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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
932,856,000 |
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計 |
932,856,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末 (平成27年9月30日) |
提出日現在 (平成27年11月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
304,357,891 |
304,357,891 |
東京証券取引所 (市場第一部)
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株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
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計 |
304,357,891 |
304,357,891 |
- |
- |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
<平成27年8月19日発行の新株予約権>
① 取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行した新株予約権
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決議年月日 |
平成27年6月25日(定時株主総会) 平成27年7月30日(取締役会) |
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新株予約権の数(個) |
111(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
111,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 1,748,000円(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年8月20日~ 平成34年8月1日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
1株当たり発行価格 1,748円 1株当たり資本組入額 874円 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
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分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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|
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
② 当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、
第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
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決議年月日 |
平成27年6月25日(定時株主総会) 平成27年7月30日(取締役会) |
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新株予約権の数(個) |
215(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式(注)2 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
215,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1個当たり 1,748,000円(注)3 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年8月20日~ 平成34年8月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
1株当たり発行価格 1,748円 1株当たり資本組入額 874円 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5 |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
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平成27年9月30日 |
― |
304,357 |
― |
17,117 |
― |
9,500 |
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平成27年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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平成27年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己株式) 普通株式2,754,700 |
― |
株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
|
(相互保有株式) 普通株式 395,800 |
― |
同上 |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 300,721,600 |
3,007,216 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 485,791 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
304,357,891 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
3,007,216 |
― |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が300株含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」の「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が24個、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない完全議決権株式に係る議決権が3個含まれております。
3 「単元未満株式」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が27株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が47株含まれているほか、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
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自己株式 |
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株式会社日清製粉グループ本社 |
58株 |
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相互保有株式 |
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日本ロジテム株式会社 |
55株 |
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千葉共同サイロ株式会社 |
45株 |
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株式会社若葉商会 |
30株 |
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平成27年9月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 (株) |
他人名義 (株) |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数 |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
|
株式会社日清製粉 |
東京都千代田区神田錦町 |
2,754,700 |
- |
2,754,700 |
0.90 |
|
相互保有株式 |
|
|
|
|
|
|
石川株式会社 |
神戸市兵庫区島上町 |
168,900 |
- |
168,900 |
0.05 |
|
株式会社若葉商会 |
神戸市灘区摩耶埠頭2番8 |
124,600 |
- |
124,600 |
0.04 |
|
千葉共同サイロ株式会社 |
千葉市美浜区新港16番地 |
95,700 |
- |
95,700 |
0.03 |
|
日本ロジテム株式会社 |
東京都品川区荏原 |
6,600 |
- |
6,600 |
0.00 |
|
計 |
― |
3,150,500 |
- |
3,150,500 |
1.03 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。