第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

300,000,000

300,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数(株)

(2019年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2019年6月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

78,824,009

78,824,009

東京証券取引所

(市場第一部)

単元株式数

100株

78,824,009

78,824,009

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

決議年月日

2014年6月27日

2015年6月26日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役(社外取締役を除く)9名

当社取締役(社外取締役を除く)11名

新株予約権の数

656個

674個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式

32,800株

普通株式

33,700株

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

2014年7月25日

~2044年7月24日

2015年7月24日

~2045年7月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格1,009円

資本組入額505円(注)2

発行価格1,591円

資本組入額796円(注)2

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

 

決議年月日

2016年6月29日

2017年6月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役(社外取締役を除く)12名

当社取締役(社外取締役を除く)13名

新株予約権の数

806個

913個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式

40,300株

普通株式

45,650株

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

2016年7月28日

~2046年7月27日

2017年7月27日

~2047年7月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格1,513

資本組入額757円(注)2

発行価格1,668円

資本組入額834円(注)2

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

 

決議年月日

2018年6年28日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役(社外取締役を除く)13名

新株予約権の数

938個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式

46,900株

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

2018年7月26日

~2048年7月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格1,799

資本組入額900円(注)2

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)3

(注)1.当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

3.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④新株予約権を行使することができる期間

上記表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の取得に関する事項

残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

⑥新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記(注)2に準じて決定する。

4.2016年10月1日付で普通株式2株を1株に併合したため、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。

 

 

決議年月日

2019年6月27日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役(社外取締役を除く)12名

新株予約権の数

914個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式

45,700株

新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間

募集事項(8)に記載しております。

新株予約権の行使の条件

募集事項(11)に記載しております。

新株予約権の譲渡に関する事項

募集事項(10)に記載しております。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

募集事項(13)に記載しております。

当社は、2019年6月27日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し発行する新株予約権の募集事項について以下のとおり決議しております。

募集事項

(1)新株予約権の名称

日本製粉株式会社2019年度新株予約権(株式報酬型)

(2)新株予約権の割当ての対象者およびその人数

当社の取締役(社外取締役を除く)12名

(3)新株予約権の数

914個

上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は50株とする。

なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率

また、割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。

(5)新株予約権の払込金額

新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づいた価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当該払込金額の払込みに代えて当社に対する報酬債権と相殺するものとする。

(6)新株予約権の割当日

2019年7月29日

(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(8)新株予約権を行使できる期間

2019年7月30日から2049年7月29日までとする。

ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたる場合は、その前営業日とする。

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

(10)新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

(11)新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。

(12)新株予約権の取得に関する事項

①新株予約権者が権利行使をする前に、上記(11)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。

(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。

②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)に準じて決定する。

③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。

④新株予約権を行使することができる期間

前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑤新株予約権の取得に関する事項

前記(12)に準じて決定する。

⑥新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記(9)に準じて決定する。

(14)1株に満たない端数の処理

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

(15)新株予約権証券の不発行

当社は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2018年6月22日発行)

決議年月日

2018年6月6日

新株予約権の数(個)※

2,500              (注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

10,888,501 [10,900,370]     (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株当たり 2,296 [2,293.5]   (注)3

新株予約権の行使期間 ※

自  2018年7月6日

至  2025年6月6日        (注)4

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格         2,296 [2,293.5]

資本組入額       1,148 [1,147]  (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※

本新株予約権の行使に関しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。

新株予約権付社債の残高(百万円)※

25,110 [25,107]

 ※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本社債の額面金額10百万円につき1個である。

2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

3.(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2) 転換価額は、当初、2,296円とする。ただし、2019年6月27日開催の定時株主総会において、期末配当を1株当たり17円とする剰余金の配当決議が行われ、当事業年度の年間配当が1株当たり32円と決定されたことに伴い、転換価額を2,293.5に調整し、2019年4月1日以降これらを適用している。

(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。

 

 

調整後転換価額 = 調整前転換価額 ×

 

既発行株式数+

発行又は

処分株式数

×

1株当たりの

払込金額

時 価

既発行株式数+発行又は処分株式数

 

 また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

 

4.2018年7月6日から2025年6月6日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。

 但し、①当社による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。

 上記いずれの場合も、2025年6月6日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

 上記にかかわらず、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

 また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.(1) 各本新株予約権の一部行使はできない。

(2) 2025年3月20日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2025年1月1日に開始する四半期に関しては、2025年3月20日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。

①(ⅰ)株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)による当社の長期発行体格付がBBB+以下である期間、(ⅱ)JCRにより当社の長期発行体格付がなされなくなった期間、又は(ⅲ)JCRによる当社の長期発行体格付が停止若しくは撤回されている期間

②当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

③当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間

 「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。

 一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。

7.(1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の受託会社に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。

 「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。

①新株予約権の数

 当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。

②新株予約権の目的である株式の種類

 承継会社等の普通株式とする。

③新株予約権の目的である株式の数

 承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記3.(3)と同様の調整に服する。

(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。

(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

 承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

 当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記4.に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥その他の新株予約権の行使の条件

 承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記6.(2)と同様の制限を受ける。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

⑧組織再編等が生じた場合

 承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。

⑨その他

 承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。

(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び本新株予約権付社債に係る信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2016年3月10日

(注1)

△5,100,000

165,048,018

12,240

10,666

2016年10月1日

(注2)

△82,524,009

82,524,009

12,240

10,666

2019年2月22日

(注1)

△3,700,000

78,824,009

12,240

10,666

 (注)1.自己株式の消却であります。

2.2016年10月1日付で普通株式2株を1株とする株式併合を行ったことによるものであります。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共

団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数

(人)

39

26

298

192

13

17,173

17,741

所有株式数(単元)

261,066

7,846

207,989

89,562

101

220,956

787,520

72,009

所有株式数の割合(%)

33.150

0.996

26.410

11.372

0.012

28.057

100.000

 (注)1.自己株式2,076,146株は、「個人その他」の欄に20,761単元及び「単元未満株式の状況」の欄に46株含めて記載しております。

2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が22単元含まれております。

(6)【大株主の状況】

 

 

2019年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

日本製粉取引先持株会

東京都千代田区麹町4丁目8番地

4,430

5.8

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

4,187

5.5

三井生命保険株式会社

東京都千代田区大手町2丁目1番1号

3,497

4.6

三井物産株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目1番3号

3,349

4.4

株式会社ダスキン

大阪府吹田市豊津町1番33号

2,510

3.3

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8番11号

2,302

3.0

伊藤忠商事株式会社

東京都港区北青山2丁目5番1号

2,250

2.9

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

2,246

2.9

農林中央金庫

東京都千代田区有楽町1丁目13番2号

2,060

2.7

三井住友海上火災保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台3丁目9番地

2,004

2.6

28,837

37.6

  (注)三井生命保険株式会社は、2019年4月1日をもって、大樹生命保険株式会社に商号変更をしております。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2019年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

自己保有株式

普通株式

2,076,100

相互保有株式

普通株式

200

完全議決権株式(その他)

普通株式

76,675,700

766,757

単元未満株式

普通株式

72,009

発行済株式総数

 

78,824,009

総株主の議決権

 

766,757

  (注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,200株(議決権の数22個)含まれております。

②【自己株式等】

 

 

 

 

2019年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

日本製粉株式会社

東京都千代田区

麹町4丁目8番地

2,076,100

2,076,100

2.6

東福互光株式会社

福岡県福岡市中央区長浜1丁目1番35号

200

200

0.0

2,076,300

2,076,300

2.6

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2018年6月6日)での決議状況

(取得期間 2018年6月7日~2019年3月31日)

4,500,000

7,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

3,705,100

6,999,863,751

残存決議株式の総数及び価額の総額

794,900

136,249

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

17.7

0.0

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

17.7

0.0

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

824

1,538,233

当期間における取得自己株式

144

269,880

(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

3,700,000

6,093,208,870

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

5,014

7,622,042

41

78,433

保有自己株式数

2,076,146

41

(注)1.当事業年度における処理自己株式数の「その他」は、新株予約権の権利行使(株式数5,000株、処分価額の総額7,600,008円)及び単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数14株、処分価額の総額22,034円)であります。

2.当期間における処理自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による株式数は含めておりません。

3.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求及び単元未満株式の買増請求による株式数は含めておりません。

 

3【配当政策】

当社の配当政策は、企業体質の強化及び今後の事業展開を考慮し、内部留保に意を用い、安定的かつ継続的な配当の維持を基本としておりますが、株主の皆様に対する利益還元も重要な経営目標のひとつと考えております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。

また、内部留保資金につきましては、設備投資、研究開発、経営基盤強化等、将来の事業展開の資金に充当します。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日

配当金の総額

(百万円)

1株当たり配当額

(円)

2018年11月6日

1,164

15

取締役会決議

2019年6月27日

1,304

17

定時株主総会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①基本的な考え方

 当社は、食品製造会社として「食の安全・安心」の確保を第一とし、おいしさや機能性を追及した商品をお客さまに安定して提供することを通じて「信頼される企業」となり、社会に貢献することを理念としています。

 この理念のもと、当社は、さまざまなステークホルダーの皆さまからの信頼に応える「コーポレート・ガバナンス」の確立が、経営の重要な課題であると認識しています。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、監査役制度を採用しており、提出日現在で取締役は14名で、うち社外取締役2名、監査役は4名で、うち2名が社外監査役であります。

取締役会は、重要な業務執行決定と業務執行監督を行い、原則毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

取締役会に答申を行う機関として社外取締役2名、社外監査役1名、社内取締役2名で構成する諮問委員会を設置し、株主総会への付議する取締役候補者及び取締役会への付議する取締役報酬の答申を行います。

 また、執行役員制を導入し、執行役員は取締役会の授権のもと業務執行を行い、業務執行に係る重要事項の協議のため、全取締役と執行役員による役員会を設置しております。

監査役は、社外監査役を含む監査役全員が役員会等の重要会議に出席するなど十分な情報を入手でき、取締役の業務執行を監査できる体制を整備しています。

当社は、取締役は当社事業に精通した人材を中心とすることが最適であると判断しており、監査役設置会社を採用し、監督機能の実効性を高めるため社外取締役を選任しております。当社の事業特性と規模から、企業統治の効率性と監督機能が担保される体制と考えています。

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

0104010_001.png

 

③内部統制システムの状況

 業務執行は、業務の分掌及び社内の決裁手続に従い実施し、適正化、責任の明確化を図っています。

 コンプライアンスの体制は、具体的な「行動規範」「行動指針」を策定し、その遵守を徹底するため、CSR担当役員を委員長として社会・環境委員会を設置し、課題の検討、改善の取り組みを立案、実施しております。また、内部通報システムとして「企業倫理ヘルプライン」を設置し、弁護士を窓口として、法令遵守体制の強化を図っています。

 金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応につきましては、内部統制部を中心に、当社グループの財務報告に係る内部統制の体制整備、評価を行っています。

 

 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制についての決定の内容は以下のとおりです。

1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社の目指す姿を示した「行動規範」と、行動規範を実践するために遵守すべき具体的な行動基準である「行動指針」を定め、全役員、従業員に配布、適宜研修する。

・法令違反や社内不正など、倫理や法令に抵触する行為を防止もしくは早期発見し、是正することを目的として、従業員が相談もしくは通報できる「企業倫理ヘルプライン」を設置し、運用する。

・事業執行は、業務の分掌及び社内の決裁手続に従い実施し、適正化、責任の明確化を図る。

・購買基本方針を定め購買先へ周知し、公正な取引を確保する。

・内部統制部を設置し、業務が取締役会決議、代表取締役の承認に沿って執行されているかを監査し、問題点の改善指導を行う。

・反社会的勢力による不当な要求には一切応じず、外部専門機関と連携のうえ、組織的に対処する。

2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役会審議の議事録を作成して保存、管理し、重要な職務の執行についての決裁に関わる情報は、検索性の高い状態で保存、管理する。

3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社の業務執行に関わるリスクについては発生頻度、大きさを分析、評価し、その把握と管理のための体制を構築する。

・当社経営に重大な影響を与える危機に直面したとき、社長を最高責任者とする危機管理委員会の設置などを定めた「危機管理基本規程」に従い、迅速かつ適切に対応し、損失の拡大を抑止する。

・商品の安全・安心の確保を重要な課題と位置づけ、リスクの低減のための対策を講じる。

4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・経営に関する重要事項は、取締役会で決定する。投融資案件については、投融資委員会で財務的観点から優先順位をつけ、常務執行役員以上の取締役で構成する経営会議では、経営全般の観点から問題点を整理した後、取締役会に付議する。

5) 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(イ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・グループ会社の取締役に対し、適宜コンプライアンス研修等を実施する。

・グループ会社に対し、連結財務報告に係る内部統制評価に必要な体制整備への協力を義務付ける。

(ロ)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

グループ会社に対し、グループ会社管理の規程及びグループ会社と締結する契約において定める重要事項について、当社への報告を求める。

(ハ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社グループの業務執行に関わるリスクについては発生頻度、大きさを分析、評価し、その把握と管理のための体制を構築する。

・グループ会社に対し、当社グループの信用失墜につながるような重大な法令違反事件等が発生した場合の報告を求め、迅速かつ適切に対応し、損失の拡大を抑止する。

(ニ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・グループ会社の業績を毎月レビューし、業績管理を行う。

・グループ会社の投融資案件は、投融資委員会で協議し、経営資源の適正な配分を行う。

6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役と協議して配置する。

・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令を受ける。

 

7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動は、監査役会の同意を得る。

・監査役の職務を補助すべき使用人の人事考課については、監査役会と協議して評価する。

8) 前々号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査役の職務を補助すべき使用人は、他部署の使用人を兼務しない。

9) 監査役の報告に関する体制

(イ)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

・監査役は、取締役会に出席し、意見を述べることができる。取締役及び執行役員が担当業務の執行状況を報告する役員会に出席し、会社の業務遂行の情報を得る。

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項は、監査役に報告する。

・企業倫理ヘルプラインへの通報内容は、監査役に報告する。

各事業場は監査役の往査に協力するほか、監査役の質問に対して報告する。

(ロ)子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

・グループ会社は監査役の往査に協力するほか、監査役の質問に対して報告する。

10) 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

・監査役へ報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことの禁止する規程を整備する。

・企業倫理ヘルプライン制度運用要領において、通報内容は、監査役に報告することを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による不利な取り扱いの禁止を定める。

11) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針

・監査役がその職務の執行について生じた費用の請求又は債務の弁済を請求したときは、その費用又は債務を速やかに処理する。

12) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役が内部統制部及び会計監査人と情報交換、意見交換できる機会を確保する。

 

④リスク管理体制の整備状況

 当社経営に重大な影響を与える危機に直面したときなど、緊急時に的確かつ迅速な対応ができるよう「危機管理基本規程」を定め、社長を最高責任者とした危機管理体制を整備しております。

 製品の安全・安心確保は重要課題と位置づけて体制を整備しています。製品開発過程ではチェック体制を厳格にし、市場に出た製品に対する消費者からの質問、苦情については消費者の立場に立った組織的対応ができるように体制を維持、整備し、さらに万一、製品の欠陥、表示の不適切など消費者の健康に影響するおそれがある事態が発生したときは、予め定めた基準に沿って確実な回収措置がとれる体制を整えております。

 

⑤子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 子会社が当社に事前承認を求めるまたは報告する事項を、グループ会社運営規程及び子会社と締結する契約で定めています。

 リスク管理体制に子会社を含めており、企業集団全体の管理の適正化を図るとともに、著しい損害を及ぼす可能性がある事項が取締役会に年1回報告されています。

 

⑥責任限定契約の内容の概要

 当社は、定款の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役全員との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任限度額は法令が定める額であります。

 

⑦取締役の定数

 取締役の員数は15名以内とする旨を定めております。

 

⑧取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

 

 

⑨株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会特別決議事項の審議を確実に行うことを可能とするため、決議要件について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑩取締役会で決議できる株主総会決議事項

 当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

役員の主要略歴及び所有株式数

男性 17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役会長

澤田 浩

1931年1月1日

 

1953年4月

当社入社

1983年6月

当社取締役

1986年6月

当社常務取締役

1989年6月

当社専務取締役

1993年6月

当社社長

2002年4月

当社社長兼社長執行役員

2002年6月

当社会長

2009年6月

当社会長兼社長兼社長執行役員

2012年6月

当社会長

(現任)

 

注9

1,655

 代表取締役社長

 社長執行役員

近藤 雅之

1954年2月10日

 

1976年4月

当社入社

2006年6月

当社執行役員 経理・財務本部経理グループ長兼経理・財務本部IR室長

2007年6月

当社取締役 執行役員 経理・財務本部副本部長兼経理・財務本部IR室長

2009年6月

当社常務取締役 常務執行役員 経理・財務部長

2010年4月

当社取締役 常務執行役員 経理・財務部長

2010年6月

当社取締役 常務執行役員

2015年6月

2016年6月

当社取締役 専務執行役員

当社社長兼社長執行役員

(現任)

 

注9

235

取締役

常務執行役員

製粉事業本部長

堀内 俊文

1959年5月25日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長

2015年6月

当社取締役 執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長

2017年6月

 

2019年4月

 

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 製粉事業部門部門長代行

当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長代行

当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長

(現任)

 

 注9

70

取締役

常務執行役員

生産・技術本部長

 

前鶴 俊哉

1961年1月7日

 

1983年4月

当社入社

2014年6月

当社執行役員 生産・技術部長

2015年6月

当社取締役 執行役員 生産・技術本部副本部長兼生産・技術部長

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 生産技術本部長兼生産・技術部長

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長(現任)

 

 注9

70

取締役

常務執行役員

小木曽 融

1957年3月28日

 

1980年4月

当社入社

2014年6月

2015年6月

2016年6月

2017年6月

当社理事 総務部長

当社執行役員 総務部長

当社取締役 執行役員 総務部長

当社取締役 常務執行役員

(現任)

 

 注7

328

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

東日本事業場管掌

兼製粉事業本部長代行

竹内 充彦

1955年4月18日

 

1979年4月

当社入社

2012年6月

当社執行役員 大阪支店長

2013年6月

当社執行役員 西日本事業場管掌兼大阪支店長

2014年6月

当社執行役員 東京支店長

2015年6月

当社常務執行役員 東京支店長

2016年6月

当社常務執行役員 東日本事業場管掌兼東京支店長

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌兼東京支店長

2018年6月

 

2019年6月

 

当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌

当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌兼製粉事業本部長代行

(現任)

 

 注9

116

取締役

常務執行役員

 

五月女 豊一

1958年6月27日

 

2000年7月

当社入社 国際部参事

2014年6月

当社理事 経営企画部長兼ペットケア事業室長

2015年6月

当社執行役員 経営企画部長兼ペットケア事業室長

2017年6月

当社取締役 執行役員 経営企画部長

2018年6月

 

2019年6月

当社取締役 常務執行役員 海外事業本部長

当社取締役 常務執行役員(現任)

 

 注9

90

取締役

常務執行役員

食品業務本部長

大内 淳雄

1959年4月3日

 

1983年4月

2015年6月

 

2016年6月

 

2017年6月

 

2019年4月

 

2019年6月

当社入社

当社執行役員 食品事業本部食品業務部長

当社執行役員 食品業務本部長兼食品業務本部食品業務部長

当社取締役 執行役員 食品業務部門部門長

当社取締役 執行役員 食品業務本部長

当社取締役 常務執行役員 食品業務本部長(現任)

 

 注9

49

取締役

執行役員

食品営業本部長

藤井 勝彦

1959年1月12日

 

1981年4月

当社入社

2013年6月

当社理事 札幌支店長

2014年6月

当社執行役員 札幌支店長

2015年6月

当社執行役員 食品営業副本部長兼食品営業本部食品素材部長

2016年6月

当社執行役員 食品営業本部長兼食品営業本部食品素材部長

2017年6月

当社執行役員 食品営業部門部門長

2018年6月

 

2019年4月

当社取締役 執行役員 食品営業部門部門長

当社取締役 執行役員 食品営業本部長(現任)

 

 注7

107

取締役

執行役員

経理・財務部長

青沼 孝明

1959年12月16日

 

1982年4月

当社入社

2010年6月

当社経理・財務部経理グループ長

2014年3月

当社関連事業部長

2015年6月

当社理事 関連事業部長

2016年6月

2017年6月

2019年6月

当社執行役員 関連事業部長

当社執行役員 経理・財務部長

当社取締役 執行役員 経理・財務部長(現任)

 

 注9

54

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

執行役員

CS事業本部長

江島 丘

1959年5月24日

 

1982年4月

当社入社

2008年6月

当社大阪支店食品営業部長

2015年6月

当社理事 CS事業本部長兼CS事業本部CS事業部長

2017年6月

当社執行役員 CS事業部門部門長兼CS事業部門中食事業部長

2019年4月

 

2019年6月

当社執行役員 CS事業本部長兼CS事業本部中食事業部長

当社取締役 執行役員 CS事業本部長(現任)

 

 注9

122

取締役

執行役員

海外事業本部国際部長

木村 昭子

1959年1月2日

 

1997年4月

当社入社

2013年6月

当社海外事業本部国際部長

2015年6月

当社理事 海外事業本部国際部長

2017年6月

当社執行役員 海外事業部門国際部長

2018年6月

 

2019年6月

当社執行役員 海外事業本部副本部長兼海外事業本部国際部長

当社取締役 執行役員 海外事業本部国際部長

(現任)

 

 注9

35

取締役

熊倉 禎男

1940年1月19日

 

1963年4月

 

1969年4月

1980年1月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

弁護士登録

中村合同特許法律事務所パートナー(現任)

2004年6月

当社監査役

2014年6月

当社取締役

(現任)

 

 注7

100

取締役

川俣 尚高

1965年5月1日

 

1990年4月

1994年4月

1994年4月

運輸省(現国土交通省)入省

弁護士登録(現任)

丸の内総合法律事務所入所

2008年1月

丸の内総合法律事務所パートナー

(現任)

2014年6月

2015年4月

2017年6月

当社監査役

最高裁判所司法研修所教官

当社取締役

(現任)

 

 注9

35

監査役

(常勤)

住谷 京一

1941年7月16日

 

1965年4月

当社入社

1998年6月

当社取締役 経理部長

2002年4月

当社取締役 執行役員 経理部長兼IR室長

2002年6月

当社常務取締役 常務執行役員 経理部長

2006年4月

当社常務取締役 常務執行役員 経理・財務本部長兼監査室長

2006年6月

当社代表取締役専務取締役 専務執行役員 経理・財務本部長兼監査室長

2007年6月

当社代表取締役専務取締役 専務執行役員 経理・財務本部長

2009年6月

当社代表取締役副社長 副社長執行役員

2010年6月

当社常任顧問

2012年6月

当社監査役(常勤)(現任)

 

注5

292

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

(常勤)

関根 昇

1957年3月19日

 

1980年4月

当社入社

 

 

2013年6月

当社執行役員 経理・財務部長

2015年6月

当社取締役 執行役員 経理・財務部長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員 経理・財務部長

2017年6月2019年6月

当社取締役 常務執行役員

当社監査役(常勤)(現任)

 

 注10

96

監査役

奥山 章雄

1944年10月10日

 

1968年12月

監査法人中央会計事務所入所

1971年3月

公認会計士登録(現任)

1983年3月

監査法人中央会計事務所代表社員

2001年7月

日本公認会計士協会 会長

2005年5月

中央青山監査法人理事長

2007年2月

公認会計士奥山章雄事務所 所長

(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

 

 注8

50

監査役

吉田 和彦

1963年11月7日

 

1990年4月

弁護士登録

1990年4月

中村合同特許法律事務所入所

2001年1月

中村合同特許法律事務所パートナー

2017年1月

中村合同特許法律事務所代表パートナー(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

 注6

10

3,515

(注)1.取締役熊倉禎男、川俣尚高の両氏は、社外取締役であります。

   2.監査役奥山章雄、吉田和彦の両氏は、社外監査役であります。

   3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(百株)

 相良 由里子

1974年9月6日生

 2001年10月 弁護士登録
 2001年10月 中村合同特許法律事務所入所

 2013年1月 中村合同特許法律事務所パートナー

              (現任)

5

   4.相良由里子氏の戸籍上の氏名は早川由里子であります。

   5.2016年6月29日の定時株主総会終結の時から4年間

   6.2017年6月29日の定時株主総会終結の時から4年間

   7.2018年6月28日の定時株主総会終結の時から2年間

   8.2018年6月28日の定時株主総会終結の時から4年間

   9.2019年6月27日の定時株主総会終結の時から2年間

   10.2019年6月27日の定時株主総会終結の時から4年間

   11.当社は、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制を2002年4月から導入いたしております。

執行役員は以下の23名であり、そのうち11名は取締役を兼務しております。

職位

氏名

担当業務

社長執行役員

近 藤 雅 之

 

常務執行役員

竹 内 充 彦

東日本事業場管掌兼製粉事業本部長代行

常務執行役員

山 口 鎮 雄

西日本事業場管掌

常務執行役員

堀 内 俊 文

製粉事業本部長

常務執行役員

前 鶴 俊 哉

生産・技術本部長

常務執行役員

小 木 曽  融

 

常務執行役員

五月女 豊 一

 

常務執行役員

大 内 淳 雄

食品業務本部長

執行役員

福 沢 常 夫

千葉工場長

執行役員

藤 井 勝 彦

食品営業本部長

執行役員

神   弘 行

東京支店長

執行役員

栗 本 洋 一

研究企画センター長

執行役員

青 沼 孝 明

経理・財務部長

執行役員

江 島   丘

CS事業本部長

執行役員

木 村 昭 子

海外事業本部国際部長

執行役員

山 中 武 彦

神戸甲南工場長兼大阪工場長

執行役員

東 野   現

食品営業本部食品素材部長

執行役員

田 中 康 紀

生産・技術本部プラント部長

執行役員

香 川 敬 三

経営企画部長

執行役員

村 井   浩

ヘルスケア事業部長

執行役員

木 村 富 雄

製粉事業本部製粉営業部長

執行役員

宮 田 精 久

食品営業本部冷凍食品事業部長

執行役員

小 林   驚

海外事業本部長

 

 

②社外役員の状況

 当社は、取締役会の監督機能の実効性を高めるため社外取締役を選任しております。社外取締役は熊倉禎男氏、川俣尚高氏の2名を選任しております。両氏は、弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、適切な監督機能を果たされると判断しております。

 当社は、取締役の業務執行の監査が独立して行われるため社外監査役を選任しております。社外監査役は奥山章雄氏、吉田和彦氏の2名を選任しております。奥山章雄氏は公認会計士としての知見を有し独立性が高く、吉田和彦氏は弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、一般株主の利益にも適切に配慮した業務執行が行われるために必要な監査が行われると判断しております。

 

 当社は、社外取締役熊倉禎男氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は小さく、その他の関係を有しておりません。

 当社は、社外取締役川俣尚高氏が所属する丸の内総合法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は小さく、その他の関係を有しておりません。

 社外監査役奥山章雄氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 当社は、社外監査役吉田和彦氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は小さく、その他の関係を有しておりません。

 なお、社外取締役熊倉禎男氏及び川俣尚高氏、社外監査役奥山章雄氏及び吉田和彦氏は当社株式を保有しております。

 社外役員の独立性の基準は定めていませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査ができる方を選任しています。

 社外取締役は2名選任していますが、取締役会の監督機能の実効性を高めていると考えています。

 社外監査役は2名選任していますが、取締役の業務執行の監査が独立して行われるのに十分な員数と考えています。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部統制の状況等の報告を受けています。

 社外監査役は、会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、内部統制部とは、業務の適正性、効率性、リスク管理の確立状況について、適宜情報を交換しております。

 

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

 監査役は4名おり、そのうち常勤監査役が2名であり、監査役をサポートする専従スタッフを1名おいております。

 監査役は、監査役会で決定した監査計画に基づき、法令遵守・リスク管理・内部統制等について監査を実施しております。

 社外監査役1名は公認会計士で、財務及び会計に関する知見を有しております。

 会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図っております。

 監査役会と内部統制部は、業務の適正性、効率性、リスク管理の確立状況について、適宜情報を交換しております。

 

②内部監査の状況

 内部統制部を設置し、内部統制の状況について監査し、改善指導、改善状況の確認を行っております。内部統制部は6名です。同部は必要に応じて、会計監査人と意見交換を実施しています。

 

③会計監査の状況

ⅰ) 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(注)新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

 

ⅱ) 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 山元 清二

指定有限責任社員 業務執行社員 吉川 高史

 

ⅲ) 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他27名となります。

 

ⅳ) 監査法人の選定方針と理由

EY新日本有限責任監査法人は、世界各国で監査業務・コンサルティングサービス等を提供しているアーンスト・アンド・ヤング・グローバルと提携しているため、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができるとともに、当社が今後海外戦略を展開していく上でも高品質なサービスを受けられるものと考え、同法人を選定いたしました。

 

ⅴ) 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査役及び監査役会は、同法人から監査計画や監査の状況等について説明を受けるとともに、本社や主要な事業場への監査に立ち会うなど、監査が適正に行われているかをつぶさに確認することに加え、同法人より職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制を監査に関する品質管理基準等に従って整備している旨の通知を受け、適切に体制が整備されていることを確認しております。

 

 

④監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

 

ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

63

68

16

連結子会社

18

18

81

86

16

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である、2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に関するコンフォートレター作成業務等を委託し対価を支払っております。

 

ⅱ) その他重要な報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

ⅲ) 監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。

 

ⅳ) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積の算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

役員の報酬等の額の決定方法は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定します。

取締役会で取締役報酬等を決議するにあたっては、社外役員を主要な構成員とする諮問委員会で検討のうえ、取締役会に付議します。

 

②役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針

社外取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責、事業年度の業績、社会情勢などを総合的に勘案した基本報酬と株式報酬型ストック・オプションにより構成します。

社外取締役及び監査役の報酬は、基本報酬のみとします。

 

③役員報酬に関する株主総会の決議

取締役の報酬限度額は、2006年6月28日開催の第182回定時株主総会において年額2億4千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、その対象取締役は13名と決議し、2014年6月27日開催の第190回定時株主総会において、取締役(社外取締役除く)に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額として年額1億2千万円以内、その対象取締役は9名と決議しております。

監査役の報酬限度額は、2004年6月29日開催の第180回定時株主総会において月額6百万円以内、その対象監査役は5名と決議しております。

 

④役員報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称

取締役報酬は、提出日においては、代表取締役の報酬案に対して、諮問委員会が取締役会に答申し、取締役会で決定します。

当事業年度においては、基本報酬は取締役会から授権された代表取締役が、株主総会で決議された報酬の範囲内で決定し、ストック・オプション報酬は取締役会で決定しました。

諮問委員会は、代表取締役が取締役の報酬について諮問し、取締役会に答申します。

諮問委員会は、代表取締役2名と社外取締役2名に、オブザーバーとして社外監査役が1名参加します。

監査役報酬は、監査役の協議により決定します。

 

⑤当事業年度の役員報酬の額の決定における取締役会及び委員会等の活動内容

取締役会は、基本報酬については、代表取締役に授権し、ストック・オプション報酬については、役職ごとに定めた規定を踏まえ、個人別の新株予約権の割当を決議しました。

 

⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック・

オプション

取締役

(社外取締役を除く。)

258

174

83

14

監査役

(社外監査役を除く。)

41

41

-

2

社外役員

44

44

-

4

(注)上記報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数には、2018年6月28日開催の第194回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

 

⑦報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

該当事項はありません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ⅰ) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、持続的成長と中長期的な企業価値向上のため、投資先企業との関係強化が重要であり、事業上の関係を総合的に勘案して、政策保有株式を保有しています。

個別の株式の保有については、取得・保有の意義や資本コスト等を踏まえ、保有の適否を毎年取締役会において検証します。検証の結果、保有の妥当性が認められない場合は、原則売却対象とします。

 

ⅱ) 銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

49

4,058

非上場株式以外の株式

82

44,113

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

1

15

企業価値向上を目的とした取得

非上場株式以外の株式

12

25

取引先持株会、株式分割による増加

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(百万円)

非上場株式

1

非上場株式以外の株式

1

1

 

ⅲ) 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

日清食品ホールディングス㈱

651,330

651,330

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

4,950

4,806

㈱ダスキン

1,833,489

1,830,676

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、取引先持株会により、株式数が増加しています。

4,831

4,937

東洋水産㈱

1,079,422

1,079,422

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

4,549

4,452

三井物産㈱

2,481,270

2,481,270

同上

4,264

4,522

㈱ヤクルト本社

487,000

487,000

同上

3,769

3,832

MS&ADインシュアランスグループ

ホールディングス㈱

1,053,160

1,053,160

保険取引について、円滑化を図り、同社との良好な関係維持を図るため。

3,549

3,533

伊藤忠商事㈱

1,652,106

1,652,106

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

3,308

3,414

明治ホールディングス㈱

361,942

361,942

同上

3,253

2,931

㈱ホットランド

1,078,000

1,078,000

同上

1,742

1,441

山崎製パン㈱

500,000

500,000

同上

898

1,104

森永製菓㈱

184,748

184,602

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、取引先持株会により、株式数が増加しています。

887

864

ハウス食品グループ本社㈱

162,841

162,841

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

724

575

ヱスビー食品㈱

171,090

85,545

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、株式分割により、株式数が増加しています。

712

988

㈱中村屋

145,366

144,881

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、取引先持株会により、株式数が増加しています。

617

678

㈱大林組

535,473

535,473

事業上の取引について、円滑化を図り、同社との良好な関係維持を図るため。

596

623

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

118,449

118,449

金融取引について、円滑化を図り、同社との良好な関係維持を図るため。

470

510

豊田通商㈱

127,142

127,142

同上

458

458

極東証券㈱

434,000

434,000

同上

446

667

㈱三井住友フィナンシャルグループ

93,733

93,733

同上

363

417

昭和飛行機工業㈱

200,000

200,000

事業上の取引について、円滑化を図り、同社との良好な関係維持を図るため。

289

255

江崎グリコ㈱

38,115

38,115

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

221

212

三井倉庫ホールディングス㈱

120,000

600,000

事業上の取引について、円滑化を図り、同社との良好な関係維持を図るため。

218

202

加藤産業㈱

54,503

54,503

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

198

203

㈱ブルボン

94,920

94,249

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、取引先持株会により、株式数が増加しています。

178

286

㈱いなげや

121,000

121,000

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

154

220

イートアンド㈱

90,000

90,000

同上

150

193

太陽化学㈱

93,720

93,720

同上

146

164

第一屋製パン㈱

142,000

142,000

同上

143

166

㈱セブン&アイ・ホールディングス

30,407

29,851

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、取引先持株会により、株式数が増加しています。

126

136

王子ホールディングス㈱

184,476

184,476

事業上の取引について、円滑化を図り、同社との良好な関係維持を図るため。

126

126

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

フィード・ワン㈱

700,000

700,000

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

123

151

東日本旅客鉄道㈱

10,000

10,000

同上

106

98

㈱ロック・フィールド

60,095

59,143

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、取引先持株会により、株式数が増加しています。

98

129

伊藤忠食品㈱

20,000

20,000

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

94

113

三菱食品㈱

32,600

32,600

同上

94

99

㈱マルイチ産商

87,418

86,744

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、取引先持株会により、株式数が増加しています。

91

88

㈱不二家

41,158

40,014

同上

89

102

正栄食品工業㈱

24,482

24,482

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

77

101

双日㈱

172,370

172,370

同上

67

58

㈱日新

32,100

32,100

事業上の取引について、円滑化を図り、同社との良好な関係維持を図るため。

59

89

ロイヤルホールディングス㈱

21,228

21,228

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

58

61

日本マクドナルドホールディングス㈱

10,777

10,496

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、取引先持株会により、株式数が増加しています。

55

52

㈱ジョリーパスタ

22,000

22,000

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

43

35

㈱キユーソー流通システム

20,000

20,000

同上

40

53

鹿島建設㈱

25,000

50,000

事業上の取引について、円滑化を図り、同社との良好な関係維持を図るため。

40

49

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

レオン自動機㈱

24,843

24,843

事業上の取引について、円滑化を図り、同社との良好な関係維持を図るため。

39

53

マックスバリュ北海道㈱

11,000

11,000

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

38

40

井村屋グループ㈱

15,500

15,500

同上

37

59

ユニー・ファミリーマート

ホールディングス㈱

12,344

2,967

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、取引先持株会、株式分割により、株式数が増加しています。

34

26

日東ベスト㈱

39,000

39,000

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

30

35

㈱リテールパートナーズ

25,244

25,244

同上

29

36

三井金属鉱業㈱

10,125

10,125

事業上の取引について、円滑化を図り、同社との良好な関係維持を図るため。

28

48

㈱アークス

11,524

11,524

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。

28

29

東和フードサービス㈱

16,000

16,000

同上

27

28

㈱ジー・テイスト

338,874

338,872

同上

25

28

㈱ヤマザワ

14,520

14,520

同上

24

25

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱

21,780

21,780

同上

23

24

㈱Olympicグループ

33,000

33,000

同上

22

18

テンアライド㈱

48,672

48,672

同上

20

22

㈱プレナス

10,203

8,695

営業取引関係を強化し、同社と良好な関係維持を図るため。なお、取引先持株会により、株式数が増加しています。

18

17

(注) 定量的な保有効果については測定が困難なため、記載いたしませんが、保有の合理性については取得・保有の意義や資本コスト等を踏まえ、検証しております。

みなし保有株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

㈱三井住友フィナンシャルグループ

200,000

200,000

信託(議決権行使の指図権限)

775

891

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

150,000

150,000

同上

596

646

㈱みずほフィナンシャルグループ

1,800,000

1,800,000

同上

308

344

㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ

500,000

500,000

同上

213

293

(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

2.定量的な保有効果については測定が困難なため、記載いたしませんが、保有の合理性については取得・保有の意義や資本コスト等を踏まえ、検証しております。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

14

7,202

12

6,442

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(百万円)

売却損益の

合計額(百万円)

評価損益の

合計額(百万円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

266

4,983