|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
350,000,000 |
|
計 |
350,000,000 |
(注) 平成30年6月28日開催の第71回定時株主総会において、当社普通株式5株を1株に併合する旨及び株式併合の効力発生日である平成30年10月1日をもって、発行可能株式総数を350,000,000株から70,000,000株に変更する定款変更を行う旨が承認可決されております。
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
252,621,998 |
252,621,998 |
東京証券取引所 |
単元株式数は |
|
計 |
252,621,998 |
252,621,998 |
― |
― |
(注) 平成30年6月28日開催の第71回定時株主総会において、株式併合の効力発生日である平成30年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する定款変更を行う旨が承認可決されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
摘 要 |
|
平成27年6月8日 |
14,885,000 |
239,277,998 |
2,348 |
5,712 |
2,348 |
6,312 |
(注) 1 |
|
平成27年6月26日 |
11,112,000 |
250,389,998 |
1,844 |
7,556 |
1,844 |
8,156 |
(注) 2 |
|
平成27年6月26日 |
2,232,000 |
252,621,998 |
352 |
7,908 |
352 |
8,509 |
(注) 3 |
(注) 1.有償一般募集
発行価格 332円
引受価額 315.53円
資本組入額 157.765円
2.有償第三者割当
発行価格 332円
資本組入額 166円
割当先 伊藤忠商事(株)
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 315.53円
資本組入額 157.765円
割当先 みずほ証券(株)
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数1,000株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
- |
51 |
33 |
113 |
213 |
9 |
13,129 |
13,548 |
― |
|
所有株式数 |
- |
49,830 |
3,480 |
110,871 |
56,206 |
24 |
31,767 |
252,178 |
443,998 |
|
所有株式数 |
- |
19.76 |
1.38 |
43.97 |
22.29 |
0.01 |
12.60 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式902,000株は「個人その他」に902単元含めて記載しております。
平成30年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)次の法人から、平成29年9月22日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、平成29年9月15日現在で次のとおり株式を所有している旨の報告を受けておりますが、平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
株券等保有割合 |
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 |
10,337 |
4.09 |
平成30年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
||
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
||
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
||
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
― |
― |
||
|
普通株式 902,000 |
|||||
|
完全議決権株式(その他) |
|
251,276 |
― |
||
|
単元未満株式 |
|
― |
1単元(1,000株)未満の株式 |
||
|
発行済株式総数 |
252,621,998 |
― |
― |
||
|
総株主の議決権 |
― |
251,276 |
― |
平成30年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
普通株式発行済株式総数に対する所有 |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
プリマハム株式会社 |
東京都品川区東大井 |
902,000 |
― |
902,000 |
0.36 |
|
計 |
― |
902,000 |
― |
902,000 |
0.36 |
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
①取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、平成30年6月28日開催の第71回定時株主総会決議において、取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度(以下、本制度という。)を導入いたしました。
本制度は、当社が設定する信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて取締役に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が給付される業績連動型株式報酬制度です。
<本制度の仕組み>

②取締役等に給付される予定の株式の総数
390,000株
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役(社外取締役は、本制度の対象外とします。)
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に該当する取得(単元未満株式の買取請求)
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
17,392 |
12,148,631 |
|
当期間における取得自己株式 |
804 |
523,810 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他(単元未満株式の買増請求による売渡し) |
1,112 |
767,117 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
902,000 |
― |
902,804 |
― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、安定した収益を確保し継続して利益配分を実施できる企業づくりを目指しております。
配当は、年1回の期末配当を基本方針としておりますが、株主の皆様への利益配分の機会の充実ならびに経営環境の変化に対応した機動的な配当政策が可能な体制を確立するため、毎年9月30日を基準日として取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、内部留保金につきましては、将来の設備投資や財政状態のより一層の強化等のために活用してまいります。
配当金の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
平成29年11月1日 |
1,006 |
4.00 |
|
取締役会決議 |
||
|
平成30年6月28日 |
1,510 |
6.00 |
|
定時株主総会決議 |
|
回次 |
第67期 |
第68期 |
第69期 |
第70期 |
第71期 |
|
決算年月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
平成30年3月 |
|
最高(円) |
294 |
347 |
428 |
511 |
866 |
|
最低(円) |
177 |
208 |
261 |
268 |
474 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
|
月別 |
平成29年10月 |
11月 |
12月 |
平成30年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
817 |
791 |
866 |
844 |
770 |
639 |
|
最低(円) |
720 |
734 |
778 |
709 |
617 |
574 |
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性 12名 女性 0名 (役員のうち女性の比率―%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
― |
松 井 鉄 也 |
昭和22年9月20日生 |
|
(注) 4 |
207 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加工食品事業本部長 |
千 葉 尚 登 |
昭和33年10月31日生 |
|
(注) 4 |
34 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
食肉事業本部長 |
矢 野 雅 彦 |
昭和34年3月5日生 |
|
(注) 4 |
37 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
人事部分掌兼財経部分掌兼総務・広報部分掌兼情報システム部分掌 |
内 山 高 弘 |
昭和34年7月20日生 |
|
(注) 4 |
9 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長兼茨城工場長 |
佐 々 木 久 志 |
昭和30年12月17日生 |
|
(注) 4 |
38 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総合企画室長 |
新 村 融 一 |
昭和32年5月15日生 |
|
(注) 4 |
31 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
法務部分掌 |
鈴 木 英 文 |
昭和32年11月18日生 |
|
(注) 4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
山 下 丈 |
昭和21年1月31日生 |
|
(注) 4 |
― |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
野 尻 恭 |
昭和29年10月20日生 |
|
(注) 4 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
奥 平 博 之 |
昭和32年8月19日生 |
|
(注) 5 |
22 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
佐 藤 功 一 |
昭和35年8月23日生 |
|
(注) 5 |
7 |
||||||||||||||
|
監査役 |
― |
京 田 誠 |
昭和39年2月15日生 |
|
(注) 5 |
― |
||||||||||||||
|
計 |
390 |
|||||||||||||||||||
(注) 1 取締役山下 丈および野尻 恭は、社外取締役です。
2 監査役奥平博之、佐藤功一および京田 誠は社外監査役です。
3 当社において執行役員は10名で構成されております。
4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、平成28年6月29日開催の定時株主総会で、前任者辞任に伴い、新たに選任された監査役の京田 誠の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任監査役の任期の満了する時までであります。
当社は、透明性の高い誠実な経営を行い、また、変化に対応した意思決定が適切かつ機動的になされるようコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
なお、株主、取引先、お客様など様々なステークホルダーの方々に対して、定められた適時開示はもとより、決算説明会の場やホームページ等を通じて適時適切な情報開示に努めております。
① 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
ア.会社の機関の内容
当社は、監査役会設置会社であります。
取締役会は提出日現在、9名の取締役(内社外取締役2名)で構成し、平成29年度は19回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を適正に監督しております。
業務執行については、取締役会の決定に基づき取締役が担当業務を執行し、また、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を採用し、執行役員は取締役会の決定および代表取締役の指揮のもと担当職務を遂行しております。取締役会および取締役社長による適確かつ迅速な意思決定がなされるよう、経営会議ならびに社内委員会を設置し、重要な経営事項等につき事前に経営会議または社内委員会において十分な審議を行い、上記機関決定に反映させております。また、取締役、監査役、執行役員(以下取締役等)の人事や報酬に関する決定プロセスにおいて、独立性及び客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図るため、代表取締役社長と独立社外取締役をメンバーとする経営諮問委員会を設置しており、取締役等の選・解任、報酬について審議を行っております。
監査役会は提出日現在、監査役3名(いずれも社外監査役)で構成しております。
監査役は、取締役会ならびに経営会議および主要な社内委員会等へ出席し、また、取締役等からの定期的および随時の業務報告を通じて、取締役の職務執行の監査を厳正に実施しております。
会計監査人は、新日本有限責任監査法人であります。
イ.内部統制システムの状況およびリスク管理体制
当社は、平成18年5月8日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針について下記の通り決議しております。この基本方針は、内容を適宜見直したうえで修正決議しており(最終決定:平成27年4月27日)、現在の内容は以下の通りであります。
内部統制システムの基本方針
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの維持・向上とコンプライアンス体制の充実に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は「文書管理規定」に従い、文書または電磁情報により保存・管理し、取締役及び監査役はこれらの文書等を常時閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規定」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規定に従ったリスク管理体制の充実に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。経営基本方針その他の重要事項については原則として、事前に社長の諮問機関である経営会議において審議の上、「取締役会規定」及び「取締役会運営規則」に従い、取締役会において適切な意思決定を行う。
取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌・責任規定」、「職務権限・責任規定」、「グループ会社管理規定」等において、それぞれの責任者およびその責任範囲、執行手続の詳細について定める。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「プリマハム コンプライアンス・プログラム」を定め、コンプライアンスに関する規範体系を明確にし、グループ内のコンプライアンス体制の充実に努める。
また、一定の重要な意思決定を行う事項については、職務権限・責任規定に定められた審査権限者が事前に適法性等を検証し、且つ適切な業務運営を確保すべく、監査部による内部監査を実施する。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社における統一的な管理体制を確立するため、「グループ会社管理規定」を定め、当社への決裁・報告制度による子会社経営管理を行うとともに、各子会社においても、リスク管理規定、取締役会規定、職務権限・責任規定並びコンプライアンスプログラム等の規定を制定し運用することを通して、当社グループにおける情報の共有と業務執行の適正を確保する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて監査役会の職務を補助する専属の使用人を任用する。
監査役補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の事前の同意を得なければならないものとし、監査役より、監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けない。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、職務の執行に関して重大な法令・定款違反、不正の行為の事実、もしくは会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく監査役に報告する。また、子会社取締役及び使用人から上記報告を受けた者は遅滞なく監査役へ報告する。
上記監査役への報告を理由として、当該本人に対する不利益な処遇は一切行わない。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制、及び監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
取締役は、監査役と会合をもち、定例業務報告とは別に会社運営に関する意見交換を実施し、意思の疎通を図る。また、業務の適正を確保する上で重要な業務執行の会議(経営会議、コンプライアンス委員会、商品品質会議等)への監査役の出席を確保する。
監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用(公認会計士・弁護士等への相談費用を含む。)の前払いまたは償還の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
② 内部監査及び監査役監査について
内部監査につきましては監査部(8名)にて担当し、監査役および会計監査人との連携を密にして、工場・営業所を含む各組織およびグループ会社の監査を実施しております。
監査役は、常勤監査役2名および非常勤監査役1名(いずれも社外監査役)の3名体制により、監査役会が定めた監査の方針に従い、取締役会および経営会議等重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から事業の報告を求め、取締役等の職務執行を監査しております。また、会計監査人より監査に関する計画および結果の説明を受け、その監査に随時立会い、かつ計算書類等の監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人と契約を締結し、会社法監査および金融商品取引法監査を受けております。
業務を執行した公認会計士名(所属する監査法人名)等の概要は次のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 一彦(新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 剛(新日本有限責任監査法人)
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係わる補助者の構成につきましては、公認会計士26名、その他20名で構成されております。
④ 社外取締役および社外監査役に関する事項
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しており、いずれも現在、当社との間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。
社外取締役の野尻恭氏は住友ゴム工業株式会社の経営企画部長等を歴任する等、海外経験も豊富であり、高度な専門知識を有しており、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。
社外監査役の奥平博之氏および佐藤功一氏は、金融機関における長年の経験と深い見識を持ち、社外監査役の京田誠氏は、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の食料カンパニー・チーフフィナンシャルオフィサーとして幅広い見識と経験を有し、それぞれ独立的な視点から監査を行っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をふまえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、当社は山下丈氏及び野尻恭氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出しております。
なお、当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社は、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係ならびに同社が当社の議決権39.9%を保有する資本関係があります。
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
当社のコーポレートガバナンス体制は以下のとおりです。

⑤ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
|
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
|||
|
報酬等の総額(百万円) |
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
退職慰労金 |
||
|
取締役 |
239 |
220 |
- |
18 |
- |
7 |
|
監査役 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
社外役員 |
65 |
62 |
- |
3 |
- |
5 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は,株主総会の決議により,それぞれの報酬総額の限度額及び内容を決定しています。
なお、当社は、平成30年6月28日開催の第71回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)を対象に、業績連動型株式報酬制度を導入することを決議しております。
1.取締役(社外取締役を除く)の報酬の決定に関する基本方針
(1)当社及び当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、「正直で基本に忠実」「商品と品質はプリマの命」「絶えざる革新でお客様に貢献」の経営理念のもと、経営方針である、総合的な営業力・開発力の強化により、収益の基盤となる売上拡大を具現化し、お客様に必要とされる「なくてはならない会社」を目指しております。経営理念に則した職務の遂行を最大限に促し、また具体的な経営目標の達成を力強く動機付けるものとします。
(2)取締役(社外取締役を除く)の報酬等につきましては、これまで基本報酬において、その一定の割合を業績連動報酬としておりましたが、業績との連動性をより一層高めると同時に、株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるために、新たに業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。
2.業績連動型株式報酬の算定方法
業績連動型株式報酬制度は、連結営業利益で予算達成率50%を確保した場合に限ることを条件に事業年度毎の業績に応じてポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であり、ポイント付与の有無及びその付与数は事業年度毎に決定します。
その詳細は以下のとおりであります。
(1)ポイント付与の対象者(以下「受給予定者」という。)
取締役(社外取締役を除く)を対象とし、各事業年度の末日に在任していることをポイント付与の条件とします。
(2)業績連動型報酬として給付される報酬等の内容
当社普通株式及び金銭(以下「当社株式等」という。)とします。
(3)業績連動型株式報酬の支給額等の算定方法
①付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
平成30年6月28日開催の第71回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会開催日(以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者(ポイント付与日以前に取締役を退任した者を含む。)に対して、前年の定時株主総会開催日から当年の定時株主総会開催日の前日までの期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として同日にポイントを付与します。
ⅱ.報酬等と連動する業績評価指標
当社は持続的な利益成長を実現するため、成長性や効率性の向上に努めており、これまでも取締役(社外取締役を除く)の報酬において、各財務諸表などの数値を指標として用いてきておりました。本制度においては、毎事業年度における連結営業利益の中期経営計画目標値(当初と修正)に対する達成率に応じた係数を報酬等に連動する指標といたします。
(注)1.連結営業利益は、有価証券報告書において表示される額を使用します。
2.報酬等へ連動する係数の上限を1.5とし、下限を0.0とします。
なお、第72期事業年度における連結営業利益の目標値は、当初計画が164億円であります。
ⅲ.付与するポイント数
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
中期経営計画の初年度は第72期事業年度(平成31年3月期)、最終年度は第74期事業年度(平成33年3月期)とし、以降につきましても3事業年度毎といたします。
・初年度
役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×100%×評価対象期間における連結営業利益目標(当初計画)に対する達成率に応じた係数(※3)
・次年度以降
役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×80%×評価対象期間(ポイント付与日の前事業年度をいう。)における連結営業利益目標(修正)に対する達成率に応じた係数(※2)
+役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×20%
×評価対象期間における連結営業利益目標(当初計画)に対する達成率に応じた係数(※3)
(算出されたポイントは、小数点以下を切り捨て。)
(※1)役位別基準ポイントは以下のとおりであります。
|
役位 |
基準ポイント |
|
会長 |
9,200 |
|
社長 |
11,800 |
|
副社長 |
8,900 |
|
専務 |
7,200 |
|
常務 |
6,000 |
|
取締役 (上記各役位に就いているものを除く。) |
5,200 |
(注1)現在、当社においては副社長及び専務の役位に就いている取締役はおりませんが、当社定款で定める役位のすべてに対し基準ポイントを設定しております。
(注2)役務対象期間中に新たに取締役に就任する場合の基準ポイントは以下のとおりであります。
(算式)就任日における役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における在任月数÷12
(注3)役務対象期間中に取締役を退任する場合の基準ポイントは以下の通りであります。
(算式)役務対象期間の開始日における役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における在任月数÷12
(注4)役務対象期間中に役位の異動があった場合の基準ポイントは以下の通りであります。(取締役に新たに就任しかつ役位の異動があった場合や役位の異動がありかつ退任する場合を含む)
(算式){異動前の役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における異動前の役位での在任月数+異動後の役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における異動後の役位での在任月数}÷12
(注5)当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率に応じて、ポイント数の上限及び付与するポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
尚、当社は平成30年10月1日を効力発生日として5株を1株の割合とする株式併合を実施する予定です。
(※2)連結営業利益目標(修正)達成率に応じた係数は以下のとおりであります。
|
連結営業利益目標(修正)達成率 |
係数 |
|
150%以上 |
1.50 |
|
130%以上150%未満 |
1.35 |
|
115%以上130%未満 |
1.20 |
|
105%以上115%未満 |
1.10 |
|
100%以上105%未満 |
1.00 |
|
90%以上100%未満 |
0.90 |
|
80%以上90%未満 |
0.80 |
|
70%以上80%未満 |
0.70 |
|
60%以上70%未満 |
0.60 |
|
50%以上60%未満 |
0.50 |
|
50%未満 |
0.00 |
(※3)連結営業利益目標(当初計画)達成率に応じた係数は以下のとおりであります。
|
連結営業利益目標(当初計画)達成率 |
係数 |
|
150%以上 |
1.50 |
|
130%以上150%未満 |
1.35 |
|
115%以上130%未満 |
1.20 |
|
105%以上115%未満 |
1.10 |
|
100%以上105%未満 |
1.00 |
|
90%以上100%未満 |
0.90 |
|
80%以上90%未満 |
0.80 |
|
70%以上80%未満 |
0.70 |
|
60%以上70%未満 |
0.60 |
|
50%以上60%未満 |
0.50 |
|
50%未満 |
0.00 |
②支給する当社株式等
ⅰ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できない場合(任期満了等)
A.株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数とします。
(算式)
株式数=退任日(評価対象期間の末日に取締役として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に退任する場合、当該定時株主総会開催日)までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)×70%(単元株未満のポイントに相当する端数は切り捨て。)
B.金銭
次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
金銭額=(保有ポイント数-A.で給付された株式数に相当するポイント数)×退任日(評価対象期間の末日に取締役として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に退任する場合、当該定時株主総会開催日)時点における本株式の時価(※4)
ⅱ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できる場合(辞任)
「1ポイント」=「1株」として次の算式により算出される株式を給付します。
(算式)
株式数=保有ポイント数
ⅲ.受給予定者が死亡した場合
受給予定者が死亡した場合であって、当該受給予定者の遺族が取締役会で決定した役員株式給付規程で定める要件を満たした場合に、遺族に対し株式等を支給することとします。
なお、この場合における支給は、遺族給付としてすべて金銭で支払うこととします。
遺族給付の額は、次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
遺族給付の額=死亡した受給予定者の保有ポイント数×遺族給付確定日(遺族が金銭給付を受ける旨の意思を表示し当社が指定した書類を提出した日とし、評価対象期間の末日に取締役として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に死亡した場合は当該定時株主総会開催日)時点における本株式の時価(※4)
(※4)本制度において使用する本株式の時価は、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
ⅳ.第72期事業年度における役位別の上限となる株式数
第72期事業年度を評価対象期間として算出される役位別の上限となる株式数は以下のとおりであります。
|
役位 |
基準ポイント |
|
会長 |
13,800 |
|
社長 |
17,700 |
|
副社長 |
13,350 |
|
専務 |
10,800 |
|
常務 |
9,000 |
|
取締役 (上記各役位に就いているものを除く。) |
7,800 |
(注)1.現在、当社においては副社長及び専務の役位に就いている取締役はおりませんが、当社定款で定める役位のすべてに対し上記設定をしております。
2.上記上限となる株式数には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含んでおります。
⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
|
69 |
銘柄 |
4,480 |
百万円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
(投資有価証券) |
|
|
|
|
(その他有価証券) |
|
|
|
|
㈱いなげや |
347 |
539 |
取引関係の維持のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
1,917 |
391 |
取引関係の維持のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
77 |
299 |
取引関係の維持のため |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
156 |
273 |
取引関係の維持のため |
|
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ |
247 |
252 |
取引関係の維持のため |
|
わらべや日洋㈱ |
94 |
244 |
取引関係の維持のため |
|
㈱ライフコーポレーション |
70 |
227 |
取引関係の維持のため |
|
㈱セブン&アイ・ホールディングス |
49 |
215 |
取引関係の維持のため |
|
アクシアル リテイリング㈱ |
48 |
205 |
取引関係の維持のため |
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) |
20 |
133 |
取引関係の維持のため |
|
㈱リテールパートナーズ |
115 |
133 |
取引関係の維持のため |
|
㈱フジ |
43 |
106 |
取引関係の維持のため |
|
㈱オーエムツーネットワーク |
75 |
103 |
取引関係の維持のため |
|
イオン北海道㈱ |
165 |
100 |
取引関係の維持のため |
|
㈱バローホールディングス |
31 |
83 |
取引関係の維持のため |
|
マックスバリュ西日本㈱ |
40 |
66 |
取引関係の維持のため |
|
マックスバリュ北海道㈱ |
18 |
56 |
取引関係の維持のため |
|
㈱平和堂 |
20 |
54 |
取引関係の維持のため |
|
㈱東武ストア |
12 |
37 |
取引関係の維持のため |
|
アルビス㈱ |
8 |
28 |
取引関係の維持のため |
|
㈱神戸物産 |
6 |
25 |
取引関係の維持のため |
|
㈱トーカン |
11 |
22 |
取引関係の維持のため |
|
㈱ブロンコビリー |
6 |
17 |
取引関係の維持のため |
|
エイチ・ツー・オーリテイリング㈱ |
9 |
16 |
取引関係の維持のため |
|
㈱ドミー |
30 |
15 |
取引関係の維持のため |
|
㈱ヤマナカ |
20 |
14 |
取引関係の維持のため |
|
カネ美食品㈱ |
4 |
14 |
取引関係の維持のため |
|
㈱オークワ |
12 |
14 |
取引関係の維持のため |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱オリエンタルランド |
160 |
1,021 |
退職給付信託に拠出している株式であり、議決権行使権限を有している。 |
|
㈱セブン&アイ・ホールディングス |
134 |
584 |
退職給付信託に拠出している株式であり、議決権行使権限を有している。 |
(注)1.貸借対照表上の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄も含め、上位30銘柄について記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
(投資有価証券) |
|
|
|
|
(その他有価証券) |
|
|
|
|
㈱いなげや |
355 |
646 |
取引関係の維持のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
1,917 |
367 |
取引関係の維持のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
77 |
334 |
取引関係の維持のため |
|
ユナイテッド・スーパーマーケットホールディングス(株) |
247 |
280 |
取引関係の維持のため |
|
わらべや日洋ホールディングス㈱ |
94 |
250 |
取引関係の維持のため |
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ |
156 |
226 |
取引関係の維持のため |
|
㈱セブン&アイ・ホールディングス |
49 |
225 |
取引関係の維持のため |
|
㈱ライフコーポレーション |
70 |
205 |
取引関係の維持のため |
|
アクシアルリテイリング㈱ |
49 |
198 |
取引関係の維持のため |
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) |
20 |
179 |
取引関係の維持のため |
|
㈱リテールパートナーズ(丸久) |
117 |
169 |
取引関係の維持のため |
|
イオン北海道㈱ |
165 |
130 |
取引関係の維持のため |
|
㈱オーエムツーネットワーク |
77 |
128 |
取引関係の維持のため |
|
㈱フジ |
44 |
100 |
取引関係の維持のため |
|
㈱バローホールディングス |
31 |
91 |
取引関係の維持のため |
|
マックスバリュ西日本㈱ |
40 |
73 |
取引関係の維持のため |
|
マックスバリュ北海道㈱ |
18 |
68 |
取引関係の維持のため |
|
㈱平和堂 |
20 |
51 |
取引関係の維持のため |
|
㈱東武ストア |
12 |
38 |
取引関係の維持のため |
|
アルビス㈱ |
8 |
29 |
取引関係の維持のため |
|
㈱神戸物産 |
6 |
28 |
取引関係の維持のため |
|
㈱ブロンコビリー |
6 |
23 |
取引関係の維持のため |
|
㈱トーカン |
11 |
22 |
取引関係の維持のため |
|
㈱ヤマナカ |
20 |
20 |
取引関係の維持のため |
|
エイチ・ツー・オーリテイリング㈱ |
9 |
18 |
取引関係の維持のため |
|
極東貿易㈱ |
33 |
16 |
取引関係の維持のため |
|
㈱マミーマート |
6 |
15 |
取引関係の維持のため |
|
㈱ハローズ |
6 |
15 |
取引関係の維持のため |
みなし保有株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表計上額 |
保有目的 |
|
㈱オリエンタルランド |
160 |
1,738 |
退職給付信託に拠出している株式であり、議決権行使権限を有している。 |
|
㈱セブン&アイ・ホールディングス |
134 |
611 |
退職給付信託に拠出している株式であり、議決権行使権限を有している。 |
(注)1.貸借対照表上の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の銘柄も含め、上位30銘柄について記載しております。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定員および選任の決議要件
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
ア.自己の株式の取得に関する要件
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
イ.取締役および監査役の責任の一部免除
当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
ウ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
60 |
- |
60 |
- |
|
連結子会社 |
9 |
- |
9 |
- |
|
計 |
70 |
- |
70 |
- |
(注)当連結会計年度における上記報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬が1百万円あります。
当社の一部の海外子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
会計監査人から提示された監査計画の内容や監査日数等を検討した上で、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。