該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2016年6月29日開催の第119回定時株主総会決議により、2016年10月1日付で10株を1株に株式併合いたしました。これにより株式数は42,231,282株減少し、発行済株式総数は4,692,364株となっております。
2021年3月31日現在
(注) 1 当社は2021年3月31日現在自己株式を114,118株保有しておりますが、このうち114,100株(1,141単元)は「個人その他」の欄に、18株は「単元未満株式の状況」の欄に含めて記載しております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、3単元含まれております。
2021年3月31日現在
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行 1,312百株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 832百株
2 上記の所有株式数のほか当社所有の自己株式1,141百株があります。
2021年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権3個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式18株が含まれております。
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
(注) 自己株式の取得方法は東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により行っております。
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、配当につきましては株主の皆様への利益還元を重要課題の一つとして認識しております。各事業年度の業績の状況と将来の事業展開を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当の実施を基本としつつも、連結ベースの配当性向30%以上をもう一つの基準とし、株主の皆様のご期待にこたえて参りたいと考えております。また、引続き、研究開発や製造設備の増強、販売・物流体制の強化など将来の事業展開に必要な資金需要に備えるために内部留保の充実に努めることにしております。
また、剰余金の配当等の決定機関は、2018年6月28日開催の第121回定時株主総会において、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議により定めることができる旨の定款変更を決議しております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金は普通配当を1株当たり118円とし、中間配当金(114円)とあわせて年間232円としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営環境の変化に迅速に対応できる効率的な組織体制を構築するとともに、公正で透明性の高い健全な企業経営に努めることです。
<企業統治体制の概要>
当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るため、2016年6月29日開催の定時株主総会において定款一部変更が決議されたことにより、監査等委員会設置会社へ移行致しました。
また、機動的かつ効率的な経営体制の強化を目的に、2008年6月より経営の意思決定と業務執行を分離し、執行役員制度を導入しております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)の計9名で構成され、同会には子会社を含む重要事項が付議され、審議・決裁するとともに、経営戦略の策定並びに業務執行状況の監督に関し、迅速かつ実質的な機能を発揮して参ります。
(委員の構成)
取締役社長 藤田佳久
取締役 伊藤勇、中田昭久、山田容三、刀禰館次郎
取締役(監査等委員)嶋津吉裕、野口文雄、豊島ひろ江、村松隆志
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役3名)で構成され、監査等委員である取締役は取締役会等に出席し、企業統治体制の更なる充実に努めて参ります。また、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、独立性の高い専任の事務局長(1名)を配置しております。
(委員の構成)
取締役(監査等委員)嶋津吉裕、野口文雄、豊島ひろ江、村松隆志、監査等委員会事務局長
取締役会のほか、社長、執行役員、各本部長、中央研究所長、監査等委員会事務局長が出席する常務会の審議を通して経営・業務執行の意思決定や協議を行うことにより、透明性や適法性を確保しております。
(委員の構成)
取締役社長 藤田佳久
取締役 伊藤勇、中田昭久、山田容三
その他 執行役員、各本部長、中央研究所長、監査等委員会事務局長、その他必要と認めた関係者
当社の内部監査の体制は、社長直属の機関として業務監査室(人員6名)が設置されており、当社及びグループ会社について、随時必要な内部監査を実施しております。
<当社のコーポレート・ガバナンス体制の関係図>

当社が当該企業統治の体制を採用する理由は、冒頭に記載したコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するためであります。
③企業統治に関するその他の事項
<内部統制システムの整備の状況>
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに企業集団の業務の適正を確保するための体制
当社は、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとる様「役職員行動規範」を定めております。
また、コンプライアンス委員会を設置、代表取締役社長がその委員長を務め、各担当役員、各本部長、監査等委員会事務局長、総務部長、業務監査室長をコンプライアンス委員とし、コンプライアンス関連の研修の実施、ガイドラインの制定等の体制を整備しております。
法令上及び定款上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を行う手段として、コンプライアンス委員会等への報告・相談ラインを設置しております。
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令等に基づき、定められた期間保存しております。
また、取締役は、これらの文書等を必要に応じて閲覧・入手できる体制になっております。
当社グループは、「リスク管理規程」に基づきコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配付等を行うものとしております。
組織横断的リスクの対応を一段と強化するため「リスク管理委員会」を設置しております。
また、リスクに対する実際の行動・シミュレーション実施のため、リスクに応じた分科会を設置しております。
当社グループは、取締役及び従業員が共有する全社的な目標を定め、業務担当役員はその目標達成のために各部門の具体的目標及び効率的な達成の方法を策定します。
当社グループは、取締役会等が定期的に進捗状況をチェックし、改善を促すことができるように全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築しております。
当社グループは、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法の定めに従い有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努めます。
当社は、グループ会社の主管者を定め、取締役や監査役の派遣等を通じて連携を取り、グループ会社の業務執行状況の報告を定期的に受け、確認しております。
また、社長直属の機関として業務監査室を設置しており、当社及びグループ会社について、業務の遂行状況や内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示や実施状況の確認等定期的に必要な内部監査を実施しております。
監査等委員会は、監査等委員会の職務の補助を必要とする場合は、業務監査室担当役員に業務監査室の人員の派遣を要請できるものとします。
監査等委員より、監査業務の補助の指示を受けた従業員は、その指示に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けないこととします。
監査業務の補助をする業務監査室の従業員の選任に関しては、監査機能の一翼を担う重要な役割をもつことに鑑み、その経験・知見・行動力を十分に考慮するものとします。
監査等委員が、取締役会に出席し、重要な報告を受け、意見を表明できる体制としております。
また、監査等委員会事務局長が常務会、経営会議、コンプライアンス委員会等に出席し、重要な報告を受け、その内容を監査等委員会に報告する体制としております。さらに、監査等委員会事務局長が子会社の取締役会等に出席し、重要な報告を受け、その内容を監査等委員会へ報告する体制としております。
また、法令上及び定款上疑義のある行為等について、当社グループの従業員が直接情報提供を行う手段としての報告・相談ラインの相手先の一つとして、監査等委員会事務局長から監査等委員会へ報告する体制を設定しております。
「コンプライアンス委員会規則」において報告者が不利益を被らないよう最大限の配慮を行う体制としております。
監査等委員がその職務の執行に関連して発生する費用につき、会社法第399条の2第4項に基づく前払や支出済金額の支払い、あるいは債務の処理を依頼した場合、当該職務の執行に必要ではないと証明されたときを除き、当社は速やかに当該費用の支払い又は債務の処理を行います。
監査等委員は、取締役、会計監査人と相互の意思疎通を図るため、それぞれ随時意見交換会をもつこととしております。
また、「内部監査規程」において、業務監査室は監査等委員及び会計監査人と密接な連携を保つよう努めなければならない旨を定め、監査等委員会の監査の実効性確保を図っております。
当社は、反社会的勢力及びこれらと関係のある個人・団体とは一切の交流・取引を行わず、また、それら個人・団体からの要求には断固として応じないことを「役職員行動規範」で取り決め、警察等の外部機関や関連団体・関連企業と協力して、反社会的勢力を排除するべく社内体制を整備しています。
④取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じ機動的な資本政策が遂行できるようにするためであります。
⑦剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元等を行うことを目的とするものであります。
⑧中間配当の実施
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じ機動的な配当政策が遂行できるようにするためであります。
⑨取締役の損害賠償責任の免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が、職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためであります。
男性
(注) 1 監査等委員である取締役野口文雄氏、豊島ひろ江氏及び村松隆志氏は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会は、委員長 嶋津吉裕氏、委員 野口文雄氏、委員 豊島ひろ江氏、委員 村松隆志氏の4名で構成されております。
6 当社は、2008年6月より執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
監査等委員である社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役は、提出日現在3名であります。
監査等委員である社外取締役の野口文雄氏は、公正取引委員会や国税庁に長年勤務された経験から、企業取引及び税務に関する相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の豊島ひろ江氏は、企業法務、民商事紛争、倒産案件、M&A、海外投資、国際取引など幅広く法律実務に精通しており、弁護士としての職歴から法務・リスク管理面での相当程度の知見を有しており、それを当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役の村松隆志氏は、食品会社の経営者や監査役として豊富な業務経験を有しており、幅広い経験を当社の企業活動に反映していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
野口文雄氏、豊島ひろ江氏、村松隆志氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の定める独立性基準にも抵触しておらず、一般株主と利益相反を生ずるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
なお、当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
(社外取締役の独立性判断基準)
㈱東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(a)~(f)の該当の有無を確認の上、独立性を判断しております。
(d)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサル
タント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(注)1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。
3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先をいう。
4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1千万円を超える寄附をいう。
なお、上記(a)~(f)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を開示致します。
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
(a)組織・人員
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員会は提出日現在4名(うち、社外取締役3名)で構成されております。監査等委員である取締役は、毎月の取締役会に出席し、また、会計監査人から監査計画及び監査結果の報告を受けるなど、会計監査人と連携を図り、経営の業務執行状況の監督・管理を適切に行える体制となっております。
(注)2021年6月29日開催の第124回定時株主総会において、新たな社外取締役(監査等委員)として、村松隆志氏が選任されました。
また、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局を設置し、独立性の高い専任の事務局長(1名)を配置し、監査等委員である取締役の業務をサポートする体制を整え、監査等委員会の機能強化に向けた取り組みを実施しております。
(b)監査等委員会の活動状況
1)監査等委員会の開催頻度・個々の出席状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催し、職務の執行状況の報告や情報共有を行い、ガバナンス機能の強化に努めております。2020年度には監査等委員会を合計12回開催し、平均所要時間は約40分でした。また、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
2)主な決議・報告事項
・決議事項 監査等委員会監査方針・監査計画・職務分担、監査等委員会監査報告書案、監査等委員会委員長・
選定監査等委員の選定、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬額等
・報告事項 社内会議の重点事項報告、甲乙稟議決裁報告、在外子会社(2社)の社員総会報告並びに週間報告、
業務監査室における年間業務監査計画並びに年度別(3ヵ年)業務監査計画、工場往査結果、
会計監査人の期末監査報告等
・協議事項 取締役会決議事項・討議事項・報告事項に対する監査等委員会の意見等
(c)監査等委員会の主な活動
・代表取締役及び取締役へのヒアリング
・重要会議(取締役会、経営会議、常務会、工場長会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会)への
出席
・重要な決裁書類等の閲覧
・会計監査人の評価・選任
・工場棚卸実査立会
社長直属の機関として業務監査室(人員6名)を設置しており、当社及びグループ会社について、業務の遂行状況や内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示や実施状況の確認等随時必要な内部監査を実施しております。
(a)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(b)継続監査期間
12年間
(c)業務を執行した公認会計士
業務執行社員 公認会計士 長島 拓也
業務執行社員 公認会計士 美久羅和美
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等3名、その他6名であります。
(e)監査法人の選定方針と理由
当社における会計監査人の選定方針及び理由は、当社の広範な業務内容に対し効率的な監査業務を実施する事ができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などで総合的に判断いたします。
また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することを確認・検証いたします。
(f)監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、同監査法人による会計監査は、従前から適正に行われていると評価しております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、その職務の執行状況についての報告と「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日 企業会計審議会)等に準拠して整備・運用している通知を受け、必要に応じて説明を求め、同監査法人の監査方針及び監査品質等を、総合的に勘案したものです。
また、監査等委員会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき会計監査人の再任に関する決議を行っております。
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、企業会計
基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導を委託し、その対価
を支払っております。
当社における非監査業務の内容は、日本版移転価格文書作成に関する助言・指導業務となります。
また、当社の在外子会社における非監査業務の内容は、現地版移転価格文書作成に関する助言・指導業務、及
び税務ヘルスチェック業務となります。
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査公認会計士等からの見積提案を基に、監査計画・監査内容・監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の事前の同意を得て取締役会で決定する手続きを実施しております。
監査等委員会は、会計監査人からの説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4)【役員の報酬等】
(a)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、社内取締役(社外取締役を含む非常勤取締役を除く)の報酬等は、職務執行の対価として毎月固定額を支給する「基本報酬」と、各事業年度の業績に連動した「賞与」及び在籍年数等に基づき支給する「役員退職慰労金」による構成としております。
「基本報酬」につきましては、各役員の職責や職務内容、担当領域のグループ経営への影響の大きさに応じ、世間水準並びに従業員給与とのバランスを考慮して決定しております。また、個別の役員の前事業年度の実績に応じ、一定の範囲で昇給が可能な仕組みとしており、基本報酬においても役員の成果に報いることができるようにしております。「賞与」につきましては、各事業年度の当社グループの業績及び貢献度に応じて決定しております。「役員退職慰労金」につきましては、当社「役員退職慰労金規程」に従い職務、在職年数等に応じて算出し、株主総会での承認を得たうえで、支給することとしております。
なお、2021年3月1日施行の会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められていることから、2020年12月に報酬諮問委員会を設置し、時価総額や利益水準が同程度の国内上場企業の役位別報酬水準に係る外部機関の調査結果等を参考にして、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬としての賞与の標準金額を決定しており、2021年2月24日開催の取締役会において業績連動報酬の決定方針について全員一致をもって可決しております。
社外取締役の報酬は、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定報酬である基本報酬のみとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、取締役の報酬等の決定方針を参考にし、定時株主総会終了後最初に開催される監査等委員会において、監査等委員会の独立性に影響を与えない範囲を検討し、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
(b)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第119回定時株主総会において年額2億円以内(但し、役員賞与及び執行役員兼務取締役の執行役員分の給与と賞与は含め、役員退職慰労金は含まない)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第119回定時株主総会において年額3千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は3名)です。
(c)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会において、代表取締役社長藤田佳久に個人別の報酬等の決定を一任することを審議及び決定し、取締役から委任を受けた代表取締役社長が株主総会決議に従うことを前提に、報酬諮問委員会から取締役会へ答申された内容に準じて決定しております。その権限の内容は、各取締役の担当部門の業績を踏まえた基本報酬の年俸額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
(d)当事業年度に係る取締役の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役が判断した理由
取締役の個人別の報酬等は、取締役会において決議した方針と同様であり、取締役会は決定方針に沿うものであると判断いたしました。なお、翌事業年度においては、報酬諮問委員会の答申内容を踏まえ多面的な検討を行い、決定いたします。
(e)業績連動報酬等に関する事項
取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の向上を図るため、取締役に対して業績連動報酬を支給することとしております。
業績連動報酬等の額の算定基礎として選定した業績指標の内容は、連結純利益及び連結ROEであり、また、当該業績指標を選定した理由は、成長に向けた投資や株主還元の原資となる指標であるためであり、より高い利益水準を達成することで、持続的成長と企業価値向上を目指しております。
なお、当事業年度を含む連結純利益及び連結ROEの推移は、「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1) 連結経営指標等」に記載しております。
(注)1 賞与は、当事業年度に役員賞与引当金繰入額として費用処理した金額であります。
2 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式を、下記のとおり定義しております。
・純投資目的である投資株式
時価の変動による利益の獲得や配当金収益を目的としている株式。
・純投資目的以外の目的である投資株式
当社との取引関係の維持・発展に繋がり、今後の事業戦略等を総合的に勘案し、中長期的な保有を目的としている株式。
(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
・保有方針
保有による経済的メリットや必要性を具体的に精査し、当社の持続的な成長と企業価値向上に繋がることが期待できる企業の銘柄を保有対象とすることを基本方針としております。なお、毎年取締役会において、保有の継続または売却等による縮減を判断しております。
・保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
下記ⅰ~ⅲにより、株式保有に伴う便益が保有リスクや資本コストに見合っているかを検証しております。
ⅰ.過去1年間における取引状況・利益
ⅱ.中長期的な見通し
ⅲ.配当利回り、時価変動リスク
(b)銘柄数及び貸借対照表計上額
(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。