1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

 2024年6月28日に提出いたしました第60期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

 

3 評価結果に関する事項

3【訂正箇所】

「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。

 

1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日

  2024年6月28日

 

2.訂正の理由

(1)財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯

 2021年9月から2023年6月までの間、当社子会社と特定取引先との間で経済実態を反映しない売上高の計上があることが判明しました。

 当社は、この誤謬の修正のため、過年度の決算を訂正するとともに2022年3月期、2023年3月期及び2024年3月期の有価証券報告書、2022年3月期第2四半期から2024年3月期第3四半期までの各四半期報告書、並びに2025年3月期の半期報告書について訂正報告書を提出しました。

 当社は、上記会計処理の修正に関して、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、当社の決算・財報告の一部に不備があったことを識別いたしました。当社は、当該不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしま

した。

 

(2)開示すべき重要な不備の内容

 当社の決算・財務報告プロセスの一部において認識された不備の内容につきましては「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載のとおりです。

 当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。

 当該事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。

 

(3)開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置と是正の状況

 一連の開示すべき重要な不備は当事業年度末日後に判明したため、当該不備を当事業年度日までに是正することが出来ませんでした。なお、当社では、当該不備に対し、今後、「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載した再発防止策を実行し、適切な内部統制の整備・運用を図っていく予定でありますが、本提出日現在、当該不備の是正には至っておりません。

 

3.訂正箇所及び訂正の内容

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

3 評価結果に関する事項

 

(訂正前)

上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

(訂正後)

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

 当社は、2025年3月19日付け「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」で開示しました通り、当社子会社と特定取引先との取引の実在性及び当該取引先に対する債権の資産性について疑義がある旨、証券取引等監視委員会開示検査課から指摘を受けました。

 そこで、当社は指摘を受けた事項について、社外の独立した弁護士及び公認会計士から構成される特別調査委員会を設置し、調査をすすめて参りました。

 2025年6月30日に特別調査委員会より調査報告書を受領しましたが、特別調査委員会の調査の結果、2021年9月から2023年6月までの調査対象期間において、経済実態を反映しない売上高の計上があるため、該当する子会社の売上高・売上原価及び貸倒引当金等の取り消しの会計処理が必要であると判断し、会計監査人による指摘に基づき、当社は過去に提出済みの有価証券報告書等(半期報告、四半期報告書)について訂正報告書を提出いたしました。

 当社は、特別調査委員会からの本件事案に関する原因分析及び再発防止策に関する提言も踏まえ、当社としての対応を行っていく所存であります。本件事案の原因としましては、当社グループの取締役会において、建設業法をはじめとした関連法令の遵守、工事の品質管理、社内体制の構築・人員の整備等をクリアできるか慎重に議論が重ねられる必要があったにもかかわらず、取引先相手の業務遂行能力や工事の品質管理、資金状況、リスク管理等を勘案せず、売上高の拡大のみを追求し、当該取引を推し進めたことに起因する業務プロセスの内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

 なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の末日までに是正することができませんでした。

 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言を踏まえ、以下のとおり、再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。

 

1.取締役会における積極的な情報共有及び活発な議論

2.管理部門・統制機能等の強化

3.内部統制、内部監査体制の強化

4.教育・研修の実施(法令順守の意識)

5.内部通報制度の強化

以上