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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
24,780,000 |
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計 |
24,780,000 |
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種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所 |
内容 |
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計 |
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― |
― |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき、2015年5月24日の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
2015年5月24日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役6名(うち社外取締役1名) |
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新株予約権の数 |
492個(注)5 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 |
普通株式 492,000株(注)1、2、4 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
241円(注)3、4 |
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新株予約権の行使期間 |
2018年9月1日から2020年6月4日までとする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 480円 資本組入額 118.1円 |
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新株予約権の行使の条件 |
① 新株予約権者は、2016年5月期から2018年5月期までの期の営業利益の累計額が下記(a)から(c)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 (a)営業利益の累計額が520百万円を超過した場合 行使可能割合:30% (b)営業利益の累計額が550百万円を超過した場合 行使可能割合:60% (c)営業利益の累計額が580百万円を超過した場合 行使可能割合:100% ② 上記①に関わらず、2016年5月期から2018年5月期のいずれかの期の営業利益が144百万円を下回った場合には、上記①(a)から(c)の各条件を充たした場合においても、本新株予約権を行使することができない。 ③ 上記①および②における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 ④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の |
― |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収合併を行う場合、その他これらの場合に準じて新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数の調整を行う。
3 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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調整行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分を行う場合には、次の算式より行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
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新規発行株式数 |
× |
1株当たり払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
既発行株式数 |
+ |
1株当たり時価 |
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|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除して得た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己の株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
4 2017年4月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施しております。そのため、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額につきましては、株式分割後の数値で算定しております。
5 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
6 当事業年度末における内容を記載しております。有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2019年7月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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2015年8月12日 (注)1 |
108,000 |
727,500 |
150,152 |
335,164 |
150,152 |
315,794 |
|
2017年4月1日 (注)2 |
6,547,500 |
7,275,000 |
- |
335,164 |
- |
315,794 |
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2018年6月1日~ 2019年5月31日 (注)3 |
8,000 |
7,283,000 |
983 |
336,147 |
983 |
316,777 |
(注)1 2015年8月12日を払込期日とする有償一般募集による増資により、発行済株式総数が108,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ150,152千円増加しております。
2 株式分割1:10によるものであります。
3 新株予約権行使によるものであります。
4 2019年6月1日から2019年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ491千円増加しております。
2019年5月31日現在
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 |
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政府及び |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 |
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― |
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所有株式数 |
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所有株式数 |
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100.00 |
― |
2019年5月31日現在
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式(自己株式を |
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計 |
― |
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2019年5月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
|
― |
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||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
― |
|
||
|
議決権制限株式(その他) |
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||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
― |
|
||
|
完全議決権株式(その他) |
|
|
|
||
|
単元未満株式 |
|
― |
|
||
|
発行済株式総数 |
|
― |
― |
||
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総株主の議決権 |
― |
|
― |
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2019年5月31日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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計 |
― |
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【株式の種類等】 |
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、経営基盤の強化や財務安全性を優先する必要性から、創業以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元に関しては、経営の重要課題の一つとして位置付けております。
今後につきましては、将来の事業発展のために必要な内部留保の充実を考慮したうえで、各期の経営成績及び財政状態を勘案しつつ、利益配当による株主に対する利益還元を検討していく所存であります。なお、内部留保につきましては、主軸事業であるホームメイキャップ事業の収益拡大及び施工品質強化を目的とした設備資金(全国の出店資金を含む。)、研究開発費及び運転資金に充当してまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、当期純利益を計上いたしましたが、経営体質及び今後の事業展開、内部留保の充実を図るために、誠に遺憾ながら、無配とさせて頂きました。
また、当社は「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コンプライアンス経営の徹底とコーポレート・ガバナンス体制の構築が経営機能の軸になるものであると認識しております。これらを実践することで経営の効率性・透明性が高まり、結果として企業価値の最大化に繋がると考えております。今後も、成長の各ステージにおいて、可能な限りコーポレート・ガバナンスの充実を図り、公正な経営システムづくりに取り組んでいく所存であります。
② 企業統治の体制
当社はコーポレート・ガバナンス体制として、監査等委員会設置会社を選択し、取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置しています。
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員を除く。)4名(代表取締役 山本貴士、取締役 松岡弘晃、取締役 高木弘敬、取締役 栗山征樹)及び監査等委員である取締役3名(取締役 影山祥玄、社外取締役 伊藤尚毅、社外取締役 前田隆)の合計計7名で構成されております。議長は代表取締役山本貴士が務め、定例取締役会を毎月開催し、議決権を付与された監査等委員である取締役を含め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。
当社の意思決定の仕組みは、代表取締役もしくは取締役が取締役会での議案を起案し取締役会での審議の上、取締役会の決議により決定しております。また、当社では毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会も開催しており、迅速かつ適確で合理的な意思決定を図りつつ、活発な質疑応答により経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令、定款及び社内規程等で定めた事項、並びに重要な業務に関する事項を決議し、業務執行しております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役2名)(委員長 影山祥玄、委員 伊藤尚毅、前田隆)で構成されております。取締役会への出席により、意思決定事項や報告事項に対する監査を行うとともに、適宜意見具申を行っております。また、平素においても、経営全般の適法性および適正性の観点から、業務監査および会計監査を実施しております。なお、監査等委員会は、毎月開催し、重要事項の決定および監査状況の報告・検討を行っております。
また、当社は会計監査人として三優監査法人を選任しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制(模式図)は、以下のとおりであります。

イ 内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針として、①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制、③損失の危険の管理に関する規程その他の体制、④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、⑤監査等委員会及び監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、⑥監査等委員会及び監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会及び監査等委員である取締役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項、⑦取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員への報告に関する体制、⑧その他監査等委員会及び監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制、⑨反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況等について決議しております。当該基本方針に基づき、代表取締役社長をはじめ担当の取締役が業務の適正を確保するための体制の確立を図っております。
現在まで当社は、当該基本方針に沿って、果たすべき社会的責任を認識し、コーポレート・ガバナンスの充実とコンプライアンス体制の強化を目的として、事業推進状況の把握、チェック、報告、評価等を適切に実施し、問題の早期発見と迅速な解決に努めるとともに、各種リスクを未然に防止する体制を整えてまいりました。
また、情報開示については、迅速かつ正確な開示を行うべく、決算の早期化や証券取引所等が規定する重要事実の適時開示を行うとともに、当社ホームページを通じた開示等も行っております。
ロ リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理に係る規程を制定し、事業・経営上のリスクの吟味・分析、リスクヘッジのための対処策の検討・実施、投資家保護の観点によるリスク開示事項の検討等を行っております。
③ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(取締役の選任決議要件)
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役および監査等委員である取締役を、それぞれ区別して株主総会の決議によって選任しております。
なお、当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(自己株式取得の決定機関)
当社は取締役会決議によって、会社法第165条第2項に定める市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにすることを目的とするものであります。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑦ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする旨を定款に定めております。
これは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑧ 会計監査人との責任限定契約の内容
当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める額とする旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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計 |
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(注) 1 取締役伊藤尚毅及び前田隆は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、監査等委員設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 影山祥玄 委員 伊藤尚毅 委員 前田隆
② 社外取締役との関係
当社は、独立性を保ちながら中立な立場から客観的に監視を実施していただくことを目的として社外取締役を2名選任しており、いずれも監査等委員であります。
社外取締役の伊藤尚毅氏及び前田隆氏とは、伊藤尚毅が当社株式を45,000株保有している他は、当社と特別な利害関係はなく、客観的な立場で取締役の職務を行っております。
社外取締役伊藤尚毅及び前田隆氏については、会社経営及び他社での取締役の豊富な経験を有しており、経営管理体制の適合性等について専門的な立場で意見・監督する観点から適任であると考えており、社外取締役に選任しております。
社外取締役は、その他の取締役と常に連携を取り会計監査人、内部監査室からの報告内容を含め、経営の監視・監督に必要な情報を共有し、取締役会等への出席を通じて決議事項や報告事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
なお、当社は、社外取締役伊藤尚毅を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出を行っております。社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所及び福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の独立した部門として内部監査室(1名)を設けて、内部監査を行っております。被監査部門から独立した部門に属する内部監査室が、内部監査規程に基づき、社内諸規程や法令等の遵守状況の確認、内部統制システムの運用状況の確認、効率性・安全性等に関する指摘・勧告等を行っております。
期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果は直接代表取締役社長に文書で報告されております。被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後は遅滞なく改善状況を報告させることにより、内部監査の実効性を担保しております。
監査等委員会は、社外取締役2名を含む計3名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べ、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査を実施しております。
また、会計監査人及び内部監査部門と緊密な連携を保ち、意見交換、情報交換を行い、監査の実効性及び効率性等の向上を図っております。
② 会計監査の状況
三優監査法人
会計監査につきましては、三優監査法人による適正かつ厳正な会計監査を受け、会計上の課題につきましては随時相談・確認を行い、管理機能を充実させるためのアドバイスを受け、公正な経営システムづくりに取り組んでおります。
業務を執行した公認会計士の氏名等は、以下のとおりであります。
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業務を執行した公認会計士の氏名 |
所属する監査法人名 |
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堤 剣吾 |
三優監査法人 |
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大神 匡 |
(注) 監査業務に係る補助者の構成:公認会計士 3名
当社は監査法人の選定に当たり監査の品質・専門性、監査の適切さ、監査法人としての独立性、法令等の遵守状況に加え監査継続期間、監査の効率性及び監査報酬の妥当性を考慮しております。
監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員会の同意に基づき監査等委員会が監査法人を解任します。
また、監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合のほか、より適切な監査を行うために監査法人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は監査法人の選任及び解任並びに監査法人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の監査の相当性及び監査の品質を総合的に勘案した結果、監査法人の評価について問題ないと判断しております。
③ 監査報酬の内容等
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案の上で決定しております。
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響等を鑑み、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに関しては、株主総会で決定した限度額の範囲内で決定することとしております。
取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2016年8月30日であり、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額100百万円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額40百万円以内であります。
なお、当社は業績連動報酬ではありません。
また、当社には報酬等に関する委員会はありません。
当事業年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬額につきましては、代表取締役社長に一任し決定しております。取締役(監査等委員)の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
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役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
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固定報酬 |
業務連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 |
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取締役(監査等委員) |
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社外役員 |
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(注) 報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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総額(千円) |
対象となる役員の |
内容 |
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26,997 |
3 |
使用人兼務役員の使用人部分に係る給与(賞与含む。) |
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式価値の変動や配当の受領のみを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式と区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、当該株式の保有が安定した取引関係の構築や、事業シナジーを目的とした業務提携などにより当社の中長期的な価値の向上に資すると判断した場合においては継続保有し、一方その保有の意義が薄れたと判断した場合は売却する方針であります。
その方針のもと、毎期取締役会において保有する経済合理性や意義を検証し、保有の適否を判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。