種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 720,000,000 |
計 | 720,000,000 |
種類 | 第1四半期会計期間 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 164,849,898 | 164,849,898 | 東京証券取引所 | 単元株式数は1,000株 |
計 | 164,849,898 | 164,849,898 | ― | ― |
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第10回無担保転換社債型新株予約権付社債
決議年月日 | 平成28年5月30日 |
新株予約権の数(個) | 8,000個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(単元株式数 1,000株) |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,288,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)1 |
新株予約権の行使期間 | (注)2 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部については、行使することができない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
(2) 転換価額は、当初、金602円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を引き受ける者を募集する場合、下記の算式により調整される。
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| 既発行株式数 | + | 交付 株式数 | × | 1株あたりの 払込金額 |
調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | ||||
既発行株式数 + 交付株式数 | ||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の株式分割又は無償割当て、特別配当を実施する場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
2.平成28年8月1日から平成33年6月10日までとする。ただし、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
(1) 当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日等でない日をいう。以下同じ。)
(2) 振替機関が必要であると認めた日
(3) 組織再編行為による繰上償還及び上場廃止等による繰上償還の定めにより平成33年6月10日以前に本社債が繰上償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降
(4) 期限の利益喪失に関する特約の定めにより当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した日以降
(5) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権が交付される場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要なときは、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要事項をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、かつ、当該期間の開始日の1か月前までに必要事項を公告した場合における当該期間
3.(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る本新株予
約権が付された本社債の金額の合計額を、当該各本新株予約権の行使請求により当社が交付する当
社普通株式の数で除して得られる金額となる。
(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が組織再編行為を行う場合の承継会社等による本新株予約権付社債の承継
(1) 当社は、当社が組織再編行為を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当社の株主に交付される場合に限る。)は、組織再編行為による本社債の繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、本欄第(2)項に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(2) 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を本項第④号に定める転換価
額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金
による調整は行わない。
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予
約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力
発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組
織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、本新株
予約権に準じた調整を行う。
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するもの
とし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
組織再編行為の効力発生日(当社が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為
の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から本新株予約権の
行使請求期間の末日までとする。
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円
未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
各承継新株予約権の一部については、行使することができない。
取得事由は定めない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成28年6月30日 | ─ | 164,849,898 | ─ | 12,778 | ─ | 3,270 |
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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| 平成28年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | ─ | ― | ─ | |
議決権制限株式(自己株式等) | ─ | ― | ─ | |
議決権制限株式(その他) | ─ | ─ | ─ | |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ─ | |
普通株式 | 5,051,000 | |||
(相互保有株式) | ─ | ─ | ||
普通株式 | 37,000 | |||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 158,810,000 | 158,810 | ─ |
単元未満株式 | 普通株式 | 951,898 | ― | ― |
発行済株式総数 | 164,849,898 | ― | ― | |
総株主の議決権 | ― | 158,810 | ― | |
(注) 1 証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に7,000株(議決権7個)、 「単元未満株式」欄の普通株式に400株含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式561株が含まれております。
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| 平成28年3月31日現在 | |||
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
(自己保有株式) | 東京都千代田区内神田 | 5,051,000 | ─ | 5,051,000 | 3.1 |
(相互保有株式) | 宮城県仙台市宮城野区 | 37,000 | ─ | 37,000 | 0.0 |
計 | ― | 5,088,000 | ─ | 5,088,000 | 3.1 |
該当事項はありません。