1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
※1 関係会社項目
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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未収入金 |
3,066百万円 |
4,311百万円 |
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
営業収益
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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受取配当金 |
8,962百万円 |
6,790百万円 |
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経営管理料 |
1,010 〃 |
1,077 〃 |
営業外収益
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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受取利息 |
28百万円 |
31百万円 |
営業外費用
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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支払利息 |
30百万円 |
9百万円 |
※2 一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
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役員報酬 |
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百万円 |
|
百万円 |
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給料諸手当 |
|
〃 |
|
〃 |
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株式報酬費用 |
|
〃 |
|
〃 |
子会社株式で市場価格のあるものはありません。
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
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(単位:百万円) |
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区分 |
平成29年3月31日 |
平成30年3月31日 |
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子会社株式 |
68,802 |
68,802 |
上記については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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繰延税金資産 |
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|
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長期未払金 |
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3 |
百万円 |
|
0 |
百万円 |
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株式報酬費用 |
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71 |
〃 |
|
53 |
〃 |
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未払金 |
|
20 |
〃 |
|
23 |
〃 |
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その他有価証券評価差額金 |
|
0 |
〃 |
|
0 |
〃 |
|
未払事業税等 |
|
3 |
〃 |
|
6 |
〃 |
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繰延税金資産合計 |
|
99 |
百万円 |
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84 |
百万円 |
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|
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繰延税金負債 |
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|
|
|
|
|
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前払年金費用 |
|
△0 |
百万円 |
|
△0 |
百万円 |
|
繰延税金負債合計 |
|
△0 |
百万円 |
|
△0 |
百万円 |
|
繰延税金資産の純額 |
|
98 |
百万円 |
|
83 |
百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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前事業年度 |
当事業年度 |
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法定実効税率 |
|
30.9% |
|
|
30.9% |
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(調整) |
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永久に損金に算入されない項目 |
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67.4% |
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|
0.7% |
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永久に益金に算入されない項目 |
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△97.7% |
|
|
△30.72% |
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|
その他 |
|
0.0% |
|
|
0.1% |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
|
0.5% |
|
|
0.9% |
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(企業結合等関係)
取得による企業結合
連結財務諸表の「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しており
ます。
(自己株式の取得)
当社は、平成30年5月8日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について次のとおり決議いたしました。
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(1)自己株式の取得を行う理由 |
株主への一層の利益還元と企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己株式の取得を行うものであります。 |
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(2)取得対象株式の種類 |
当社普通株式 |
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(3)取得し得る株式の総数 |
200万株(上限) |
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(4)取得価額の総額 |
50億円(上限) |
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(5)取得期間 |
平成30年5月9日から平成31年3月31日まで |
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。