事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||
定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||
基準日 | 3月31日 | ||||||||||
剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 | ||||||||||
1単元の株式数 | 1,000株 | ||||||||||
単元未満株式の買取り |
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取扱場所 | (特別口座)
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株主名簿管理人 | (特別口座) | ||||||||||
取次所 | ― | ||||||||||
買取手数料 | 下記の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した額。 (算式) 1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) ただし1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||||||||
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 | ||||||||||
株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象株主 毎年3月末日の最終の株主名簿に記載または記録された1単元(1,000株)以上保有の株主 (2) 優待内容 5,000円相当の当社製品詰め合わせの贈呈 (3) 贈呈時期 6月下旬~7月中旬頃(発送予定) |
(注) 当社は、単元未満株式についての権利に関し、以下のとおり定款に定めております。
当会社の単元未満株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利