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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
120,000,000 |
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計 |
120,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月19日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2021年3月8日(注)1 |
5,300,000 |
45,000,000 |
1,562 |
4,579 |
1,562 |
2,079 |
|
2021年3月26日(注)2 |
795,000 |
45,795,000 |
234 |
4,813 |
234 |
2,313 |
(注)1.有償一般募集
発行価格 615.00円
資本繰入額 294.80円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 615.00円
資本繰入額 294.80円
|
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|
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式1,104,647株は「個人その他」に11,046単元及び「単元未満株式の状況」に47株を含めて記載しております。
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|
2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
――― |
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、完全議決権株式数に対する自己名義所有株式数の割合を記載しております。
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【株式の種類等】
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会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第165条第2項の規定に基づく取締役会決議による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価格の総額(円) |
|
取締役会(2023年11月10日)での決議状況 (取得期間2023年11月13日~2024年3月22日) |
1,000,000 |
400,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,000,000 |
365,596,200 |
|
残存決議株式の総額及び価額の総額 |
- |
34,403,800 |
|
当事業年度の末尾現在の未行使割合(%) |
- |
8.6 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
8.6 |
|
区分 |
株式数(株) |
価格の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
51 |
19,500 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(ストックオプションの権利行使による自己株式の処分) |
63,000 |
25,034,166 |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
217,000 |
86,228,796 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,104,647 |
- |
1,104,647 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。
当社は、経営成績に対応した配当を継続的かつ安定的に実施することを基本とし、将来の事業展開と経営基盤の強化に備えるため、設計・開発を含む技術サポート力の強化及び国内拠点ネットワークの整備等、内部留保資金の充実等を勘案した上で積極的に株主に利益還元していく方針であります。また、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり14円の配当(うち中間配当6円、特別配当1円)を実施することを決定しました。
内部留保資金の使途につきましては、経営基盤の強化と将来の事業展開投資に備えてまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、業績目標の達成と強固な企業体質による企業価値の継続的発展を目指し、経営の意思決定と執行における透明性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた監視、監督機能の強化等を図るため、株主重視の公正な経営体制、経営システムを整備し、必要な施策を実施していくことをコーポレート・ガバナンスの基本的な方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
A.企業統治の体制の概要
当社は、コーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
a. 取締役、取締役会
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は提出日現在5名で、全員が社内取締役であります。
取締役会は、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、出席取締役において議論をつくして経営上の意思決定を行っております。
b. 監査等委員、監査等委員会
当社の監査等委員の員数は提出日現在4名で、うち3名は社外取締役であります。監査等委員会は定期に開催しており、定例の取締役会、取締役全員により構成される経営会議に出席するほか、社内の重要会議にも出席しております。さらに内部監査室と連携することにより、監査の実効性を高めております。
各監査等委員は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと、業務執行全般に亘って監査を実施しております。
c. 会計監査人
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、吉田秀敏、宮本芳樹であり有限責任監査法人トーマツに所属しております。
d .内部監査室
当社は、独立した内部監査部門を設置し、業務遂行状況等について監査を実施し、各部門のコンプライアンスやリスクに関する管理状況について、諸法令や社内規程等との整合性や有効性を検証し、その状況を取締役会や監査等委員会に報告しております。また監査等委員及び会計監査人との連携を強化し、内部監査部門の充実を図っております。
当社の業務執行の体制、経営監視、内部統制及びコンプライアンス体制のしくみは下図のとおりであります。
B.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を図ることを目的とし、当該体制を採用いたしました。
③ 企業統治に関するその他の事項
A.内部統制システムの整備の状況
a. 当企業集団の取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、当社グループの企業倫理の確立と遵守に関する社会的要請に対応し、株主をはじめとするステークホルダーとの信頼関係をさらに拡大していくために、「Br.HDグループ企業行動基準」を定める。
(b)当社は、グループ全体のコンプライアンス体制の維持・向上を図るため、当社社長を委員長とする「倫理委員会」を設置し、「倫理委員会規程」に基づき適切に運用する。
(c)当社は、内部監査部門として執行部門から独立した内部監査室を置き、グループのコンプライアンス統括部署を社長室とする。
(d)当社は、当社グループのコンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため、外部窓口を含めた社内通報システムを整備し、「公益通報者保護規程」等に基づき適切に運用する。
(e)当社は、当社グループの反社会的勢力対策に係る規程等を定め、反社会的勢力との一切の関係を持たない体制を整備・維持する。
b. 当企業集団の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社グループは、各社の「取締役会規程」に従い法令・定款に適合する取締役会を開催し、議事録の作成・保管を行い、その他の取締役の職務執行に係る情報については、「文書規程」及び「セキュリティ管理規程」に基づき管理し、情報の取扱い、保管、セキュリティに関する適切な運用を図る。
c. 当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社は、当社グループのリスク管理について定める「リスク管理規程」を定め、この規程に沿ったリスク管理体制を構築する。
(b)当社社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、グループのリスク管理事項について問題が発生した場合は、速やかにその評価を行い、各関係部署と連携し改善策を策定するとともに、遅滞なくステークホルダーへ開示される措置を講じる。また、不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとする。
d. 当企業集団の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社は取締役会を原則毎月1回開催し、取締役の職務執行の効率性を確保する。
(b)子会社取締役は、当社の「関係会社規程」に従い、効率的に職務を執行する。
(c)当社は、将来の事業環境を踏まえた中期事業計画を策定し、グループの事業年度ごとの予算を立案し、その目標達成に向けた具体策を立案・実行する。
(d)当社は、月1回経営会議において事業計画の進捗や予算の実績管理を行う。
e. 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社は、グループにおける業務の適正を確保するため、「Br.HDグループ企業行動基準」と「関係会社規程」を定め、グループ各社の経営方針および経営状況の管理を行う。
(b)子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査の対象とする。
(c)当社グループ内の取引については、取引の経済的合理性を検証するとともに、取引条件が第三者との取引と比較して著しく乖離しない水準か確認し、必要に応じ専門家を利用する。
(d)当社取締役又は従業員を子会社の取締役及び監査役として派遣し、子会社の営業成績、財務状況その他重要事項の取扱いについてモニタリングする。
f. 財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)当企業集団は、財務報告の信頼性を確保するため、有効かつ適切な内部統制の整備・運用を図る。
(b)内部監査室は、定期的かつ継続的に、その有効性を評価し、社長、監査等委員会および取締役会に報告する。
g. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の体制と当該使用人の取締役からの独立の確保
(a)職務の遂行上必要な場合、監査等委員会は補助使用人等の設置を求めることができる。
(b)監査等委員会の職務を補助する補助使用人の任免・評価・賃金等に関しては、予め監査等委員会の同意がなければならないとし、取締役からの独立性を確保する。
h. 当社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制
(a)監査等委員会は、基本方針の決定又は決議に関し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から監査等委員会に対して適時かつ適切な報告がなされる。
(b)監査等委員会は、取締役が会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは直ちに監査等委員会に報告する体制を確立するよう、取締役に対して求める。
i. 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
(a)監査等委員会は、取締役及び使用人等から、子会社の管理の状況について報告又は説明を受け、関係資料を閲覧する。
(b)監査等委員会は、その職務の執行に当たり、子会社の監査役、内部監査部門等、又は会計監査人と積極的に意思疎通及び情報の交換を図るとともに、実効的かつ効率的な監査を実施するよう努める。
(c)選定監査等委員は、取締役の職務の執行を監査するため、必要があると認めたときは、子会社に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査する。
j. 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制
(a)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員等は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いは行わない。
(b)監査等委員会は、重要な情報が監査等委員会にも提供されているか及び通報を行った者が通報を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことが確保されているかを確認し、その内部通報システムがグループを含め有効に機能しているかを監視及び検証しなければならない。
k. 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(a)監査等委員の職務の執行によって生ずる費用は、前払又は償還を行う。
l. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会は、経営者と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について意見・情報の交換を行う。
(b)監査等委員会は、内部監査部門等からその監査結果等について報告を受け、当社グループの取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性を検討する。
(c)監査等委員会は会計監査人と随時会合を持ち、監査結果や監査時の気づきについて意見交換を行う。
B.リスク管理体制の整備の状況
当社を取り巻く経営環境の変化に伴い、管理すべきリスクも多様化、複雑化しております。このような状況のもと、リスクを十分認識し経営の健全性維持と成長性の確保を図るため、リスク管理体制を充実し強化することが重要であると認識しております。
そのため、リスク管理体制の整備及び維持並びに啓蒙のため、リスク管理委員会の設置を行い「リスク管理規程」の整備を行っております。
C.責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
D.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間において、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)を被保険者として、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金及び争訟費用による損害を填補することを目的とする保険契約を締結しております。
E.取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の定数を8名以内とする旨を定款に定めております。
F.取締役の選任及び解任の決議要件
a. 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
b. 取締役解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
G.取締役で決議できる株主総会決議要件
a. 剰余金の配当等
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年3月31日または9月30日を基準日として、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
b. 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
H.取締役会の活動状況
a. 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
藤田 公康 |
16回 |
16回 |
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石井 一生 |
16回 |
16回 |
|
山根 隆志 |
16回 |
14回 |
|
天津 武史 |
16回 |
16回 |
|
末竹 一春 |
13回 (2023年6月16日就任以降) |
12回 |
|
山縣 修 |
16回 |
16回 |
|
田坂 昌博 |
3回 (2023年6月16日退任以前) |
3回 |
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小田 清和 |
16回 |
16回 |
|
佐上 芳春 |
16回 |
16回 |
|
三浦 房紀 |
16回 |
16回 |
b. 具体的な検討内容
|
付議事項 |
具体的な検討内容 |
|
審議事項50件 |
事業計画、計算書類、有価証券報告書、決算短信、事業報告、内部統制報告書等の承認 取締役に対する指名・報酬委員、使用人職務等の委託 取締役報酬の決定 自己株式の処分 役員責任賠償保険契約の締結 金融機関からの借入、コミットメントラインの契約期間の延長等 中間配当の実施 監査報告書の電子発行への移行 社長職務代行者順位決定 自己株式取得に係る事項の決定 2024年3月期配当予想の修正(特別配当の実施)ならびに株主優待制度の廃止 等 |
|
報告事項44件 |
取締役の業務執行報告 個別・連結業績、内部監査等の結果報告 会計監査人の再任 内部監査実施計画 等 |
Ⅰ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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|
代表取締役 社長 |
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取締役 技術本部長 |
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||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 営業本部長 |
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||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 管理本部長 |
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||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
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||||||||||||||||||||||||
|
計 |
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2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山縣修、委員 小田清和、委員 佐上芳春、委員 三浦房紀
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員を除く。)からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、山縣修を常勤の監査等委員として選定しております。
6.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を2名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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稲原 心司 |
1957年8月29日生 |
|
11 |
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蝉川 公司 |
1971年2月7日生 |
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- |
||||||||||||
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計 |
11 |
(注)蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役(社外取締役)であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
当社は、独自の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しております。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
イ.当社企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ.業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ.企業経営に深い知見を有すること。
ニ.法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
社外取締役(監査等委員)小田清和氏、佐上芳春氏及び三浦房紀氏と当社との利害関係はありません。なお、小田清和氏は当社株式10,000株、佐上芳春氏は当社株式4,700株を保有しております。
小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、当社は株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外取締役(監査等委員)及び広島市農業協同組合の代表監事を兼務しておりますが、当社は株式会社ジェイ・エム・エス及び広島市農業協同組合との間に特別の関係はありません。三浦房紀氏は、山口大学工学部名誉教授、山口大学大学研究推進機構特命教授(研究)、一般社団法人やまぐちGISひろば代表理事、有限会社山口ティー・エル・オー代表取締役、地方独立行政法人山口県産業技術センター宇宙データ利用推進センタープロジェクト・ディレクター、DMA代表及びインドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教授を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。三浦房紀氏は、工学博士として地震工学・防災工学等の幅広い知識と経験を備え、特に研究開発・環境分野での知見を活かし、独立的な立場から当社グループの経営を監視・監督するために選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。
①監査等委員会の監査の状況
a.監査等委員会の構成及び開催状況
当社の監査等委員会は、その人員は4名であり、そのうち社外取締役3名です。監査等委員会の活動の実効性を確保するため、常勤の監査等委員を1名おくこととしております。監査等委員会は取締役会と同日、毎月1回以上開催されており、取締役会には原則、全監査等委員が出席し、取締役及びその他の使用人の職務執行の監査を適宜実施する体制としております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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田坂 昌博 |
3回 (2023年6月16日退任以前) |
3回 |
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山縣 修 |
13回 (2023年6月16日就任以降) |
13回 |
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小田 清和 |
16回 |
16回 |
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佐上 芳春 |
16回 |
16回 |
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三浦 房紀 |
16回 |
16回 |
b.内部監査室との連携
内部監査部門である内部監査室から内部統制システムに係る監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要があると認めたときは、内部監査室に対して調査を求め、又はその職務の執行に係る具体的指示を出しております。また、内部監査室に対する調査の要請又はその職務の執行に係る具体的指示を行った場合、当該内部監査室から適時に報告を受領し、その内容について検証するとともに、必要があると認めたときは、追加の指示等を行っております。
c.会計監査人との連携
会計監査人である有限責任監査法人トーマツと定期的に会合をもつほか、監査に関する報告を随時かつ適時に受領するなど、緊密な連係を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう努めております。また、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。
d.監査等委員会の具体的な検討内容
当社監査等委員会は監査計画に基づき、当社経営会議及び主要事業会社の経営会議への出席、子会社及び事業所の往査による重要書類の閲覧等の活動により、以下の項目を検討しました。
・運営組織、職務権限
組織の機能および制度(権限)の運用状況、規程類の整備状況等を確認し、その効率的な運用体制を検証
しました。
・リスク管理活動
内部統制システムの重点課題であるリスク管理体制の構築支援とそのシステムの有効性を評価しました。
・財務プロセス
工事代金の早期回収を図り、適正な資金の調達、運用がされているかの確認・検証を行いました。
・業務プロセス
販売管理・購買管理・生産管理の各業務プロセスにおいて、社内で決めたルールが整備され、また、それ
に則って業務が適正・円滑に行われているかを確認・検証しました。
・コンプライアンス
事業活動を行う際の法令や基準、自社内外の行動規範などの事業活動に関する法令を遵守することで会社の社会的信用を高めるため、遵守すべき法令を知り、それぞれの法令の要求に従って業務処理を適正に行っているかの確認と検証を行いました。
・共同企業体の運営管理
共同企業体を構成し施工する工事(JV工事)において、協定書の締結、運営委員会での確認、工事代金の回収、出資金の請求・拠出、原価管理(業績管理)等に対するアプローチの確認と検証を行いました。
e.常勤監査等委員の主な活動概要
常勤監査等委員は、当社グループの主要会議へ出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、重要議案の起案者・管理者へ確認を行い、事業リスクの把握に努めております。なお、当社グループの役員及び使用人等との協議、内部監査室及び会計監査人とのコミュニケーションや情報交換等により情報収集を行い、収集した情報を監査等委員で共有しております。また、監査等委員の活動指針として監査計画の原案を作成し、年間を通じて活動日程を調整するとともに検査結果の取り纏めを実施しております。
②内部監査の状況
a.組織、人員および手続き
当社の内部監査は、会社および関係会社の業務、財産の状態、会計処理の状況を監査し、経営の合理化、業務
の改善、能率の向上を推進するとともに、不正、誤謬の防止を図ることを目的とし、監査方針と目標の設定、監査対象の選定、重点的に監査する項目の検討を行い、実施計画を作成します。
内部監査室は、実施計画に従い、業務運営組織に対して業務監査を、関係会社に対して経営監査・業務監査を
実施しています。内部監査室長は、代表取締役社長に内部監査報告書を提出し、取締役会に報告するとともにその写しを常勤監査等委員および監査対象の業務運営組織等に送付し、監査対象組織に対して指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認しています。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を内部監査室で実施しています。
b.内部監査と監査等委員会との連携状況
内部監査室長は、監査等委員会による効率的な監査の遂行に資するよう、内部監査報告書を都度常勤監査等委員に送付し、監査等委員会に都度報告し、監査等委員会および内部監査室相互の監査計画並びに実績を共有し、意見交換を実施しています。
c.内部監査と会計監査人との連携状況
内部監査室長は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ、
意見交換を実施しています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
吉田 秀敏
宮本 芳樹
c.継続監査期間
27年
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人を選定するにあたり当社で定めた会計監査人の選定基準に基づき評価を行っております。本基準は、監査法人の概要、監査法人の品質管理体制、会計監査人としての欠格事由、独立性、監査計画、監査チームの編成及び監査報酬の面から当社グループの適切な監査が確保できるか、評価するにあたり留意すべき点を指針として取りまとめたものであります。
当社は、本基準に基づき当社の業種、業務内容、経理処理等を熟知し、効率よく監査ができるなど諸般の事情を勘案して、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、当社で定めた会計監査人の評価基準に基づき監査法人に対して評価を行っております。当連結会計年度については、2024年5月20日に評価を実施しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である改訂JSOX基準に伴う指導助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、有限責任監査法人トーマツと同一のネットワーク( デロイト トウシュ トーマツ リミテッド )に属するデロイト トーマツ税理士法人との税務申告書作成指導サービス(前連結会計年度における報酬額 0百万円、当連結会計年度における報酬額 0百万円)であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査法人から提出される執務予想日数等を勘案して、監査等委員会の承認のもと取締役会にて決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査計画の概要から想定される専門職別のタイムチャージベースの執務時間の合計や、監査法人の品質管理内容、監査時間に大幅な影響を与える事象等を総合的に判断し、適正な報酬と判断したためであります。なお、この判断には同業他社等の報酬実績等も参考としております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員の報酬等の決定方針を以下のとおり定めております。
1 基本方針
当社の役員報酬は、持続的な企業価値の向上を図るために、持続的な成長に不可欠な人材を確保・維持し、中長期的な業績向上へのインセンティブとして機能するため、以下の点に基づき、構築・運用するものとする。
①短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬制度とする。
②持続的な成長に不可欠な人材を確保できる報酬制度とする。
③報酬等の決定プロセス及び分配バランスの妥当性・客観性を確保する。
2 基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
①取締役(監査等委員であるものを除く。)の基本報酬は、役位、職責、在任年数に応じた金銭による月例の固定報酬とし、業績、同業他社の支給水準、経営環境を考慮し、適宜、見直しを図る。
②監査等委員の基本報酬は、業務執行とは完全に独立した立場でその役割と責任を果たすことを期待されていることから、金銭による固定報酬のみとし、月例及び一部については事業年度終了後3ヶ月以内に支給する。
3 業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
短期業績連動報酬として、当社は役員賞与制度を採用する。取締役(監査等委員であるものを除く。)について、各事業年度の業績に対するインセンティブとして、税金等調整前当期純利益の事業計画で定めた目標値の達成率及び対前年増減率に加え、役位、職責、在位年数を考慮し、年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に支給する。
4 株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
当社取締役(社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)について、当社グループの業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、対象取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、中長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、業務執行を担う取締役に対し譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。
なお、対象取締役が継続して、当社又は当社の子会社の取締役のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間の満了をもって譲渡制限を解除する。
付与する株式の個数は役位に応じて決定する。
5 基本報酬の額、業績連動報酬の額、及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
当社取締役(監査等委員であるものを除く。)に支給する役員賞与は、基本報酬の概ね1/3とし、各事業年度の業績に応じ30%以内の範囲で加減算する。
なお、譲渡制限付株式報酬については基本報酬に対する割合を一定の水準には固定せず、当社の株価が向上するにつれ役員報酬額総額に占める株式報酬の割合が高くなる設計とするが、報酬総額の50%を超えないよう、随時見直しを行う。
また、当社の役員の報酬のうち、非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬とする。
6 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
当社取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬の内容は,取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定する。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会(2021年12月17日取締役会にて変更)が作成する個人別報酬の審議・答申を尊重し、監査等委員会からの助言を踏まえ、取締役の個人別の報酬の内容を決定する。
なお、取締役の株式報酬の個人別の割当て数については、内規に基づき役位毎に定める。
② 当事業年度に係る取締役等の個人別の報酬等の内容が当社の役員報酬等の内容の決定に関する方針に沿うものであると取締役会等が判断した理由
当社取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長が決定しております。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬委員会が作成する個人別報酬の審議・答申を尊重し、監査等委員会からの助言を踏まえ、取締役の個人別の報酬の内容を決定しております。指名・報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針と報酬等の内容及び額の決定の方法の整合性、報酬等の内容及び額を導き出す過程の合理性等をはじめとする報酬等の決定に関する事項について多角的な観点から審議を行った上で、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を取締役会に答申しました。取締役会は、指名・報酬委員会の審議の過程と答申の内容を確認し、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定したことから、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記の方針に沿うものであると判断しました。
③ 取締役会から取締役その他の第三者に対して取締役の個人別の報酬の内容の決定に係る権限を委任した理由
当事業年度については、2023年6月16日開催の取締役会の決議により、代表取締役社長 藤田 公康氏に対して、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の決定を委任しております。当社は、重要な業務執行について機動的な経営判断を行うことを取締役会の重要な機能と位置付けており、取締役の多くが業務執行取締役でありますが、当社全体の業績を俯瞰しつつ業務執行取締役の業績を評価して報酬の内容を決定するには、取締役会における合議による審議・決定よりも、業務執行を統括する代表取締役社長による決定が適していると考えられるため、上記の権限の委任をしたものであります。また、代表取締役社長の権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、指名・報酬委員会から提出された個人別報酬額の答申を尊重して、監査等委員会からの助言を踏まえ個々の取締役の報酬の内容を決定しております。なお、取締役の株式報酬の個人別の割当て数については、内規により役位別に定めております。
(注)1.取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の株主総会において年額96百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役であるものを除く。)の員数は、5名です。また2018年6月22日開催の株主総会において、別枠で、取締役(社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)に対する報酬として年額60百万円以内の範囲で譲渡制限付株式報酬を支給することを決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役であるものを除く。)の員数は、4名です。
(注)2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月25日開催の株主総会において年額48百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役であるものを除く)の員数は、3名です。
④役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の期末現在の人数は9名であります。支給人数との相違は、無報酬の取締役(監査等委員であるものを除く。)3名を除いたこと等によるものであります。なお、上記のほか、当社子会社からの役員報酬として総額90百万円(固定報酬38百万円、業績連動報酬12百万円、譲渡制限付株式報酬38百万円)を支給しております。
2.業績連動報酬等は、毎期の業績に対するインセンティブとして役員賞与制度を採用しております。役員賞与の支給額は、税金等調整前当期純利益について事業計画上の達成率及び前年同期比を考慮して支給水準を検討し、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で承認しております。役員賞与の額は、当期の事業計画上の経常利益から算出した税金等調整前当期純利益2,000百万円(連結)に対し、実績額は2,036百万円(連結)と同水準であったことから、支給倍率は4.0(前事業年度は4.0)といたしました。
3.非金銭報酬等の内容は、当社の譲渡制限付株式であり、割当ての際の条件等は、「(4)[役員の報酬等]」に記載のとおりであります。また、当事業年度は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対し54,000株を交付しております。
⑤役員ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。
⑥指名・報酬委員会の構成及び開催状況
当社の指名・報酬委員会は、その人員は4名であり、そのうち社外取締役3名です。個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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藤田 公康 |
4回 |
4回 |
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小田 清和 |
4回 |
4回 |
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佐上 芳春 |
4回 |
4回 |
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三浦 房紀 |
4回 |
4回 |
⑦指名・報酬委員会の具体的な検討内容
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付議事項 |
具体的な検討内容 |
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審議事項11件 |
当社及び子会社の役員等の推薦、選任 役員報酬、役員賞与支給案の審議 取締役に対する譲渡制限付株式の付与 等 |
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社が純投資目的以外の目的で保有する株式は、販売・資金調達等において事業戦略上の重要性等、当社の中長期的な企業価値向上に資するものであることを基本方針として、限定的かつ戦略的に保有しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、時価が50%超下落する等経済価値が著しく毀損し、かつ保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄につきましては、取締役管理本部本部長より取締役会へ報告を行い、縮減を図っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が上位3分の2を占める会社は以下のとおりであります。
イ 当社
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ロ
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
イ 当社
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ロ 東日本コンクリート㈱
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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取引先持株会による支出 株式分割による増加 |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
イ 当社
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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ロ 東日本コンクリート㈱
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。