当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありませんが、本年10月のTPP(環太平洋経済連携協定)の大筋合意を踏まえ、「② TPP等の国際貿易交渉の進展と麦政策の変更」の記載を以下の通り変更いたします。
なお、文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日(平成27年11月12日)現在において当社が判断したものであります。
② TPP等の国際貿易交渉の進展と麦政策の変更
当社グループは構造改善に取組み、強固な企業体質を構築してまいりましたが、TPP(環太平洋経済連携協定)の大筋合意の内容によれば、現行の国家貿易制度は維持されるものの、小麦、小麦関連製品の国境措置は低下することとなり、TPP協定発効後の制度運用等の内容及び国境措置の低下に伴う需要動向の変化によっては、当社グループの製粉、加工食品事業を始めとする小麦粉関連業界に影響が及ぶことも予想されます。また、TPP以外の国際貿易交渉、国内での麦政策の見直しの進展により、現行の国家貿易のあり方など小麦の管理手法(調達・在庫・売渡方法など)の変更、国内小麦粉・二次加工品市場の混乱、関連業界の再編など製粉事業、加工食品事業においてリスクの発生の可能性があります。
文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日(平成27年11月12日)現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況(経営成績)及び経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
当第2四半期連結累計期間につきましては、政府の景気対策の効果等による、企業収益や雇用・所得環境の改善等を背景に、緩やかな景気回復の動きがみられました。一方、中国経済の減速による世界経済の下振れリスクが強まるなど、不透明な状況が続きました。当社関連業界につきましても、消費者の節約志向の継続、原材料価格の上昇等、懸念される状況が継続しております。また、本年10月に大筋合意したTPP(環太平洋経済連携協定)は、当社関連業界への影響が想定されることから、引き続き動向を注視し、適切に対応していく必要があります。
このような中、当社グループは、2020年度を最終年度とする新経営計画「NNI-120 Ⅱ」を策定し、取組みを進めました。コア事業の収益基盤の再構築に注力すると同時に、買収事業を含めた自立的成長と新規戦略投資等の実行により、着実な利益成長を目指すとともに、積極的な株主還元に取り組んでまいります。
当社グループ各事業につきましては、市場の活性化に向け積極的な新製品の上市・拡販の取組みや、国内外における事業基盤強化に努めました。国内では、製粉知多工場新ラインが本格稼働するなど、臨海大型工場への生産集約を進め、コスト競争力強化を推進しました。また、神戸の冷凍食品新工場が稼働し、冷凍パスタの出荷を開始しました。海外では、米国で製粉4工場買収後のPMI(Post Merger Integration:M&A後の統合プロセス)を推進するとともに、平成29年秋の稼働予定で、カナダの製粉子会社の生産能力増強を決定しました。さらには、トルコのパスタ工場が稼働するなど、各施策が順調に進捗しました。
これらの結果、売上高は海外事業の拡大や国内での拡販により、2,764億10百万円(前年同期比111.9%)となりました。利益面では、原材料コストの上昇、戦略投資の減価償却費の増加等はありましたが、加工食品事業の新製品や中食・惣菜、酵母・バイオ事業、健康食品事業等の販売が好調に推移し、加えて海外事業も伸長したことから、営業利益は104億4百万円(前年同期比121.0%)、経常利益は127億98百万円(前年同期比116.8%)、親会社株主に帰属する四半期純利益は83億43百万円(前年同期比116.3%)となりました。
①セグメント別の売上高・営業利益概況
(製粉事業)
製粉事業につきましては、顧客ニーズに対応した新製品の投入等、積極的な拡販施策を実施し、新規顧客の獲得を進めた結果、国内業務用小麦粉の出荷は前年を上回りました。
また、本年4月に輸入小麦の政府売渡価格が5銘柄平均で3.0%引き上げられたことを受け、6月に業務用小麦粉の価格改定を実施しました。
生産・物流面では、引き続き生産性向上及び固定費削減等の取組みを推進するとともに、臨海大型工場への生産集約を進めております。中部地区では知多工場の新ライン本格稼働に併せて、名古屋工場の生産ラインを一部停止し、生産集約を進めました。関西地区では、本年4月に東灘工場に隣接する阪神サイロ㈱の原料小麦サイロ収容力25%増設工事が完了し、関東地区でも、平成28年6月稼働予定で、鶴見工場の原料小麦サイロ収容力25%増設工事に取り組んでおります。
副製品であるふすまにつきましては、価格は軟調に推移しました。
海外事業につきましては、昨年5月、米国の子会社であるMiller Milling Company,LLCが買収した製粉4工場のPMIを推進するとともに、営業体制を強化し、新規顧客の開拓を推進しました。また、北米西海岸地域における需要増に対応するため、カナダの子会社であるRogers Foods Ltd.チリワック工場(バンクーバー近郊)の生産能力80%増強を決定しました。
この結果、製粉事業の売上高は1,318億5百万円(前年同期比119.9%)となりましたが、営業利益は、海外子会社の業績は好調に推移したものの、ふすま価格が軟調に推移し、また、知多工場新ライン稼働に伴う減価償却費の増加等により、38億75百万円(前年同期比97.4%)となりました。
(食品事業)
加工食品事業につきましては、家庭用では、生活者の個食化・簡便化等のニーズに対応した新製品の投入、新しい食シーンの提案、テレビCMをはじめとした広告宣伝活動の展開など、消費を喚起する施策を実施しました。業務用では、顧客ニーズに合わせた新製品の投入、新規顧客獲得に向けた提案活動を実施しました。中食・惣菜につきましては、商品開発力強化による新規顧客の獲得や量販店向けの出荷拡大施策を推進しました。これらにより、家庭用小麦粉、中食・惣菜等が好調に推移し、加工食品事業の売上げは前年を上回りました。海外事業につきましては、成長を続ける東南アジア市場を中心に新規顧客の獲得に向けた商品提案に努めた結果、売上げは前年を上回りました。
また、輸入小麦の政府売渡価格改定に伴う業務用小麦粉の値上げ、パスタの原料であるデュラム小麦の価格高騰、電力料、物流費の上昇等により、本年7月より、家庭用小麦粉、小麦粉二次加工品、国産パスタの価格改定を実施しました。
生産面では、更なる製品安全対策を推進しました。また、コスト競争力を強化するとともにグローバルな最適立地を見据えた新たな生産体制の構築に取り組みました。ベトナムのVietnam Nisshin Seifun Co.,Ltd.では、昨年10月に、パスタソース等の調理加工食品工場が稼働し、本年より本格的な生産・出荷を開始しました。また、昨年トルコに新設した合弁会社Nisshin Seifun Turkey Makarna Ve Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.のパスタ工場は、本年5月に稼働しました。国内においても、マ・マーマカロニ㈱神戸工場で冷凍食品の新工場が本年5月に稼働し、冷凍食品事業の更なる拡大を図ってまいります。
酵母・バイオ事業の酵母事業につきましては、調理パン用素材等が好調に推移した結果、売上げは前年を上回りました。バイオ事業につきましても、診断薬原料等の出荷増により、売上げは前年を上回りました。
健康食品事業につきましては、積極的な販売促進施策により消費者向け製品の販売が好調に推移し、また、医薬品原薬につきましても出荷が好調だったことから、売上げは前年を上回りました。
この結果、食品事業の売上高は1,229億22百万円(前年同期比103.3%)となりました。営業利益は、加工食品事業の新製品や中食・惣菜、酵母・バイオ事業、健康食品事業の出荷が好調に推移し、また、海外子会社の貢献等もあり、54億68百万円(前年同期比151.0%)となりました。
(その他事業)
ペットフード事業につきましては、新製品の投入やテレビCMの実施など拡販に努めた結果、JPスタイルブランド等の高付加価値製品の出荷が好調に推移し、売上げは前年を上回りました。
エンジニアリング事業につきましては、主力のプラントエンジニアリングが好調に推移したことにより、売上げは前年を上回りました。
メッシュクロス事業につきましては、太陽光パネル向け等の出荷が堅調に推移し、売上げは前年を上回りました。
この結果、その他事業の売上高は216億81百万円(前年同期比119.9%)となりました。営業利益は原材料コストの上昇等により10億42百万円(前年同期比96.7%)となりました。
②経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益の状況
(経常利益)
金融収支尻は13億20百万円(益)で、前第2四半期連結累計期間に比べ3億93百万円増加しました。持分法による投資利益は7億61百万円で、前第2四半期連結累計期間に比べ2億25百万円減少しました。その他雑損益合計は3億11百万円(益)で、前第2四半期連結累計期間に比べ1億32百万円減少しました。
以上の結果、営業外損益合計では23億93百万円(益)となり、前第2四半期連結累計期間に比べ35百万円増加し、経常利益は前第2四半期連結累計期間と比べ、18億38百万円(16.8%)増の127億98百万円となりました。
(親会社株主に帰属する四半期純利益)
特別利益は6百万円、特別損失は固定資産除却損2億9百万円で差引特別損益は2億3百万円(損)となり、税金等調整前四半期純利益は前第2四半期連結累計期間と比べ15億71百万円増の125億95百万円となりました。
税金等調整前四半期純利益から、法人税等38億38百万円、非支配株主に帰属する四半期純利益4億12百万円を差し引き、親会社株主に帰属する四半期純利益は83億43百万円と、前第2四半期連結累計期間に比べ11億71百万円(16.3%)増となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況、資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益125億95百万円、減価償却費82億30百万円等による資金増加が、仕入債務の減少等による運転資金の増加及び法人税等の支払等の資金減少を上回ったことにより、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは127億51百万円の資金増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
3ヶ月を超える定期預金及び有価証券の運用による満期・償還が預入・取得を29億15百万円上回りましたが、有形及び無形固定資産の取得に99億円を支出したこと等により、当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは70億63百万円の資金減少となりました。
以上により、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは、56億88百万円の資金増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
株主の皆様への利益還元といたしまして、配当に36億16百万円を支出したことに加え、短期借入金の返済による支出が借入による収入を34億51百万円上回ったこと等により、当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは68億75百万円の資金減少となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比14億54百万円減少し、584億42百万円となりました。
当第2四半期連結会計期間末の借入金残高は173億67百万円でありますが、営業活動によるキャッシュ・フローや現金及び現金同等物の残高を考慮すると、当社グループは将来必要とされる成長資金及び有利子負債の返済に対し、当面充分な流動性を確保しております。
なお、当社グループは新経営計画「NNI-120 Ⅱ」に基づき、成長に向けた重点分野に対する積極的な戦略投資を行い、将来の企業価値を高めていくと同時に、配当、自己株式取得等の株主還元施策についてもこれまで以上に積極的、機動的に行ってまいります。そのための資金は、内部及び外部の両財源より調達してまいります。内部からの資金捻出は、既に導入しておりますキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を利用した国内連結子会社の資金の一元管理、及び資産の徹底的な圧縮に引き続き取り組むことにより、外部からは当社グループの健全な財務体質を背景に有利子負債等により、調達してまいります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
前事業年度の有価証券報告書に記載した事業上及び財務上の「対処すべき課題」について、当第2四半期連結累計期間における重要な変更、進捗及び新たに発生した課題は以下の通りです。なお、当四半期報告書提出日(平成27年11月12日)現在までの状況も含めて記載しております。
2)海外事業戦略
製粉事業におきましては、平成29年秋の稼働予定でカナダの子会社であるRogers Foods Ltd.チリワック工場(バンクーバー近郊)に新ラインを増設し、生産能力を80%増強することを決定しました。これにより供給体制を強化し北米西海岸地域でのプレゼンスを高めていくとともに、米国子会社のMiller Milling Company,LLCとともに北米全体の事業基盤拡大に取り組んでまいります。
4)麦政策等の制度変更に向けた取組み
本年10月にTPP(環太平洋経済連携協定)が大筋合意に至り、小麦に関しましては、現行の国家貿易制度及び枠外税率が維持され、既存のWTO枠内のマークアップ(政府が輸入する際に徴収している差益)が段階的に引き下げられることとなりました。一方、小麦粉は国家貿易による輸入枠が新設され、また小麦粉二次加工製品については品目により輸入関税が削減あるいは撤廃されるものもあり国境措置は低下することとなります。これらの合意内容は主に製粉事業及び食品事業に影響を及ぼすことが想定されますが、当社グループは今後の情勢変化を適切に見極めながら、引き続きグローバル競争で勝ち抜くべく国内外での強固な企業体質の構築に取り組んでまいります。
また、当社は株式会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
① 基本方針の内容の概要
当社は、「食」にかかわる企業として、安全安心な食を提供し続けていくことが当社グループの責務であるとともに企業価値の源泉であると考えております。企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させるためには、製品の高い安全性と品質の保証、その安定的な供給が必要不可欠です。これらの理解に欠ける者が、当社株式を買い集め、短期的な経済的効率性のみを重視して生産コストや研究開発コストにつき過度の削減を行うなど中長期的視点からの継続的・計画的な経営方針に反する行為を行うことは、当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損されることにつながります。また、これらに限らず株式の買付行為の中には、その態様によっては当社の企業価値及び株主共同の利益を害するものも存在します。
こうしたことに対処するためには、当社株式の買収者が意図する経営方針や事業計画の内容、買収提案が当社株主や当社グループの経営に与える影響、当社グループを取り巻く多くの関係者に与える影響、食の安全を始めとした社会的責任に対する考え方等について、事前の十分な情報開示がなされ、かつ相応の検討期間、交渉力等が確保される必要があると考えております。
② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
純粋持株会社である当社は、当社グループの経営戦略の立案、効率的な経営資源の配分、事業活動の監査・監督の役割を担い、各事業会社はそれぞれのマーケットに最適化することで、製品の高い安全性と品質の保証及びその安定的な供給を確保し、相互に企業価値を高め合いグループ全体の企業価値を向上させております。
この体制のもと当社グループは、製品の安全性及び品質を支える生産技術・開発力・分析力等の高い技術力の維持・向上を目指し、長期的な視点に立った継続的・計画的な設備投資を実施するとともに、一層の専門性の確保・向上のための従業員の育成、品質及び設備に関する継続的な監査・指導システムの導入、内部統制、コンプライアンス体制の構築と継続的な徹底などに注力しており、また、お取引先、地域社会を含めた各利害関係者との信頼関係の構築と維持にも努めております。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要
当社は、企業価値及び株主共同の利益を確保・向上するための方策として、定款第49条及び平成27年6月25日開催の第171回定時株主総会においてご承認いただいた「企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件」の内容に従い、新株予約権の無償割当てを活用した方策(「本プラン」)を導入しております。本プランの概要は以下のとおりです。
1) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、買収提案をあらかじめ書面により当社に提出し、当該買収提案について本新株予約権(下記6))の無償割当等を行わない旨の取締役会決議(「確認決議」)を求めるよう要請するものとし、特定買収行為を企図する者は、その実行に先立ち、買収提案を提出して確認決議を求めるものとします。取締役会は、本プランの迅速な運営を図る観点から、特定買収行為に関する提案を行った者に対し、必要に応じて回答期間を設定して追加的に情報提供を要請する場合があります。この場合でも、最初の情報提供要請を当該提案者に行った日から起算して60営業日以内を上限として、当該提案者が行う回答期間を設定し、当該回答期間の満了をもって企業価値委員会の検討・審議を開始することとします。
「特定買収行為」とは、a)株券等保有割合が20%以上となる当社の株券等の買付行為(これに準ずる行為として取締役会で定めるものを含みます。)又はb)買付け等の後の株券等所有割合が20%以上となる当社の株券等の公開買付けの開始行為のいずれかに該当する行為をいいます。「買収提案」とは、買収後の当社の経営方針と事業計画、対価の算定根拠、買収資金の裏付け、当社の利害関係者に与えうる影響その他下記4)ア)ないしキ)記載の事項に関連する情報として当社が合理的に求めるものが記載されたものをいいます。
2) 取締役会は、買収提案を受領した場合、当該買収提案を当社の社外役員のみから構成される企業価値委員会に速やかに付議するものとします。
3) 企業価値委員会は、買収提案を検討し、当該買収提案について取締役会が確認決議を行うべきである旨を勧告する決議(「勧告決議」)を行うかどうかを審議します。勧告決議は全委員の過半数の賛成により行われ、当該決議結果は開示されるものとします。企業価値委員会の検討・審議期間は、取締役会による買収提案受領後60営業日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外の場合には90営業日。)とします。合理的理由がある場合に限り、30営業日を上限として検討・審議期間が延長されることがあり得ますが、その場合には、当該理由及び延長予定期間について開示いたします。
4) 企業価値委員会における勧告決議の検討・審議は、当該買収提案が企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から真摯に行われるものとします。なお、企業価値委員会は、以下に掲げる事項がすべて充たされていると認められる買収提案については、勧告決議を行わなければならないもの
とし、また、以下に掲げる事項の一部を充たさない買収提案であっても企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に照らして相当であると認められる場合には勧告決議を行うものとします。
ア) 下記のいずれの類型にも該当しないこと
(a)株式を買い占め、その株式について当社又はその関係者に対して高値で買取りを要求する行為
(b)当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社の犠牲の下に買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者の利益を実現する経営を行う行為
(c)当社の資産を買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者の債務の担保や弁済原資として流用する行為
(d)当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開、商品開発等に必要な資産や資金を減少させるなど、当社の継続的発展を犠牲にして一時的な高いリターンを得ようとする行為
(e)その他、当社の株主、取引先、顧客、従業員等を含む当社の利害関係者の利益を不当に害することで買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者が利益をあげる態様の行為
イ)当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容等が、関連する法令及び規則等を遵守したものであること
ウ)当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容が、買収に応じることを当社株主に事実上強要するおそれがあるものではないこと
エ)当該買収提案を検討するために必要でかつ虚偽のない情報が、当社の要請等に応じて適時に提供されていること、その他本プランの手続に即した真摯な対応がなされていること
オ)当該買収提案を当社が検討(代替案を検討し当社株主に対して提示することを含む。)するための期間(買収提案の受領日から60営業日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外の場合
には90営業日。なお、これらの日数を超える合理的理由がある場合は30営業日を上限とした当該日数。))が確保されていること
カ)当社の企業価値及び株主共同の利益に照らして不十分又は不適切であると認められる条件による提案ではないこと
キ)その他企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであると合理的に認められること
5) 取締役会の確認決議は、企業価値委員会の勧告決議に基づいてなされるものとします。取締役会は、企業価値委員会から勧告決議がなされた場合、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、速やかに確認決議を行わなければならないものとし、確認決議を受けた買収提案に対して本新株予約権の無償割当等を行うことができないものとします。
6) 特定買収者(特定買収行為を行った者で特定買収行為を行った時点までに確認決議を得なかった者をいいます。)が出現した場合、取締役会は、特定買収者の出現を認識した旨の開示のほか、無償割当基準日、無償割当効力発生日その他本新株予約権の無償割当てに関する必要事項を決定する決議を行い、決定された事項を公表の上、本新株予約権の無償割当てを実行します。「本新株予約権」とは、特定買収者等(特定買収者及びその関係者をいいます。)の行使に制約が付された新株予約権をいいます。
無償割当基準日の前で取締役会が別途定める日(但し、無償割当基準日の3営業日前の日以降の日を定めることは予定されておりません。)までに、特定買収者の株券等保有割合が20%を下回ったことが明らかになった場合等には、取締役会は本新株予約権の無償割当ての効力を生じさせないことができます。
7) 本新株予約権の無償割当てを行う場合、無償割当基準日における全普通株主(但し、当社を除く。)に対し、その所有する当社普通株式1株につき本新株予約権1個の割合で割り当てることとし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、2株以下で取締役会が別途定める数となります。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1円に各本新株予約権の目的となる株式の数を乗じた額とします。
8) 本新株予約権には、未行使の本新株予約権を当社が取得することができる旨の取得条項が付されます。取得の対価は、特定買収者等に該当しない者が保有する本新株予約権については、当該本新株予約権の数に本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた数の整数部分に該当する数の当社普通株式、それ以外の本新株予約権については取得に係る本新株予約権と同数の譲渡制限付新株予約権(特定買収者等の行使に制約が付されたもの)となります。
④ 取締役会の判断及びその理由
本プランは上記の基本方針に沿うものであり、またその合理性を高めるため以下のような特段の工夫が施されておりますので、本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
1) 本プランは、当社定款第49条の規定に則り、平成27年6月25日開催の第171回定時株主総会において株主の皆様の事前承認を受けております。
2) 当社取締役の任期は1年であり、任期期差制や解任要件の普通決議からの加重等も行っておりません。従って、1回の株主総会普通決議における取締役の選解任を通じて、取締役会決議により本プランを廃止することが可能です。
3) 本プランにおける判断の中立性を担保するため、当社社外役員のみから構成される企業価値委員会が、買収提案の内容につき検討を行い、当社の役員としての会社に対する法的義務を背景に、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであるかどうかの観点から買収提案について審議します。そして、企業価値委員会から取締役会に対し、確認決議を行うべきとの勧告決議がなされた場合、取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、同勧告決議に従い確認決議を行わなければならないこととされております。
4) 上記③4)ア)ないしキ)記載の事項がすべて充たされていると認められる買収提案については、企業価値委員会は勧告決議を行わなければならないものとされており、客観性を高めるための仕組みが採られております。
5) 本プランは、株主総会の承認決議の範囲内で、取締役会決議により毎年見直すことを基本としており、関連する法制度の動向その他当社を取り巻く様々な状況に対応することが可能となっております。
6) 株主総会の承認決議の有効期間を、決議から3年に設定しております。3年が経過した時点で、取締役会は、附帯条件の見直し等を含め、改めて株主総会の承認をお願いし、株主の皆様にご判断いただくことを予定しております。
7) 本プランは、経済産業省及び法務省が定めた平成17年5月27日付「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」が求める適法性の要件(新株予約権等の発行の差止めを受けることがないために充たすべき要件)、合理性の要件(株主や投資家など関係者の理解を得るための要件)をすべて充たしております。また、経済産業省企業価値研究会平成20年6月30日付報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容にも合致しております。
(4)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、27億51百万円であります。
(5)経営戦略の現状と見通し
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営戦略の現状と見通し」について、変更はありません。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者の問題認識と今後の方針」について、変更はありません。