(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1) 基本方針
取締役の報酬は、金銭報酬および株式報酬で構成され、株主総会にて決議された総額の範囲内において、取締役会にて決定しております。
金銭報酬については、一般従業員に対する給与との整合性および他社の報酬の水準等を考慮して、取締役会にて決定しております。
株式報酬については、社外取締役を除く取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
監査役の報酬等については、株主総会にて決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
(2) 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2006年6月29日開催の第108期定時株主総会であり、報酬限度額として月額20百万円以内と決議されております。なお、取締役の員数は定款で10名以内と定めております。また別枠で、2018年6月28日開催の第120期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は年額30百万円以内と決議されております。
当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、1994年6月29日開催の第96期定時株主総会であり、報酬限度額として月額4百万円以内と決議されております。なお、監査役の員数は定款で4名以内と定めております。
(3) 役員の報酬等に関する取締役会の決議
金銭報酬については、2019年6月27日開催の取締役会において、2019年7月からの取締役報酬を決議しております。
株式報酬については、2019年7月17日開催の取締役会において、譲渡制限期間の設定、取締役への譲渡制限付株式の払込金額に相当する金銭報酬債権支給、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を決議しております。
なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する任意の委員会は設置しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2019年6月27日開催の第121期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名と期中に退任した取締役1名が含まれております。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.株式報酬は譲渡制限を付した株式の割り当てにより支給しております。なお、株式報酬の総額は、当連結会計年度に費用計上した金額であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。