1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長石栗 秀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。全社的な内部統制の対象としている連結子会社のうち1社は、従来評価範囲外としてきたが、財務報告の信頼性に及ぼす影響を改めて検討した結果、棚卸資産が与える影響も考慮する必要があると判断したため、当期より評価の範囲に追加することとした。なお、連結子会社1社及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的影響並びにその発生可能性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高のおおむね3分の2に達している拠点を、「重要な事業拠点」とした。その結果、会社(1社)を 重要な事業拠点として選定している。

当社は、砂糖事業を主業とする製造業の連結グループであり、各事業拠点の重要性を判断する共通指標として、砂糖事業の事業規模が反映される売上高が適切であると判断し、売上高を重要な事業拠点の選定指標として用いている。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、主たる事業の経営成績・財政状態等を判断するために重要な勘定科目と考えられる売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。売上高、売掛金及び棚卸資産は、当社の収益獲得活動そのものに関連し、事業目的上重要であるため、この3勘定に至る業務プロセスを評価範囲としている。

さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして捉え、製造業を営む当社にとって固定資産の収益性の判断が重要であることから、主に固定資産の減損損失に係るプロセスを評価対象に追加している。

 

3 【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

 

4 【付記事項】

該当事項なし。

5 【特記事項】

該当事項なし。