|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
580,000,000 |
|
計 |
580,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融 |
内容 |
|
普通株式 |
141,000,000 |
141,000,000 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
141,000,000 |
141,000,000 |
― |
― |
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第3回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
260 (注)1 |
260 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
26,000 (注)1、2 |
26,000 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成21年8月25日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 947 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、平成50年8月25日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。但し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 4.その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)3 |
(注)3 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第4回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
354 (注)1 |
354 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
35,400 (注)1、2 |
35,400 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成22年8月27日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 605 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、平成51年8月27日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)3 |
(注)3 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第5回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
418 (注)1 |
418 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
41,800 (注)1、2 |
41,800 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年8月27日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 631 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、平成52年8月27日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)3 |
(注)3 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第6回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
457 (注)1 |
457 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
45,700 (注)1、2 |
45,700 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年8月25日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 862 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、平成53年8月25日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)3 |
(注)3 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第7回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
305 (注)1 |
275 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
30,500 (注)1、2、3 |
27,500 (注)1、2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,005 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年8月29日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,005 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割または併合の比率 |
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時 価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3) 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4(3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第8回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
425 (注)1 |
425 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
42,500 (注)1、2 |
42,500 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年8月24日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,075 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、平成54年8月24日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)3 |
(注)3 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第9回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
594 (注)1 |
316 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
59,400 (注)1、2、3 |
31,600 (注)1、2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,366 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年8月24日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,366 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割または併合の比率 |
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時 価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3) 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4(3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第10回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
287 (注)1 |
287 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
28,700 (注)1、2 |
28,700 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年8月23日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,746 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、平成55年8月23日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)3 |
(注)3 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第11回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
3,465 (注)1 |
2,580 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
346,500 (注)1、2、3 |
258,000 (注)1、2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,969 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年8月23日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,969 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分及び新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割または併合の比率 |
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時 価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3) 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4(3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第12回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
429 (注)1 |
429 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
42,900 (注)1、2 |
42,900 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成27年8月22日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,392 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、平成56年8月22日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)3 |
(注)3 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、権利行使分を減じた数を記載している。
2 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)4の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
4 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第13回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
3,715 (注)1 |
3,715 (注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
371,500 (注)1、2、3 |
371,500 (注)1、2、3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,928 (注)4 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成29年8月22日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,928 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)5 |
(注)5 |
(注) 1 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数には、新株予約権者の退職等の事由による権利消滅分を減じた数を記載している。
2 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)3の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
3 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割または併合の比率 |
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
4 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時 価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3) 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4(3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)6の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
6 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第14回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
592 |
592 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
59,200 (注)1 |
59,200 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成28年8月24日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,705 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社完全子会社の取締役の地位に基づき割当てを受けた新株予約権につき、当該会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内に、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当該会社の取締役の地位にある場合においても、平成57年8月24日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。 2.新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができるものとする。但し、この場合、相続人は新株予約権者が死亡した日から6ヵ月間に限り本新株予約権を行使できるものとする。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)2 |
(注)2 |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てた日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
2 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)3の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
3 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
|
第15回新株予約権 |
||
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
3,675 |
3,675 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
367,500 (注)1、2 |
367,500 (注)1、2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,923 (注)3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年8月24日~ |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,923 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
1.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職の場合はこの限りではない。 2.新株予約権の相続はこれを認めない。 3.各新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注)4 |
(注)4 |
(注) 1 各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。但し、(注)2の定めにより付与株式数の調整を受けることがある。
2 付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
|
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割または併合の比率 |
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3 以下の事由が生じた場合は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
時 価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
(3) 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)4(3)で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5の新株予約権の取得の事由及び条件に準じて決定する。
5 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成27年11月30日 (注)1 |
△4,977,886 |
141,000,000 |
― |
10,000 |
― |
58,815 |
|
平成28年6月29日 (注)2 |
― |
141,000,000 |
― |
10,000 |
△48,815 |
10,000 |
(注) 1 自己株式の消却による減少であります。
2 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えております。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
61 |
31 |
143 |
286 |
3 |
7,375 |
7,899 |
― |
|
所有株式数 |
― |
602,373 |
56,415 |
70,787 |
235,919 |
50 |
443,140 |
1,408,684 |
131,600 |
|
所有株式数 |
― |
42.76 |
4.00 |
5.03 |
16.75 |
0.00 |
31.46 |
100.00 |
― |
(注) 1 自己株式31,824,598株は、「個人その他」に318,245単元及び「単元未満株式の状況」に98株を含めて記載しております。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ36単元及び48株含まれております。
平成29年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 1 当社は、平成29年3月31日現在自己株式31,824,598株(22.57%)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
2 平成28年8月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者が平成28年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
3,128 |
2.22 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝三丁目33番1号 |
414 |
0.29 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
5,270 |
3.74 |
|
計 |
― |
8,813 |
6.25 |
3 平成28年10月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者が平成28年10月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
427 |
0.30 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
2,935 |
2.08 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
3,028 |
2.15 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
760 |
0.54 |
|
計 |
― |
7,152 |
5.07 |
4 平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者が平成28年10月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 |
株券等保有割合 |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
819 |
0.58 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
6,358 |
4.51 |
|
計 |
― |
7,178 |
5.09 |
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
単元株式数は100株であります。 |
|
|
普通株式 |
31,824,500 |
|||
|
(相互保有株式) |
||||
|
普通株式 |
40,600 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
109,003,300 |
1,090,033 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
131,600 |
― |
1単元(100株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
141,000,000 |
― |
― |
|
|
総株主の議決権 |
― |
1,090,033 |
― |
|
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ3,600株(議決権36個)及び48株含まれております。
2 単元未満株式数には当社所有の自己株式98株、日本コムシス株式会社所有の相互保有株式26株が含まれております。
平成29年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都品川区東五反田二丁目17番1号 |
31,824,500 |
― |
31,824,500 |
22.57 |
|
(相互保有株式) |
東京都品川区東五反田二丁目17番1号 |
40,600 |
― |
40,600 |
0.02 |
|
計 |
― |
31,865,100 |
― |
31,865,100 |
22.59 |
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。
|
第3回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成21年8月7日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は権利行使により24名減少し、計4名であります。
|
第4回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成22年8月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は権利行使により24名減少し、計4名であります。
|
第5回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成23年8月10日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は権利行使により27名減少し、計4名であります。
|
第6回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成24年8月8日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 11 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は放棄により1名減少、権利行使により26名減少し、計6名であります。
|
第7回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成24年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 11 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は退職等により5名減少、権利行使により152名減少し、計20名であります。
|
第8回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成25年8月6日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は権利行使により19名減少し、計14名であります。
|
第9回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成25年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 11 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は退職等により3名減少、権利行使により56名減少し、計20名であります。
|
第10回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成26年8月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 9 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は権利行使により18名減少し、計18名であります。
|
第11回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成26年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 11 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は退職等により1名減少し、権利行使により3名減少し、計74名であります。
|
第12回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成27年8月6日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は権利行使により10名減少し、計24名であります。
|
第13回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成27年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 平成29年3月31日現在、付与対象者は退職等により1名減少し、計76名であります。
|
第14回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成28年8月5日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 8 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
第15回新株予約権 |
|
|
決議年月日 |
平成28年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 10 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成28年5月10日)での決議状況 |
3,300,000 |
5,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,658,700 |
4,999,869,100 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
641,300 |
130,900 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
19.43 |
0.00 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
19.43 |
0.00 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成28年11月8日)での決議状況 |
2,000,000 |
3,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,485,300 |
2,999,967,900 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
514,700 |
32,100 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
25.74 |
0.00 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
25.74 |
0.00 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成29年5月9日)での決議状況 |
2,750,000 |
5,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
|
当事業年度における取得自己株式 |
― |
― |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
2,750,000 |
5,000,000,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
100.00 |
100.00 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの株式数は含まれておりません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
584 |
1,101,017 |
|
当期間における取得自己株式 |
63 |
130,509 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
2,128,883 |
2,561,046,249 |
― |
― |
|
その他(新株予約権の権利行使及び単元未満株式の売渡請求による売渡) |
349,720 |
427,228,700 |
119,300 |
154,732,100 |
|
保有自己株式数 |
31,824,598 |
― |
31,705,361 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、配当金については、安定的・継続的な配当を中心としつつ、業績連動にも配意していくことを基本方針としております。
毎事業年度における配当の回数は中間配当金及び期末配当金の年2回としており、それぞれの決定機関は、中間配当金は取締役会、期末配当金は株主総会であります。なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当金を支払うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の1株当たりの配当金については、上記方針に基づき、5円増配し、年間40円(中間配当20円、期末配当20円)となりました。加えて、株主の皆様への一層の利益還元と企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、当事業年度中に自己株式の取得(414万株、79億9千万円)を実施いたしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年11月8日 |
2,222 |
20.00 |
|
平成29年6月29日 |
2,183 |
20.00 |
|
回次 |
第10期 |
第11期 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
1,248 |
1,758 |
2,050 |
1,918 |
2,198 |
|
最低(円) |
755 |
1,082 |
1,381 |
1,372 |
1,514 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,884 |
1,973 |
2,161 |
2,198 |
2,077 |
2,147 |
|
最低(円) |
1,758 |
1,775 |
1,943 |
2,072 |
1,962 |
1,969 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性16名 女性―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
|
加 賀 谷 卓 |
昭和32年3月12日生 |
平成17年7月 |
日本電信電話株式会社第五部門担当部長 |
(注)3 |
130 |
|
平成20年6月 |
東日本電信電話株式会社取締役千葉支店長 |
||||||
|
平成24年6月 |
同社常務取締役東京支店長 |
||||||
|
平成26年7月 |
同社常務取締役東京事業部長 |
||||||
|
平成27年6月 |
日本コムシス株式会社取締役副社長執行役員副社長 |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成28年6月 |
日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社代表取締役 |
||||||
|
平成29年6月 |
当社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
<他の会社の代表状況> |
|||||||
|
平成28年6月 |
日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 |
||||||
|
取締役 |
|
伊 東 則 昭 |
昭和27年4月3日生 |
平成17年6月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)取締役執行役員経営企画部長 |
(注)3 |
208 |
|
平成20年6月 |
西日本電信電話株式会社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成24年6月 |
日本コムシス株式会社代表取締役副社長執行役員副社長 |
||||||
|
平成24年6月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成25年6月 |
日本コムシス株式会社代表取締役社長執行役員社長 |
||||||
|
平成28年6月 |
同社代表取締役会長(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社取締役 コンプライアンス担当(現任) |
||||||
|
<他の会社の代表状況> |
|||||||
|
平成28年6月 |
日本コムシス株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
取締役 |
|
小 川 亮 夫 |
昭和27年4月7日生 |
平成15年4月 |
東日本電信電話株式会社設備部エンジニアリングセンタ所長 |
(注)3 |
73 |
|
平成17年7月 |
日本コムシス株式会社 入社 |
||||||
|
平成18年7月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年7月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成20年6月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
平成23年6月 |
日本コムシス株式会社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成25年2月 |
株式会社TOSYS代表取締役副社長 |
||||||
|
平成25年4月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
<他の会社の代表状況> |
|||||||
|
平成25年4月 |
株式会社TOSYS代表取締役社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
大 村 佳 久 |
昭和31年4月2日生 |
平成21年6月 |
東日本電信電話株式会社取締役コンシューマ事業推進本部オフィス営業推進部長 |
(注)3 |
44 |
|
平成24年6月 |
同社常務取締役ビジネス&オフィス事業推進本部長 |
||||||
|
平成25年7月 |
同社常務取締役ビジネス&オフィス営業推進本部長 |
||||||
|
平成26年6月 |
日本コムシス株式会社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年3月 |
株式会社つうけん取締役 |
||||||
|
平成28年4月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成28年6月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
<他の会社の代表状況> |
|||||||
|
平成28年6月 |
株式会社つうけん代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
|
坂 本 繁 実 |
昭和31年1月29日生 |
昭和53年3月 |
日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 |
(注)3 |
77 |
|
平成22年6月 |
同社調達部長 |
||||||
|
平成22年7月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成24年5月 |
コムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年6月 |
日本コムシス株式会社取締役執行役員 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社取締役人事部長 |
||||||
|
平成27年6月 |
当社人事部長 |
||||||
|
平成28年5月 |
サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社取締役 NCC事業推進、民需事業推進担当(現任) |
||||||
|
<他の会社の代表状況> |
|||||||
|
平成28年5月 |
サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
|
青 山 明 彦 |
昭和30年11月23日生 |
平成16年6月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)プロダクト&サービス本部プラットフォーム部長 |
(注)3 |
107 |
|
平成20年7月 |
日本コムシス株式会社ITビジネス事業本部情報ビジネス本部副本部長 |
||||||
|
平成21年4月 |
コムシス情報システム株式会社 入社 |
||||||
|
平成21年7月 |
同社執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成23年6月 |
同社取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
株式会社つうけんアドバンスシステムズ代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年6月 |
コムシス情報システム株式会社代表取締役執行役員社長(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社取締役(現任) |
||||||
|
<他の会社の代表状況> |
|||||||
|
平成28年6月 |
コムシス情報システム株式会社代表取締役執行役員社長 |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
経営企画 |
熊 谷 仁 |
昭和32年2月2日生 |
昭和54年3月 |
日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 |
(注)3 |
48 |
|
平成19年7月 |
東日本システム建設株式会社(現 株式会社TOSYS)執行役員 |
||||||
|
平成21年7月 |
日本コムシス株式会社NTT事業本部アクセスシステム部アクセス事業改革推進プロジェクト室長 |
||||||
|
平成22年7月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年2月 |
当社経営企画部担当部長 |
||||||
|
平成25年6月 |
日本コムシス株式会社取締役執行役員 |
||||||
|
平成25年6月 |
当社取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成28年6月 |
日本コムシス株式会社取締役常務執行役員経営企画部長(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社取締役経営企画部長 事業改革推進、ITシステム担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 謙 一 |
昭和32年7月21日生 |
平成19年6月 |
東日本電信電話株式会社埼玉支店長 |
(注)3 |
43 |
|
平成22年6月 |
同社取締役埼玉支店長 |
||||||
|
平成23年6月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー代表取締役副社長ネットワークビジネス事業本部長 |
||||||
|
平成25年6月 |
日本コムシス株式会社取締役常務執行役員NTT事業本部長(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役 NTT事業推進担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
財務部長 |
尾 﨑 秀 彦 |
昭和32年8月20日生 |
平成19年4月 |
東日本電信電話株式会社相互接続推進部長 |
(注)3 |
50 |
|
平成23年6月 |
株式会社NTTファシリティーズ取締役財務部長 |
||||||
|
平成26年6月 |
日本コムシス株式会社 入社 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社財務部担当部長 |
||||||
|
平成26年7月 |
日本コムシス株式会社執行役員 |
||||||
|
平成27年6月 |
株式会社つうけん取締役(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
日本コムシス株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
サンワコムシスエンジニアリング株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
株式会社TOSYS取締役(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
コムシス情報システム株式会社取締役(現任) |
||||||
|
平成27年6月 |
当社取締役財務部長 IR、内部統制監査、総務担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
人事部長 |
須 田 憲 雄 |
昭和30年8月18日生 |
昭和53年3月 |
日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 |
(注)3 |
56 |
|
平成22年7月 |
同社ドコモ事業本部営業部長 |
||||||
|
平成25年4月 |
同社ドコモ事業本部企画部長 |
||||||
|
平成25年7月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成28年6月 |
当社人事部長 |
||||||
|
平成28年6月 |
日本コムシス株式会社取締役執行役員人材育成部長(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社取締役人事部長 モバイル事業推進担当(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
西 山 剛 |
昭和28年12月24日生 |
平成16年6月 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)取締役無線アクセスネットワーク部長 |
(注)4 |
131 |
|
平成17年6月 |
同社執行役員資材部長 |
||||||
|
平成19年6月 |
日本コムシス株式会社 入社 |
||||||
|
平成19年7月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成20年6月 |
同社取締役執行役員 |
||||||
|
平成24年6月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年6月 |
当社取締役 |
||||||
|
平成27年6月 |
日本コムシス株式会社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成29年6月 |
同社監査役(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
上 脇 晃一郎 |
昭和31年3月18日生 |
昭和54年3月 |
日本通信建設株式会社(現 日本コムシス株式会社)入社 |
(注)4 |
65 |
|
平成18年4月 |
当社総務人事部グループ人事部門長 |
||||||
|
平成18年7月 |
日本コムシス株式会社人事部長 |
||||||
|
平成20年4月 |
同社人材育成部人事部長 |
||||||
|
平成24年7月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年6月 |
コムシスシェアードサービス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年6月 |
日本コムシス株式会社監査役(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社監査役 |
||||||
|
平成29年6月 |
当社取締役(監査等委員)(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
成 宮 憲 一 |
昭和26年5月3日生 |
昭和51年4月 |
日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 |
(注)4 |
― |
|
平成11年7月 |
東日本電信電話株式会社技術部担当部長 |
||||||
|
平成14年6月 |
同社技術部長 |
||||||
|
平成16年6月 |
同社退職 |
||||||
|
平成16年6月 |
富士通アクセス株式会社(現 富士通テレコムネットワークス株式会社)執行役員 |
||||||
|
平成19年6月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年6月 |
同社特命顧問 |
||||||
|
平成27年6月 |
当社社外取締役 |
||||||
|
平成27年10月 |
富士通株式会社ネットワークビジネスグループ特命顧問 |
||||||
|
平成29年6月 |
同社社会基盤ビジネス本部顧問(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社社外取締役(監査等委員) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
宮 下 正 彦 |
昭和31年10月3日生 |
昭和55年4月 |
警察庁入庁 |
(注)4 |
― |
|
平成4年4月 |
弁護士(第一東京弁護士会所属)登録 |
||||||
|
平成7年6月 |
シカゴ大学ロースクール修士課程卒 |
||||||
|
平成13年6月 |
岡本硝子株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成16年3月 |
TMI総合法律事務所(現任) |
||||||
|
平成20年6月 |
当社社外監査役 |
||||||
|
平成28年6月 |
当社社外取締役 |
||||||
|
平成29年6月 |
当社社外取締役(監査等委員) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
三 枝 隆 治 |
昭和27年4月20日生 |
昭和50年4月 |
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 |
(注)4 |
― |
|
平成10年6月 |
同行ニューヨーク支店副支店長 |
||||||
|
平成13年4月 |
ユニオン・バンク・オブ・カリフォルニア取締役副会長 |
||||||
|
平成16年8月 |
千代田化工建設株式会社執行役員 |
||||||
|
平成17年1月 |
株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)退職 |
||||||
|
平成17年6月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成22年6月 |
三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社)常勤監査役 |
||||||
|
平成26年6月 |
当社社外監査役 |
||||||
|
平成28年10月 |
西日本三菱自動車販売株式会社社外監査役(現任) |
||||||
|
平成28年10月 |
中部三菱自動車販売株式会社社外監査役(現任) |
||||||
|
平成29年6月 |
当社社外取締役(監査等委員) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
小野原 一 賀 |
昭和24年1月1日生 |
平成17年4月 |
新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)参与エンジニアリング事業本部建築事業部長 |
(注)4 |
― |
|
平成18年4月 |
同社参与エンジニアリング事業本部調達本部長、建築・鋼構造事業部長 |
||||||
|
平成18年6月 |
新日鉄エンジニアリング株式会社(現 新日鉄住金エンジニアリング株式会社)取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成22年4月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成23年4月 |
日鉄パイプライン株式会社(現 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング株式会社)代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年4月 |
同社取締役相談役 |
||||||
|
平成28年6月 |
当社社外監査役 |
||||||
|
平成29年6月 |
当社社外取締役(監査等委員) |
||||||
|
計 |
1,032 |
||||||
(注) 1 平成29年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 成宮憲一氏、宮下正彦氏、三枝隆治氏及び小野原一賀氏は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
コムシスグループは、企業価値の向上を図るためには、コーポレートガバナンスの強化が重要であると認識し、その充実に努めることにより、各ステークホルダーから信頼・評価される真の実力を持った会社を目指すこととしております。
そのためには、会社経営の透明性・健全性の確立が不可欠であり、適切な情報開示の確保、コンプライアンスの推進、リスク管理の強化及びコムシスグループの行動規範の徹底、内部統制の強化、事業活動に基づく社会への貢献について一層の定着を図っていく考えであります。
当社における企業統治の体制は、平成29年6月29日開催の第14回定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行し、株主総会、取締役会、監査等委員会などから構成されております。監査等委員会設置会社への移行に伴い、その特徴である取締役会の監督機能の強化と迅速な意思決定を行う体制整備を図り、さらなる企業価値向上を目指します。
当社取締役会は、当社事業に精通する取締役と、独立した立場で経営監視を行う社外取締役で構成され、経営効率を高めるとともに、監査等委員による監査機能の充実を図ることにより、経営の健全性の維持強化に努めております。また、当社は定款の定め及び取締役会の決議により、重要な業務執行の決定を取締役に委任しております。これにより、迅速な意思決定と機動的な業務執行が可能となるとともに、取締役会は業務執行に対する監督に専念できる体制としております。
取締役会は10名の取締役及び社外取締役を含む監査等委員である取締役6名(平成29年6月29日現在)により構成され、取締役会規則に基づき定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について意思決定を行うとともに、業務執行者に対する監督を行っています。
取締役会の決定に基づく業務執行状況については、四半期毎に担当取締役が取締役会に報告しております。また、各業務執行取締役の指揮のもと、担当業務別に効率的な業務運営を行っております。
社外取締役を除く取締役及び常勤の監査等委員で構成されている経営会議は原則月1回開催され、業務執行の効率化を高めるため、重要な意思決定事項について審議及び決議を行っております。経営会議には必要に応じて各組織長等がオブザーバーとして出席し、意思決定内容を的確に把握できるようにしております。

(平成29年6月29日現在)
(1)内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則の規定により、平成18年5月の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議いたしました。
また平成27年4月の取締役会において、会社法及び会社法施行規則の改正に合わせ、基本方針の内容の一部改定を決議し、平成29年6月の取締役会においては、監査等委員会設置会社への移行に対応するため、基本方針の内容の一部改定を決議しております。
当該基本方針に基づき、次のとおり取り組んでおります。
○コンプライアンス体制の整備の状況
当社は、コムシスグループ全体で共有する「コンプライアンス・プログラム」を制定し、その枠組みの中で「コンプライアンス行動指針」を定め、「コンプライアンス委員会」を設置しております。
コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし、当社及び統括事業会社から選出された委員、全監査等委員により構成され、当社及びコムシスグループのコンプライアンス全体を統括し、その審議を通じてコムシスグループのコンプライアンス・マインドの向上、コンプライアンス体制の確立に取り組んでおります。コムシスグループ各社においても、同様のコンプライアンス委員会等を設置し、各社における教育、研修により、それぞれの企業理念や行動指針の一層の浸透を図り、コンプライアンス体制の構築に努めております。
○リスク管理体制の整備状況
当社は、激しく変化する事業環境の中で、企業価値の維持・増大を図るためには、当社を取り巻くさまざまなリスクを適切に管理することが重要であると認識しており、事業を取り巻くビジネスリスクを含む事業に重大な影響を与えるリスクに対応するため、リスクマネジメント体制を強化しております。
リスク管理については、コムシスグループ全体を統括するため、社長を委員長、当社及び統括事業会社の取締役を委員とする「リスク管理委員会」を設置しております。
また、平成18年8月に「リスク管理基本方針」を策定し、コムシスグループ各社を含めたリスクマネジメントを推進しております。さらに、コムシスグループ各社においても同様に委員会等を設置し、それぞれの業務リスクに応じて必要な対応を行い、存在するリスクの最小化に努める取り組みを進めております。
当社は、「リスク管理規程」及び「危機管理規程」を策定し、リスク管理の実践を通じて、当社及びコムシスグループにおける事業の継続・安定的発展の確保に努めることとしております。
また、ISO9001、ISO14001、ISO/IEC27001、COHSMS(建設業労働安全衛生マネジメントシステム)、プライバシーマーク等の各マネジメントシステムについても、コムシスグループ各社の業務に適合させ、認証を取得、維持、運用することにより、各社の業務リスクへの対応を行っております。
○CSRに対する取り組み
当社及びコムシスグループが社会の一員として、社会貢献を含む経済的及び社会的責任を積極的に果たすために、コムシスグループ全体を統括する「CSR委員会」を設置しております。
CSR委員会では、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、リスク管理、情報開示、情報保護、セキュリティ対策、社会貢献、環境等のテーマを対象としてCSR活動に取り組んでおります。
○情報管理体制の整備
取締役会、経営会議等の議事録並びに報告書その他取締役の業務執行に係る重要な文書・記録等については、法令及び社内規程に従い、適切に保存及び管理しております。
また、業務の効率化や業務執行の効率化を図るため、情報セキュリティを確保した上で、様々な情報システムを導入し、最新の経営情報を共有できる仕組みの構築に取り組んでおります。
○グループ会社の管理体制の整備
当社は、コムシスグループの主要な子会社である統括事業会社に対し、「コムシスグループ協定」に基づき、 経営管理を行っております。また、統括事業会社は、統括事業会社が直接出資する子会社の経営を管理し、当社は統括事業会社が行う経営管理について、必要に応じて指導・助言を行うグループ運営体制としております。
コムシスグループ内の重要な意思決定事項については、コムシスグループの審議・報告ルールを明確にした「グループ会社運営基準」に基づき、子会社が行う重要な業務執行について、当社の経営会議及び取締役会において審議・報告するなど、当社への審議・報告制度を軸とした管理とモニタリングを実施する体制をとっております。
当社は、コムシスグループ全体を対象とする内部通報窓口を社内及び社外(法律事務所)に設置し、コムシスグループの使用人等からの通報による法令に違反する恐れのある事実等の報告を把握するとともに、公益通報者保護法に基づき通報者が不利益を被ることのない体制を整備し未然防止に取り組んでおります。
コムシスグループにおける業務の適正を確保するため、当社に設置したCSR委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等の各種委員会は、統括事業会社の取締役等が委員として参画しその方針がコムシスグループ各社に浸透するよう努め、グループ各社の情報の共有化を図っております。
また、コムシスグループ各社の社長で構成される「コムシスグループ社長会」を定期的に開催し、経営方針・施策の周知徹底を図っております。
○反社会的勢力を排除するための体制
当社及びコムシスグループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、企業としての社会的責任を果たすよう、一切の関係を遮断しております。また、関係を強要された時は、毅然とした態度で臨み、弁護士、警察等と連携しながら組織的に対応する体制を整備しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定、当社定款第32条に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られるものであります。
当社の内部監査の組織は、内部統制監査部の内部組織として内部監査室及び内部統制室を設置し、それぞれ要員12名、4名(平成29年6月29日現在)の体制としております。
内部監査室は経営トップの方針に基づいた内部監査方針を策定し、当社及びコムシスグループ各社に対する内部監査を実施しており、業務遂行の適法性・妥当性等を確保し、経営上の各種リスクの最小化と企業品質向上への寄与に努めております。内部統制室は財務報告に係る内部統制の運用方針を策定し、当社及びコムシスグループ各社への内部統制の定着化の指導や有効性評価を実施しております。
当社の監査等委員会は、社外取締役4名を含む6名により構成されております。監査等委員会の活動の実効性確保のため、監査等委員の互選により常勤の監査等委員を1名置き、経営会議、コンプライアンス委員会等社内の重要会議及び委員会に定例メンバーとして出席し、業務執行状況について随時確認し意見を述べる体制を整備しております。
監査等委員会規則に基づき、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、当社及びコムシスグループの取締役及び使用人は監査等委員に報告することとしております。また、監査等委員が必要と判断したときは、当社及びコムシスグループの取締役及び使用人に対して、前記の報告やその他必要な報告を求めることができる体制を確保しております。
さらに、業務執行の課題等について、社長に直接意見具申する場として、別途、定例的なミーティングを開催いたします。
当社の監査等委員は、監査計画に従い、会計監査人等に同行し、会計監査や内部監査の実地監査に立ち会うなど、会計監査人や内部統制監査部と緊密な連携を図ることにより、業務執行が適正かつ効率的に行われているかを常に監視できる体制を築いております。また、コムシスグループ主要会社の監査役と定例的会議を開催し、情報の共有、意見交換を行うなどコムシスグループ間での連携を密にして監査の実効性を確保いたします。
こうした監査等委員会の職務を補助すべき使用人を求められた場合には、監査等委員と協議し、組織、使用人の設置を行います。当該使用人の人事考課、異動等については、監査等委員と事前協議の上、実施いたします。
当社の社外取締役は4名であり、4名全員が監査等委員であります。
以下に示すとおり、当社の社外取締役である成宮憲一氏、宮下正彦氏、三枝隆治氏、小野原一賀氏本人と当社との間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
同時に当社は、社外役員の独立性に関する事項に該当する、全ての社外役員を独立役員として届け出ることを方針として定めていることから、4名全員が一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
さらに、社外取締役の経歴各社と当社及びコムシスグループとの間に、独立性を損なうような人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
成宮憲一氏は、東日本電信電話株式会社の出身者であり、当社子会社の主要な取引先のひとつではありますが、同社において経営に直接関与する取締役等に就任したことはなく、平成16年6月に同社を退職して既に10年以上が経過しております。なお、当社との取引は一般事業者としての通常の取引であります。さらに、当社子会社は、同氏の過去の兼職先である富士通テレコムネットワークス株式会社及び現在の兼職先である富士通株式会社との間に取引関係がありますが、いずれも当社の当期連結売上高の1%未満と僅少であり、主要取引先に該当しておりません。以上のいずれも、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから、独立性は確保されていると考えております。
三枝隆治氏は、株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)の出身者でありますが、平成17年1月に同行を退職して既に10年以上が経過しております。なお、当社は同行を取引銀行として預金等を行っておりますが、借入金等は存在しておりません。また、同行は当社の株式を保有しているものの、その保有する株式は発行済株式総数の0.5%にとどまっていることから、同行と当社は株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引関係及び資本的関係にはなく、独立性は確保されていると考えております。
なお、当社は、社外取締役を選任するにあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対して助言、監督できる以下のいずれかの経験・資質を持つ人材を重視しております。
①他社の役員・経営幹部の経歴があり、会社経営に精通している者
②法令・会計等の専門的知見を有している者
社外取締役の各氏は、各業界での長年の経験と企業経営者としての豊富な知識、幅広い見識を有しており、または、弁護士としての法令についての高度な能力と見識を有しており、多角的視点での適切なアドバイスを期待しております。また、客観的立場から監査・監督を遂行していただけるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献していただけるものと判断しております。
また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会において、内部監査や会計監査の実地監査に立ち会った監査等委員から、それら監査の状況や結果等の報告を受けるとともに、必要に応じて内部統制監査部と直接意見交換を行い、会計監査人とも定期的なミーティングを開催し意見交換を行うなど、緊密な連携体制を整備しております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
|||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
189 |
94 |
59 |
35 |
― |
12 |
|
監査役 |
18 |
18 |
― |
― |
― |
3 |
|
社外役員 |
24 |
24 |
― |
― |
― |
6 |
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
監査等委員ではない取締役の報酬等の額は、株主総会にて承認頂いている報酬等の額の限度額の範囲内で、妥当性と客観性を確保するために、社外取締役を含めた指名・報酬諮問委員会にて審議を行い、その結果を踏まえ、取締役会において決議するものとしております。
また、報酬等の額については、基本報酬と賞与等から成り立っております。基本報酬については、役位別に定められた基本額とその職務に応じて算定される職務報酬から構成され、賞与等については、所定の業績評価を加算した賞与と業績連動型株式報酬から構成されております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会にて承認頂いている報酬等の額の限度額の範囲内で、監査等委員会において決議するものとしております。
なお、平成29年6月29日開催の第14回定時株主総会決議による取締役の報酬等の額は年額400百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額80百万円以内となっております。
政策保有株式に関する方針と議決権行使の基準について以下のとおりであります。
当社及びコムシスグループは中長期的な視点に立ち、当社の企業価値を高めるために、お客様・取引先との信頼関係強化・維持を図るとともに、取引の拡大、協業によるビジネスメリットが得られると判断が出来る場合において、株式を保有いたします。
保有株式の議決権の行使につきましては、その議案の内容が当社の保有方針に適合しているかどうかに加え、発行会社の発展と株主利益の向上、並びに当社の株主・投資家の利益に寄与するかを判断した上で適切に議決権を行使いたします。
当社について以下のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)がもっとも大きい会社(最大保有会社)日本コムシス株式会社について、以下のとおりであります。
銘柄数 57銘柄
貸借対照表計上額の合計額 7,123百万円
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
住友不動産㈱ |
505,000 |
1,663 |
取引関係の維持・強化 |
|
戸田建設㈱ |
1,892,000 |
1,029 |
取引関係の維持・強化 |
|
富士ソフト㈱ |
339,100 |
832 |
取引関係の維持・強化 |
|
京浜急行電鉄㈱ |
652,000 |
645 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱インターネットイニシアティブ |
267,400 |
618 |
取引関係の維持・強化 |
|
日比谷総合設備㈱ |
200,000 |
315 |
取引関係の維持・強化 |
|
北陸電話工事㈱ |
726,151 |
209 |
効率的な施工のための連携等 |
|
JESCOホールディングス㈱ |
400,000 |
181 |
取引関係の維持・強化 |
|
日本電信電話㈱ |
32,560 |
157 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱NTTドコモ |
50,000 |
127 |
取引関係の維持・強化 |
|
大豊建設㈱ |
204,169 |
100 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱TTK |
204,000 |
96 |
効率的な施工のための連携等 |
|
㈱協和エクシオ |
75,428 |
94 |
効率的な施工のための連携等 |
|
サクサホールディングス㈱ |
301,000 |
64 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱ナカヨ |
181,000 |
62 |
取引関係の維持・強化 |
|
スリープログループ㈱ |
84,000 |
49 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱ミライト・ホールディングス |
54,695 |
49 |
効率的な施工のための連携等 |
|
KDDI㈱ |
7,800 |
23 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱ソルコム |
7,319 |
1 |
効率的な施工のための連携等 |
|
㈱きんでん |
1,000 |
1 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱関電工 |
1,000 |
0 |
取引関係の維持・強化 |
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ |
200 |
0 |
取引関係の維持・強化 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱NTTドコモ |
750,000 |
1,914 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
日本電信電話㈱ |
206,000 |
998 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
日比谷総合設備㈱ |
430,000 |
677 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,010,580 |
527 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
KDDI㈱ |
136,800 |
411 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ |
30,000 |
169 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
88,000 |
14 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
NECネッツエスアイ㈱ |
2,400 |
4 |
議決権行使の指図権限を留保 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
住友不動産㈱ |
505,000 |
1,457 |
取引関係の維持・強化 |
|
戸田建設㈱ |
1,892,000 |
1,267 |
取引関係の維持・強化 |
|
富士ソフト㈱ |
339,100 |
962 |
取引関係の維持・強化 |
|
京浜急行電鉄㈱ |
652,000 |
796 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱インターネットイニシアティブ |
267,400 |
537 |
取引関係の維持・強化 |
|
日比谷総合設備㈱ |
200,000 |
326 |
取引関係の維持・強化 |
|
北陸電話工事㈱ |
726,151 |
236 |
効率的な施工のための連携等 |
|
JESCOホールディングス㈱ |
400,000 |
183 |
取引関係の維持・強化 |
|
日本電信電話㈱ |
32,560 |
154 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱NTTドコモ |
50,000 |
129 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱協和エクシオ |
75,428 |
121 |
効率的な施工のための連携等 |
|
㈱安藤・間 |
160,500 |
120 |
取引関係の維持・強化 |
|
大豊建設㈱ |
204,169 |
113 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱TTK |
204,000 |
104 |
効率的な施工のための連携等 |
|
㈱ナカヨ |
181,000 |
67 |
取引関係の維持・強化 |
|
サクサホールディングス㈱ |
301,000 |
64 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱ミライト・ホールディングス |
54,695 |
59 |
効率的な施工のための連携等 |
|
KDDI㈱ |
7,800 |
22 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱ソルコム |
7,319 |
2 |
効率的な施工のための連携等 |
|
㈱きんでん |
1,000 |
1 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱関電工 |
1,000 |
0 |
取引関係の維持・強化 |
|
㈱ソフトバンクグループ |
100 |
0 |
取引関係の維持・強化 |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱NTTドコモ |
750,000 |
1,944 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
日本電信電話㈱ |
206,000 |
978 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,010,580 |
707 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
日比谷総合設備㈱ |
430,000 |
701 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
KDDI㈱ |
136,800 |
399 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
㈱エヌ・ティ・ティ・データ |
30,000 |
158 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
88,000 |
17 |
議決権行使の指図権限を留保 |
|
NECネッツエスアイ㈱ |
2,400 |
5 |
議決権行使の指図権限を留保 |
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
該当事項はありません。
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査において、会計監査人に仰星監査法人を選任し、経営情報を正しく提供するなど、公正不偏な会計監査を受けております。当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 南 成人 氏
公認会計士 原 伸夫 氏
公認会計士 新島 敏也 氏
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 18名
その他の者 1名(その他の者は、IT専門家であります。)
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は13名以内、監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、及び取締役の選任決議については累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
ⅰ 当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ⅱ 当社は、取締役の責任免除について、取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。
ⅲ 当社は、株主への安定的・継続的な利益還元ができるよう、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定により、剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2をもって行う旨を定款で定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
45 |
― |
45 |
― |
|
連結子会社 |
34 |
5 |
34 |
― |
|
計 |
80 |
5 |
80 |
― |
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
会計監査人より提示される監査計画の内容をもとに、監査時間数等の妥当性を勘案した上で決定しております。