(注) 2018年6月28日開催の第71回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、280,000,000株減少し、70,000,000株となっております。
(注) 1 2018年6月28日開催の第71回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で当社普通株式5株を1株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は202,097,599株減少し、50,524,399株となっております。
2 2018年6月28日開催の第71回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 有償一般募集
発行価格 332円
引受価額 315.53円
資本組入額 157.765円
2 有償第三者割当
発行価格 332円
資本組入額 166円
割当先 伊藤忠商事株式会社
3 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 315.53円
資本組入額 157.765円
割当先 みずほ証券株式会社
4 株式併合(5:1)によるものであります。
2019年3月31日現在
(注)1 自己株式182,706株は「個人その他」に1,827単元、「単元未満株式の状況」に6株含めて記載しております。
2 2018年6月28日開催の第71回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
2019年3月31日現在
(注)次の法人から、2018年7月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、2018年7月13日現在で次のとおり株式を所有している旨の報告を受けておりますが、2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の記載の内容は以下のとおりでありますが、所有株式数は2018年10月1日付で行った株式併合(当社普通株式5株につき1株の割合で併合)前の株数を記載しております。
2019年3月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄には、株式給付信託(BBT)が保有する当社株式78,000株(議決権780個)が含まれております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。
2019年3月31日現在
(注)株式給付信託(BBT)が保有する当社株式78,000株は、上記自己株式等に含めておりません。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
①取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要
当社の業績連動型株式報酬制度(以下、本制度といいます。)は、当社が設定する信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)及び取締役を兼務しない執行役員の一部(以下「取締役等」といいます。)に対して、当社が定める役員株式給付規定に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が給付される業績連動型株式報酬制度です。

②取締役等に給付される予定の株式の総数
92,400株
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部(社外取締役は、本制度の対象外とします。)
該当事項はありません。
(注)1 2018年10月1日付の株式併合により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。
2 買取単価は、取得日(買取日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値であります。
会社法第155条第7号に該当する取得(単元未満株式の買取請求)
(注) 1 当社は、2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。当事業年度における取得自己株式6,255株の内訳は、株式併合前が5,633株、株式併合後が622株です。
2 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、安定した収益を確保し継続して利益配分を実施できる企業づくりを目指しております。
配当は、年1回の期末配当を基本方針としておりますが、株主の皆様への利益配分の機会の充実並びに経営環境の変化に対応した機動的な配当政策が可能な体制を確立するため、毎年9月30日を基準日として取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、内部留保金につきましては、将来の設備投資や財政状態のより一層の強化等のために活用してまいります。
配当金の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。また、当社は2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。当期の年間配当額は株式併合前に換算すると、中間配当4円と期末配当8円を合わせた1株当たり12円に相当し、株式併合後に換算すると、中間配当20円と期末配当40円を合わせた1株当たり60円に相当いたします。
(注)1株当たり配当額の(内書)は株式併合後に換算した1株当たり配当額です。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、透明性の高い誠実な経営を行い、また、変化に対応した意思決定が適切かつ機動的になされるようコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
なお、株主、取引先、お客様など様々なステークホルダーの方々に対して、定められた適時開示はもとより、決算説明会の場やホームページ等を通じて適時適切な情報開示に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
ア.会社の機関の内容
当社は、取締役会及び業務執行から独立した監査役会を設置しております。監査役会は取締役会及び業務執行を監督し、監査機能の強化がコーポレート・ガバナンス体制の確立に最適と判断し、監査役会設置会社を採用しております。
監査役会は提出日現在、監査役3名(いずれも社外監査役)で構成しております。監査役は、取締役会並びに経営会議及び主要な社内委員会等へ出席し、また、取締役等からの定期的及び随時の職務報告を通じて、取締役の職務執行の監査を厳正に実施しております。
会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人であります。
取締役会は提出日現在、5名の取締役(内社外取締役3名)で構成しております。2018年度は18回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、職務執行状況を適正に監督しております。過半数を社外取締役とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスレベルの向上に努めております。
業務執行については、取締役会の決定に基づき取締役社長の指揮のもと執行役員が担当職務を遂行しております。取締役会による適確かつ迅速な意思決定がなされるよう、経営会議並びに社内委員会を設置し、重要な経営事項等につき事前に経営会議または社内委員会において十分な審議を行い、上記機関決定に反映させております。また、取締役、監査役、執行役員(以下取締役等)の人事や報酬に関する決定プロセスにおいて、独立性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、取締役社長と独立社外取締役をメンバーとする経営諮問委員会を設置しており、取締役等の選・解任、報酬について審議を行っております。
イ.内部統制システムの状況、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、2006年5月8日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針について下記のとおり決議し、適切に運用しております。この基本方針は、内容を適宜見直したうえで修正決議しており(最終決定:2015年4月27日)、現在の内容は以下のとおりであります。
内部統制システムの基本方針
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの維持・向上とコンプライアンス体制の充実に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は「文書管理規定」に従い、文書または電磁情報により保存・管理し、取締役及び監査役はこれらの文書等を常時閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規定」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規定に従ったリスク管理体制の充実に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。経営基本方針その他の重要事項については原則として、事前に社長の諮問機関である経営会議において審議の上、「取締役会規定」及び「取締役会運営規則」に従い、取締役会において適切な意思決定を行う。
取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌・責任規定」、「職務権限・責任規定」、「グループ会社管理規定」等において、それぞれの責任者及びその責任範囲、執行手続の詳細について定める。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「プリマハム コンプライアンス・プログラム」を定め、コンプライアンスに関する規範体系を明確にし、グループ内のコンプライアンス体制の充実に努める。
また、一定の重要な意思決定を行う事項については、職務権限・責任規定に定められた審査権限者が事前に適法性等を検証し、且つ適切な業務運営を確保すべく、監査部による内部監査を実施する。
6.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社における統一的な管理体制を確立するため、「グループ会社管理規定」を定め、当社への決裁・報告制度による子会社経営管理を行うとともに、各子会社においても、「リスク管理規定」、「取締役会規定」、「職務権限・責任規定」並びに「コンプライアンスプログラム」等の規定を制定し運用することを通して、当社グループにおける情報の共有と業務執行の適正を確保する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて監査役会の職務を補助する専属の使用人を任用する。
監査役補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の事前の同意を得なければならないものとし、監査役より、監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けない。
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、職務の執行に関して重大な法令・定款違反、不正の行為の事実、もしくは会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく監査役に報告する。また、子会社取締役及び使用人から上記報告を受けた者は遅滞なく監査役へ報告する。
上記監査役への報告を理由として、当該本人に対する不利益な処遇は一切行わない。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制、及び監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
取締役は、監査役と会合をもち、定例業務報告とは別に会社運営に関する意見交換を実施し、意思の疎通を図る。また、業務の適正を確保する上で重要な業務執行の会議(経営会議、コンプライアンス委員会、商品品質会議等)への監査役の出席を確保する。
監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用(公認会計士・弁護士等への相談費用を含む。)の前払いまたは償還の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
④ 取締役の定員及び選任の決議要件
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
ア.自己の株式の取得に関する要件
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
イ.取締役及び監査役の責任の一部免除
当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
ウ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役山下 丈及び野尻 恭、鯛 健一は、社外取締役です。
2 監査役佐藤功一及び下澤秀樹、京田 誠は社外監査役です。
3 当社において執行役員は17名で構成されております。
4 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2019年6月27日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役の鯛 健一の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
当社は、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しており、いずれも現在、当社との間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。
社外取締役の野尻恭氏は住友ゴム工業株式会社の経営企画部長等を歴任する等、高度な専門知識を有しており、海外経験も豊富であるため、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。
社外取締役の鯛健一氏は伊藤忠商事株式会社において海外駐在、畜産部長、生鮮食品部門長を歴任するなど、畜産をはじめとした生鮮食品全般に関する広範な専門知識を有しており、広範な視点から当社の経営を監督することを期待しております。
社外監査役の佐藤功一氏及び下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と深い見識を持ち、社外監査役の京田誠氏は、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の食料カンパニー・チーフフィナンシャルオフィサーとして幅広い見識と経験を有し、それぞれ独立的な視点から監査を行っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をふまえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、当社は山下丈氏及び野尻恭氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出しております。
なお、当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社は、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係並びに同社が当社の議決権39.9%を保有する資本関係があります。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況について」に記載のとおりです。
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査について
内部監査につきましては監査部(8名)にて担当し、監査役及び会計監査人との連携を密にして、工場・営業所を含む各組織及びグループ会社の監査を実施しております。
監査役は、常勤監査役2名及び非常勤監査役1名(いずれも社外監査役)の3名体制により、監査役会が定めた監査の方針に従い、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から事業の報告を求め、取締役等の職務執行を監査しております。また、会計監査人より監査に関する計画及び結果の説明を受け、その監査に随時立会い、かつ計算書類等の監査を実施しております。
② 会計監査の状況
ⅰ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ⅱ.業務を執行した公認会計士名
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 一彦
指定有限責任社員 業務執行社員 吉田 剛
ⅲ.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士11名、その他24名
ⅳ.会計監査人を選定(再任)した理由(解任・不再任の決定の方針含む)
当社監査役会は、①会計監査人が会社法、公認会計士法の法令に違反・抵触した場合、及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、その他必要と判断した場合、当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、また、②当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は必要に応じて、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
当社は、監査役会の定める会計監査人の評価基準に基づき、また上記会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を踏まえ総合的に検討いたしました結果、EY新日本有限責任監査法人を当社の会計監査人として再任することが適切と判断いたしました。
ⅴ.監査役会が会計監査人の評価を行った場合の内容
当社監査役会は、会計監査人の評価基準を定め、会計監査人の監査品質管理、監査実施体制、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション等についてそれぞれ評価項目を設定しております。監査役会は、これに則り、会計監査人や当社役員及び使用人からの資料の確認及びこれらとの定期的な面談を行いました。その結果、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると判断しました。
当社の一部の海外子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
会計監査人から提示された監査計画の内容や監査日数等を検討した上で、取締役社長が監査役会の同意を得て決定しております。
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画・監査の進捗状況、当該期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役(社外取締役を除く)の報酬の決定に関する基本方針
取締役の報酬等の額については、固定報酬と業績連動報酬により構成されております。
固定報酬は、2018年6月28日開催の第71回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額400百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)と決議しております。
業績連動報酬につきましては、2018年6月28日開催の第71回定時株主総会において、企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、中長期的な業績と企業価値向上に連動する株式報酬制度を決議し、導入しております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標である連結営業利益は、目標値164億円に対し、実績は131億68百万円となりました。
取締役の個別の報酬額は、取締役会で承認された役位を基準とした規定の額をベースに、取締役会と取締役社長及び独立社外取締役2名で構成された経営諮問委員会の間で諮問・答申を経た上で、株主総会で決議された報酬額の範囲内にて決定しております。
b.監査役の報酬の決定に関する基本方針
監査役の報酬等の額は、2015年6月26日開催の第68回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額50百万円以内と決議しております。監査役の個別の報酬額につきましては、監査役会の協議において決定しております。
c.業績連動型株式報酬の算定方法
業績連動型株式報酬制度は、連結営業利益が目標達成率50%以上を確保した場合に事業年度毎の業績に応じてポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給する制度であり、ポイント付与の有無及びその付与数は事業年度毎に決定します。
その詳細は以下のとおりであります。
(1)ポイント付与の対象者(以下「受給予定者」という。)
取締役及び取締役を兼務しない執行役員の一部(社外取締役を除く。以下「取締役等」という。)を対象とし、各事業年度の末日に在任していることをポイント付与の条件とします。
(2)業績連動型報酬として給付される報酬等の内容
当社普通株式及び金銭(以下「当社株式等」という。)とします。
(3)業績連動型株式報酬の支給額等の算定方法
①付与ポイントの決定方法
ⅰ.ポイント付与の時期
2018年6月28日開催の第71回定時株主総会の決議で許容される範囲において、毎年の定時株主総会開催日(以下「ポイント付与日」という。)現在における受給予定者(ポイント付与日以前に取締役を退任した者を含む。)に対して、前年の定時株主総会開催日から当年の定時株主総会開催日の前日までの期間(以下「役務対象期間」という。)における役務の対価として同日にポイントを付与します。
ⅱ.報酬等と連動する業績評価指標
当社は持続的な利益成長を実現するため、成長性や効率性の向上に努めており、これまでも取締役等の報酬において、各財務諸表などの数値を指標として用いてきておりました。本制度においては、毎事業年度における連結営業利益の中期経営計画目標値(当初計画と修正)に対する達成率に応じた係数を報酬等に連動する指標といたします。
(注)1 連結営業利益は、有価証券報告書において表示される額を使用します。
2 報酬等へ連動する係数の上限を1.5とし、下限を0.0とします。
ⅲ.付与するポイント数
次の算式により算出されるポイントとします。
(算式)
中期経営計画の初年度は第72期事業年度(2019年3月期)、最終年度は第74期事業年度(2021年3月期)とし、以降につきましても3事業年度毎といたします。
・初年度
役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×100%×評価対象期間における連結営業利益目標(当初計画)に対する達成率に応じた係数(※3)
・次年度以降
役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×80%×評価対象期間(ポイント付与日の前事業年度をいう。)における連結営業利益目標(修正)に対する達成率に応じた係数(※2)
+役務対象期間の開始日における役位に応じた役位別基準ポイント(※1)×20%
×評価対象期間における連結営業利益目標(当初計画)に対する達成率に応じた係数(※3)
(算出されたポイントは、小数点以下を切り捨て。)
(※1)役位別基準ポイントは以下のとおりであります。
(注)1 現在、当社においては会長、副社長、専務、常務の各取締役及び副社長執行役員の役位に就いている取締役等はおりませんが、当社定款で定める役位のすべてに対し基準ポイントを設定しております。
2 役務対象期間中に新たに取締役等に就任する場合の基準ポイントは以下のとおりであります。
(算式)就任日における役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における在任月数÷12
3 役務対象期間中に取締役等を退任する場合の基準ポイントは以下のとおりであります。
(算式)役務対象期間の開始日における役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における在任月数÷12
4 役務対象期間中に役位の異動があった場合の基準ポイントは以下のとおりであります。(取締役等に新たに就任しかつ役位の異動があった場合や役位の異動がありかつ退任する場合を含む)
(算式){異動前の役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における異動前の役位での在任月数+異動後の役位に応じた基準ポイント(※1)×役務対象期間における異動後の役位での在任月数}÷12
5 当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率に応じて、ポイント数の上限及び付与するポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。
なお、当社は2018年10月1日を効力発生日として5株を1株の割合とする株式併合を実施いたしました。
(※2)連結営業利益目標(修正)達成率に応じた係数は以下のとおりであります。
(※3)連結営業利益目標(当初計画)達成率に応じた係数は以下のとおりであります。
②支給する当社株式等
ⅰ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できない場合(任期満了等)
A.株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数とします。
(算式)
株式数=退任日(評価対象期間の末日に取締役等として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に退任する場合、当該定時株主総会開催日)までに累計されたポイント数(以下「保有ポイント数」という。)×70%(単元株未満のポイントに相当する端数は切り捨て。)
B.金銭
次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
金銭額=(保有ポイント数-A.で給付された株式数に相当するポイント数)×退任日(評価対象期間の末日に取締役等として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に退任する場合、当該定時株主総会開催日)時点における本株式の時価(※4)
ⅱ.受給予定者が自らの意思で退任時期を決定できる場合(辞任)
「1ポイント」=「1株」として次の算式により算出される株式を給付します。
(算式)
株式数=保有ポイント数
ⅲ.受給予定者が死亡した場合
受給予定者が死亡した場合であって、当該受給予定者の遺族が取締役会で決定した役員株式給付規定で定める要件を満たした場合に、遺族に対し株式等を支給することとします。
なお、この場合における支給は、遺族給付としてすべて金銭で支払うこととします。
遺族給付の額は、次の算式により算出される金銭額とします。
(算式)
遺族給付の額=死亡した受給予定者の保有ポイント数×遺族給付確定日(遺族が金銭給付を受ける旨の意思を表示し当社が指定した書類を提出した日とし、評価対象期間の末日に取締役等として在任していた者が翌事業年度の定時株主総会開催日以前に死亡した場合は当該定時株主総会開催日)時点における本株式の時価(※4)
(※4)本制度において使用する本株式の時価は、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合にあっては、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
ⅳ.第73期事業年度における役位別の上限となる株式数
第73期事業年度を評価対象期間として算出される役位別の上限となる株式数は以下のとおりであります。
(注)1 第73期事業年度では、当社においては会長、副社長、専務、常務の各取締役及び副社長執行役員の役位に就いている取締役等はおりませんが、当社定款で定める役位のすべてに対し上記設定をしております。
2 上記上限となる株式数には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含んでおります。
② 役員報酬等
ア.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
イ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ウ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、社内規定で、余剰資金等の運用に際しては定期預金もしくは現先での運用しか認めておりません。したがいまして専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式は保有していません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、発行会社との良好な取引関係の維持発展、ひいては当社事業の発展などに資すると認められない株式は保有しません。
当社は、取締役会で毎年政策保有株式の保有意義について検証を行っております。当社商品の販売先については、商取引によって得られる利益が資本コストを上回っているか、その他の先については定性的な面も含めた便益が得られるかどうかの検証を行うこととしています。今年度の検証の結果、取引採算に若干問題のある先もあるが、一定の保有意義が認められ、直ちに売却すべきと判断される状況にはないと判断し、引き続き保有することと致しました。
なお、個社別の定量的な保有効果につきましては、営業機密が含まれる為開示しておりません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。