|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
2,478,000 |
|
計 |
2,478,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
727,500 |
727,500 |
東京証券取引所 福岡証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
727,500 |
727,500 |
― |
― |
平成27年5月24日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
500(注)1 |
500(注)1 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
50,000(注)2 |
50,000(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
2,450(注)3 |
2,408(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年9月1日から平成32年6月4日までとする。 |
平成30年9月1日から平成32年6月4日までとする。 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 4,800 資本組入額 1,812.5 |
発行価格 4,800 資本組入額 1,812.5 |
|
|
事業年度末現在 (平成28年5月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年7月31日) |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、平成28年5月期から平成30年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 (a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30% (b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60% (c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100% ② 上記①に関わらず、平成28年5月期から平成30年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。 ③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 ④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
① 新株予約権者は、平成28年5月期から平成30年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 (a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30% (b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60% (c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100% ② 上記①に関わらず、平成28年5月期から平成30年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。 ③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 ④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数の調整を行う。
3 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分を行う場合には、次の算式より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
|
|
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行株式数 |
+ |
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除して得た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己の株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成23年6月1日 (注)1 |
613,305 |
619,500 |
― |
185,012 |
― |
165,642 |
|
平成27年8月12日 (注)2 |
108,000 |
727,500 |
150,152 |
335,164 |
150,152 |
315,794 |
(注)1 平成23年6月1日付で1株を100株とする株式分割を実施し、あわせて100株を1単元とする単元株制度を採用しております。これにより、発行可能株式総数は2,077,020株増加して2,098,000株となっております。また、発行済株式の総数は613,305株増加して619,500株となっております。
(注)2 平成27年8月12日を払込期日とする有償一般募集による増資により、発行済株式総数が108,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ150,152千円増加しております。
平成28年5月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
2 |
11 |
7 |
2 |
1 |
964 |
987 |
― |
|
所有株式数 |
― |
15 |
64 |
1,058 |
5 |
15 |
6,117 |
7,274 |
100 |
|
所有株式数 |
― |
0.21 |
0.87 |
14.54 |
0.07 |
0.21 |
84.10 |
100.00 |
― |
平成28年5月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
|
|
|
|
平成28年5月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
― |
― |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 727,400 |
7,274 |
同上 |
|
単元未満株式 |
100 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
727,500 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
7,274 |
― |
|
|
|
平成28年5月31日現在 |
|||
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
― |
― |
― |
― |
― |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき、平成27年5月24日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成27年5月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役6名(うち社外取締役1名) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数 |
50,000株 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
2,408(注)2 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成30年9月1日から平成32年6月4日までとする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、平成28年5月期から平成30年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 (a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30% (b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60% (c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100% ② 上記①に関わらず、平成28年5月期から平成30年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。 ③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 ④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
(注)1 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数の調整を行う。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
調整行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分を行う場合には、次の算式より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
|
|
|
新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行株式数 |
+ |
1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除して得た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己の株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
|
【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、経営基盤の強化や財務安全性を優先する必要性から、創業以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元に関しては、経営の重要課題の一つとして位置付けております。
今後につきましては、将来の事業発展のために必要な内部留保の充実を考慮したうえで、各期の経営成績及び財政状態を勘案しつつ、利益配当による株主に対する利益還元を検討していく所存であります。なお、内部留保につきましては、主軸事業であるホームメイキャップ事業の収益拡大及び施工品質強化を目的とした設備資金(全国の出店資金を含む。)、研究開発費及び運転資金に充当してまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、当期純利益を計上いたしましたが、経営体質及び今後の事業展開、内部留保の充実を図るために、誠に遺憾ながら、無配とさせて頂きました。
また、当社は「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
|
回次 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
第18期 |
第19期 |
|
決算年月 |
平成24年5月 |
平成25年5月 |
平成26年5月 |
平成27年5月 |
平成28年5月 |
|
最高(円) |
1,382 |
1,378 |
1,800 |
2,690 |
3,100 |
|
最低(円) |
800 |
655 |
910 |
1,490 |
1,454 |
(注) 最高・最低株価は、平成27年8月13日より東京証券取引所マザーズ市場におけるものであり、それ以前は福岡証券取引所Q-Board市場におけるものであります。
|
月別 |
平成27年12月 |
平成28年1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
|
最高(円) |
1,849 |
1,756 |
1,717 |
1,831 |
2,982 |
2,620 |
|
最低(円) |
1,610 |
1,461 |
1,454 |
1,550 |
1,650 |
2,141 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。
男性7名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
山本 貴士 |
昭和47年7月17日生 |
平成3年4月 |
㈱ヤナセ入社 |
(注)3 |
190,800 |
|
平成5年1月 |
足場業を個人創業(屋号:プロジェクトBIGI) |
||||||
|
平成9年6月 |
㈲アクアビギ(現:㈱エムビーエス)を設立 代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成13年7月 |
㈱エムビーエスに組織変更 |
||||||
|
平成19年7月 |
㈱お成り道取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
ホームメイキャップ事業本部本部長兼 |
松岡 弘晃 |
昭和49年5月8日生 |
平成7年8月 |
プロジェクトBIGIに参加 |
(注)3 |
12,000 |
|
平成13年7月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
平成18年2月 |
当社東京支店長就任(現任) |
||||||
|
平成21年12月
平成23年11月 |
当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任 当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
ホームメイキャップ事業本部本部長兼本店長 |
高木 弘敬 |
昭和50年1月5日生 |
平成11年4月 |
㈱フォーバル入社 |
(注)3 |
4,700 |
|
平成14年2月 |
当社入社 |
||||||
|
平成16年7月 |
当社営業部長就任 |
||||||
|
平成20年8月 平成21年12月
|
当社取締役就任(現任) 当社ホームメイキャップ事業本部副本部長就任 |
||||||
|
平成23年11月 |
当社本店長就任(現任) |
||||||
|
平成28年6月 |
当社ホームメイキャップ事業本部本部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
経営企画室長 |
栗山 征樹 |
昭和37年12月7日生 |
昭和60年4月 平成2年12月 平成9年4月 平成14年1月 平成16年7月
平成19年7月 平成21年2月 平成23年8月 |
芙蓉総合リース㈱入社 ㈱ナイルス(現:㈱ヴァレオジャパン)入社 ㈲ベル洋装店 取締役就任 ㈲ベル洋装店 代表取締役就任 ㈲ベルックスコーポレーション 代表取締役就任 当社入社 当社管理部長就任 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
1,100 |
|
平成28年6月 |
当社経営企画室長就任(現任) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
― |
井野口 房雄 |
昭和32年9月17日生 |
昭和51年4月 |
ヤンマーディーゼル㈱(現:ヤンマー㈱)入社 |
(注)4 |
15,400 |
|
平成3年4月 |
㈱エスエムシー入社 |
||||||
|
平成7年10月 |
㈱社長室設立 専務取締役就任 |
||||||
|
平成13年7月 |
当社取締役就任 |
||||||
|
平成21年4月 |
(財)経営会議倶楽部設立 代表理事就任 |
||||||
|
平成24年4月 |
㈱夢のかけはし 取締役就任 |
||||||
|
平成26年4月 |
㈱インキュベーション&リボーン設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
|
平成26年6月 |
㈱夢のかけはし 代表取締役就任 |
||||||
|
平成28年8月 |
当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
伊藤 尚毅 |
昭和47年7月19日生 |
平成10年4月 平成12年9月 平成13年8月 平成15年5月
平成15年6月 平成15年12月 平成16年2月 平成16年11月 平成19年1月 平成19年1月 平成21年3月 平成23年3月 平成25年11月 平成28年8月
|
日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現:プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー㈱)入社 大前・ビジネス・ディベロップメンツ㈱入社 当社社外取締役就任 日興アントファクトリー㈱(現:アント・キャピタル・パートナーズ㈱)入社 ㈱シーエーエー取締役就任 中日本自動車総合卸センター㈱(現:㈱シーエーエー)取締役就任 アートウェッブハウス㈱取締役就任 ㈱シーエーエー取締役事業開発本部長就任 アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社(現任) ㈱ジャパン・リリーフ代表取締役社長就任 ㈱アクティヴィジョン取締役就任 Menue㈱(現:㈱ビーグリー)取締役就任 ㈱ムーンスター取締役就任(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 |
6,000 |
|
取締役 (監査等委員) |
― |
前田 隆 |
昭和47年5月19日生 |
平成8年7月
平成12年4月 平成13年6月
平成21年8月 平成21年10月 平成24年8月 平成26年8月 平成26年9月
平成27年5月 平成28年2月 平成28年6月
平成28年8月
|
伊藤博税理士事務所(現:伊藤隆啓税理士事務所)入所 ㈱ディー・ブレイン九州入社 同社取締役コンサルティング部長 同社代表取締役就任 ㈱ポルコロッソ監査役就任(現任) 当社監査役就任 LIEN㈱取締役就任(現任) ㈱トライアンド設立 代表取締役就任(現任) 五洋食品産業㈱取締役就任(現任) ㈱フロンティア取締役就任(現任) ㈱アクアネット広島取締役就任(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)4 |
― |
|
計 |
230,000 |
||||||
(注) 1 平成28年8月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 井野口房雄 委員 伊藤尚毅 委員 前田隆
コーポレート・ガバナンスに関する企業方針
当社は、コンプライアンス経営の徹底とコーポレート・ガバナンス体制の構築が経営機能の軸になるものであると認識しております。これらを実践することで経営の効率性・透明性が高まり、結果として企業価値の最大化に繋がると考えております。今後も、成長の各ステージにおいて、可能な限りコーポレート・ガバナンスの充実を図り、公正な経営システムづくりに取り組んでいく所存であります。
当社は、平成28年8月30日開催の第19期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たな機関設計として監査等員会設置会社制度が創設されたことに伴い、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るために実施したものであります。
① 企業統治の体制
当社の取締役会は、監査等委員である取締役3名を含む計7名の取締役(うち、社外取締役2名)で構成されております。定例取締役会を毎月開催し、議決権を付与された監査等委員である取締役を含め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。
当社の意思決定の仕組みは、代表取締役もしくは取締役が取締役会での議案を起案し取締役会での審議の上、取締役会の決議により決定しております。また、当社では毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会も開催しており、迅速かつ適確で合理的な意思決定を図りつつ、活発な質疑応答により経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令、定款及び社内規程等で定めた事項、並びに重要な業務に関する事項を決議し、業務執行しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)で構成されております。取締役会への出席により、意思決定事項や報告事項に対する監査を行うとともに、適宜意見具申を行っております。また、平素においても、経営全般の適法性および適正性の観点から、業務監査および会計監査を実施しております。なお、監査等委員会は、毎月開催し、重要事項の決定および監査状況の報告・検討を行っております。
また、当社は会計監査人として三優監査法人を選任しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制(模式図)は、以下のとおりであります。

イ 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針として、①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制、③損失の危険の管理に関する規程その他の体制、④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、⑤監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、⑥監査等委員会がその職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、⑦取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員への報告に関する体制、⑧その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制、⑨反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況等について決議しております。当該基本方針に基づき、代表取締役社長をはじめ担当の取締役が業務の適正を確保するための体制の確立を図っております。
現在まで当社は、当該基本方針に沿って、果たすべき社会的責任を認識し、コーポレート・ガバナンスの充実とコンプライアンス体制の強化を目的として、事業推進状況の把握、チェック、報告、評価等を適切に実施し、問題の早期発見と迅速な解決に努めるとともに、各種リスクを未然に防止する体制を整えてまいりました。
また、情報開示については、迅速かつ正確な開示を行うべく、決算の早期化や証券取引所等が規定する重要事実の適時開示を行うとともに、当社ホームページを通じた開示等も行っております。
ロ リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理に係る規程を制定し、事業・経営上のリスクの吟味・分析、リスクヘッジのための対処策の検討・実施、投資家保護の観点によるリスク開示事項の検討等を行っております。
② 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
内部監査は、内部監査部門は設けておらず、組織横断型のチームを作って行っております。(専任者はおらず、2名で行っております。)被監査部門から独立した部門に属する内部監査担当者が、内部監査規程に基づき、代表取締役社長の命により、内部監査規程に基づき、社内諸規程や法令等の遵守状況の確認、内部統制システムの運用状況の確認、効率性・安全性等に関する指摘・勧告等を行っております。
期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は直接代表取締役社長に文書で報告されております。被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後は遅滞なく改善状況を報告させることにより、内部監査の実効性を担保しております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含む計3名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査を実施しております。
また、会計監査人及び内部監査部門と緊密な連携を保ち、意見交換、情報交換を行い、監査の実効性及び効率性等の向上を図っております。
③ 社外取締役との関係
当社は、独立性を保ちながら中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を2名選任しており、いずれも監査等委員であります。
社外取締役の伊藤尚毅氏及び前田隆氏とは、伊藤尚毅が当社株式を6,000株保有している他は、当社と特別な利害関係はなく、客観的な立場で取締役の職務を行っております。社外監査役2名につきましても、当社と特別な利害関係はなく、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査業務を行っております。
社外取締役伊藤尚毅氏については、会社経営及び他社での取締役の豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であるたと考えており、社外取締役に選任しております。社外取締役前田隆氏については、会社経営及び他社での監査役の豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等のチェック機能として適任であると考えており、社外取締役に選任しております。
社外取締役は、その他の取締役と常に連携を取り会計監査人、内部監査部門からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
なお、当社は、社外取締役伊藤尚毅を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出を行っております。社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
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役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
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基本報酬 |
ストック |
賞与 |
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取締役 |
27,600 |
27,600 |
― |
― |
5 |
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監査役 |
960 |
960 |
― |
― |
1 |
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社外取締役 |
― |
― |
― |
― |
1 |
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社外監査役 |
240 |
240 |
― |
― |
2 |
(注) 報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
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総額(千円) |
対象となる役員の |
内容 |
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23,393 |
3 |
使用人兼務役員の使用人部分に係る給与(賞与含む。) |
当社の役員の報酬等の額又はその算定方式に関する方針は、取締役については、株主総会で決定した限度額の範囲内で、取締役会において、会社及び個々の役員の業績を勘案し決定しております。一方、監査役については、株主総会で決定した範囲内で、監査役会において決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、三優監査法人による適正かつ厳正な会計監査を受け、会計上の課題につきましては随時相談・確認を行い、管理機能を充実させるためのアドバイスを受け、公正な経営システムづくりに取り組んでおります。
また、業務を執行した公認会計士の氏名等は、以下のとおりであります。
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業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人名 |
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吉川 秀嗣 |
三優監査法人 |
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大神 匡 |
(注) 監査業務に係る補助者の構成:公認会計士 4名
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(取締役の選任決議要件)
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役および監査等委員である取締役を、それぞれ区別して株主総会の決議によって選任しております。
なお、当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(自己株式取得の決定機関)
当社は取締役会決議によって、会社法第165条第2項に定める市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにすることを目的とするものであります。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑪ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする旨を定款に定めております。
これは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑫ 会計監査人との責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める額とする旨を定款に定めております。
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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10,400 |
― |
11,000 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案の上で決定しております。