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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
720,000,000 |
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計 |
720,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月7日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
248,977,218 |
248,977,218 |
東京証券取引所 (市場第一部) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。 |
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計 |
248,977,218 |
248,977,218 |
― |
― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
平成28年7月11日 |
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新株予約権の数(個) |
76 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
76,000 (注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額 |
1株当たり1円 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月13日 至 平成48年8月12日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 652 資本組入額 326 |
(注)2 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
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(注)1 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3 その他の新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。
①新株予約権者が平成47年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成47年8月13日から平成48年8月12日
②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
(3) 上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
4 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
5 新株予約権の取得条項
以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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平成28年7月1日~ 平成28年9月30日 |
- |
248,977,218 |
- |
21,704 |
- |
19,478 |
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平成28年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
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計 |
- |
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(注)1 森永製菓株式会社は26,248千株を所有しておりますが、同社はこのほかに5,200千株を退職給付信託として複数の金融機関に信託しております。
なお、信託した株式に係る議決権の行使および処分権については、信託契約上、森永製菓株式会社が指図権を留保しております。
2 大株主は平成28年9月30日現在の株主名簿に基づくものであります。
なお、平成28年7月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行が平成28年6月30日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができない部分については上記表に含めておりません。
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大量保有者名 |
保有株式数(千株) |
株式保有割合(%) |
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株式会社みずほ銀行 |
12,228 |
4.91 |
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みずほ信託銀行株式会社 |
6,618 |
2.66 |
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みずほ投信投資顧問株式会社 |
479 |
0.19 |
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合計 |
19,325 |
7.76 |
また、平成28年7月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、DIAMアセットマネジメント株式会社が平成28年7月15日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができない部分については上記表に含めておりません。
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大量保有者名 |
保有株式数(千株) |
株式保有割合(%) |
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DIAMアセットマネジメント株式会社 |
13,976 |
5.61 |
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ダイアム インターナショナル リミテッド |
2,027 |
0.81 |
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合計 |
16,003 |
6.43 |
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平成28年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
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議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 1,779,000 |
― |
― |
|
(相互保有株式) 普通株式 56,000 |
― |
― |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 245,050,000 |
245,050 |
― |
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単元未満株式 |
普通株式 2,092,218 |
― |
1単元(1,000株)未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
248,977,218 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
245,050 |
― |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株(議決権8個)および株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式407株が含まれております。
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平成28年9月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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(自己保有株式) 森永乳業株式会社 |
東京都港区芝五丁目33番1号 |
1,779,000 |
- |
1,779,000 |
0.71 |
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(相互保有株式) 株式会社サンフコ |
東京都千代田区鍛冶町 1丁目8番3号 |
56,000 |
- |
56,000 |
0.02 |
|
計 |
― |
1,835,000 |
- |
1,835,000 |
0.74 |
該当事項はありません。