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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
25,000,000 |
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計 |
25,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年8月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年11月28日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所(市場第一部) 名古屋証券取引所(市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
(注) 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2013年3月1日(注) |
14,735,457 |
14,884,300 |
- |
3,732,673 |
- |
2,898,621 |
(注) 2013年3月1日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割したことによる増加であります。
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2019年8月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式303,555株は、「個人その他」に3,035単元及び「単元未満株式の状況」に55株含め記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれております。
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2019年8月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ビービーエイチ フイデリテイ ピユーリタン フイデリテイ シリーズ イントリンシツク オポチユニテイズ フアンド (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A.
(東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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ビ-エヌワイエムエスエ-エヌブイ ノン トリ-テイ- アカウント (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
VERTIGO BUILDING - POLARIS 2-4 RUE EUGENE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都千代田区丸の内2丁目7番1号) |
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ビービーエイチ ボストン フォー ノムラ ジャパン スモーラー キャピタライゼイション ファンド 620065 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
180 MAIDEN LANE, NEW YORK, NEW YORK 10038 U.S.A.
(東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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計 |
- |
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(注) 1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 967,200株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 236,000株
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託口) 186,300株
(証券投資信託口) 12,700株
(年金信託口) 12,600株
(年金特金口) 1,000株
3 前事業年度末において主要株主であった宮﨑宗市氏は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。
4 前事業年度末において主要株主でなかった宮﨑佳代氏は、当事業年度末現在では主要株主となっております。
5 上記のほか、自己株式が303,555株あります。
6 2019年5月8日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドおよびその共同保有者であるM&Gインベストメント・マネジメント・リミテッドが、2019年4月30日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年8月31日現在における実質所有株式数の確認はできませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド |
シンガポール共和国マリーナ・ブルバード10、#32-10、マリーナ・ベイ・フィナンシャルセンター・タワー2 |
862,000 |
5.79 |
|
M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド |
英国、ロンドン、フェンチャーチ・アベニュー10、EC3M 5AG |
490,400 |
3.29 |
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計 |
- |
1,352,400 |
9.09 |
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2019年8月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権の数5個)含まれております。
2 「単元未満株式」の株式数には、当社所有の自己株式が55株含まれております。
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2019年8月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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株式会社サンヨー ハウジング名古屋 |
名古屋市瑞穂区妙音通 三丁目31番地の1 |
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計 |
- |
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(注) 上記のほか、当社所有の単元未満株式55株があります。
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第192条第1項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1 |
1,105 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による取得は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得 自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
303,555 |
- |
303,555 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による取得は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付け、業績及び配当性向等を総合的に勘案して安定配当を行うことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、経営基盤の強化と将来の事業基盤拡大を図るための投資に有効活用してまいります。
また、剰余金の配当等について、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。また当社は、取締役会の決議によって、毎年2月末日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当期末の配当金につきましては、1株につき19円とさせていただきます。これにより、中間配当金1株につき19円と合わせまして、年間配当金は1株につき38円となりました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① 企業統治の体制
イ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスが、お客様、従業員、株主、地域社会等のあらゆるステークホルダーに対して、透明・公正かつ迅速で適切な意思決定を行う仕組みとして、また事業の継続および持続的な企業価値向上の観点からも、より一層の強化と充実が重要な経営課題との認識を持っており、適宜見直しを行い、コーポレート・ガバナンス向上に向けた改善に努めてまいります。
ロ 企業統治の体制の概要
(取締役会)
取締役会は、提出日現在8名(うち社外取締役2名)で構成されており、定例の月1回開催のほか、随時発生する課題に対処するため、臨時取締役会を適時開催し、会社法で定められた事項および業務執行に係る重要事項の決定を行うとともに、取締役および執行役員の業務執行状況の監督を行っております。
議長:代表取締役社長 沢田康成
構成員:専務取締役 宮崎卓也、常務取締役 水戸直樹、取締役 大森隆治、取締役 久田英伸、取締役 岡本亮、社外取締役 遠藤彰一、社外取締役 広中和雄、常勤監査役 千住憲夫、社外監査役 川崎修一、社外監査役 中村昌弘、社外監査役 天野景春、ほか執行役員等
(指名報酬委員会)
当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は取締役会の決議により選任された3名以上の委員により構成され、委員の過半数は社外役員としており、取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、プロセスおよび取締役会機能の透明性・客観性を高めコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的としております。
委員長:代表取締役社長 沢田康成
構成員:社外取締役 遠藤彰一、社外取締役 広中和雄
(執行役員制度)
当社は、迅速で効率的な組織体制を志向し、戦略経営の強化および取締役会の経営監督機能を確立するため、業務執行の分離を可能とする執行役員制度を導入しております。執行役員の業務執行を取締役および取締役会が監督することにより、責任がより明確になると考えております。
(監査役会)
当社は、監査役制度を採用しております。監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、毎月の定例監査役会と、随時開催する臨時監査役会にて幅広い協議を重ね、経営に対しても積極的に助言や提言を行っております。監査役は、取締役会に出席するとともに、重要な社内会議にも出席し、必要に応じて意見を述べる等、取締役の職務執行について厳正な監査をしております。
議長:常勤監査役 千住憲夫
構成員:社外監査役 川崎修一、社外監査役 中村昌弘、社外監査役 天野景春
(内部監査室)
内部監査室は、社長の直属の機関として、提出日現在2名配置されており、監査計画等に基づき当社グループの各業務の監査を行っております。監査の結果は、社長および取締役会ならびに監査役会に報告し、必要な改善フォローを行うことにより、内部統制の要として機能を果たしております。
(コンプライアンス・リスク管理室)
コンプライアンスや財務報告に係る内部統制や先を見越したリスク管理体制の整備のため、コンプライアンス・リスク管理室を設置しております。コンプライアンス・リスク管理室は、財務報告に係る内部統制、業務の適正を確保する体制等を主眼に状況調査を行い、その内容を適宜取締役会に報告を行っております。
(コンプライアンス・リスク管理委員会)
法令遵守の徹底およびリスク管理体制の強化を図るため、コンプライアンス・リスク管理委員会を定期開催しております。コンプライアンス・リスク管理委員会は代表取締役社長を委員長とし、取締役および各部門の責任者で構成し、業務上のコンプライアンス・リスク管理に関する課題の調査、分析、対応を実行、管理しております。
委員長:代表取締役社長 沢田康成
構成員:専務取締役 宮崎卓也、常務取締役 水戸直樹、取締役 大森隆治、取締役 久田英伸、取締役 岡本亮、社外取締役 遠藤彰一、常勤監査役 千住憲夫、ほか執行役員、コンプライアンス・リスク管理室長等
当社のコーポレート・ガバナンス体制およびリスク管理体制を図式化すると次のとおりです。
ハ 企業統治の体制を採用する理由
重要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会と、取締役から独立した監査役および監査役会によって、経営の監督・牽制機能の実効性が適切に構築、維持されていると考えております。取締役会では、取締役会規程等に定める決議事項ならびに報告事項が適切に実施され、またそれらに対する社外取締役、社外監査役をはじめ、取締役、監査役による議論や意見を通じて、その実効性が確保されているものと判断しております。
ニ 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、2016年12月15日開催の取締役会において次のとおり改訂を行い、整備しております。
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
・監査役は、代表取締役及び業務を執行する取締役がその職務の執行状況を適時かつ適切に取締役会に報告しているかを確認するとともに、取締役会が監督義務を適切に履行しているかを監視する。
・サンヨーハウジンググループ企業行動指針をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を制定し、役職員が法令・定款を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設け、全社のコンプライアンスの取り組みを横断的に統括するとともに、役職員教育等を行う。コンプライアンス・リスク管理委員会の委員長は代表取締役社長が務める。
・コンプライアンス体制の充実及びコーポレートガバナンス強化の観点から、コンプライアンス・リスク管理室を設置し、当社のコンプライアンス体制の構築・運用状況を調査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。また、コンプライアンス・リスク管理室はコンプライアンス・リスク管理委員会を所管する。
・内部監査室は、法令及び社内規程に従って業務が適切に運用されているかを監査する。監査結果については、定期的に取締役会に報告する。
・法令等の遵守上疑義のある行為等について、使用人が直接情報提供を行える手段として内部通報制度を設置・運営する。監査役会は係る通報の直接受付機能を果たすこととする。この場合、通報者の希望により匿名性を担保するとともに、通報者に不利益がないことを確保する。重要な通報については、監査役会は、その内容と会社の対処状況、対処結果について、取締役会に開示し、周知徹底する。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存するとともに、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・業務執行に係るリスクを認識・評価し適切なリスク対応を行うため、リスク管理規程を定め、コンプライアンス・リスク管理委員会が全社的なリスク管理体制の整備・構築を行う。
・コンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的に担当部門の責任者より各部門に内在するリスク管理の状況について報告を受け、全社的なリスク管理の進捗状況についての管理を行う。
・内部監査室は、各部門のリスク管理状況の監査を通じ、その結果をコンプライアンス・リスク管理委員会に報告する。
・コンプライアンス・リスク管理室は、各部門のリスク管理体制状況を調査し、その結果を代表取締役に報告するとともに、定期的に取締役会に報告する。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を取締役会規程に基づき開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行う。また、随時発生する課題に対処するため、適時、臨時取締役会を開催する。
・執行役員制度を採用し、取締役の監視のもとで、業務の分担、責任の明確化、業務執行の効率化、迅速化を図る。
・取締役の職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、組織規程において各部門の業務分掌を明確にするとともに、その責任者を定め、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
・中期経営計画と年次計画を策定し、取締役会への業績報告等を通じて、取締役会がその実行・実績の管理を行う。
e 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社の定める関係会社管理規程に基づき、当社企業集団における業務の適正を確保する。また、子会社の業務の執行は、各社における社内規程に従って実施し、内部監査室は、業務が実効的かつ適正に行われているかどうかを監査する。
・当社は、関係会社管理規程に基づき連絡会議を開催し、子会社の経営内容を的確に把握するとともに業務執行状況を監視する。
・コンプライアンス・リスク管理室は、子会社の経営が実効的かつ適正に行う体制になっているかを調査する。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当社は監査役のための監査役スタッフを置くことができる。
・監査役スタッフの異動、昇格・降格、報酬、懲罰等に係る決定を行う場合には、常勤監査役の同意を要するものとする。
g 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告をするものとする。
・監査役は、取締役会のほか、コンプライアンス・リスク管理委員会などの重要な会議に出席するとともに、必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求め、書類の提示を求めることができるものとする。
・監査役に報告を行った者は当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない。
・監査役は、監査の実施にあたり、顧問弁護士、会計監査人、コンプライアンス・リスク管理室及び内部監査室と緊密な連携を保ちながら監査の実効性を確保する。
・監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに会社は当該費用を処理する。
h 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性と適正性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、財務報告に係る内部統制の整備を行い、継続した運用、評価及び有効性向上のための取り組みを行う。
i 反社会的勢力との関係遮断に関する事項
・当社及び子会社からなる企業集団は、「サンヨーハウジンググループ企業行動指針」に「市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的団体/勢力に対して常に毅然とした態度で対応し、その脅威には屈しません」と明記し、反社会的勢力排除に向けた基本方針として周知徹底する。
・反社会的勢力への対応を統轄する部署を設け、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに関係部門と協議し対応するとともに、警察等関係機関と連携する等、組織的に対応を行う。
ホ リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンス・リスク管理委員会をリスク管理体制の整備・充実の柱としてとらえ全社的なリスク管理体制及び法令遵守体制の整備に努めております。
コンプライアンス・リスク管理委員会では、経営・業務・組織等に内在するリスクの明確化を行い、リスクの発生を未然に防止し、またリスクが顕在化した場合の備えについて方針の協議、検討を行っております。
ヘ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき子会社の業務執行を管理しております。また、当社及び子会社取締役による会議を開催し、子会社の業務計画、進捗状況等について報告を受けるとともに助言等を行っております。内部監査室は、定期的に子会社の監査を実施し、その結果を当社の取締役会に報告しております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等を除く。)および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任に関し、善意でかつ重大な過失がないときには、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として賠償責任を負うものとする責任限定契約を締結しております。
③ 取締役の員数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨、定款で定めております。
⑤ 取締役の任期
当社は、取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己株式の取得)
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年2月末日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(取締役の責任免除)
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除する事ができる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(監査役の責任免除)
当社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除する事ができる旨を定款で定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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専務取締役 総務部、財務部、 資材部管掌 |
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常務取締役 建設部、関西事業部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 人事部、成長戦略部管掌 |
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取締役 執行役員中部事業部、三重事業部管掌 |
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取締役 執行役員用地仕入部、設計部管掌兼企画開発部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は6名で、上記兼務役員2名のほか、以下の4名で構成されております。
執行役員 棚橋 一晃(財務部長)
執行役員 藤松 秀樹(関西事業部長)
執行役員 鈴木 猛紀(成長戦略部長)
執行役員 平塚 誠(建設部長)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社の企業統治における社外取締役の果たす機能及び役割は、客観的・中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取り組みを通じて、当社の企業統治は向上するものと考えております。
社外取締役遠藤彰一氏は、上場会社の経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。同氏は、公認会計士・遠藤会計事務所の所長であり、株式会社ワンズブレイン・パートナーズの代表取締役社長及び中島醸造株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社グループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2019年8月末時点において、当社の株式2,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外取締役広中和雄氏は、株式会社デンソーの元専務取締役であり、会社経営としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務を遂行していただけるものと判断しております。同氏は、碧海信用金庫の顧問でありますが、当社グループと同信用金庫及び同法人との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2019年8月末時点において、当社の株式2,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役川崎修一氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としてのコンプライアンスにおける専門的な知識と幅広い経験を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、久屋総合法律事務所の代表パートナー弁護士であり、株式会社クリップコーポレーションの社外監査役及び株式会社ジー・スリーホールディングスの社外取締役を兼務しておりますが、当社グループと同事務所及び同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2019年8月末時点において、当社の株式900株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役中村昌弘氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、当社の主要な借入先であります株式会社名古屋銀行の元頭取ですが、同行は複数ある主要な借入先の一つであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼすものではないと判断しております。同氏は、錦成ビル株式会社取締役会長、株式会社メイアン監査役を兼務しておりますが、当社グループと同法人等との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、2019年8月末時点において、当社の株式3,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役天野景春氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外監査役の監査業務に活かしていただけるものと判断しております。同氏は、2019年8月末時点において、当社の株式300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
以上のことから各社外取締役及び各社外監査役は独立性を有するものと考え、社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は、会社法および証券取引所の定める独立性に関する要件を満たすことを前提とし、当社の経営に対し、それぞれの識見に基づき率直かつ建設的に助言、監督ができる高い専門性や豊富な経験があることを重視しております。
社外取締役遠藤彰一氏、広中和雄氏、社外監査役川崎修一氏、中村昌弘氏及び天野景春氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については取締役会、監査役会、内部監査室、コンプライアンス・リスク管理室及び会計監査人と適宜報告及び意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名、非常勤(社外)監査役3名です。監査役は、毎月の定例監査役会と、随時開催する臨時監査役会にて監査に関する重要事項について審議・決議を行っております。また、監査役は取締役会に出席するとともに、社内の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるなどして、取締役の職務執行の監査を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長の直属の機関として内部監査室に2名を配置し、監査計画等に基づき当社グループの各業務の監査を計画的に実施し、監査の結果を社長および取締役会ならびに監査役会に報告し、必要な改善フォローを行っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
誠栄監査法人
b 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 渡辺 章宏
業務執行社員 古川 利成
c 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名 その他1名
d 監査法人の選定方針と理由
監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性及び能力等、監査役及び経営者とのコミュニケーションの状況、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、適任であるとの結論により当該監査法人を選定しております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針については、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人が会社法340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会による監査法人の評価については、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考として、会計監査人の品質管理体制、監査役及び経営者とのコミュニケーションの状況、監査報酬の妥当性等について評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針及び監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特に定めておりませんが、監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、検証した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a 役員の報酬等の額の決定方針の内容およびその決定方法等
当社は、取締役の指名、報酬に関する重要事項等の決定に際し、独立社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、プロセスおよび取締役会機能の透明性・客観性を高めコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的とし、2019年7月に指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は取締役会の決議により選任された3名以上の委員により構成され、委員の過半数は社外役員としております。また、指名報酬委員会設置以降の活動状況は、2回開催しております。
当社の取締役の報酬等は、固定報酬(月額報酬)及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。また、監査役の報酬は、固定報酬(月額報酬)のみで構成されております。
取締役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会に承認された報酬限度額の範囲内において、指名報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定をしております。また、監査役の報酬等の具体的な支給額は、株主総会に承認された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。なお、1997年3月28日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額500,000千円以内(同臨時株主総会終結時の取締役の員数は5名)、監査役の報酬限度額は年額100,000千円以内(同臨時株主総会終結時の監査役の員数は2名)と決議しております。
また、2019年11月27日開催の定時株主総会決議において、役員退職慰労金制度は廃止しております。
b 譲渡制限付株式の付与のための報酬
2019年11月27日開催の定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決議しております。
本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額300,000千円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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合計 |
173,887 |
151,302 |
- |
22,585 |
13 |
(注) 上記、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引先との安定的・中長期的な取引関係の維持・強化により、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断し保有した株式を純投資目的以外の目的の株式とし、それ以外の株式は純投資目的の投資株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業の拡大、持続的発展のためには、様々な企業との協力関係が不可欠との観点から、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、政策的に必要とする株式については、取締役会の決議によって取得していく方針であります。また、保有している政策保有株式は、毎年取締役会において個別にその意義や経済合理性等を総合的に評価、検証し、保有する妥当性が認められない場合は縮減していく方針であります。
議決権行使については、投資先の経営方針を尊重した上で、協力関係に基づく相互の中長期的な企業価値向上に資するかを重要な判断基準の一つとして議決権の行使を判断しております。株主価値が大きく毀損する事態やコーポレートガバナンス上の重大な懸念事項が生じた場合などは、個別に対話を行い賛否を判断いたします。
b 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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取引関係等の維持・発展のため 定量的な保有効果について(注)1 |
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取引関係等の維持・発展のため 定量的な保有効果について(注)1 |
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取引関係等の維持・発展のため 定量的な保有効果について(注)1 |
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取引関係等の維持・発展のため 定量的な保有効果について(注)1 |
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取引関係等の維持・発展のため 定量的な保有効果について(注)1 |
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取引関係等の維持・発展のため 定量的な保有効果について(注)1 |
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(注)1 定量的な保有効果の記載については困難ではありますが、取引状況等を含めた保有の合理性については総合的な判断により検証しております。
2 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社は当社の株式を保有しておりませんが、三井住友信託銀行株式会社が当社の株式を保有しております。
3 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは当社の株式を保有しておりませんが、株式会社三菱UFJ銀行が当社の株式を保有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。