(注) 提出日現在発行数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
(a)2004年6月25日定時株主総会決議
旧商法の規定に基づき、2004年6月25日開催の定時株主総会において決議されたものです。
(b)2005年6月28日定時株主総会決議
旧商法の規定に基づき、2005年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
(c)2006年6月28日定時株主総会決議
会社法の規定に基づき、2006年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(d)2007年6月27日定時株主総会決議
会社法の規定に基づき、2007年6月27日開催の定時株主総会において決議されたものです。
(注)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 2014年5月30日付をもって自己株式の消却を行っており、発行済株式総数が24,445,350株減少しております。
2 新株予約権付社債の転換による増加であります。
3 新株予約権付社債の転換及びストック・オプションの行使による増加であります。
4 2018年4月1日付で普通株式2株につき1株の割合で株式併合し、発行済株式総数が107,495,805株減少しております。
5 2018年4月1日から2018年5月31日までの間に、ストック・オプションの行使により、発行済株式総数が2,500株、資本金が3百万円及び資本準備金が3百万円増加しております。
6 2019年3月29日付をもって自己株式の消却を行っており、発行済株式総数が4,539,400株減少しております。
2019年3月31日現在
(注) 1 自己株式46,288株は、「個人その他」に462単元、「単元未満株式の状況」に88株含まれています。
なお、自己株式46,288株は株主名簿記載上の株式数であり、2019年3月31日現在の実質的な所有株式数と同一であります。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、100株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 1 上記「大株主の状況」のほか当社所有の自己株式46千株があります。
2 上記「大株主の状況」の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 14,469千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6,242千株
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 1,908千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 1,702千株
3 2018年4月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(提出者 株式会社三菱UFJ銀行 他 共同保有者3社)が2018年4月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されております。株式会社三菱UFJ銀行が保有する2,747千株につきましては、上記「大株主の状況」に記載しておりますが、他の共同保有者については、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
4 2018年5月8日付公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロック・ ジャパン株式会社及び共同保有者8社が2018年4月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は次ページのとおりであります。
5 2018年5月9日付公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセットマネジメントOne株式会社が2018年4月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
6 2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託株式銀行会社及び共同保有者2社が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
7 2019年4月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及び共同保有者1社が2019年3月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2019年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式100株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が1個含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式88株が含まれています。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 2018年4月1日をもって、普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しました。株式併合により生じた1株に満たない端数の処理について、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第4項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものであります。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における取得自己株式の処理状況のその他には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使及び単元未満株式の買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使、単元未満株式の買増請求による売渡及び単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題として認識しています。当社の剰余金の配当等の決定に関する方針につきましては、安定配当を基本とし、中長期的な企業価値向上を目的とした最適資本・負債構成の実現に向けた資本政策の一環として位置付けています。
当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は取締役会であり、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって定める。」旨定款に定めております。
また、期末配当の年1回のほか、「基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。」旨定款に定めております。
この基本方針の下、剰余金の配当については、DOE(親会社所有者持分配当率)の考え方を元に、安定的かつ継続的な配当成長を目指してまいります。また、自己株式の取得につきましては、成長への投資や財務体質を勘案しつつ、1株当たりの株主価値とROEの向上を目的として機動的に実施してまいります。
内部留保金につきましては、将来にわたっての競争力を維持強化するための投資の源泉の一つとして、有効に活用してまいります。
当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、1株当たり普通配当90円とさせていただきました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの担う社会的責任を果たし、当社グループの目指す姿「世界で一番の食べる喜びをお届けする会社」の実現に向けて、当社グループが最適と考えるガバナンス体制を構築し、機能させるため、当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を示すとともに、その充実に継続的に取り組みます。
当社グループのコーポレート・ガバナンスは、グループ全体の経営の透明性と効率性を高め、迅速かつ適正な意思決定と業務執行の適正性を確保し、積極果敢な経営判断を可能にするとともにその責任を明確にすることを基本としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(コーポレート・ガバナンス体制について)
当社では、取締役の「経営監視機能」と執行役員の「業務執行機能」において責任と権限を明確化しています。また、監査役及び監査役会による経営監視体制も構築しております。監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査しております。経営監視機能を担う取締役の員数は、迅速かつ適切な意思決定及び取締役会が負う責務の範囲を考慮して3名以上12名以内としております。
また、取締役会の透明性を担保するために、複数名の社外取締役を選任することを基本としております。現在は、取締役9名のうち3名を社外取締役としており、男性8名・女性1名の構成です。また、取締役の任期につきましては、毎年度の経営責任を明確にする上で1年としております。監査役の員数は、取締役会に対する監査機能を十分に果たすために3名以上5名以内とし、3名以上の社外監査役を選任することを基本としております。現在は、監査役5名のうち3名を社外監査役としており、男性5名の構成です。当社監査役会の構成メンバーには、財務・会計・法務に関する知識を有する者を含めるものとし、特に、財務・会計に関する十分な知見を有する者を1名以上選任するものとしております。
(業務執行、監督機能強化の充実に向けたプロセスを導入している場合その他具体的施策)
取締役会は、月1回の開催を例とし、代表取締役社長が議長を務め、法令、定款に定める事項及びその他重要事項の決定を行います。監査役会は、月1回の開催を例とし、監査役(社外監査役を含む)で構成され、監査に関する重要な事項について決定を行います。経営戦略会議は、月2回の開催を例とし、社外取締役を除く取締役及び代表取締役社長が指名する執行役員で構成され、法令により取締役会の専決とされる事項及び取締役会規則に定める経営上の重要事項を除く重要事項の決定、グループ内の連絡調整を行います。取締役会・経営戦略会議に付議される案件は、必要に応じてそれぞれ月2回開催される投融資会議、ガバナンス会議にて事前の検討を行います。内部統制システムの整備・運用やリスクマネジメントの体制を構築し、監査部による内部監査、品質保証部による品質監査、CSR推進部による環境監査、コンプライアンス部によるモニタリングを通じて、業務の適正性を確保するように努めております。
(ガバナンス体制選択の理由)
当社では、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方のもと、取締役会において経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うとともに、取締役会から独立した監査役・監査役会により、取締役の職務執行を監査するため、会社法上の機関設計として、「監査役会設置会社」という枠組みを選択しております。当社では、取締役の「経営監視機能」と執行役員の「業務執行機能」に、責任と権限を明確化しております。また、取締役会、経営戦略会議、投融資会議、ガバナンス会議等による決裁権限を明確にした審議、7つの委員会による取締役会に対しての提言並びに監査役監査、内部監査、品質監査、環境監査及びコンプライアンス部によるモニタリング等を適切に組み合わせることによって、公正で効率的な企業経営を行えるものと考えております。なお、当社は、業務の執行と一定の距離を置いた立場からの取締役会の監督を確保すべく、当社取締役会には複数名の社外取締役及び監査役を置いております。
・取締役会、監査役会、経営戦略会議の構成員(◎は議長、〇はメンバーを表します。)
(内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況)
a.各種委員会の概要
当社は、以下の委員会を設置しております。なお、※印を付けている委員会は、取締役会に対する提言機能を果たしております。
・コンプライアンス委員会 ※
当社グループ全体のコンプライアンスについて総合的に検討し、取締役会に対し提言を行っております。
・役員指名検討委員会 ※
代表取締役候補者・取締役候補者・監査役候補者の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、委員の過半数を独立社外役員(委員長は社外取締役)で構成し、年2回以上開催しております。
委員長は、河野康子(社外取締役)が務めており、その他メンバーは、髙松肇(取締役常務執行役員)、岩﨑淳(社外取締役)、荒瀬秀夫(社外取締役)、芝昭彦(社外監査役)であります。
・報酬検討委員会 ※
役員(執行役員を含みます)の報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、委員の過半数を独立社外役員(委員長は社外取締役)で構成し、年2回以上開催しております。
委員長は、岩﨑淳(社外取締役)が務めており、その他メンバーは、畑佳秀(代表取締役社長)、髙松肇(取締役常務執行役員)、河野康子(社外取締役)、荒瀬秀夫(社外取締役)であります。
・独立社外役員・代表取締役会議 ※
独立社外役員と代表取締役の忌憚のない意見交換を通して、当社グループの企業価値向上及び風土改革を図ることを目的として、独立社外役員全員と代表取締役で構成し、年1回以上開催しております。
・独立社外役員会議 ※
独立した客観的な立場に基づく情報交換と認識の共有を図ることを目的として、独立社外役員全員で構成し、年1回以上開催しております。
・企業価値向上委員会 ※
当社と利害関係のない立場で、当社取締役会に対し、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から当社グループの企業価値向上のための提言を受けることを目的として、年4回以上開催しております。
・CSR推進委員会 ※
当社グループが企業市民として社会に貢献するため、環境・社会・ガバナンスの各側面からなるCSRの取り組みについて総合的に検討し、取締役会に対し報告又は提言を行うことを目的として2018年4月に新設しました。取締役、執行役員の中から代表取締役社長が指名する者で構成し、四半期に1回開催することとしております。
・内部統制・JSOX評価委員会
当社グループの全社的な内部統制の有効性の評価及び業務プロセスに係る内部統制の有効性の評価を実施し、その結果を取りまとめ、経営者評価の基礎資料として取締役会及び経営陣に報告を行っております。
・リスクマネジメント委員会
当社グループにおけるリスクマネジメント(リスク発生の予防及び経営危機の緊急対応)に関する課題及び対応策を協議し、グループ経営に寄与することを目的として設置しております。
・コンプライアンス推進委員会
誠実で透明性の高い企業グループを目指し、当社グループの全従業員一人ひとりへのコンプライアンスの更なる浸透を図るために、事業の実態や業種に合致したきめ細かな施策の立案と実施を行うことを目的として設置しております。
b.社外役員の専従スタッフの配置状況
当社は、社外取締役に対して専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会事務局である経営企画部がサポートを行っております。また社外監査役につきましては、監査役全員に対する専任の担当者3名が、サポートを行っております。
c.業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

・情報管理の一元化とリスク管理
当社は、コンプライアンス経営とリスク管理の徹底を図るため、非日常的な事象が発生した場合の連絡経路及び責任の明確化を目的として「日本ハムグループ会社情報管理規程」を制定し、報告された情報については、内容を確認の上、適宜、緊急の対応を図るとともに、開示の要否を検討することとしております。また、グループ従業員からの相談・通報等を受け付けるため、社内外にそれぞれ相談窓口を設置しております。相談窓口に寄せられた情報は、相談者のプライバシーに十分配慮した上で調査を行い適切な対応をしております。
d.弁護士・会計監査人等その他第三者の状況(会社のコーポレート・ガバナンス体制への関与状況)
当社は、企業経営及び日常業務に関して、複数の法律事務所及び会計事務所と顧問契約を締結し、経営判断上の参考とするため必要に応じてアドバイスを受ける体制をとっております。
③ 企業統治に関するその他の事項等
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
④ 取締役の定数
当社は、「取締役は3名以上12名以内とする。」旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任決議要件
当社は、「取締役は株主総会において選任し、その選任決議には議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。」「取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨定款に定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって定める。」旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役河野康子、岩﨑淳及び荒瀬秀夫は、社外取締役であります。
2 監査役芝昭彦、北口正幸及び山崎徳司は、社外監査役であります。
3 経営監視機能と業務執行機能のそれぞれの役割と権限、責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務6名を含む21名で、以下、加工事業本部商品統括部長前田文男、コーポレート本部経理財務部、広報IR部担当片岡雅史、海外事業本部事業統括部長、事業開発室長藤井秀樹、スポーツコミュニティ部長、ライフスタイル研究室、グループ営業企画部担当前田啓次、経営企画部長、中央研究所担当小田信夫、海外事業本部管理統括部長伊藤忠明、コンプライアンス部長平井邦治、食肉事業本部国内食肉事業部長、国内食肉生産事業部長関孝雄、食肉事業本部管理統括部長、食肉審査室長佃裕之、食肉事業本部フード・物流事業部長丸山健弥、食肉事業本部輸入食肉事業部長戸田秀一、加工事業本部営業統括部長萩野稔之、コーポレート本部人事部長秋山光平、関連企業本部長三国和浩、加工事業本部管理統括部長八尾均で構成しております。
4 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次ページのとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。
(社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
当社の社外取締役河野康子氏は、一般財団法人日本消費者協会理事、NPО法人消費者スマイル基金事務局長、国土交通省運輸審議会委員、林野庁林政審議会委員等を兼務されておりますが、当社との特別な資本的、人的及び取引関係はありません。
また、同岩﨑淳氏は、岩﨑公認会計士事務所所長、井関農機株式会社社外取締役、オリンパス株式会社社外取締役等を兼務されておりますが、当社との特別な資本的、人的及び取引関係はありません。
また、同荒瀬秀夫氏は、アトムメディカル株式会社執行役員を兼務されておりますが、当社との特別な資本的、人的及び取引関係はありません。
なお、社外監査役と当社との間に資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役は、業務の執行と一定の距離をおいた客観的な立場で、定例・臨時の取締役会に出席し、意見陳述及びアドバイスを行っております。
当社の社外取締役である河野康子氏は、消費者問題に関する豊富な知見及び経験等を有しており、同岩﨑淳氏は、監査役として積み重ねた実績・経験と公認会計士としての専門的知見を有しており、同荒瀬秀夫氏は、変化に対応するグローバルな企業経営における豊富な経験及び高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役は、業務の執行と一定の距離をおいた客観的な立場で、定例・臨時の取締役会及び監査役会に出席し、意見陳述及びアドバイスを行っております。
当社の社外監査役である芝昭彦氏は、弁護士としての専門的見地と豊富な経験等を有しており、同北口正幸氏は、弁護士及び公認会計士としての専門的見地と豊富な経験等を有しており、また、同山崎徳司氏は、食品企業全般に対する専門的見地と豊富な経験等を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として、社外取締役河野康子氏、同岩崎淳氏及び同荒瀬秀夫氏、社外監査役芝昭彦氏、同北口正幸氏及び同山崎徳司氏を指定し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。
(社外役員の独立性に関する基準)
当社は、当社の社外役員及び社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、当該社外役員又は当該社外役員候補者が当社からの独立性を有しているものと判断します。
1.現在又は過去における、当社、当社の子会社又は持分法適用会社(以下「ニッポンハムグループ」といいます。)の取締役(社外取締役は除きます。)、執行役、執行役員又は使用人(以下「業務執行者」といいます。)
2.当事業年度を含む直近5事業年度における、当社の大株主(注1)若しくはその業務執行者又はニッポンハムグループが大株主である先の業務執行者
3.当事業年度を含む直近5事業年度における、ニッポンハムグループの主要な取引先(注2)又はその業務執行者
4.当事業年度を含む直近5事業年度において、ニッポンハムグループから1事業年度あたり1,000万円以上の寄付を受けた者(当該寄付受領者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます。)
5.当事業年度を含む直近5事業年度において、ニッポンハムグループから役員報酬以外に、1事業年度あたり1,000万円以上の報酬を受領した、弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます。)
6.(1)社外取締役の独立性を判断する場合にあっては、上記1から5のいずれかに該当する者のうち重要な者(注3)の配偶者及び三親等内の親族
(2)社外監査役の独立性を判断する場合にあっては、上記1から5のいずれかに該当する者のうち重要な者(注3)並びに現在又は過去においてニッポンハムグループの取締役(社外取締役を含みます)又は会計参与である者の配偶者及び三親等以内の親族
7.社外役員の相互就任関係(注4)となる先の業務執行者
(注)1「大株主」とは、総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者をいいます。
2「主要な取引先」とは、ニッポンハムグループとの取引において、支払額又は受取額が、ニッポンハムグループ又は取引先の連結売上高の2%以上を占めている者をいいます。
3「重要な者」とは、上記1ないし4においては業務執行取締役、執行役、執行役員又は部長職以上の使用人をいい、上記5においては各監査法人に属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士を含みます。
4「社外役員の相互就任関係」とは、ニッポンハムグループの業務執行者が社外役員として現任している先の業務執行者を、当社の社外役員として迎え入れることをいいます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(監査役と会計監査人との連携状況)
1.監査役会は、会計監査人と定期的に会合を行っております。
2.監査役会は、監査時間が十分確保できるよう、会計監査人の監査日程を確認しております。
3.監査役会は、会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や不備・問題点を指摘した場合の対応体制を定めております。
4.監査役会と会計監査人は、期初の監査方針・監査計画に対する意見交換を行うほか、相互に期中及び期末の監査実施状況・監査結果の報告を行い情報の共有化を図るとともに、監査役は随時会計監査人による監査に立ち会って監査の方法等の妥当性について検証しております。
5.監査役会は、会計監査人の解任又は不再任について株主総会議案とするか否かの決定について、監査役会の定める「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき決定しております。なお、監査役会で係る決定を行うための具体的な方法を「監査役監査基準」に定めており、各監査役は、「期初における監査方針と計画の説明」、「期中及び期末における具体的監査の方法の説明及びその結果についての相当性」、「監査報酬の同意権行使」、及び「経理財務部や監査部等他部門と会計監査人の関わり」の4項目について「会計監査人チェックシート」を用い会計監査人の適格・不適格を審査し、監査役会はその結果を踏まえて、毎事業年度終了後、協議の上、会計監査人の解任又は不再任について株主総会議案とするか否かを決定しております。
6.監査役会は、日本公認会計士協会の定める独立性基準に基づき、会計監査人及び監査業務に従事する職員の独立性を判断しております。専門性については、これまでの監査実績等を踏まえて判断しております。
(監査役と内部監査部門の連携状況)
1.監査役は、内部監査部門等(内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署を含む)と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査の実施に努めております。
2.監査役と内部監査部門は、期初の監査方針(重点方針等)・監査計画に対する意見交換を行うほか、期中において随時監査に立ち会うとともに、監査結果の指摘事項に対する適正性等について定期的に報告を受け、意見交換を行っております。
3.監査役は、内部監査部門及びその他監査役が必要と認める部署から内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査(監査役5名を選任)につきましては、監査役が取締役会・経営戦略会議等に出席し、取締役の職務執行を確認しております。また、監査役はモニタリングの機能を果たし、内部統制の有効性を高めるため、その職務遂行に関連して重要と判断する事項(会計監査人の監査計画に関する事項、監査において判断した会計上の処理及び表示に関する事項、監査において発見した事項等)について会計監査人から説明を受け、監査役会が職務遂行上発見した事項や兆候の有無について、会計監査人と適時協議の場を設けております。
② 内部監査の状況
内部監査(監査部に21名配置)につきましては、監査役及び会計監査人と連携して、工場・営業所等の往査、国内外の子会社調査等の会計監査及び業務監査を実施しております。内部監査の結果は、取締役会に報告され、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映されております。
なお、監査部と会計監査人は、会計監査人が内部統制の有効性を評価するにあたって、内部監査の実施状況の理解に資するために協議を行い、また、監査の効率的運用のために監査の結果について相互に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
(注)継続監査年数については、いずれも7年以内であるため記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
d.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、監査役会が定めた方針に従い会計監査人の選定を行うこととしています。会計監査人の解任又は不再任について株主総会議案とするか否かについては、監査役会の定める「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき、監査役等による会計監査人の解任について定めた会社法第340条第1項各号への該当の有無、会計監査人の適格性及び信頼性に影響を及ぼす事象の有無等を判断して決定しています。
上記方針に照らし、監査役会において審議した結果、会計監査人の再任を決議いたしました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会策定の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に当社の会計監査人評価基準を定め、監査法人の評価を実施しています。評価基準においては、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、グループ監査体制等の項目について会計監査人としての適格・不適格を各監査役が判断し、監査役会の協議に基づき評価しています。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(注) 提出会社の金額には、国際会計基準(IFRS)の任意適用に係る監査の報酬等が含まれます。
前連結会計年度
当社グループの海外での重要会社である、米国のDay-Lee Foods, Inc.及び豪州のNH Foods Australia Pty. Ltd.等では、当社の監査公認会計士等(有限責任監査法人トーマツ)の属するデロイト トウシュ トーマツ グループのメンバーファームと主に監査証明業務に基づく報酬の契約を締結しており、その総額は91百万円であります。
当連結会計年度
当社グループの海外での重要会社である、米国のDay-Lee Foods, Inc.及び豪州のNH Foods Australia Pty. Ltd.等では、当社の監査公認会計士等(有限責任監査法人トーマツ)の属するデロイト トウシュ トーマツ グループのメンバーファームと主に監査証明業務に基づく報酬の契約を締結しており、その総額は90百万円であります。
c. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
前連結会計年度
当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「国際会計基準の任意適用に向けた指導・助言業務」等であります。
当連結会計年度
当社の監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である「内部監査に関する指導・助言業務」等であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は特に定めていませんが、規模・特性・監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た後に決定する手続きを実施しております。
会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与について定めた会社法第399条第1項及び第2項に基づき、会計監査人から監査計画の内容、会計監査の職務の執行状況及び監査報酬の見積もりの算出根拠、非監査報酬の水準等が適切であるかどうかを確認し、経営執行部門より監査報酬の検討経緯の説明を受けた上で、監査役会にて協議し、同意するか否かの判断を行っています。
上記方針に照らし、監査役会において協議した結果、会計監査人の監査報酬に同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りです。
(当社の役員報酬に関する基本的な考え方)
優秀な人材を経営者として登用・確保し、役員の職務遂行が企業価値の最大化につながることを目的に、「透明性」、「公正性」及び「合理性」の高い報酬体系としております。
役員報酬における「透明性」、「公正性」及び「合理性」を担保するため、役員報酬の制度構築・運用・水準等については、社外取締役を委員長とする報酬検討委員会の検討・合議を経て取締役会において決定することとしております。また、当社の役位別の報酬水準は、国内の大手企業が参画する報酬調査結果を参考に、毎年水準の妥当性を検証しております。
なお、取締役及び監査役に対する報酬限度額は、株主総会における決議により、取締役月額42百万円(1996年6月
27日定時株主総会決議、決議時点の役員数25名)、監査役月額8百万円(1998年6月26日定時株主総会決議、決議時点の役員数5名)となっております。
(取締役報酬の概要)
1.取締役の報酬は、役位別に定めた標準額に株式取得型報酬を加えた額としております。
なお、退職慰労金は支給しておりません。
(1)標準額は、基本報酬と評価報酬で構成されております。標準額のうち、80%を基本報酬、20%を評価報酬としております。評価報酬は、年度業績(売上高、営業利益(注)、ROE、ROIC)及び個別に設定する経営課題の達成度合いに応じて0~40%の割合で展開しております。
(注)提出日現在、事業利益に変更しております。
(2)中長期的な業績反映を意図した株式取得型報酬は、毎月一定の報酬額としております。取締役はその一定額で当社株式を取得(役員持株会経由)します。この株式は在任期間及び退任後1年間は譲渡できないものとしております。
2.社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。
なお、退職慰労金及び株式取得型報酬は支給しておりません。
(監査役報酬の概要)
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。なお、退職慰労金及び株式取得型報酬は支給しておりません。
(業績評価基準)
評価項目は、①全社業績、②部門業績(事業本部・事業部)、③経営課題の3項目とし、業績評価はそれぞれの項目ごとに独立しています。また、業績評価指標について、資本効率の向上を目的に、2013年3月期よりROEを全社業績として採用しており、投下資本に対する効率性向上を目的に、2016年3月期よりROICを事業部門業績として採用しています。
2019年3月期(第74期)における全社業績の目標と実績は、以下の通りです。
(単位:百万円)
(報酬検討委員会における手続き)
報酬検討委員会は、役員(執行役員を含む)の報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的としています。また、構成委員の過半数を独立社外役員で構成し、年2回以上開催しています。委員は取締役会で選定し、委員長は社外取締役が務めております。
また、報酬検討委員会における役員報酬の決定プロセスとして、事業年度ごとに業務執行取締役及び執行役員が設定する年間目標に照らした業績評価と次年度の役員報酬案の検討を行い取締役会に答申します。取締役会は、報酬検討委員会の答申を尊重して次年度の役員報酬を決定します。
〈報酬検討委員会の役割・活動内容〉
報酬検討委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬制度・評価制度の構築・改定にかかる審議や、評価結果の妥当性に関する審議を行い、取締役会に答申しています。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議いたしました。
・2018年6月4日:第73期役員評価結果および第74期役員報酬について
・2018年11月9日:役員処遇(報酬水準)に関する確認について
・2019年1月31日:役員処遇(報酬水準)に関する再確認及び役員報酬体系検討について
〈取締役会の役割・活動内容〉
取締役会は、報酬検討委員会の答申を受け、役員報酬内容や制度構築・改定にかかる審議・決定しており、その内容は、「役員報酬内規」として制度化されています。
当事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定いたしました。
・2018年6月14日:第73期役員評価結果および第74期役員報酬について
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有している株式について、「純投資目的」における保有と「純投資目的以外」の2種類に区分しています。「純投資目的」とは、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を指し、それ以外のものを「純投資目的以外」としております。「純投資目的以外」で保有する株式については、当社が信託契約その他の契約、又は法律上の規定に基づき「議決権行使権限」を有する株式も含まれます。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引の安定維持・拡大や資金調達の安定化を図ることを目的に、主として取引先からの保有要請を受けて当該取引先等の株式を取得し保有しています。当社は、株式保有に伴う便益、株式の価格変動リスク及び発行体企業の信用リスク等を踏まえ、毎年1回全投資銘柄につきレビューを行い、取引の安定や事業拡大のための連携強化など、当社グループの持続的成長に保有が欠かせないと判断した場合に限り継続保有するものとし、保有の必要性が薄れてきた銘柄については、株価や市場動向を踏まえて適宜売却を実施しています。
この方針の下、当連結会計年度においては資本業務提携の一環として新規取得が1件ありましたが、4件の売却を実施しました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
(注) 1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 特定投資株式の当事業年度の㈱アークス以下45銘柄及び前事業年度の㈱関西スーパーマーケット、㈱王将フードサービス、㈱バロー、SOMPOホールディングス㈱、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱から北雄ラッキー㈱並びにSRSホールディングス㈱の41銘柄は、貸借対照表計上額が当社の資本金の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式と合わせて上位60銘柄について記載しております。
3 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の上位60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
4 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、株式保有に伴う便益、株式の価格変動リスク及び発行体企業の信用リスク等を踏まえ、毎年1回全銘柄につきレビューを行い検証しております。取引の安定や事業拡大のための連携強化等、当社グループの持続的成長に保有が欠かせないと判断した場合に限り継続保有するものとしております。
5 トモニホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱香川銀行は当社株式を保有しております。
6 SOMPOホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である損害保険ジャパン日本興亜㈱は当社株式を保有しております。
7 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱は当社株式を保有しております。
8 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱は当社株式を保有しております。
9 ㈱めぶきフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱常陽銀行は当社株式を保有しております。
10 ㈱三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱三井住友銀行及びSMBC日興証券㈱は当社株式を保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。