独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

2021年6月28日

森永乳業株式会社

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

木 村   修

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

佐 藤 重 義

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森永乳業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森永乳業株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

生産拠点の再編に伴う有形固定資産の減損の兆候に関する判断

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損 に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、2021年3月31日現在、連結貸借対照表上で「有形固定資産」を254,336百万円計上しており、そのうち会社の生産設備は 第3【設備の状況】2【主要な設備の状況】(1)提出会社 に記載されているとおり133,997百万円であり、総資産の30%を占める。
 会社は、中期経営計画の基本方針の一つとして「企業活動の根幹を支える経営基盤の更なる強化」を掲げており、生産拠点再編を段階的に進める中で、上記の生産設備の一部である製造ラインの停止・工場の閉鎖などの施策を進めている。
 これらの施策に伴い、会社の生産拠点再編に関連する有形固定資産について、当期以降の製品の生産予定に照らして使用中止又は処分の意思決定が行われることから、固定資産の減損の兆候があるかどうかの判定を行う上で網羅性及び適時性の把握が複雑となる。
 以上のとおり、生産拠点再編に伴い生産設備の将来の用途に関する検討が行われることから、減損の兆候に関する網羅性、適時性の把握が複雑となるとともに、生産設備の使用見込みには経営者による判断を伴うため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、生産拠点の再編に伴う有形固定資産の減損の兆候に関する検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・生産拠点再編に関連する事業計画の進捗状況を把握し、関連資産の使用中止予定又は処分予定を識別するため、経営者等へ質問するとともに、各会議体議事録及び関連資料を閲覧した。

・生産拠点再編に関連して当期以降の生産中止が予定されている生産拠点において、稼働休止中又は稼働休止予定の資産について、経営者等へ質問するとともに、減損兆候判定資料を閲覧した。

・固定資産台帳に登録された当該生産拠点に係る固定資産が、減損兆候判定資料において漏れなく検討対象となっているか確かめるために、固定資産台帳と減損兆候判定資料を照合した。

 

 

 

ベトナム事業会社の買収により発生したのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

(企業結合等関係)取得による企業結合 に記載されているとおり、2021年3月期にElovi ベトナム Joint Stock Company (以下、Elovi社)の株式を取得し連結子会社化したことに伴い発生したのれんが、2021年3月31日現在、連結貸借対照表に746百万円計上されている。当該のれんは、連結貸借対照表に計上されたのれんの95%に相当している。

会社は、企業結合日(2020年12月31日)のElovi社の個別財務諸表について、識別可能な資産及び負債の企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に対して取得原価の配分を行っている。取得原価が、識別可能な資産及び負債に配分された純額を上回る場合、のれんとして認識している。

2021年3月期の決算では(企業結合等関係)取得による企業結合5.(1) に記載のとおり、識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であり取得原価の配分が完了していないため、決算時点で入手可能な合理的な情報等に基づいて暫定的な会計処理を行っている。会社において海外拠点の買収に伴う企業結合は、経常的に発生する会計事象ではないうえ、入手可能な情報を網羅的に把握する必要があり、取得原価の算定や配分方法等の会計処理について複雑な検討が必要となる。

Elovi社の買収により生じたのれんが財務諸表利用者の理解にとって重要であること、入手可能な情報の網羅的な把握及び会計処理の複雑な検討が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、Elovi社の買収により発生したのれんの評価の検討に当たり、主に以下の監査手続を実施した。

・Elovi社の取得に関連する株式譲渡契約書、海外送金資料及び出資証明書の閲覧により取得原価の正確性を検討した。

・取得原価の配分が完了していないため、決算時点で入手可能な合理的な情報等に基づいて暫定的な会計処理が行われていることを確かめるため、経営者等へ質問するとともに、各会議体議事録を閲覧した。

・企業結合日のElovi社の個別財務諸表数値について、連結決算のための財務報告資料及び外貨換算資料と照合し、連結財務諸表に漏れなく正確に反映されているか検討した。

・暫定的な会計処理によるのれんが適切に算定されていることを確かめるため、Elovi社が作成した連結決算のための財務報告資料と、会社が作成したのれんの算定資料の数値の整合性を検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、森永乳業株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
 当監査法人は、森永乳業株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

 る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

 適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

 統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

 は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

 任を負う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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