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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
16,000,000 |
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計 |
16,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2000年4月25日 |
900,000 |
5,700,000 |
149,400 |
599,400 |
180,000 |
525,000 |
(注)有償一般募集
(ブックビルディング方式による募集)
発行株数 900,000株
発行価格 390円
資本組入額 166円
払込金総額 329,400千円
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式425,122株は、「個人その他」に4,251単元及び「単元未満株式の状況」に22株を含めて記載しております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2-15-1) |
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株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区大手町1-5-5 (東京都中央区晴海1-8-12) |
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BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
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計 |
― |
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(注)1.当社は自己株式を425千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(りそな銀行再信託分・JFE継手株式会社退職給付信託口)は、JFE継手株式会社が所有する持株数1,046千株のうち、1,005千株を株式会社りそな銀行へ委託した信託財産であります。
信託契約上、議決権の行使については、JFE継手株式会社が指図権を留保しております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
1単元(100株) 未満の株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式22株が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社 オーテック |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
1 |
1,849 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
425,122 |
- |
425,122 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、将来の積極的な事業展開と経営環境の急激な変化に備えて経営基盤の強化を図るとともに、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことを基本方針とし、株主の皆様に利益還元を図っていく所存であります。
当社は、剰余金の配当を年1回、期末配当で行うことを基本方針としております。この期末配当の決定機関は株主総会であります。
当期の配当につきましては、1株につき65円として実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は31.0%となりました。
内部留保資金につきましては、財務体質のさらなる充実と販売体制の強化を図るため、業容拡大の推移に従い、有効投資してまいりたいと考えております。
なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、ステークホルダーの期待に応えるべく、企業収益の拡大と事業基盤の強化を図るとともに、経営の透明性を高め、企業倫理の徹底を果たすことが企業価値の向上につながると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、取締役会及び監査等委員会を中心に構成され、監査等委員以外の取締役4名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)を選任しております。また、内部監査につきましては、監査室を設置しております。
現在の企業統治の体制については、経営の意思決定機関として、取締役会と経営会議の2つの機関があり、取締役の職務の執行を監査監督する機関として、監査等委員会があります。
取締役会は、株主に対する受託者責任を認識した上で、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現により、十分な監督機能を発揮するとともに、経営の公正性・透明性を確保し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを責務としています。当社の取締役会は、市原伸一、曳沼宏之、横堀純一、北川秀法、福田恒夫、川田譲二及び熊木登の7名で構成され、うち市原伸一氏は代表取締役社長であり、福田恒夫、川田譲二及び熊木登の3氏は社外取締役であります。取締役会では、法定事項のほか、特に重要な業務執行に関する事項について取締役会規則に基づき決議しております。
経営会議は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、常勤の取締役、執行役員及び事業部長で構成されており、構成員は市原伸一、曳沼宏之、横堀純一、北川秀法、福田恒夫、安野進、原田和彦及び伊藤晴史の8名であり、うち市原伸一氏は代表取締役社長であり、福田恒夫氏は社外取締役であります。経営会議では、取締役会での決議事項以外の重要な職務の執行に関して審議及び決定を行っております。
監査等委員会は、期待される重要な役割・責務や監査等委員会にのみ付与された権限を十分認識し、独立した客観的な立場で企業価値の向上に質するよう、内部統制システムを利用した組織的監査を行うとともに、独立的・客観的立場から業務執行の監査・監督を行っております。当社の監査等委員会は、社外取締役福田恒夫、川田譲二及び熊木登の3名で構成され、うち福田恒夫氏は常勤の監査等委員である取締役であります。また、監査等委員である取締役は、取締役会には監査等委員全員が、経営会議には常勤監査等委員が出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
倫理委員会は、経営会議の直属機関として、役職員の日常行動が法令・諸規則・企業倫理等の社会的規範を遵守し、適切に行われていることを検証しております。
その他第三者によるコーポレート・ガバナンスの関与状況につきましては、公認会計士監査をEY新日本有限責任監査法人に依頼しております。期末の他、期中においても各支店他への監査等が適宜実施されております。会計監査人である監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、当社と監査法人の間では、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。顧問弁護士は、青葉総合法律事務所及び三好総合法律事務所に依頼しており、必要に応じてアドバイス等をお願いしております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は、次のとおりであります。
ロ.企業統治の体制を選択する理由
当社は上記のように、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うため、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置した監査等委員会設置会社の体制を採用しております。
ハ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制は、企業活動が適切に遂行されるための企業内の仕組みや機能であり、企業が健全に管理・運営されるために経営者が構築していくべきものであると認識し、内部統制の充実を図ることが、コーポレート・ガバナンスを実効性のあるものにすると考えております。
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制を整備するため、取締役会決議により以下のとおり基本方針を定めております。
1.当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当企業集団は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「オーテックグループ役職員行動規範」に従い行動する。
(2)当社は、管理担当役員を委員長とする倫理委員会において、役職員の日常の行動が法令・定款、社内規程、企業倫理等の社会的規範を遵守し、適切に行われているか検証する。また、役職員に対する企業倫理及び法令遵守意識の啓蒙と違法行為の防止及びコンプライアンス活動の推進を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定の文書のほか、経営会議議事録等の職務の執行に係る文書を、社内規程に従い適切に保存し、管理する。
3.当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、事業上のリスクについて、所定の社内規程及び通達に従い、迅速かつ適切な情報伝達と管理を行う。また、想定される様々なリスクに対応するため「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体制を強化する。
(2)当社は、「関係会社管理規程」に基づき子会社に取締役及び使用人を派遣し、経営内容を的確に把握する体制とする。
4.当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、職務の執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、常勤の取締役、執行役員及び事業部長で構成する経営会議において、取締役会での決議事項以外の重要な職務執行に関して審議及び決定し、実行する。
(2)当社の本部長及び事業部長は、法令・定款、社内規程に従い、担当事業部門を管掌する。また、事業部門ごとに、業務計画を定め、数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証するとともに、業務執行の状況を取締役会へ報告する。
(3)当社は、業務分掌、職務権限等の社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務が行われる体制を構築する。
(4)子会社の職務の執行が効率的に行われることを確保するため「関係会社管理規程」に基づき、子会社から定期的に報告を受ける。
5.当企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、「関係会社管理規程」に基づき関係会社に取締役又は使用人を派遣し、子会社の経営内容を把握するとともに、定期的・継続的に子会社から報告を受ける体制とする。
(2)当社の監査室は、「内部監査規程」に基づき、子会社を内部監査の対象とし、監査の結果については、当社の代表取締役に報告する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
(1)監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、その職務を補助するための従業員を置くことができる。
(2)当該従業員の職務執行の独立性を確保するため、任命・異動・評価・懲戒については、監査等委員会の同意を得る。
(3)当該従業員の職務執行は、監査等委員会に係る業務を優先して行う。
7.企業集団の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
(1)当企業集団の役職員が直接又は間接的に、会社に著しい損害を及ぼす事実や、法令又は定款に違反する行為を発見したときは、直ちに当社監査等委員会に報告する。
(2)当社の監査等委員会へ報告を行った企業集団の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。
(3)当社の監査等委員は、取締役会、経営会議その他社内の重要な会議に出席し、経営上の情報について適時報告が受けられる体制とする。また、監査等委員会が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当企業集団の役職員は、当社監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び書類の提供を行う。
(2)監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部専門家を独自に起用できる。
(3)監査等委員会は、内部監査部門からその監査計画及び監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めることができる。
(4)監査等委員の職務の執行について必要な費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、職務の遂行に必要ではないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務処理をする。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
当企業集団は、反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、不当・不正な要求に対しては、警察や弁護士等の外部の専門機関と連携し、一切の関係を遮断する。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。
ニ.リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制につきましては、所定の社内規程及び通達に従い、迅速かつ適切な情報伝達と管理体制の整備を図っております。また、想定されるさまざまなリスクに対応するため、リスク管理規程に基づき、リスク管理体制の強化を図っております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
② 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨定款に定めております。
④ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、今後の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元の遂行を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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専務取締役 管工機材事業部・ 環境システム事業部統括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 環境システム事業部長 |
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取締役 管工機材事業担当 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 福田恒夫、委員 川田譲二、委員 熊木登
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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山田 仁美 |
1962年1月19日生 |
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- |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役福田恒夫氏は、当社のその他の関係会社であり、仕入れ取引のあるJFE継手株式会社出身でありますが、直接利害関係を有する者ではありません。現在は、同社との雇用関係はなく、常勤の社外取締役として、独立した立場で監督できる識見を有しているため選任しております。
社外取締役川田譲二氏は、川田譲二公認会計士事務所の代表であり、直接利害関係を有する者ではありません。同氏は公認会計士として財務及び会計に関する高度な知識を有しており、専門的見地から社外取締役としての役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。
社外取締役熊木登氏は、公益財団法人日本生産性本部の主席経営コンサルタントであり、直接利害関係を有する者ではありません。同氏は経営コンサルタントとしての豊富な経験と高い見識から社外取締役としての役割を果たすことが期待できるものと判断したため選任しております。
なお、福田恒夫氏は、当社の株式を200株保有しております。
上記の資本関係を除き、社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役が高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的視点で経営及び業務の監査を行うことにより、経営の透明性の向上及び監督機能が強化されることを期待しております。
また、当社は、川田譲二及び熊木登の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は社外取締役を選任するに当たり、以下の独立性判断基準を設けております。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。
1.当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)
2.当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4.当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者)
5.社外役員の相互就任の関係にある先の出身者
6.当社から多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
7.過去に、上記1から4に該当していた者
8.次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く(注5))の近親者(注6)
(1)上記1から6に掲げる者
(2)当社の子会社の業務執行者
(3)当社の子会社の業務執行者でない役員
(4)過去に、上記(1)から(3)又は当社の業務執行者に該当していた者
(注1)当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
(注2)業務執行者とは、業務執行役員、執行役又は支配人、その他の使用人をいう。
(注3)当社の主要な取引先とは、過去3事業年度の平均で、当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者、過去3事業年度の平均で、当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
(注4)多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の2%を超えることをいう。
(注5)重要でない者とは、役員及び部長職以上の管理職にある者以外をいう。
(注6)近親者とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤の社外取締役は、監査室が行う内部監査に同行し、監査を実施するほか、管理本部と必要に応じて情報交換を行っております。また、内部統制委員会へ出席し、財務報告に関する内部統制に関して意見交換をしております。
非常勤の社外取締役につきましても、取締役会や監査等委員会を通じて内部監査の状況や内部統制システムの状況について情報交換をするなどして、連携を保っております。
内部監査及び監査等委員会による監査は、それぞれの監査計画に基づき実施されておりますが、情報交換やお互いの監査に同行するなどして連携を図っております。
監査等委員会と会計監査人の連携状況につきましては、会計監査人から、期初に監査計画書を入手し、監査実施計画の説明を受け、期末には監査報告書を入手し、監査の方法の概要及び結果に関する説明を受けております。また、会計監査人とは、十分に連絡を取り、意見交換・打合せを行うとともに、必要に応じ監査に立ち会うなど、連携を保っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会につきましては、常勤監査等委員1名を含む3名で構成され、定期に開催するほか、必要に応じ臨時に監査等委員会を開催いたします。各監査等委員は取締役の職務の執行状況を監査し、監査等委員会において協議並びに決議を行い、必要に応じて取締役会に報告いたします。取締役会には監査等委員全員が、経営会議には常勤監査等委員が出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
なお、社外取締役川田譲二氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、代表取締役社長直属の監査室を設置し、内部監査を実施する体制をとっております。監査室の人員は4名でありますが、その他に、管理本部及び事業部から監査人を指名し、内部監査を実施する体制をとっております。監査室は、内部監査規程に基づき、社内の各部署・各支店及び子会社・関連会社の会計・業務・内部統制の適正性をチェックし、業務上のリスク回避や業務改善を図ることを目的として、内部監査を実施しております。
内部監査及び監査等委員会による監査は、それぞれの監査計画に基づき実施されておりますが、情報交換やお互いの監査に同行するなどして連携を図っております。
当社の内部統制部門は主に、管理本部の総務部及び経理部が担当し、企業活動が適切に行われるよう社内の体制を整備・運用しております。監査室が実施する内部監査や監査等委員会から報告を求められたときには、情報を速やかに提供するほか、監査室及び監査等委員会とは随時、情報の交換を行っております。
その他、内部統制を有効に機能させるための内部統制委員会や倫理委員会を設けております。内部統制委員会には常勤監査等委員及び監査室長が出席し、財務報告に関する内部統制に関して意見交換をしております。倫理委員会には監査室長が出席し、コンプライアンスに関する意見交換をしております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付で法人名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。
ロ.業務を執行した公認会計士
板谷 秀穂
澤部 直彦
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士を含む約15名で実施され、主に当社が属する業界及び事業内容に精通した者で構成されております。
ニ.監査法人の選定方針と理由
EY新日本有限責任監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ホ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人の監査活動が適切かつ妥当であること、独立性と専門性が確保されていること、監査品質及び報酬額が妥当と判断されることを確認し、監査実績などを踏まえた上で会計監査人を総合的に評価し、選定について判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、以下のとおりです。
前連結会計年度
当社は監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である財務調査に関する助言業務の対価を支払っております。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ロ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、役員報酬の総額を株主総会の決議で決定することとしております。また、役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規により、報酬総額の限度内で会社の業態、世間水準及び従業員給与とのバランスを考慮して決定することとしております。役員報酬・賞与・退職慰労金に関する内規は、取締役会の決議により定められ、同決議により改定を行っております。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員以外の取締役においては取締役会、監査等委員である取締役においては監査等委員会としております。また、その権限及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬額の範囲内としております。
役員報酬の構成は、監査等委員以外の取締役については月額固定の基本報酬と単年度業績に連動した役員賞与、監査等委員である取締役については月額固定の基本報酬としております。
役員の基本報酬は、業界水準や外部調査機関による調査結果を参考に、株主総会決議で定めた報酬限度額の範囲内で取締役会の委任を受けた代表取締役社長が決定します。
役員賞与は、他社動向と比較可能な連結営業利益を指標とし、計画達成度を勘案した上で、取締役会の委任を受けた代表取締役社長が配分を決定します。達成意欲を高めるため、基本報酬テーブルに応じた係数と計画の達成に応じた係数から配分を算出しています。なお、当連結会計年度の実績は、連結営業利益の目標である15億80百万円に対し、17億55百万円となりました。
役員の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第68回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役については年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役については年額35百万円以内と決議しております。なお、定款に定める役員の員数は監査等委員以外の取締役10名以内、監査等委員である取締役4名以内であります。
また、当社は2013年6月25日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金の制度を廃止し、同株主総会終結後に引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈する決議をしております。なお、本報告書提出日現在において同決議に係る役員の員数は監査等委員以外の取締役2名であります。
当社の役員報酬額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動につきましては、株主総会招集にかかる取締役会において役員賞与支給の議案を承認し、株主総会後の取締役会において役員報酬及び役員賞与の支給額を代表取締役社長に一任しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.上記の役員報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.2019年6月26日開催の第71回定時株主総会で決議された役員賞与を含めております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
事業の拡大、持続的発展のためには、様々な企業との協力関係が不可欠です。当社は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、取締役会においてその保有や合理性について株価・配当・業績を毎年検証し、保有を継続するか否かの審議を行います。事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、必要とする株式については保有していく方針です。
当社は、保有する全銘柄について毎年1回、当初の株式取得目的と現在の取引金額及び取引状況を確認することとしており、当該株式の保有が当初の株式取得の目的に合致しなくなっている株式については売却等による縮減を図ります。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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管工機材販売事業における資機材の販売及び工事事業における空調自動制御工事の受注に対する関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、持株会の定期買付により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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管工機材販売事業における資機材の販売及び工事事業における空調自動制御工事の受注に対する関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、持株会の定期買付により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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管工機材販売事業における資機材の販売及び工事事業における空調自動制御工事の受注に対する関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、持株会の定期買付により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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管工機材販売事業における資機材の販売及び工事事業における空調自動制御工事の受注に対する関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、持株会の定期買付により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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管工機材販売事業における資機材の販売及び工事事業における空調自動制御工事の受注に対する関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、持株会の定期買付により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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管工機材販売事業における資機材の販売及び工事事業における空調自動制御工事の受注に対する関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、持株会の定期買付により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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管工機材販売事業における資機材の販売及び工事事業における空調自動制御工事の受注に対する関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、持株会の定期買付により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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管工機材販売事業における資機材の販売及び工事事業における空調自動制御工事の受注に対する関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、持株会の定期買付により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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管工機材販売事業における資機材の販売及び工事事業における空調自動制御工事の受注に対する関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、持株会の定期買付により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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管工機材販売事業における資機材の販売及び工事事業における空調自動制御工事の受注に対する関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、持株会の定期買付により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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工事事業の特約店として関係維持・強化のため、株式を保有しております。 また、株式分割により前事業年度に比べて株式数が増加しました。 |
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(注)1.定量的な保有効果につきましては、個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。
2.特定投資株式につきましては、株価・配当・業績等を総合的に勘案し、保有の合理性を検証しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |
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