独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年11月25

株式会社ウエストホールディングス

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

 中国・四国事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

秋  田  秀  樹

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

沖        聡

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウエストホールディングスの2024年9月1日から2025年8月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ウエストホールディングス及び連結子会社の2025年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

太陽光発電システムの販売取引に係る売上高の発生及び期間帰属の適切性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、主に太陽光発電システムの販売取引に係る再生可能エネルギー事業を営んでおり、当該事業の売上高は、連結売上高の69%を占めている。

連結財務諸表【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(4)重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、太陽光発電システムの販売取引に係る顧客との契約形態は、主として工事請負契約(産業用太陽光発電)と売買契約(メガソーラー及び非FIT発電所並びに蓄電所)である。当連結会計年度における工事請負契約は、工期がごく短い取引が大半であり、当該工事請負契約については完全に履行義務を充足した時点、すなわち当該物件を顧客に引き渡した時点で収益を認識している。また、売買契約の履行義務は、太陽光発電システム又は蓄電所の引渡しであり、当該物件を顧客に引き渡した時点で収益を認識している。

以上のような実態に対応して、太陽光発電システムの販売取引については、大半の産業用太陽光発電、メガソーラー、非FIT発電所、蓄電所のいずれにおいても、会社は、顧客から受領した引渡証明書に基づいて売上高を計上している。その際には、顧客に引き渡す前に品質検査を実施し、品質検査の合格を顧客への引渡しの要件としている。また、引渡証明書及び品質検査の記録を確かめたうえで売上高の計上を承認している。

太陽光発電システムの販売取引に係る売上高は金額的重要性が高く、また、特に非FIT発電所(WEST FIT)に係る売上高は、第4四半期連結会計期間に集中する傾向があることから、売上高の期間帰属の適切性は重要である。さらに、メガソーラーの売上高に虚偽表示が生じた場合、個々の工事の金額的重要性が高く、連結財務諸表全体に重要な影響を及ぼす可能性がある。

以上から、当監査法人は、太陽光発電システムの販売取引に係る売上高の発生及び期間帰属の適切性を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

当監査法人は、太陽光発電システムの販売取引に係る売上高の発生及び期間帰属の適切性を検証するために、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

・ 太陽光発電システムの販売プロセスに係る内部統制
   について整備状況及び運用状況の評価を実施した。

(2)売上高の発生の検討

・ メガソーラーの発電所に係る売上取引について現場
   視察を行った。また、顧客との契約書と会計記録を
   照合した。

・ 産業用発電所及び非FIT発電所(WEST FIT)並びに
   蓄電所に係る年間の売上取引を母集団としてサンプ 

  ルを抽出し、顧客との契約書と会計記録を照合し 

  た。

・ 顧客との契約書を閲覧し、返品等の付帯的な条項や 

  損失補填条項の有無を確かめた。

・ 当連結会計年度末日を基準日として、完成工事未収
   入金についてサンプルを抽出し、残高確認を実施し
   た。

(3)売上高の期間帰属の適切性の検討

・ 産業用発電所及び非FIT発電所(WEST FIT)並びに 

  蓄電所に係る引渡日が連結会計年度末日付近の工事 

  についてサンプルを抽出し、引渡証明書及び品質検 

  査の記録を確かめた。

・ 売上計上した案件について、当連結会計年度末日後
   の追加原価の発生状況及び内容を把握した。

・ 当連結会計年度末日を基準日として、完成工事未収
   入金についてサンプルを抽出し、残高確認を実施し
   た。

 

 

 

 

 

連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報の作成に関する内部統制の重要な不備の是正状況の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2024年8月期の決算短信発表後の会計監査の過程で、連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報に関する決算短信の数値に複数の誤りがあることが判明し、前連結会計年度の内部統制報告書において、決算・財務報告プロセスに係る内部統制について、開示すべき重要な不備を認識している。

当該重要な不備が発生した原因は、前期末決算より導入した新たな連結会計システムにおける連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報の生成プロセスに関する理解が十分でなかったことから、必要な統制の設置がされず、決算数値の確認手続が十分に実施されなかったことにより、これらの誤りを社内の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったことにある。

当連結会計年度において、会社は、内部統制の重要な不備に対する是正措置を講じている。具体的には、公認会計士資格を有する人員を新たに採用し、各決算・財務報告プロセスに関与する人員の配置を全体的に見直すことで、管理体制を強化している。

また、前期末決算より導入した新たな連結会計システムにおける連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報の生成プロセスを十分に理解し、新たな手順書を整備するとともに、手順書に基づき作成した結果に対して、事後検証や整合性確認等の内部統制を整備及び運用している。

当連結会計年度の監査においては、上記の内部統制の重要な不備が是正されない場合、連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報に関する重要な虚偽表示が発生する可能性が高く、不備の是正措置が適切に講じられていることを確かめる重要性は高い。

そのため、当監査法人は、連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報の作成に関する内部統制の重要な不備の是正状況の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報の作成に関する内部統制の重要な不備の是正状況を評価するために、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

・ 前期末決算より導入した新たな連結会計システムに
   おける連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメン
   ト情報の生成プロセスを十分理解していることを確
   かめるため、担当取締役へ質問するとともに、連結
   会計システム導入支援会社の担当者等による経理部
   向けの連結キャッシュ・フロー計算書やセグメント
   情報作成支援ミーティングの議事録や説明資料を閲
   覧した。

・ 連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報
   の作成に係る業務分担表や手順書等を閲覧し、適切
   な管理体制が整備されているかどうかを検証した。

・ 手順書に基づき作成した結果に対して、事後検証や
   整合性確認等が適切に運用されていることを確かめ
   るため、チェックリスト等の関連資料を閲覧した。

 

(2)内部統制の有効性の結果として、当連結会計年度
 の連結財務諸表が適正に開示されていることを確かめる
 ために、以下の監査手続を実施した。

・ 連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報
   について、前期比較分析や各種整合性確認を実施
   し、数値誤りの可能性を示唆する分析結果がないか
   検討した。

・ 連結キャッシュ・フロー計算書の基礎となる連結キ
   ャッシュ・フロー精算表について、基礎データとな
   る関連資料の検証及び照合を実施し、正確性を検討
   した。

・ セグメント情報等の注記の基礎となる部門損益等に
   ついて、基礎データとなる関連資料の検証及び照合
   を実施し、正確性を検討した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
   立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
   監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
   の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
   関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
   き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
   論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事
   項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表
   に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
   に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
   どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる
   取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
   手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲
   に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ウエストホールディングスの2025年8月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社ウエストホールディングスが2025年8月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
   る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
   適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
   統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内
   部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ
   る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

※1  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書
   提出会社)が別途保管しております。

2  XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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