第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

144,000,000

144,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2019年3月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2019年6月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

49,810,043

49,810,043

東京証券取引所
(市場第一部)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

49,810,043

49,810,043

 

(注) 発行済株式のうち、14,600株は譲渡制限付株式報酬として普通株式を発行した際の現物出資(金銭報酬債権54百万円)によるものであります。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

2007年7月27日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 9

同左

新株予約権の数(個)

25

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 5,000(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2007年8月14日

至 2027年8月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,951

(注)2

資本組入額   976

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2026年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2026年8月14日から2027年8月13日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

 

2008年7月10日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 8

同左

新株予約権の数(個)

25

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 5,000(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2008年8月13日

至 2028年8月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,231

(注)2

資本組入額   616

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2027年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2027年8月13日から2028年8月12日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

 

2009年7月10日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 9

同左

新株予約権の数(個)

29

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 5,800(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2009年8月13日

至 2029年8月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,616

(注)2

資本組入額   808

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 募集新株予約権の目的である株式の種類および数

募集新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の募集新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2028年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2028年8月13日から2029年8月12日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、当該募集新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における募集新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める募集新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 募集新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で募集新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

 

2010年7月12日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 9

同左

新株予約権の数(個)

29

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 5,800(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2010年8月13日

至 2030年8月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,336

(注)2

資本組入額  668

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2029年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2029年8月13日から2030年8月12日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

 

2011年7月11日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 10

同左

新株予約権の数(個)

27

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 5,400(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2011年8月13日

至 2031年8月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,351

(注)2

資本組入額  676

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2030年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2030年8月13日から2031年8月12日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

 

2012年7月11日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 10

同左

新株予約権の数(個)

40

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 8,000(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2012年8月14日

至 2032年8月13日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,111

(注)2

資本組入額  556

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2031年8月13日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2031年8月14日から2032年8月13日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

 

2013年7月12日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 8

同左

新株予約権の数(個)

51

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 10,200(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2013年8月13日

至 2033年8月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,206

(注)2

資本組入額  603

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2032年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2032年8月13日から2033年8月12日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

 

2014年7月10日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 8

同左

新株予約権の数(個)

62

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 12,400(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2014年8月13日

至 2034年8月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,536

(注)2

資本組入額  768

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2033年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2033年8月13日から2034年8月12日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

 

2015年7月10日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 8

同左

新株予約権の数(個)

94

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 18,800(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2015年8月13日

至 2035年8月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  2,521

(注)2

資本組入額 1,261

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができる。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2034年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年8月13日から2035年8月12日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

 

2016年7月11日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 9

同左

新株予約権の数(個)

76

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 15,200(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2016年8月13日

至 2036年8月12日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3,256

(注)2

資本組入額 1,628

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2035年8月12日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2035年8月13日から2036年8月12日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

 

2017年7月12日取締役会決議

 

事業年度末現在

(2019年3月31日)

提出日の前月末現在

(2019年5月31日)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 9

同左

新株予約権の数(個)

65

同左

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 13,000(注)1

同左

新株予約権の行使時の払込金額

1株当たり1円

同左

新株予約権の行使期間

自 2017年8月15日

至 2037年8月14日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3,991

(注)2

資本組入額 1,996

 

同左

新株予約権の行使の条件

(注)3

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

同左

 

(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は200株とする。

ただし、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整するものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割・株式併合の比率

 

 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以後、株式併合の場合は、その効力発生日以後、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以後、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3 その他の新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、「新株予約権の行使期間」の期間内において、以下の①または②に定める場合(ただし、②については、(注)4に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

① 新株予約権者が2036年8月14日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2036年8月15日から2037年8月14日

② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間

(3) 上記(1)および(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。

4 組織再編における新株予約権の消滅および再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定する。

(9) その他の新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

5 新株予約権の取得条項

以下の(1)、(2)または(3)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2014年10月31日

(注)1

△5,000,000

248,977,218

21,704

19,478

2017年10月1日

(注)2

△199,181,775

49,795,443

21,704

19,478

2018年8月1日

(注)3

14,600

49,810,043

27

21,731

27

19,505

 

(注)1.2014年10月31日付で自己株式5,000,000株の消却を実施したことにより、発行済株式総数が当該株式数減少しております。

  2.2017年10月1日付で株式併合(5:1)を実施したことにより、発行済株式総数が当該株式数減少しております。

  3.2018年8月1日付で譲渡制限付株式報酬として有償第三者割当による普通株式の発行を行っております。

    発行価額    :1株につき3,755円

    発行価額の総額 :54,823,000円

    資本金組入額  :27,411,500円

    資本準備金組入額:27,411,500円

    割当先     :当社の取締役(社外取締役を除く)9名、14,600株

 

(5) 【所有者別状況】

 

2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

2

74

29

182

219

9

21,849

22,364

所有株式数
(単元)

13

194,523

5,821

85,551

113,343

45

96,426

495,722

237,843

所有株式数
の割合(%)

0.00

39.24

1.17

17.26

22.86

0.01

19.45

100

 

(注) 自己株式352,069株は「個人その他」に3,520単元、「単元未満株式の状況」に69株含めて記載しております。なお、自己株式352,069株は株主名簿上の株式数であり、2019年3月31日現在の実質保有株式数は351,669株であります。
また、上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、16単元含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数の
割合(%)

森永製菓株式会社

東京都港区芝5丁目33-1

5,249

10.61

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

2,445

4.94

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

2,016

4.08

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.

1,854

3.75

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

1,746

3.53

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7番1号

1,388

2.81

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8-11

1,341

2.71

株式会社SMBC信託銀行
(株式会社三井住友銀行退職給付信託口)

東京都港区西新橋1丁目3-1

1,328

2.69

森永乳業従業員持株会

東京都港区芝5丁目33-1

969

1.96

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番5号

923

1.87

19,264

38.95

 

(注) 1 森永製菓株式会社は5,249千株を所有しておりますが、同社はこのほかに1,040千株を退職給付信託として複数の金融機関に信託しております。
なお、信託した株式に係る議決権の行使および処分権については、信託契約上、森永製菓株式会社が指図権を留保しております。

2 大株主は2019年3月31日現在の株主名簿に基づくものであります。
なお、2018年4月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが2018年4月9日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができない部分については上記表に含めておりません。

大量保有者名

保有株式数(千株)

株式保有割合(%)

株式会社三菱UFJ銀行

1,388

2.79

三菱UFJ信託銀行株式会社

2,696

5.42

三菱UFJ国際投信株式会社

143

0.29

合計

4,229

8.49

 

  また、2018年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行が2018年8月31日現在で以下の株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができない部分については上記表に含めておりません。

大量保有者名

保有株式数(千株)

株式保有割合(%)

 株式会社みずほ銀行

2,445

4.91

 アセットマネジメントOne株式会社

1,780

3.57

 合計

4,225

8.48

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

351,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

492,206

49,220,600

単元未満株式

普通株式

1単元(100株)未満の株式

237,843

発行済株式総数

49,810,043

総株主の議決権

492,206

 

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,600株(議決権16個)および株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が400株(議決権4個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

 

 

 

 

2019年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

森永乳業株式会社

東京都港区芝五丁目33番1号

351,600

351,600

0.71

351,600

351,600

0.71

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号、会社法第155号第7号及び会社法第155号第8号に該当する普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

①会社法第155条第3号の規定に基づく取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2018年11月2日)での決議状況

(取得日  2018年11月9日)

11,200

34,664,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

11,200

34,664,000

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

(注)  会社法第163条の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、子会社が所有する当社普通株式を取得したものです。

 

②会社法第155条第8号の規定に基づく取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2019年2月6日)での決議状況
(取得日 2019年2月6日)

25,955

89,155,425

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

25,955

89,155,425

残存決議株式の総数及び価額の総額

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

(注) 会社法第197条第3項及び第4項の規定に基づき、所在不明株主が所有する当社普通株式を取得したものです。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号に該当する取得

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

3,335

11,878,552

 

 

 

当期間における取得自己株式

302

1,145,895

 

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(新株予約権の権利行使)

(単元未満株式の買増請求による売渡)

 

11,800

122

 

22,424,200

360,068

 

79

 

276,560

 

 

 

 

 

保有自己株式数

351,669

351,892

 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主のみなさまへの利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、利益配分につきましては、企業体質の維持、強化のため、内部留保に意を用いつつ、業績等を十分勘案しながら、連結配当性向20%を目安に、安定的、かつ長期的な配当を実現することを基本方針といたします。

当社は、年1回、期末において剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。

なお、災害等の不測の事態が原因で株主総会の開催が困難であると判断される場合に限り、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができることとしております。

当事業年度の株主配当金につきましては、上記方針に基づき1株につき55円とすることを決定いたしました。この結果、当連結会計年度の連結配当性向は19.4%となり、また当事業年度の配当性向は27.4%となりました。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2019年6月27日

株主総会決議

2,720

55

 

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、コーポレートミッションとして、コーポレートスローガンと経営理念を掲げております。

コーポレートスローガン

かがやく“笑顔”のために

経営理念

乳で培った技術を活かし
私たちならではの商品をお届けすることで
健康で幸せな生活に貢献し豊かな社会をつくる

当社グループは、コーポレートミッションに基づく事業活動を通じて社会に貢献し、持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、次の基本的な考え方に沿って実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の整備及び充実に継続的に取り組んでまいります。

① 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

② 株主、お客さま、取引先、地域社会、従業員等、様々なステークホルダーの立場や権利等を尊重し、適切な関係の構築を図る。

③ 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。

④ コーポレート・ガバナンス体制を構成する各機関が有機的に連携する仕組みを構築するとともに、取締役会の業務執行に対する監督機能の実効性を確保する。

⑤ 持続的な成長と企業価値の向上を目指し、その実現と中長期的な利益の実現を期待する株主との間で、建設的な対話を行う。

なお、当社は、当社グループのコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方を「森永乳業グループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」として定め、以下の当社ウェブサイトにて開示しています。

https://www.morinagamilk.co.jp/ir/management/governance.html

 

2.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1) 企業統治の体制の概要

当社は監査役設置会社であります。

会社の機関、内部統制の関係は以下のとおりであります。

 


 

当社の設置する機関の名称、目的・権限及びその構成員は以下の通りであります。

機関の名称

目的・権限

構成員

経営会議

経営上の重要事項を円滑且つ確実に執行するため、権限に基づく業務執行の決定・協議・連絡を行う

代表取締役(議長:宮原道夫)、
業務執行取締役、本部長、常勤監査役、他

人事報酬委員会

役員の選解任および報酬の決定に対する透明性と客観性を高めるため、次の事項について検討し、取締役会に具申する

-取締役及び監査役の選任・再任および解任に関する事項

-社外役員の独立性判断基準に関する事項

-代表取締役および役付取締役の選定および解職に関する事項

-代表取締役社長の後継者育成計画に関する事項

-業務執行取締役の担当部門に関する事項

-取締役の報酬に関する事項

-監査役の報酬に関する事項

-取締役および監査役の退任後の待遇に関する事項

代表取締役(委員長:宮原道夫)、
社外取締役、社外監査役

内部統制委員会

当社グループ全体の内部統制システムの構築と実効性の維持・向上を図る

代表取締役(委員長:宮原道夫)、
コンプライアンス・リスク管理・財務報告・情報セキュリティを担当する各取締役、本部長、常勤監査役、他

CSR委員会

当社グループのCSR活動に対する基本方針を策定し、各種の取組みを推進する

代表取締役社長(委員長:宮原道夫)、CSR担当取締役、関係部門長、他

 

 

(2) 当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社を選択しており、取締役会による監督と監査役による適法性・妥当性監査の二重のチェック体制を構築しております。取締役会は経営の最高意思決定機関としての機能を担うとともに、コーポレート・ガバナンス体制を構成する各機関と有機的に連携することで、経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図り、その実効性を確保しております。

 

3.企業統治に関するその他の事項

(1) 内部統制システム等の整備の状況
① 内部統制システムに関する基本的な考え方

当社グループは、その企業活動の安全と効率とを求めて内部統制を推進することとし、コンプライアンス・リスク管理・財務報告の信頼性確保に取り組んでおります。具体的には、統制基準を定めてこれに基づき業務を執行するとともに、それぞれの担当部署が、相互に内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるよう、当社グループの内部統制の構築に取り組んでおります。また、監査役による監査の実効性を確保するため、監査を支える体制の整備にも努めております。

② 内部統制システム・リスク管理体制・子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況

当社グループは、内部統制を構築するために、当社に内部統制委員会を設置し、総務部がその担当部署となっております。また、各グループ会社の内部統制の統括は、各グループ会社の管理部門が担当しております。そして内部統制委員会は、定期的にこれら各グループ会社から統制状況の報告を受け、検証を行い、必要な指示を出すこととしております。

コンプライアンスについては、行動規範に則り、取締役及び使用人が、法令及び定款、社規社則、社会倫理の遵守を企業活動の前提として、経営理念の実現に向けて職務を遂行することを徹底しております。そのために、内部統制委員会コンプライアンス部会を設置し、グループ全体のコンプライアンス活動を推進し、グループコンプライアンス意識の拡大・浸透・定着に努めるとともに、内部通報制度を整え、社内相談窓口に加え社外弁護士を直接の情報受領者とする社内通報・相談制度「森乳ヘルプライン」を運用しております。

リスク管理については、個々のリスクを洗い出し、個々のリスクについての管理責任者を決定し、リスク管理体制の構築を進めております。そのために、内部統制委員会リスク管理部会を設置し、報告体制や協力体制の整備を進めております。また、不測の事態が発生した場合は、危機管理に関する規程に従って迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、最小限に留めることとしております。

情報管理体制については、内部統制委員会情報セキュリティ部会を設置し情報管理の強化を図っております。当社の取締役の職務の執行に係る文書及び関連する情報については、各所管部門が情報セキュリティ方針書ほかの社内規程に従い、適切に保存及び管理し、取締役は、必要に応じて、これらの文書等を閲覧できるものとしており、また、子会社の取締役等にその職務の執行に係る重要情報を当社に定期的に報告することを義務付け、その基準を明示するとともに体制の整備を進めております。

財務報告の信頼性確保については、業務手順の文書化をはじめとする財務報告作成のために必要な業務プロセス管理を徹底しております。そのために、内部統制委員会財務報告部会を設置し、また、会計監査人とも緊密な連携をとり、グループ全体の財務報告の信頼性を確保できる体制の整備を進めております。

監査役監査の実効性確保のため、グループ全体からの報告体制を維持強化し、その報告者の保護、情報の管理を徹底するほか、監査役が重要な会議へ出席し、関係者からの説明を受ける体制の整備を進めております。また、監査役の職務を補助する使用人を設置しております。

③ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社グループは、取引を含め、反社会的勢力との一切の関係を遮断するとともに、不当な要求を拒絶するための体制を整備し、外部専門機関と緊密な連携をとりながら、毅然とした経営姿勢を貫き、組織的かつ法的に対応しております。

④ 反社会的勢力排除に向けた整備状況

対応統括部署により、警察署等の外部専門機関と連携をとり、各種対策を講じ対応することとしております。また、反社会的勢力に関する情報を収集蓄積するとともに、対応マニュアルを整備し、本社各部各事業所に対し研修等を行い対応方針の徹底を図っております。

 

(2)社外役員との責任限定契約の内容の概要

2012年6月28日開催の第89期定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の規定を設けております。社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。

① 社外取締役及び社外監査役が当社に対して会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、法令に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

② 上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

 

(3)取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

 

(4)取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。

 

 

(5)取締役会で決議できる株主総会決議事項
① 自社の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためのものであります。

② 剰余金の配当等

当社は、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。これは、災害等の不測の事態が原因で株主総会の開催が困難であると取締役会が判断した場合に限り、剰余金の配当等、会社法第459条第1項第2号乃至第4号に定める事項について、取締役会の決議によって定めることができるというものであります。

 

(6)株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

1.役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

宮 原 道 夫

1951年1月4日

1975年4月

当社 入社

2001年4月

当社 盛岡工場長

2003年6月

当社 執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長

2005年6月

当社 常務執行役員生産技術部長

2006年2月

当社 常務執行役員生産本部長

2007年6月

当社 専務執行役員生産本部長
当社 専務取締役 専務執行役員生産本部長就任

2009年6月

当社 取締役副社長就任

2010年2月

当社 取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長

2011年6月

当社 代表取締役副社長就任

2012年6月

当社 代表取締役社長就任(現職)

(注)4

18

代表取締役
副社長

野 口 純 一

1950年6月30日

1973年4月

当社 入社

2003年6月

当社 執行役員リテール事業部長

2006年2月

当社 執行役員チルド(リテール)事業部長

2007年6月

当社 常務取締役 常務執行役員営業本部長就任

2009年6月

当社 専務取締役 専務執行役員営業本部長就任

2010年2月

当社 専務取締役 専務執行役員第一営業本部長

2014年6月

当社 取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任

2015年6月

当社 代表取締役副社長 副社長執行役員第一営業本部長就任

2016年6月

当社 代表取締役副社長 副社長執行役員営業本部長

2017年6月

当社 代表取締役副社長(現職)

(注)4

14

専務取締役
専務執行役員
研究本部長

大 川 禎 一 郎

1956年6月21日

1982年4月

当社 入社

2012年6月

当社 食品総合研究所長

2013年6月

当社 執行役員食品総合研究所長

2015年6月

当社 常務取締役 常務執行役員食品総合研究所長就任

2015年11月

当社 常務取締役

2016年6月

当社 常務取締役 常務執行役員研究本部長

2017年6月

当社 専務取締役 専務執行役員研究本部長就任(現職)

(注)4

7

専務取締役
専務執行役員
経営戦略本部長

大 貫 陽 一

1959年12月4日

1983年4月

当社 入社

2008年5月

当社 営業本部営業本部室長

2010年2月

当社 営業本部室長

2011年6月

当社 執行役員経営企画部長兼広報部長

2014年11月

当社 執行役員経営企画部長

2015年6月

当社 取締役 常務執行役員経営企画部長就任

2016年4月

当社 取締役

2017年6月

当社 常務取締役就任

2018年6月

当社 常務取締役 常務執行役員経営戦略本部長

2019年6月

当社 専務取締役 専務執行役員経営戦略本部長就任(現職)

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
常務執行役員
コーポレート本部長
兼 渉外本部長

港     毅

1964年6月23日

1988年4月

当社 入社

2007年11月

当社 渉外部長

2010年6月

当社 執行役員渉外部長

2015年6月

当社 取締役 常務執行役員渉外副本部長兼渉外部長就任

2015年11月

当社 取締役 常務執行役員渉外副本部長

2016年6月

当社 常務取締役 常務執行役員渉外本部長就任

2018年6月

当社 常務取締役 常務執行役員コーポレート本部長 兼 渉外本部長(現職)

(注)4

4

常務取締役

草 野 茂 実

1957年5月26日

1980年4月

当社 入社

2008年4月

当社 東京工場長

2011年6月

当社 品質保証部長

2013年6月

当社 執行役員生産本部生産技術部長

2013年11月

当社 執行役員生産本部生産部長

2016年6月

当社 取締役 常務執行役員生産本部副本部長兼生産部長就任

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員生産本部長

2019年6月

当社 常務取締役就任(現職)

(注)4

4

取締役
常務執行役員
コミュニケーション本部長

齋 藤 光 政

1958年1月1日

1980年4月

当社 入社

2008年6月

当社 総務部長

2009年5月

当社 生産本部調達部長

2011年6月

当社 執行役員生産本部調達部長

2012年6月

当社 執行役員人財部長

2016年6月

当社 取締役就任

2018年6月

当社 取締役 常務執行役員コミュニケーション本部長(現職)

(注)4

7

取締役
常務執行役員
営業本部長

大 原 賢 一

1958年1月6日

1982年1月

米国ケリークラークカンパニー 入社(~同年10月)

1982年12月

はごろも缶詰株式会社(現 はごろもフーズ株式会社) 入社(~1986年4月)

1986年4月

株式会社フューチャーマーケティング 入社(~1987年10月)

1987年12月

当社 入社

2007年6月

株式会社シェフォーレ 代表取締役社長就任

2010年6月

当社 執行役員東京支社副支社長

2012年6月

当社 執行役員第一営業本部副本部長

2016年6月

当社 取締役 常務執行役員第一営業本部長就任

2017年6月

当社 取締役 常務執行役員営業本部長(現職)

(注)4

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

川 上 正 治

1949年10月4日

1974年4月

トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

1994年1月

同社 経理本部経理部原価管理室長

1998年1月

国瑞汽車股份有限公司出向 協理

2000年1月

同社 副総経理

2001年1月

トヨタ自動車株式会社経理本部関連事業部長

2005年1月

愛三工業株式会社出向

2005年6月

同社 転籍 取締役就任

2007年6月

同社 常務取締役就任

2008年6月

同社 代表取締役専務就任

2013年6月

同社 非常勤顧問就任(~2014年6月)

2015年6月

当社 社外取締役就任(現職)

2018年6月

株式会社テクノスマイル 社外取締役就任(~2019年6月)

(注)4

1

取締役

米 田 敬 智

1945年12月20日

1968年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行

1993年5月

同行 バンコック支店(BIBF)支店長

1997年1月

同行 バンコック支店(フルブランチ)支店長

1997年6月

同行 国際融資部長

1998年5月

同行 退職

1998年6月

株式会社コパル(現 日本電産コパル株式会社)取締役就任

1998年10月

日本電産コパル・マレーシア株式会社 代表取締役会長就任

2002年4月

日本電産コパル株式会社 常務取締役CFO就任

2008年6月

同社 取締役専務執行役員CFO就任

2012年6月

同社 専務執行役員就任(~2012年12月)

2015年6月

当社 社外監査役就任

2019年6月

当社 社外取締役就任(現職)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

木 村 康 二

1950年2月8日

1972年4月

当社 入社

2001年6月

当社 情報システム部長

2003年6月

当社 執行役員情報システム部長

2006年2月

当社 執行役員経営企画部長

2007年6月

当社 常務執行役員経営企画部長

2007年6月

当社 取締役 常務執行役員経営企画部長就任

2008年5月

当社 取締役 常務執行役員経営企画部長兼広報IR部長

2009年5月

当社 取締役 常務執行役員関連事業部長

2009年6月

当社 常務執行役員関連事業部長

2010年1月

株式会社リザンコーポレーション代表取締役社長就任(~2015年6月)

2016年6月

当社 常勤監査役就任(現職)

(注)5

7

常勤監査役

弘 田 圭 希

1953年10月31日

1978年4月

当社 入社

2005年6月

当社 執行役員市乳・DY事業部長

2006年2月

当社 執行役員東北支店長

2007年6月

当社 執行役員営業本部副本部長

2008年5月

当社 執行役員営業本部副本部長兼広告部長

2009年5月

当社 執行役員営業本部副本部長

2010年2月

当社 執行役員第一営業本部副本部長

2012年6月

株式会社デイリーフーズ 代表取締役副社長就任

2014年6月

同社 代表取締役社長就任(~2018年6月)

2018年6月

当社 常勤監査役就任(現職)

(注)6

6

監査役

伊 香 賀 正 彦

1955年5月14日

1979年10月

等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1988年5月

等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株式会社)取締役就任

1990年5月

等松青木監査法人パートナー就任

1993年4月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任

2000年3月

同社 代表取締役社長就任

2010年10月

同社 取締役会長就任(~2013年11月)

2013年11月

有限責任監査法人トーマツCSO就任(~2015年11月)

2016年3月

同監査法人パートナー退任

2016年4月

伊香賀正彦公認会計士事務所開所

2016年5月

プラジュナリンク株式会社代表取締役就任(現職)

2016年6月

当社 社外監査役就任(現職)

2017年3月

ヤマハ発動機株式会社社外監査役就任(現職)

2017年6月

リョービ株式会社社外取締役就任(現職)

(注)5

0

監査役

山 本 眞 弓

1956年2月11日

1984年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

石黒武雄法律事務所入所

1990年9月

銀座新総合法律事務所開所(~2004年12月)

2005年1月

銀座新明和法律事務所開所(現職)

2019年6月

当社 社外監査役就任(現職)

(注)7

83

 

 

 

(注) 1.取締役川上正治および米田敬智の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役伊香賀正彦および山本眞弓の両氏は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

藤 原   浩

1955年8月25日生

1981年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)
橋元四郎平法律事務所(現橋元綜合法律事務所)入所(現職)

2004年1月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官(~2007年1月)

2011年4月

東京弁護士会副会長(~2012年3月)

2015年6月

株式会社カネカ社外監査役(現職)

 

(注) 1.当社との間には特別の利害関係はありません。

2.藤原浩氏は、社外監査役の要件を満たしております。

4.2019年6月27日開催の定時株主総会において選任後1年。

5.2016年6月29日開催の定時株主総会において選任後4年。

6.2018年6月28日開催の定時株主総会において選任後4年。

7.2019年6月27日開催の定時株主総会において選任後4年。

 

2.社外役員の状況
(1) 社外役員の員数等

社外取締役は2名、社外監査役は2名選任しております。

社外取締役との関係については、社外取締役2名は会社法第2条第15号の要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係はありません。社外監査役との関係については、社外監査役2名は会社法第2条第16号の要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役の、略歴及び所有する当社の株式数は「1.役員一覧」に記載のとおりであります。

 

(2) 社外役員が企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任状況

現在10名の取締役のうち2名を社外取締役、また現在4名の監査役のうち半数の2名を社外監査役とし、より公正な経営管理体制の構築に努めております。社外取締役2名及び社外監査役2名は当社グループ外出身者であります。

なお、社外役員を選任するにあたっての独立性に関する判断基準は以下のとおりであります。

当社は、社外取締役及び社外監査役ならびにそれらの候補者が、次の各項目の要件を満たす場合、当社から十分な独立性を有しているものと判断いたします。

① 現在、当社グループの業務執行取締役等でなく、かつ、過去に当社グループの業務執行取締役等でなかったこと。社外監査役にあっては、これらに加え、当社グループの非業務執行取締役でなかったこと。

② 現事業年度及び過去3事業年度において、次のいずれにも該当していないこと。

ⅰ当社グループを主要な取引先とする者及び当該取引先の業務執行取締役等。

ⅱ当社グループの主要な取引先である者及び当該取引先の業務執行取締役等。

ⅲ当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者。なお、当該財産を得た者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者。

ⅳ当社の現在の主要株主である者及び当該主要株主の業務執行取締役等。

ⅴ当社グループから一定額を超える寄付または助成を受けている法人や組合等の団体の出身者。

③ 現在、次のいずれかに該当する者の配偶者または2親等内の親族でないこと。

ⅰ当社グループの業務執行取締役等及び非業務執行取締役。ただし、業務執行取締役等のうち使用人である者については、重要な使用人である者に限る。

ⅱ上記②ⅰないしⅴのいずれかに該当する者のうち重要な者。

④ 現在、当社グループとの間で、取締役、監査役、執行役または執行役員を相互に派遣している会社の取締役、監査役、執行役、執行役員または使用人でないこと。

⑤ 次のいずれにも該当していないこと。

ⅰ当社の一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある者。

ⅱ通算の在任期間が8年を超える者。

 

3.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、独立社外取締役2名を選任し、独自の知見や経験、高い独立性に基づく客観的視点から、経営計画などの目標を達成するために必要なアドバイスや潜在的リスクに関する指摘がなされるなど、業務執行に対する監督機能の強化が図られているものと考えます。また、独立社外監査役2名を選任し、高度な専門知識、高い独立性に基づく客観的視点から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しております。社外取締役2名および社外監査役1名は、人事報酬委員会の構成員となり、役員の選解任及び報酬の決定に関与することで、その手続きの透明性と客観性を高めております。

監査役監査、内部監査及び会計監査の結果は、監査役会および定期的に開催される非業務執行役員連絡会議において常勤監査役から社外取締役および社外監査役に対して報告がなされ、情報の共有、意見交換が行われるなど相互連携の強化に努めております。

また、内部統制システムの管理・運用状況は、内部統制部門である総務部より、定期的に取締役会に対して報告がなされております。

 

 

(3) 【監査の状況】

1.監査役監査の状況

監査役監査につきましては、各監査役が、監査役会が定めた監査方針、監査計画及び監査方法に従って監査活動を実施しております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

社外監査役の伊香賀正彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する知見と、企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を有しております。

社外監査役の山本眞弓氏は、弁護士として高度な専門知識を有しております。

 

2.内部監査の状況

(1) 内部監査の組織、人員及び手続

内部監査につきましては、当社に監査部(8名)を設置し、当社各部門及びグループ会社の業務の適法性、妥当性及び有効性について計画的に監査を実施しております。

 

(2) 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係

監査役及び内部監査を担当する監査部並びに会計監査人は、定期的に三様監査情報交換会を開催し、またはそれぞれの間で、監査計画、監査状況及び監査結果の説明・報告、意見交換などの相互連携の強化に努めることで、監査の実効性と効率性並びに内部統制の信頼性と妥当性の向上を図っております。

なお、監査役および監査部長は、内部統制委員会の構成員です。

 

3.会計監査の状況
(1)監査法人の名称

会計監査につきましては、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会社法に基づく計算書類及び連結計算書類等の監査ならびに金融商品取引法に基づく財務計算に関する書類の監査を受けております。

 

(2)業務を執行した公認会計士の氏名

  指定有限責任社員 業務執行社員

   長  光雄

   佐藤 重義

 

(3)会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 7名、公認会計士試験合格者 4名、その他 13名

 

(4) 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、監査法人としての品質管理体制、監査の実施体制、独立性および専門性の保持、当社が展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し、監査法人を選任する方針です。

当方針に基づき検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を再任することが適当であると判断しました。

 

(5)監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、監査役との連携状況のほか、経営陣、財務部門、内部監査部門などとのコミュニケーションの観点から監査法人の評価を行いました。

 

 

4.監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

(1)監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

66

2

63

2

連結子会社

7

3

7

1

73

5

70

3

 

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、以下の通りであります。

(前連結会計年度)

当社は、コンフォートレターの作成業務を新日本有限責任監査法人に委託しております。

また、当社の子会社である森永エンジニアリング株式会社は、合意された手続に基づく調査業務を新日本有限責任監査法人に委託しております。

(当連結会計年度)

当社は、コンフォートレターの作成業務をEY新日本有限責任監査法人に委託しております。

また、当社の子会社である森永エンジニアリング株式会社は、合意された手続に基づく調査業務をEY新日本有限責任監査法人に委託しております。

 

(2)その他重要な報酬の内容

(前連結会計年度)

当社の海外の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するアーンストヤング・グループに業務を依頼しており、報酬の合計額は、11百万円であります。

(当連結会計年度)

当社の海外の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属するアーンストヤング・グループに業務を依頼しており、報酬の合計額は、12百万円であります。

 

(3)監査報酬の決定方針

該当事項はありません。

 

(4)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、取締役、社内関係部署および監査法人からの報告の聴取を通じて、監査法人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積もりの算出根拠等を検討した結果、当連結会計年度における報酬の金額について相当と判断し、同意しております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)方針の内容

取締役の報酬は、中長期的利益の実現などの経営成績に連動しております。

今後はさらに取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲を高めることのできるものとしていく方針であり、人事報酬委員会において継続的に検討を行っております。また、社外取締役および監査役の報酬には、株式関連報酬その他の業績連動型の要素を含まないこととしております。

 

(2)決定方法

①基本報酬の決定方法

取締役・監査役とも総報酬額が過去の株主総会で承認されている上限(月額:取締役36百万円(2003年6月27日開催の第80期定時株主総会決議)、監査役6百万円(2015年6月26日開催の第92期定時株主総会決議))の範囲内で、以下により決定いたします。

・基本報酬は役位ごとに設定し、原則として年功による加算は行わない。

取締役の基本報酬の体系は「基本給(固定報酬)+業績連動報酬=基本報酬額(月額)」とする。内、固定報酬は総額の3分の2、業績連動報酬は総額の3分の1とする。

社外取締役および監査役については基本報酬額全額を基本給(固定報酬)とし、業績連動報酬の対象としない。

・業績連動報酬は、当社が持続的成長を実現し、グループ全体での事業基盤を拡大するために全社グループ業績(連結売上高、連結営業利益)の目標達成度を評価指標とし、代表取締役が評価し決定する。

代表取締役は全社グループ業績の結果のみによって評価され、その他の取締役は全社グループ業績と個人業績を半々の割合で評価される。

②譲渡制限付株式報酬の決定方法

取締役(社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、基本報酬とは別枠で年額120百万円(ただし15,000株を上限とする)を上限として2018年6月28日開催の第95期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の導入が承認されております。

報酬額の決定方法は以下の通りです。

・特定譲渡制限付株式の割当て数は役位ごとに設定し、原則として年功による加算は行わない。

 

(3)決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容、裁量の範囲

氏名又は名称

権限の内容、裁量の範囲

人事報酬委員会

役員報酬方針、手続等の検討、取締役会への具申

取締役会

役員報酬方針、手続等の決定、個人別株式報酬額の決定

代表取締役社長 宮原 道夫

個人別金銭報酬額の決定

 

    (注)監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。

 

(4)人事報酬委員会の手続の概要

人事報酬委員会は、取締役会の下部機関として役員報酬制度の在り方を含めた報酬体系及び報酬額の妥当性を継続的に検討し、必要に応じて取締役会に具申を行います。

また、検討に際しては必要に応じて外部の役員報酬水準や報酬制度に関する情報収集を行います。

なお、当事業年度より手続の透明性と客観性を高めるため、社外役員が過半数を占めるよう委員の構成を取締役会決議により変更いたしました。

 

(5)報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会及び委員会等の活動内容

当事業年度に4回の人事報酬委員会を開催し、その結果を取締役会に具申いたしました。

取締役会では具申を受け検討を行い、譲渡制限付株式報酬の支給内容等を決定いたしました。

 

2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりであります。

区分

員数

基本報酬

譲渡制限付
株式報酬

報酬等の総額

固定報酬

業績連動報酬

取締役
(社外取締役を除く)

9

238

百万円

115

百万円

54

百万円

408

百万円

社外取締役

2

20

百万円

百万円

百万円

20

百万円

監査役
(社外監査役を除く)

2

42

百万円

百万円

百万円

42

百万円

社外監査役

2

19

百万円

百万円

百万円

19

百万円

15

319

百万円

115

百万円

54

百万円

490

百万円

 

(注) 1 2018年6月28日付けにて退任いたしました監査役1名に対し、基本報酬6百万円を支払っておりますが上記の表には含まれておりません。

   2 基本報酬内の業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下の通りです。

業績連動報酬目標:連結売上高6,000億円、連結営業利益215億円(2018年3月期目標数値)

業績連動報酬実績:連結売上高5,921億円、連結営業利益217億円(2018年3月期実績)

   3 譲渡制限付株式報酬は、2018年7月11日開催の取締役会決議に基づき、取締役9名に普通株式14,600株を割り当てたものです。

   4 重要な使用人給与相当額はありません。

 

3.役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、一方事業運営上の必要性、経済合理性等を総合的に勘案し、中長期的な企業かつ向上に資すると判断された株式を政策保有株式と区分する。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について保有による維持効果が中長期的な企業価値向上に資するかを取引内容や取引高と照らし合わせて検証するとともに、株式の時価変動率及び配当利回りが資本コストに見合っているか比較を行い、総合的に保有効果があるかを検証する方法を用いた。個別銘柄の保有の適否に関する検証を取締役会にて行い、上場銘柄の一部を市場への影響等を配慮しつつ売却し保有株式の縮減を行う。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式

34

370

非上場株式以外の株式

73

14,097

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

7

12

持株会による定期購入

 

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

1

0

非上場株式以外の株式

5

356

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
 及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

ゼリア新薬工業㈱

1,940,215

2,040,215

食と医の分野が関連した健康・予防医学の分野において当社の機能素材事業の関連で関係を深めていく可能性があるため。

3,711

4,341

森永製菓㈱

686,384

686,384

「森永」ブランドの共有関係維持のため/営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

3,298

3,215

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
 及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,799,000

2,799,000

金融機関との円滑な決済・借入取引の強化・推進のため。

1,539

1,950

㈱ラクトジャパン

100,000

100,000

海外からの原材料の円滑な調達取引の強化・推進のため。

897

362

㈱みずほフィナンシャルグループ

3,940,000

3,940,000

金融機関との円滑な決済・借入取引の強化・推進のため。

674

754

イオン㈱

166,764

165,796

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

増加理由は持株会による定期購入である。

386

314

太陽化学㈱

242,000

242,000

原材料の円滑な調達取引の強化・推進のため。

377

424

鴻池運輸㈱

200,000

200,000

物流業務における円滑な取引の強化・推進のため。

366

368

㈱ヤクルト本社

26,226

26,226

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

202

206

㈱武蔵野銀行

90,262

90,262

金融機関との円滑な決済・借入取引の強化・推進のため。

199

302

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱

145,883

145,883

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

159

164

東京海上ホールディングス㈱

26,600

33,225

リスク管理関連の円滑な取引の強化・推進のため。

142

157

不二製油グループ本社㈱

35,431

35,431

原材料の円滑な調達取引の強化・推進のため。

134

113

三菱食品㈱

42,400

42,400

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

122

129

日本マクドナルドホールディングス㈱

22,421

21,861

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

増加理由は持株会による定期購入である。

114

108

東和フードサービス㈱

64,000

64,000

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

110

114

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
 及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

㈱セブン&アイ・ホールディングス

26,274

26,274

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

109

119

大木ヘルスケアホールディングス㈱

88,451

88,451

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

89

149

㈱九州フィナンシャルグループ

195,798

195,798

金融機関との円滑な決済・借入取引の推進のため。

88

102

㈱静岡銀行

102,378

102,378

金融機関との円滑な決済・借入取引の推進のため。

86

102

ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱

29,804

12,051

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

増加理由は株式分割による株式数増加である。

84

107

㈱ジョリーパスタ

41,250

41,250

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

80

67

加藤産業㈱

21,800

21,800

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

79

81

正栄食品工業㈱

23,100

23,100

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

72

95

㈱三井住友フィナンシャルグループ

15,880

15,880

金融機関との円滑な決済・借入取引の推進のため。

61

70

㈱いなげや

42,243

41,201

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

増加理由は持株会による定期購入である。

53

74

㈱帝国ホテル

26,000

26,000

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

52

56

㈱朝日工業社

17,532

17,532

設備工事発注における円滑な取引の推進のため。

52

61

㈱オークワ

46,953

42,982

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

増加理由は持株会による定期購入である。

52

46

㈱イズミ

10,000

10,000

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

51

72

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
 及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

㈱めぶきフィナンシャルグループ

166,698

166,698

金融機関との円滑な決済・借入取引の推進のため。

47

68

エイチ・ツー・オー リテイリング㈱

26,713

26,328

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

増加理由は持株会による定期購入である。

41

51

㈱ココスジャパン

16,500

16,500

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

37

37

㈱平和堂

15,825

15,825

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

37

40

伊藤忠食品㈱

7,000

7,000

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

33

39

尾家産業㈱

25,300

25,300

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

33

32

東京急行電鉄㈱

14,845

14,845

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

28

24

㈱アークス

11,524

11,524

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

28

29

㈱トーホー

12,000

12,000

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

26

28

㈱ライフコーポレーション

10,194

10,194

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

24

29

㈱ヤオコ-

4,400

4,400

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

23

25

㈱トーカン

15,000

15,000

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

22

28

㈱フジ

11,861

11,664

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

増加理由は持株会による定期購入である。

22

26

㈱リテールパートナーズ

19,156

19,156

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

22

27

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
 及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス㈱

7,192

7,192

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

20

31

ロイヤルホールディングス㈱

7,260

7,260

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

20

21

㈱中村屋

3,800

3,800

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

16

17

アクシアル リテイリング㈱

4,567

4,567

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

15

18

㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス

13,230

13,230

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

14

13

㈱ポプラ

22,966

22,444

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

増加理由は持株会による定期購入である。

13

20

㈱ヤマナカ

15,040

15,040

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

12

14

㈱バローホールディングス

4,800

4,800

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

12

13

㈱ほくほくフィナンシャルグループ

10,749

10,749

金融機関との円滑な決済・借入取引の強化・推進のため。

12

15

マックスバリュ北海道㈱

2,900

*

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。

10

*

㈱東武ストア

20,369

今期当該銘柄の保有無し。

60

 

(注)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しない為に記載を省略していることを示しております。

 

 

みなし保有株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
 及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

 貸借対照表計上額
 (百万円)

㈱セブン&アイ・ホールディングス

168,800

168,800

BtoC事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。また、退職給付信託として信託設定しており、信託約款上、当該株式の議決権行使の指図権は当社が留保している。

704

770

㈱阿波銀行

205,600

1,028,000

金融機関との円滑な決済・借入取引の強化・推進のため。また、退職給付信託として信託設定しており、信託約款上、当該株式の議決権行使の指図権は当社が留保している。

578

701

東洋製罐グループホールディングス㈱

235,000

235,000

BtoB事業を始めとした営業取引における企業間取組の強化・推進のため。また、退職給付信託として信託設定しており、信託約款上、当該株式の議決権行使の指図権は当社が留保している。

532

371

㈱みずほフィナンシャルグループ

1,483,000

1,483,000

金融機関との円滑な決済・借入取引の強化・推進のため。また、退職給付信託として信託設定しており、信託約款上、当該株式の議決権行使の指図権は当社が留保している。

254

283

㈱三井住友フィナンシャルグループ

45,600

45,600

金融機関との円滑な決済・借入取引の強化・推進のため。また、退職給付信託として信託設定しており、信託約款上、当該株式の議決権行使の指図権は当社が留保している。

176

203

㈱静岡銀行

76,000

76,000

金融機関との円滑な決済・借入取引の強化・推進のため。また、退職給付信託として信託設定しており、信託約款上、当該株式の議決権行使の指図権は当社が留保している。

64

76

 

(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

2 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は取引内容・取引高・業務における関係性を総合的に照らし合わせ検証しております。