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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
932,856,000 |
|
計 |
932,856,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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|
計 |
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|
― |
― |
<2012年8月16日発行の新株予約権>
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
|
決議年月日 |
株主総会の特別決議日(2012年6月27日)、 取締役会決議日(2012年7月26日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計44 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
17[12](注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1 |
普通株式 20,570[14,520] (注)3、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
1個当たり 958,320 (注)4、7 |
|
新株予約権の行使期間(注)1 |
2014年8月17日~2019年8月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
1株当たり発行価格 792 1株当たり資本組入額 396 (注)7 |
|
新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 |
(注)6 |
(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 2013年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、2014年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2013年8月20日発行の新株予約権>
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
|
決議年月日 |
株主総会の普通決議日(2013年6月26日)、 取締役会決議日(2013年7月30日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役 14 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
22(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1 |
普通株式 26,620 (注)3、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
1個当たり 1,224,520 (注)4、7 |
|
新株予約権の行使期間(注)1 |
2015年8月21日~2020年8月3日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
1株当たり発行価格 1,012 1株当たり資本組入額 506 (注)7 |
|
新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 |
(注)6 |
(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 2013年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、2014年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
|
決議年月日 |
株主総会の特別決議日(2013年6月26日)、 取締役会決議日(2013年7月30日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計45 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
24(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1 |
普通株式 29,040 (注)3、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
1個当たり 1,224,520 (注)4、7 |
|
新株予約権の行使期間(注)1 |
2015年8月21日~2020年8月3日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
1株当たり発行価格 1,012 1株当たり資本組入額 506 (注)7 |
|
新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 |
(注)6 |
(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 2013年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、2014年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2014年8月19日発行の新株予約権>
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
|
決議年月日 |
株主総会の普通決議日(2014年6月26日)、 取締役会決議日(2014年7月29日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役 14 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
43(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1 |
普通株式 47,300 (注)3、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
1個当たり 1,274,900 (注)4、7 |
|
新株予約権の行使期間(注)1 |
2016年8月20日~2021年8月2日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
1株当たり発行価格 1,159 1株当たり資本組入額 580 (注)7 |
|
新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 |
(注)6 |
(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,100株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 2014年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
|
決議年月日 |
株主総会の特別決議日(2014年6月26日)、 取締役会決議日(2014年7月29日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計44 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
106[101](注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1 |
普通株式 116,600[111,100] (注)3、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
1個当たり 1,274,900 (注)4、7 |
|
新株予約権の行使期間(注)1 |
2016年8月20日~2021年8月2日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
1株当たり発行価格 1,159 1株当たり資本組入額 580 (注)7 |
|
新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 |
(注)6 |
(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,100株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
7 2014年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<2015年8月19日発行の新株予約権>
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
|
決議年月日 |
株主総会の普通決議日(2015年6月25日)、 取締役会決議日(2015年7月30日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役 14 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
81(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1 |
普通株式 81,000 (注)3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
1個当たり 1,748,000 (注)4 |
|
新株予約権の行使期間(注)1 |
2017年8月20日~2022年8月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
1株当たり発行価格 1,748 1株当たり資本組入額 874 |
|
新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 |
(注)6 |
(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
|
決議年月日 |
株主総会の特別決議日(2015年6月25日)、 取締役会決議日(2015年7月30日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計45 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
169(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1 |
普通株式 169,000 (注)3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
1個当たり 1,748,000 (注)4 |
|
新株予約権の行使期間(注)1 |
2017年8月20日~2022年8月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
1株当たり発行価格 1,748 1株当たり資本組入額 874 |
|
新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 |
(注)6 |
(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
<2016年8月15日発行の新株予約権>
取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権
|
決議年月日 |
株主総会の普通決議日(2016年6月28日)、 取締役会決議日(2016年7月26日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の取締役 14 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
107(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1 |
普通株式 107,000 (注)3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
1個当たり 1,753,000 (注)4 |
|
新株予約権の行使期間(注)1 |
2018年8月16日~2023年8月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
1株当たり発行価格 1,753 1株当たり資本組入額 877 |
|
新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 |
(注)6 |
(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条
及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権
|
決議年月日 |
株主総会の特別決議日(2016年6月28日)、 取締役会決議日(2016年7月26日) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計47 |
|
新株予約権の数(個)(注)1 |
222(注)2 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1 |
普通株式 222,000 (注)3 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 |
1個当たり 1,753,000 (注)4 |
|
新株予約権の行使期間(注)1 |
2018年8月16日~2023年8月1日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)1 |
1株当たり発行価格 1,753 1株当たり資本組入額 877 |
|
新株予約権の行使の条件(注)1 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項(注)1 |
譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)1 |
(注)6 |
(注)1 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
3 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
4 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数×1株当たりの払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
5(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。
(3) 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。
(4) 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。
6 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
|
2014年10月1日 |
27,668 |
304,357 |
― |
17,117 |
― |
9,500 |
(注) 2014年10月1日付で当社普通株式を1株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 1 自己株式7,131,636株は「個人その他」に71,315単元及び「単元未満株式の状況」に136株含めて記載しております。なお、自己株式7,131,636株は株主名簿記載上の株式数であり、2019年3月31日現在の実質的な所有株式数は7,131,289株であります。また、当該自己株式には、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式21,900株は含まれておりません。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ24単元及び27株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
― |
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(注) 1 上記のほか、自己株式7,131千株があります。
2 2018年4月13日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ銀行及び共同保有者2社が2018年4月9日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
3,849 |
1.26 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
8,454 |
2.78 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
3,478 |
1.14 |
|
計 |
― |
15,783 |
5.19 |
3 2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及び共同保有者2社が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
2,419 |
0.79 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園一丁目1番1号 |
6,080 |
2.00 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
7,825 |
2.57 |
|
計 |
― |
16,325 |
5.36 |
4 2019年2月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及び共同保有者7社が2019年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
5,203 |
1.71 |
|
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド(BlackRock Fund Managers Limited) |
〒EC2N 2DL 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
370 |
0.12 |
|
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) |
ルクセンブルク大公国 L-1855 J.F.ケネディ通り 35A |
488 |
0.16 |
|
ブラックロック・ライフ・リミテッド(BlackRock Life Limited) |
〒EC2N 2DL 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
325 |
0.11 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド(BlackRock Asset Management Ireland Limited) |
〒4 D04 YW83 アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク 2 1階 |
967 |
0.32 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ(BlackRock Fund Advisors) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
3,110 |
1.02 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
3,593 |
1.18 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) |
〒EC2N 2DL 英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
1,167 |
0.38 |
|
計 |
― |
15,227 |
5.00 |
5 2019年4月5日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)及びその共同保有者である野村アセットマネジメント株式会社が2019年3月29日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株式数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
2,896 |
0.95 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
16,060 |
5.28 |
|
計 |
― |
18,956 |
6.23 |
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
(相互保有株式) |
- |
|
||
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株(議決権の数24個)、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が300株(議決権の数3個)、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式が21,900株(議決権の数219個)含まれております。
2 「単元未満株式」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が27株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が47株含まれているほか、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
|
自己株式 |
|
|
|
株式会社日清製粉グループ本社 |
89株 |
|
|
相互保有株式 |
|
|
|
日本ロジテム株式会社 |
55株 |
|
|
千葉共同サイロ株式会社 |
45株 |
|
|
|
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|
自己株式 |
|
|
|
|
|
|
株式会社日清製粉 グループ本社 |
東京都千代田区神田錦町 一丁目25番地 |
|
|
|
|
|
相互保有株式 |
|
|
|
|
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|
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神戸市兵庫区島上町 一丁目2番10号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都品川区荏原 一丁目19番17号 |
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
|
|
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式300株及び株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式21,900株は、上記自己株式等の数には含まれておりません。
当社は、2017年5月12日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員並びに主要な子会社の取締役(以下「対象取締役等」という。)に対する新たな株式報酬制度(以下本(8)において「本制度」という。)を導入することを決議し、2017年6月28日開催の第173回定時株主総会において、当社の取締役に対する本制度の導入を決議しております。なお、2019年6月26日開催の第175回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とした本制度に係る報酬枠の設定につき決議しております。また、主要な子会社の取締役に対する本制度の導入は、各子会社の定時株主総会において決議しております。
① 本制度の概要
本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員並びに主要な子会社の取締役(以下「対象取締役等」という。)に対し、対象取締役等の役位等に応じて設定された株式報酬基準額について、一定の算定方法で算定された数の当社株式(株式交付部分)と納税対応の観点からの金銭(金銭給付部分)を毎年交付及び給付するインセンティブプランです。当社株式は、当社及び主要な子会社が拠出する金員を原資に、当社の設定した信託(以下「本信託」という。)が取得し、本信託から対象取締役等に交付されます。
本制度を通じて対象取締役等に毎年交付される当社株式については、交付時から3年間の株式交付規程に基づく譲渡制限期間(譲渡、担保権設定その他の処分をしてはならない期間)を設けることとしており、対象取締役等は、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株主との利益の共有を図ることによりさらに株主重視の経営意識を高めることとなります。
② 信託契約の内容
・ 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
・ 信託の目的 対象取締役等に対するインセンティブの付与
・ 委託者 当社
・ 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・ 受益者 対象取締役等のうち受益者要件を満たす者
・ 信託管理人 当社・主要な子会社と利害関係のない第三者(公認会計士)
・ 信託契約日 2017年5月16日
・ 信託の期間 2017年5月16日~2020年7月末日(予定)
・ 制度開始日 2017年7月1日
・ 議決権の取扱い 行使しない
・ 取得株式の種類 当社普通株式
・ 信託金の金額 550百万円(信託報酬・信託費用を含む)
・ 株式の取得時期 下記の各期間、下記の額の当社株式を取得するまで
・2017年度 約160百万円
2017年7月6日~2017年7月20日
・2018年度 約190百万円
2018年7月6日~2018年7月9日
・2019年度 約190百万円(予定)
2019年7月5日(予定)~2019年7月19日(予定)
・ 株式の取得方法 株式市場より取得
・ 帰属権利者 当社
・ 残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除し
た信託費用準備金の範囲内とします。
③ 対象取締役等に取得させる予定の株式上限総数
本制度に基づいて対象取締役等に株式交付部分として交付される当社株式の総数は、連続する3年度ごとに、80万株を上限とします。
④ 本制度による受益権その他の権利を受け取ることができる者の範囲
対象取締役等のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,194 |
2,748,675 |
|
当期間における取得自己株式 |
197 |
502,728 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
|
|
|
|
|
(新株予約権の権利行使) |
210,660 |
262,986,620 |
11,550 |
11,166,100 |
|
(単元未満株式の売渡請求による売渡し) |
20 |
45,746 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
7,131,289 |
- |
7,119,936 |
- |
(注)1 当期間における処理自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の売渡請求に基づく売渡しによる株式は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使、並びに単元未満株式の買取り及び売渡請求に基づく売渡しによる株式は含まれておりません。
3 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式報酬制度の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式は含まれておりません。
当社は、現在及び将来の収益状況及び財務状況を勘案するとともに、連結ベースでの配当性向40%以上を基準として、配当を継続的に行うことを基本方針とし、株主の皆様のご期待にこたえてまいりたいと存じます。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関につきましては、会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除いて、株主総会決議に加え取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。また、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度の年間配当におきましては、株主の皆様への一層の利益還元として、前事業年度より3円増額の1株当たり32円といたしました。これによりまして、株式分割において、1株当たりの配当金の調整を行わず配当総額を増加させた2014年3月期以降、実質的に6事業年度連続の増配となります。この結果、配当性向は連結42.7%(個別63.4%)、純資産配当率は連結2.4%(個別3.2%)となります。
内部留保資金におきましては、長期ビジョン「NNI “Compass for the Future”新しいステージに向けて ~ 総合力の発揮とモデルチェンジ」に基づき、持続的成長に向けて、設備投資、M&A、人材育成、技術開発等の戦略投資を今後さらに積極的に加速させ、これらに配分すると同時に、株主還元につきましては、「当社創業以来の価値観」を共有して下さる株主の皆様に長期的スタンスで安定的に利益還元を強化してまいります。具体的には、連結ベースでの配当性向の基準を40%以上とし連続増配により配当の上積みを図り、自己株式取得等はキャッシュ・フローや戦略的な投資資金需要を勘案した上で機動的に行ってまいりたいと考えております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
当社及び当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。なお、記載は有価証券報告書提出日(2019年6月26日)現在の状況に基づき行っております。
① 企業統治の体制
(企業統治に関する基本的な考え方)
当社グループは「信を万事の本と為す」と「時代への適合」を社是とし、「健康で豊かな生活づくりに貢献する」ことを企業理念として、小麦粉をはじめとする安全・安心な「食」の安定供給を使命としております。当社は、この基本的理念を踏まえ、持続的な成長と長期的な企業価値の極大化を目指して、機能的な経営体制の整備と責任の明確化を図るとともに、株主をはじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明性が高く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進することをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。当社は、この考え方の下、株主から経営を付託された者としての責任等様々なステークホルダーに対する責務を果たすとともに、持続的成長と中長期的な企業価値の創出につながる実効的なガバナンスを実現するため、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めております。
(企業統治の体制の概要、企業統治の体制を採用する理由)
当社は、2019年6月26日開催の第175回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。移行理由は次のとおりです。
・監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する監査等委員会設置会社に移行するとともに、社外
取締役の比率を高めることで、取締役会による業務執行状況等の監督機能を強化する。
・委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性・妥当性の監査を担うことで、経営
の透明性を更に高めるとともに、内部監査部を監査等委員会の直轄とすることで、監査の充実を目指す。
・業務執行取締役の権限を見直して経営の意思決定を迅速化し、業務執行の機動性向上を図る。
これらにより、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の更なる向上を目指します。また、当社の企業統治に関するその他の事項は以下のとおりです。
1) 持株会社制度の採用
当社は事業子会社を株主の視点から評価・監督し、経営資源の戦略的活用とガバナンスの実効性を確保したグループ運営の遂行を目的に持株会社制度を採用しております。業務執行においては、経営の責任を明確化し、適時、適確な意思決定を図れる体制としております。
2) 経営体制
当社は経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として取締役会を設置しております。また、当社は、第三者的視点で当社の経営に意見をいただくよう独立性の高い社外取締役6名を選任しております。取締役会の構成員につきましては、下記(2)をご参照ください。取締役会の議長は、社長見目信樹が務めております。
当社は、業務執行の迅速化を高めるために執行役員制度を導入しております。また、当社グループ及びグループ各社の業務執行に関する重要事項の協議及び情報交換を行うために、執行役員を中心にメンバー構成したグループ運営会議を設置しております。グループ運営会議の構成員は、社長見目信樹、副社長執行役員中川雅夫、滝澤道則、常務執行役員原田隆、毛利晃、小髙聡、小池政志、増島直人、岩﨑浩一、常勤の監査等委員大内章、及び社長が指名した者であり、グループ運営会議の議長は、社長見目信樹が務めております。グループ運営会議は原則として毎月2回開催する他、必要に応じて随時開催しております。
3) 監査体制
当社は社外取締役である監査等委員(河和哲雄氏、伊東敏氏及び富田美栄子氏)及び社内取締役で常勤の監査等委員(大内章氏)の、合計4名で監査等委員会を組織し、監査等委員会の委員長は、常勤の監査等委員大内章が務めております。監査等委員は、監査基準及び監査計画に従い、取締役会等の重要会議に出席するほか、代表取締役等との定期的な会合を行う等により、取締役の職務執行の監査を行います。監査等委員1名は常勤の監査等委員として、主要子会社監査役を兼任し、日清製粉グループ各社の監査を行います。また、主要子会社には監査役を置き、定期的に「日清製粉グループ監査連絡会」を開催し、監査情報、リスク情報の共有を図っております。監査等委員会の監査を支える人材・体制については、監査等委員会の職務を補助する者として監査等委員会事務局を設置するとともに、当社での豊富な実務経験を持ち一定の役職を経験した者を専任者として複数名配置し、グループ各社の監査を実施しております。当社及び主要子会社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。
4) 企業統治に関して任意に設置する委員会等の体制
当社は社外役員協議会を設置しております。社外役員協議会は、全社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)により構成され、社外役員間の情報交換を行うとともに、取締役会からの諮問を受けて、代表取締役及び社外役員の指名並びに経営陣幹部(業務執行取締役、執行役員及び主要な事業子会社の社長等)の報酬の考え方等について協議・助言を行っております。なお、構成員は伏屋和彦氏、三村明夫氏、永井素夫氏、河和哲雄氏、伊東敏氏の5名に、富田美栄子氏を加えた6名であり、議長は伏屋和彦氏が務めております。
また、当社は、企業価値委員会を設置しております。詳細は「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (4)株式会社の支配に関する基本方針」をご参照ください。企業価値委員会は社外取締役全員により構成されております。企業価値委員会の委員長は、伏屋和彦氏が務めております。
5) 企業統治体制選択の理由
当社が監査等委員会設置会社に移行した理由は上記記載のとおりです。また、上記 1)の当社が採用する持株会社制度の機能を最大限発揮するために、取締役会は、ⅰ)持株会社専任で当社グループ全体を統括する各機能を担う取締役、ⅱ)主要事業の市場環境及び経営に精通し、主要な事業子会社の経営者の立場を兼務する取締役、ⅲ)独立した第三者的視点を有する社外取締役、及びiv)取締役会における議決権を有し、業務執行の適法性・妥当性の監査を担う監査等委員である取締役により構成することを基本としております。株主をはじめとする各ステークホルダーの立場を尊重し、透明度が高く、迅速かつ適切に意思決定を行う経営を推進するために相応しい体制であると考えております。なお、社外取締役には、取締役会においてそれぞれの豊富な経験と幅広い見識に基づき、意見を述べていただいております。社外取締役の意見は株主及び当社を取り巻く一般社会の視点に立ったもので、極めて貴重な意見であり、当社の経営において参考にしております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間において、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。
(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)
当社の内部統制システムは、業務執行組織における指揮命令系統の確立及び権限と責任の明確化、業務執行組織における長又は組織管理者による統制、組織間(例えば業務部門と経理部門)の内部牽制を基盤とし、あわせて次の体制をとることとしております。
1) 当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しており、当社及び子会社社長並びに取締役は「企業行動規範」及び「社員行動指針」の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上関係者に周知徹底する。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。
(b) 当社監査等委員会及び子会社監査役は、それぞれの取締役の職務の執行を監査し、また、取締役が内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視し検証する。
(c) 当社監査等委員会直轄の組織である内部監査部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。
また、内部監査部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。
(d) 日清製粉グループ横断的なCSR(企業の社会的責任)については、当社の「社会委員会」が、企業倫理・コンプライアンスを含めたCSR全般にわたる協議を行い、日清製粉グループでの実践に向けた施策を促進し、法令・定款・社会規範遵守の周知徹底を図る。
(e) 日清製粉グループでは、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的な勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応する。
(f) 当社は、日清製粉グループの社員等からの通報を受け、違反行為を早期に発見・対応すべく設置した「コンプライアンス・ホットライン制度」を維持・整備する。
2) 当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 日清製粉グループでは、事業活動に係る案件については、その重要性・影響度等に応じて決裁ないしは報告手続を定め、実施前にリスク判断も含めた検討を行う。
(b) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」に基づき、リスク評価とリスク対策レビューを実施するとともに、当社の「リスクマネジメント委員会」は、子会社が評価したリスクに対し適切なコントロールが構築されているか、リスクの漏れがないか等について、確認・指導し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括する。
(c) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループクライシスコントロール規程」に基づき、社員等は、クライシスが発生したとき又はそのおそれが生じたときは、損失の危険を早期に発見・対応すべく、指定された日清製粉グループの連絡先に通報する。
また、クライシスが発生した場合、当社は、速やかに対策本部を設置し、適切な対応を行うことによって、損害を最小限にとどめる。
(d) 当社監査等委員会及び子会社監査役は、それぞれの取締役が会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、取締役に対し助言・勧告等必要な措置を講ずる。
3) 当社及びその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社及び子会社は、取締役会における決議事項・報告事項、稟議等における社長・取締役・各本部を所管する執行役員等による決裁事項等により責任と権限を明確化しており、取締役は適正かつ迅速な職務執行を行う。
(b) 日清製粉グループでは、事業戦略及びその方向性を明確化し、各子会社の利益計画もこれに沿って単年度ごとに策定、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期も1年とし、責任を明確化する。さらに、取締役会は毎月業績をレビューし、改善策を検討・実施する。
4) 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 日清製粉グループは持株会社制度を採用しており、持株会社である当社が常に子会社を株主の視点から評価・監督する。
(b) 子会社の事業活動に係る重要案件に関しては、当社の取締役会に付議ないし報告すべき基準を定める。
(c) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を定め、「企業理念」・「経営基本方針」・「ステークホルダーに対する基本姿勢」・「企業行動規範」・「社員行動指針」を明示するとともに、その周知徹底を図る。
(d) 日清製粉グループでは、連結財務諸表等の財務報告の信頼性を確保するために、各業務の手順・方法等を定め、不正・誤謬を排除する体制を整備・運用する。
(e) 当社監査等委員及び子会社監査役は定期的に「日清製粉グループ監査連絡会」を開催し、監査事例等についての意見交換を行い、各課題の共有化を図る。
(f) 当社は、設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査を日清製粉グループを対象として行う。
(g) 当社監査等委員会直轄の組織である内部監査部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。
また、内部監査部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。
(h) 日清製粉グループの各子会社は、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備・運用を推進する。
5) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録・稟議書を始めとする職務の執行に係る文書その他の情報については、機密情報として規程に従い適切に保存・管理する。
6) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を置き、監査等委員会監査に当たって監査等委員会事務局は監査等委員会の命を受け業務を補佐する。監査等委員会事務局員の人事異動等に関しては監査等委員会の同意を得て行う。
(b) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会事務局の業務執行に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害することがないよう留意するものとする。
7) 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びにその子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(a) 当社監査等委員会は取締役会のほか重要な会議(「グループ運営会議」・「債権管理委員会」・「規範倫理委員会」等)に、監査等委員を出席させ、当該監査等委員は、上記重要な会議において適宜意見を述べる。
(b) 当社監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人・取締役・内部監査部等に対して報告を求める。
(c) 当社及び子会社の取締役は会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、速やかに当該会社の監査等委員会又は監査役に報告するとともに、各子会社の監査役は当社監査等委員会にも報告する。
(d) 子会社の監査役によって実施された監査結果は、当社監査等委員会に報告される。
(e) 当社内部監査部による内部統制評価結果及び内部監査結果は、当社監査等委員会に報告される。
(f) 当社による設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査の結果は、当社監査等委員会に報告される。
(g) 「コンプライアンス・ホットライン」による情報は、速やかに当社監査等委員会に報告される。
(h) 当社の本部長及び子会社社長の交代の際の引継書は、当社監査等委員会にも提出される。
(i) 当社及び子会社の稟議は、すべて当該会社の監査等委員又は監査役に回付される。
8) 当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「コンプライアンス・ホットライン」の通報者を含む前項の報告者は、当該報告等を行ったことをもって人事制度上その他いかなる意味においても不利益な取扱いはされない。
9) 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用に関しては予算化し、予算外の費用についても、会社法第399条の2第4項に基づいて、当該監査等委員の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況)
市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応することとし、以下の体制をとっております。
(a) 「日清製粉グループの企業行動規範」では、関連法規や社会規範等を遵守する旨を定め、「社員行動指針」でも、社員は反社会的勢力からの不当な要求には、屈することなく、毅然として対決することを定めている。
(b) 日清製粉グループ本社内に対応統括部署を設置するとともに不当要求防止責任者を配置しており、反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、外部の専門機関と連携して、組織的に対応している。また、倫理・コンプライアンス研修等を通じて組織的な対応の周知徹底を図っている。
(c) 日清製粉グループ本社内にグループ各社の委員にて構成する規範倫理委員会、主要子会社には社会規範委員会を設置し、委員会では反社会的勢力からの不当な要求に屈することのないよう都度徹底すると共に、利益供与等不正支出がないことの確認を行っている。
(リスク管理体制の整備の状況)
「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおり、以下の体制を敷いております。
日清製粉グループでは、企業の社会的責任遂行のため、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しております。この内容を社員が正しく理解し、実践できるよう研修を始めとする全社的な啓発活動を実施すると同時に、その実効を期するため、環境監査等の各種専門監査を行うとともに、外部の弁護士及び社内担当部署に直接通報できる「コンプライアンス・ホットライン制度」を導入しております。
また、クライシス発生の予防及び発生時の適切な対応を確保するために、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」及び「日清製粉グループクライシスコントロール規程」を整備し、リスクマネジメント及びクライシスの定義を明確に定めるとともに、当社に「リスクマネジメント委員会」を設置し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括しております。なお、日清製粉グループの社員はクライシスが発生した際には当社「コールセンター」に報告することを義務付けられており、それらの情報は迅速に経営トップに報告され、適切な初動対応により損害を最小限に抑える仕組みとなっております。
② 取締役の定数
当社の取締役は14名以内、うち監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
③ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらない旨も定款に定めております。
④ 剰余金の配当等の決定機関
機動的な資本政策を可能とするため、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会決議に加えて取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
⑤ 中間配当の決定機関
株主への機動的な利益還元を可能とするため、当社は、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項の中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
特別決議事項の審議をより確実に行うことを可能とするため、当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 取締役等の責任免除
当社は、職務を行うにあたっての責任を合理的な範囲にとどめることにより、期待される役割を適切に遂行することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
当社グループの業務執行体制、経営・監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役
取締役社長 |
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代表取締役
副社長執行役員
総務本部管掌 |
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取締役
常務執行役員
R&D・品質保証本部長 |
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取締役
常務執行役員
経理・財務本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役
常務執行役員
事業開発本部長 |
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取締役
常務執行役員 |
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取締役
常務執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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6 2019年6月26日開催の定時株主総会終結をもって、以下のとおり代表取締役の異動がありました。
退任代表取締役 中川雅夫(旧 代表取締役 取締役副社長)
7 当社は業務執行の迅速性を高めるために執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
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副社長執行役員 |
中 川 雅 夫 |
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常務執行役員 技術本部長 |
小 髙 聡 |
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常務執行役員 企画本部長 |
小 池 政 志 |
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常務執行役員 総務本部長 |
増 島 直 人 |
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常務執行役員 オリエンタル酵母工業株式会社取締役社長 |
中 川 真佐志 |
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常務執行役員 日清ファルマ株式会社取締役社長 |
佐 藤 潔 |
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常務執行役員 日清製粉株式会社常務取締役 |
瀧 原 賢 二 |
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常務執行役員 日清フーズ株式会社常務取締役 |
岩 橋 恭 彦 |
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執行役員 R&D・品質保証本部副本部長 日清フーズ株式会社常務取締役 |
伊 藤 裕 朗 |
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執行役員 技術本部副本部長 事業開発本部生産技術開発部長 |
冬 木 正 |
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執行役員 経理・財務本部経理部長 |
鈴 木 栄 一 |
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執行役員 総務本部人事・労務企画室長 総務本部労務部長 |
黒 須 宏 典 |
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執行役員 日清製粉株式会社常務取締役 |
小 谷 茂 |
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執行役員 日清フーズ株式会社常務取締役 |
新 谷 浩 治 |
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執行役員 日清製粉株式会社常務取締役 |
渡 邉 一 充 |
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執行役員 日清製粉株式会社取締役 |
関 口 聡 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。
社外取締役と当社との間には、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのある人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。
取締役三村明夫氏及び伏屋和彦氏には独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいております。取締役永井素夫氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会で、社外取締役として新たに選任されましたが、同氏にも独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただけるものと判断しております。
また、取締役河和哲雄氏、伊東敏氏及び富田美栄子氏は、2019年6月26日開催の定時株主総会で監査等委員である社外取締役として新たに選任されましたが、同3氏には独立した監査等委員である社外取締役として、当社経営への監査・監督を客観的に行っていただけるものと判断しております。
取締役三村明夫氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役伏屋和彦氏は、大蔵省(現財務省)等において要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役永井素夫氏は、金融機関の経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、社外取締役として適任な方と判断いたしました。
取締役(監査等委員)河和哲雄氏は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき社外監査役として適法性の観点から適切に監査を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。取締役(監査等委員)伊東敏氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する高度な専門的知識に基づき社外監査役として適切に監査を行っていただいており、客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。取締役(監査等委員)富田美栄子氏は、弁護士として豊富な知識と経験を有する方であり、その知識と経験に基づき客観的な立場から当社の業務執行の監査・監督を行う監査等委員として適任な方と判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)に対しては、取締役会事務局室が窓口となり、取締役会の資料の配布時期にも留意し、付議される議案について事前に概要を説明しております。また、提案部署等の関係部署が必要に応じて事前説明を行っております。その上で社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)は、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項の趣旨、内容等に関する質問、意見など適宜発言を行っております。監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を置き、監査等委員会資料の作成を行い、議案の説明が必要な場合は常勤の監査等委員又は監査等委員会事務局が対応いたします。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤の監査等委員から監査の実施状況について報告を受け、内部監査部から内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人との定期的な連絡会にも出席しております。
なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて「社外役員の独立性に関する基準」を以下のとおり定めております。
<社外役員の独立性に関する基準>
当社の社外取締役が独立性を有していると判断されるには、当該社外取締役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。
1) 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者(下記 2)に該当する者を除く。)
※「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結売上高(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいう。
※「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結売上高の2%相当額以上の支払いを当社に行った者をいう(当社が借入れをしている金融機関については、当社の資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る。)。
2) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする。)
※「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は当該団体の年間連結売上高)の10%又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産(役員報酬を除く。)をいう。
3) 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者。
(a) 上記 1)又は 2)に掲げる者
(b) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(c) 当社の兄弟会社の業務執行者
※「最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた」場合とは、実質的に現在(a)から(c)までに掲げる事由に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、(a)から(c)までのいずれかに該当していた場合をいう。
4) 次の(a)から(e)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の近親者。
(a) 上記 1)から 3)までに掲げる者
(b) 当社の子会社の業務執行者
(c) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(d) 当社の兄弟会社の業務執行者
(e) 最近において(b)又は当社の業務執行者に該当していた者
※「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第4項第6号ホ等に準じて判断され、具体的には、上記1)の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者、上記 2)の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む。)が「重要」な者に該当します。
※「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は、ここにおける近親者としては取り扱いません。
①監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員4名で監査等委員会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、取締役の職務執行の監査を実施いたします。また、監査等委員会は代表取締役及び総務・法務、経理・財務等を担当する取締役・執行役員と定期的に会合を実施し、監査上の重要課題等について意見交換を行います。監査等委員の内1名は常勤の監査等委員で、主要子会社監査役を兼任し、日清製粉グループ各社の監査を行います。また、監査等委員会の職務を補助する者として監査等委員会事務局を設置するとともに、当社での豊富な実務経験を持ち一定の役職を経験した者を専任者として複数名配置し、グループ各社の監査を実施しております。
なお、監査等委員の大内章氏は、経理・財務の業務経験を有しており、また、監査等委員の伊東敏氏は、公認会計士の資格を有しております。
②内部監査の状況
1) 内部監査の組織、人員及び手続
当社は内部監査部門として内部監査部21名及び設備・安全、環境保全、品質保証の各監査を担当する専門スタッフ21名を置き、日清製粉グループ各社の業務の適正を確保するため、内部監査を実施しております。
2) 監査等委員会と内部監査部門及び会計監査人との連携
内部監査部は、監査等委員会の直轄の組織として、監査結果を都度監査等委員会に報告し、また、主要子会社監査役及び専門監査スタッフは、監査結果を監査等委員会及び内部監査部に報告することを通じて、相互の連携を図ります。また、常勤の監査等委員は、主要子会社監査役及び内部監査部と、定期的に「日清製粉グループ監査連絡会」を開催し、監査事例等について意見交換を行い、問題意識の共有化とグループ全体の監査品質の向上に努めてまいります。
当社及び主要子会社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。監査等委員会及び内部監査部は、同監査法人と定期的に連絡会を開催し、監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めてまいります。
③会計監査の状況
1) 監査法人の名称、業務を執行した公認会計士の氏名、補助者の構成
当社及び主要子会社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、市川育義、沼田敦士、土畠真嗣の3氏であります。また、監査業務に係る補助者の構成(連結子会社を含む。)は、公認会計士20名、その他19名であります。
2) 監査法人を選定した理由(選定方針、業務停止処分の状況を含む)
(a) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会設置会社移行前の監査役会は、以下の方針を定めており、監査等委員会設置会社移行後においても、監査等委員会は、同様の内容の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められた場合、必要と認めるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人が同条に定める事由又はこれに準じる事由に該当すると認められた場合、必要と認めるときは、同法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人の監査品質、職務遂行状況等諸般の事情を総合的に勘案し、再任しないことが適切であると判断した場合には、同法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
(b) 監査法人の選定理由
監査等委員会設置会社移行前の監査役会において、当時の会計監査人の選定基準及び評価基準に従って、独立性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等を総合的に検討し、有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選定しております。
3) 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり交代しております。
前々連結会計年度及び前々事業年度 新日本有限責任監査法人
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
(a) 異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称 有限責任監査法人トーマツ
退任する監査公認会計士等の名称 新日本有限責任監査法人
(b) 異動の年月日
2017年6月28日
(c) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2016年6月28日
(d) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(e) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、2017年6月28日開催の第173回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。監査役会は、会計監査人の継続監査年数を考慮に入れた上で、当社の会計監査人の選定基準及び評価基準に従って、独立性、品質管理体制及びグローバルな監査体制等を総合的に検討しました。その結果、新たな視点での監査も期待できる有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任したものであります。
(f) 上記(e)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
4) 監査役及び監査役会が会計監査人の評価を行った場合、その旨及びその内容
監査等委員会設置会社移行前の2019年5月に、監査役会において会計監査人の評価を行い、独立性、品質管理及びグローバルな監査体制等を総合的に検討し、適切な監査を行っていると評価しております。
5) 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に会計及び内部統制に関する助言・指導業務等であります。
(b) その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の一部の連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬43百万円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の一部の連結子会社は、監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬87百万円を支払っております。
(c) 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、会社の規模、監査日数等を勘案した上で決定しております。
(d) 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の当事業年度における監査計画の内容、職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1)当社の取締役報酬の方針として、①優秀な人材確保、②当社の規模及び事業領域に応じた適正水準、及び③当社の中長期的企業価値向上に向けた健全なインセンティブの一つとしての機能の各要素を踏まえて設定することとしており、一定の割合を、業績を反映する変動報酬部分で構成し、グループ貢献度等を考慮するとともに、中長期的なグループ基本戦略に対する貢献度も加味していくこととしております。
かかる方針を踏まえて、当社の社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、①役位に応じた固定報酬(基本報酬)、②過去の業績に対する貢献度を反映する変動報酬(賞与)、及び③より一層株主価値を重視した経営の推進を図るべく将来の業績を反映する株式報酬の組み合わせで構成しております。
2)当社は、2017年6月28日開催の第173回定時株主総会において、取締役の固定報酬(基本報酬)及び変動報酬(賞与)は年額4億円以内(最近事業年度において対象となる取締役は計15名)、2006年6月28日開催の第162回定時株主総会において、監査役の報酬額は年額90百万円以内(最近事業年度において対象となる監査役は計6名(最近事業年度中に退任した監査役1名を含む。))と、それぞれ決議しております。
また、2017年6月28日開催の第173回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員並びに主要な子会社の取締役に対する株式報酬制度(以下本①において「株式報酬制度」という。)に基づいて当社の取締役に株式交付部分として交付される当社株式の総数は、連続する3年度ごとに、35万株を上限とし、株式報酬制度に基づいて当社が本信託に拠出する額及び金銭給付部分の額との合計額は、連続する3年度ごとに、当社の取締役分について合計300百万円を上限とすることを決議しております(最近事業年度において対象となる取締役は計15名)。
なお、2019年6月26日開催の第175回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行しており、同定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬(基本報酬)及び変動報酬(賞与)は年額4億円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内。同定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名(うち社外取締役は3名))、監査等委員である取締役の報酬額は年額90百万円以内(同定時株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は4名)と、それぞれ決議しております。また、同定時株主総会において、株式報酬制度についても、改めて当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象とした報酬枠の設定について決議しており(同定時株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名(うち社外取締役は3名))、連続する3年度ごと(当初は第173回定時株主総会終結時から2020年6月開催予定の定時株主総会終結時までの3年度)に、株式交付部分として交付される当社株式の総数の上限、並びに株式報酬制度に基づいて当社が本信託に拠出する額及び金銭給付部分の額との合計額の上限は、第173回定時株主総会で決議したものと同一です。
3)報酬の構成割合については、「食」にかかわる企業として、製品の高い安全性を確保し品質を保証するとともに、国民の主要食糧である小麦粉等を始めとした食の安定的な供給に貢献し続けていくことが、当社グループの責務であるとともに企業価値の源泉かつ礎であり、こうした事業に則した適正な報酬ミックスにすることを基本的考え方として、①固定報酬(基本報酬)、②変動報酬(賞与)及び③株式報酬の構成割合について、概ね70:15:15をスタートラインとして、業績によって②及び③の額・割合が変動することを基本方針としております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)については経営の監督機能という役割が求められる一方で、会社の中長期的な企業価値向上への一定のインセンティブを適切に付与することも重要であると考えており、その報酬は固定報酬(基本報酬)及び株式報酬で構成しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、固定報酬(基本報酬)のみで構成しております。
4)各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、報酬額の客観性と妥当性を担保するため、当社と時価総額が同程度の国内上場会社の役位別の報酬水準に係る外部機関の調査結果等も参照した上で、役位毎の報酬基準を定めております。当該報酬基準は、役位毎の職責やグループ経営への影響の大きさ等を考慮したものとしております。そして、報酬決定過程の独立性と客観性を強化するため、報酬の構成割合を含む取締役の報酬の考え方等について、独立社外取締役からなる社外役員協議会において協議を行っております。
これらの方針及び協議等を踏まえ、取締役会において議論を行い、各取締役の報酬は取締役社長(社長見目信樹)が決定する旨決議し、取締役社長は上記報酬基準にしたがって決定いたします。監査役の報酬については、監査役の協議により、常勤監査役(熊澤幸宏)が監査役の報酬基準にしたがって決定しております。監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議によって決定いたします。
5)変動報酬(賞与)について、当社の業績を示す指標として連結経常利益等を指標とし、前年を上回る業績を目指して経営に取り組んでおります。支給額は、連結経常利益の前期比増減率等に基づき前年の賞与額を増減することにより決定しております。なお、当事業年度の連結経常利益の実績値は320億円(前期比100.8%)でした。
6)株式報酬については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 (基本報酬) |
変動報酬 (賞与) |
株式報酬 |
ストック オプション |
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取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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株式報酬制度の導入に伴い、ストックオプションとしての新株予約権につきましては、2017年以降、新規の発行は行っておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が純投資目的である投資株式は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的とするもの、純投資目的以外の目的である投資株式は、業務提携・共同事業の円滑化、強化や長期的・安定的な取引関係の構築、強化を図ることを目的とするものとしております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
業務提携・共同事業の円滑化、強化や長期的・安定的な取引関係の構築、強化を図る観点から、株式保有を行うことが中長期的な企業価値の向上に資するものであり合理性があると認められる場合に、政策保有を行うこととしております。
(保有合理性検証方法及び取締役会における検証内容)
個別の株式について、保有目的が適切であること、及び取引状況や収益・財務状況、株主還元、信用度等を確認の上、保有に伴う便益やリスクと資本コストの比較等を行い、保有の適否を毎期取締役会において検証することとしております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注2) |
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(保有目的)当社グループが投資株式発行者(グループ会社を含む)に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため (株式数が増加した理由)取引関係を維持・拡大するため |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果(注1) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注1) 個別の銘柄に関する定量的な保有効果の記載は困難であるため、記載を省略しております。なお、上記②a.(保有合理性検証方法及び取締役会における検証内容)に基づき、2019年2月の取締役会において定量的な保有効果の検証を行っております。
(注2) 凸版印刷㈱は、2018年10月1日付で普通株式2株を1株とする株式併合を行っております。
(注3) 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。