化するとともに、意思決定の妥当性を高めるためのプロセス・体制を整備する。

・取締役会は原則毎月1回開催する他、業務執行上の必要に応じて、しかるべき時期に決定が行えるよう、適宜、臨時取締役会を開催する。その他業務執行に係る重要事項において取締役会に付議すべき事項等については、週1回開催される経営会議において事前協議の上、取締役会に付議、報告する体制を構築することで経営の効率化を図る。

⑤ グループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・グループ会社を含めたコンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備するとともに、当社の内部通報体制及び「内部通報者保護規程」を当社グループ会社も共有する。

・内部監査室は、当社グループにおける内部監査を実施又は統括し、グループ業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・当社は現在監査役の職務を補助する使用人はおりませんが、監査役から求められた場合には、監査役と協議の上合理的な範囲で配備することとします。また、当該使用人の任務・意向等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保します。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会社の重要な会議に出席することができる。

・取締役及び使用人は、定期又は不定期に業務に係る報告を行う。

・監査が実効的に行われることを確保するために内部監査室、管理部等の関連部署が監査役の職務を補助する。

⑧ リスク管理体制の整備の状況

・当社のリスク管理体制は、契約書等の法務管理、資金管理、情報システム管理に区分されます。まず、契約書等の法務管理につきましては、建設業界では特に多いとされる一般顧客との瑕疵担保責任、請負契約の費用負担の割合等の紛争に対しては工事責任者の教育の徹底、本社総務部門の体質の強化を図っております。資金管理につきましては、資金の予実管理を徹底し、設備投資等の多額の支出を伴う場合は事前報告及稟議決裁を行うことにより安定的な資金管理を行っております。また、情報システム管理につきましては外部阻害要因(ウィルス等)の排除、システムの安定した運用、業務の省力化・迅速化のためのシステム構築等を図るため、外部専門技術者の受入及びシステム部門の人員増強を行っております。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制

・当社及び当社グループは「社員倫理行動規範」において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては毅然とした行動をとるものとし、一切の関係を遮断するものと定め、不当要求等に対しては、警察等の外部機関と連携を図り、組織的な対応を行う。

⑩ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制

・当社は、子会社の取締役会等による意思決定および業務執行の監督について、子会社の取締役会または子会社の使用人から当社の代表取締役、経営会議、執行役員、内部監査室に定期的及び適宜に報告を行わせることで、業務執行の状況について確認を行い、業務の適正を確保します。また、子会社の社規、社内ルール等の作成・運用については、当社の担当及び社外有識者による補助を受け整備・運用が行われます。

(ウ)責任限定契約の内容の概要

 当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項に規定する取締役、監査役(取締役、監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

 

(2)取締役の定数

 当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

 

(3)取締役の選任及び解任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨定款に定めております。

 

(4)自己の株式の取得の決定機関

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

 

(5)株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。

 

(6)中間配当の決定機関

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

岡 本 武 之

1969年5月2日

 

1993年4月

日興證券株式会社入社

2000年2月

イー・トレード証券(現SBI証券)株式会社入社

2004年6月

キャピタル・パートナーズ証券株式会社入社

2007年8月

自動車買取事業設立準備株式会社

(現セノーテキャピタル株式会社)設立

代表取締役(現任)

2021年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注3)

3,898,800

取締役

前 田   修

1977年6月25日

 

2004年10月

有限会社ZAI-CONCEPT設立

2011年1月

株式会社ジールコスメティックス設立

代表取締役(現任)

2019年5月

アポプラスヘルスケア株式会社設立

代表取締役(現任)

2021年4月

当社取締役(現任)

 

(注3)

300,000

取締役

齋 藤 雅 彦

1961年4月25日

 

1984年4月

明星食品株式会社入社

1990年7月

福島明星株式会社入社

1997年11月

福島明星株式会社 代表取締役(現任)

2000年10月

明星外食事業株式会社 代表取締役

2003年12月

明星食品株式会社 取締役

2021年4月

当社取締役(現任)

 

(注3)

929,800

取締役

星 野 和 也

1980年12月5日

 

2007年5月

セブンスター貿易株式会社

代表取締役(現任)

2011年2月

eight loop株式会社設立 取締役(現任)

2016年3月

株式会社ランニング設立

代表取締役(現任)

2019年6月

医療法人柏木会 専務理事(現任)

2021年4月

当社取締役(現任)

 

(注3)

300,000

取締役

佐 伯 英 隆

1951年3月29日

 

1974年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1993年7月

 

同省資源エネルギー庁長官官房国際資源

課長

1995年5月

 

在ジュネーブ日本政府代表部参事官(WTO担当)

1998年8月

警察庁出向 島根県警察本部長

2000年8月

 

通商産業省(現経済産業省)

大臣官房審議官

2004年11月

 

株式会社イリス経済研究所

代表取締役(現任)

2005年4月

京都大学大学院法学研究科 客員教授

2006年4月

京都大学公共政策大学院 特別教授

2015年3月

同大学院 名誉フェロー(現任)

2016年9月

 

リアルコム株式会社

(現Abalance株式会社)社外取締役(現任)

2021年6月

当社取締役(現任)

 

(注4)

-

常勤監査役

杉 浦 亮 次

1963年6月27日

 

1986年4月

株式会社日本薬理入社

1986年8月

杉浦勝税理士事務所入所

1991年6月

株式会社ジェイ・シー・ピー・プロジェクト設立 代表取締役

1991年8月

株式会社日本臨床薬理研究所 取締役

2001年2月

トランスワールドエアシステム株式会社

設立 代表取締役

2003年1月

杉浦亮次税理士事務所設立 所長(現任)

2006年5月

株式会社医療福祉経営研究所

代表取締役(現任)

2007年6月

当社取締役

2008年6月

当社監査役(現任)

2013年6月

AIR INTER株式会社設立

代表取締役(現任)

 

(注5)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

笹 本 秀 文

1952年9月25日

 

1977年4月

山本公認会計士事務所入所

1983年1月

笹本会計事務所開設

2007年2月

税理士法人笹本税務会計社

代表社員(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

-

監査役

花 房 裕 志

1983年11月29日

 

2010年12月

弁護士登録

2011年1月

弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所

2015年12月

 

2016年4月

はりま中央法律事務所 開設

代表弁護士(現任)

京都大学大学院法学研究科 非常勤講師

(現任)

2016年6月

 

兵庫県弁護士会紛争解決センター

あっせん委員(現任)

2020年2月

株式会社白バラドライ 社外監査役(現任)

2020年10月

一般社団法人予防法務研究会

代表理事(現任)

2021年6月

当社監査役(現任)

 

(注6)

-

5,428,600

(注)1 取締役佐伯英隆は、社外取締役であります。

2 監査役笹本秀文及び花房裕志は、社外監査役であります。

3 2021年4月21日開催の臨時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

(ア)社外取締役及び社外監査役の員数

 提出日現在の当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である佐伯英隆氏と当社は、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。また、佐伯英隆氏が兼任する他の会社等と当社につきましても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。

 社外監査役である笹本秀文氏と当社は、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。また、笹本秀文氏が兼任する他の会社等と当社につきましても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。

 社外監査役である花房裕志氏と当社は、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。また、花房裕志氏が兼任する他の会社等と当社につきましても、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係がありません。

(イ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 当社は、取締役会が重要事項について適切な意思決定を行い、代表取締役に対する経営監督機能を有効に果たしていくためには、業務執行者からの独立性を確保された、社外取締役及び社外監査役が必要であると考えています。また、社外監査役の監督・監視機能が損なわれることのないよう、監査役会の過半数を社外監査役で構成しております。さらに、社外取締役および社外監査役の役割は、一般株主の代表として企業価値の向上を追求する他、業務執行に直接携わらない立場から、全体的かつ客観的に経営判断の妥当性を監督することである以上、様々な分野に関する豊富な知識、経験等の高い見識を有する方々を選任しております。

(ウ)社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

 当社が社外役員を選任するに当たっては、その選任する日以前において、当社及び当社グループ会社の役員、従業員、下請企業など取引先の役員、従業員、または当社及び当社グループ会社から報酬を得ている弁護士、司法書士、不動産鑑定士等の職業専門家及びこれらに該当する者の近親者を除外し、かつ、経営陣に対して著しいコントロールを及ぼしうるであろう者を排除することで社外役員の独立性を確保しております。

(エ)社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方

 佐伯英隆氏は社外取締役として、通商産業省(現経済産業省)の幹部公務員及び大学教授としての豊富な経験に基づき、特に企業コンプライアンスの面において取締役会他重要な会議では独立性を踏まえた中立の立場から意見を述べ、当社の経営に重要な役割を果たせると判断しております。

 笹本秀文氏は社外監査役に選任されて以降、税理士としての立場から企業経営、会計及び税務の面において取締役会他重要な会議では独立性を踏まえた中立の立場から意見を述べ、当社の経営に重要な役割を果たしております。

 花房裕志氏は社外監査役として、弁護士としての立場から企業法務の面において取締役会他重要な会議では独立性を踏まえた中立の立場から意見を述べ、当社の経営に重要な役割を果たせると判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査は、当社及び当社グループの重要な営業所への立入調査及び重要な取引については独立性を踏まえた中立の立場から取締役又は担当者、関与者への聴取等が行われます。監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制との関係は、監査役監査報告書、会計監査報告書、内部統制報告書等に記載されている重要な事項について各作成責任者から説明を受け、独立性を踏まえた中立の立場から重要な事項については事実確認等が行われ、その承認が行われます。

 

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

 監査役監査につきましては、提出日現在、常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名体制で行っており、監査役会が定めた監査役会規則に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受けるとともに必要に応じて説明を求め、業務状況等の確認をしております。又、定期的な監査法人及び内部監査人との連携を行うことで、効率的かつ適切な監査を実施しております。

 なお、監査役のうち1名以上は、財務・会計に関する専門的な知見を有する者としています。専門的知見と豊富な経験を活かし、違法性及び妥当性、予防性の観点から監査役機能を第三者としての立場から十分に行っていただける人物である事を基準として選定しております。

 

取締役会(50回開催)

監査役会(50回開催)

出席回数

出席率

出席回数

出席率

常勤監査役 杉 浦 亮 次

50回

100.0%

50回

100.0%

社外監査役 川 端 英 文

46回

92.0%

46回

92.0%

社外監査役 笹 本 秀 文

48回

96.0%

48回

96.0%

 監査役会における主な検討事項としては、監査方針・監査計画の立案、会計監査人の監査の妥当性、内部監査室からの報告事項についての検討があります。

 常勤監査役は、リスク管理等に関する会議等に出席し、必要に応じて意見表明を行っております。また、会議等の内容を社外監査役と情報共有し、意見を交換して意思の疎通を図っております。

 

②内部監査の状況

 内部監査については、社長直轄の組織である内部監査室が定期的に業務監査を行っています。現場の実態を把握するために、巡回を強化し、業務改善すべき事項の洗い出しを行っております。

 内部監査の実施にあたっては、他部署からの独立性、監査権限責任の委譲、企業経営に関する見識の制約の下、当社における内部監査体制は、その実効性を確保できるよう整備されているものと認識しております。

 

③会計監査の状況

a.監査公認会計士等の氏名

 公認会計士 柴田洋氏

 公認会計士 大瀧秀樹氏

 

b.監査業務に係る補助者の構成

 公認会計士2名、その他4名であります。

 

c.監査証明の審査体制

 監査意見表明のための審査につきましては外部の公認会計士に委託しております。

 

d.監査公認会計士等の選定方針と理由

 当社監査役会が当公認会計士を選定した理由は、その専門性、独立性、品質管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。監査役会は、監査公認会計士等の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する監査公認会計士等の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査公認会計士等が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査公認会計士等を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、監査公認会計士等を解任した旨、及びその理由を報告いたします。

 

e,監査役及び監査役会による監査公認会計等の評価

 監査役及び監査役会は、監査公認会計士等に対して有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換を行い、監査状況を把握しております。その結果、監査公認会計士等による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しております。

 

 

④監査報酬の内容等

・監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

40

26

連結子会社

40

26

・監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(・監査公認会計士等に対する報酬の内容を除く)

 該当事項はありません。

・その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません

・監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案して決定しております。

 

⑤内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

 常勤監査役は、内部監査室と定期的に情報交換を実施しています。内部監査の実施にあたっては、常勤監査役と日程を共有し、常勤監査役が必要と認めた場合には、内部監査に参加しております。内部監査報告書は内部監査室が作成後、代表取締役社長に提出されますが、内部監査室からは提出済みの内部監査報告書一式が常勤監査役に提供され、問題点の把握について情報が共有されています。また、監査役による業務監査に加えて、会計監査については独立した会計監査人がこれにあたっています。監査役と、会計監査人とは、適宜、面談をし、監査報告及び説明を行っています。取締役と会計監査人の面談に際しては、必要に応じて常勤監査役が出席し、情報共有及び意見交換を図っています。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は、2021年4月1日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

1.基本方針

 当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、株主総会で決議された報酬の限度額内で、各職責、当社業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定金銭報酬としての基本報酬のみにより構成し、監督機能を担う社外取締役についても、その職務に鑑み、同様とする。

2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。なお、インセンティブとしての業績に連動した賞与等の報酬は定めず、翌年の基本報酬に反映させることとする。

3.報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

 上記のとおり、当社の取締役の報酬は、固定金銭報酬としての基本報酬のみにより構成し、インセンティブとしての業績に連動した賞与等の報酬や、非金銭報酬等については定めないことから、取締役に対しては、その報酬全額を基本報酬(金銭報酬)として支払う。

4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

 個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

45

45

3

監査役

(社外監査役を除く。)

4

4

1

社外取締役

2

2

1

社外監査役

5

5

2

(注)1.取締役の報酬限度額は、1998年6月26日第34回定時株主総会において月額12百万円以内と決議いただいております。

2.監査役の報酬限度額は、1992年6月29日第28回定時株主総会において月額3百万円以内と決議いただいております。

3.取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額です。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。

 

③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

 当社及び連結子会社が保有する株式は、以下のとおりであります。

(ア)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

(イ)保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。