該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2001年10月1日付のフジ製糖株式会社との合併による増加であり、フジ製糖株式会社1株につき、当社の普通株式0.7株の割合をもって割当交付いたしました。
2020年3月31日現在
(注) 1 自己株式2,896,020株は「個人その他」に28,960単元及び「単元未満株式の状況」に20株含めて記載しております。
2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が21単元含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 所有株式数の割合は自己株式(2,896千株)を控除して計算しております。
2020年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 2,100株(議決権21個)含まれてお ります。
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び価額の総額は含めておりません。
(注)1 当期間における取得自己株式の処理状況には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの株式数及び価額の総額は含めておりません。
2 当期間における取得自己株式の保有状況には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び単元未満株式の売渡請求による株式数は含まれておりません。
当社は、厳しい業界環境下、経営の効率化による企業価値の向上に取り組んでおり、安定的な経営成績の確保、強固な経営基盤の確立に努め、株主の皆様に対しては、安定的な利益還元の継続や自己株式の取得等の資本政策による株主価値の向上を経営の重要課題としております。
当社の剰余金の配当は、取締役会を決定機関とし、年1回の期末配当を基本的な方針としております。なお、当社は定款にて取締役会決議により、中間配当及びその他に基準日を定めて配当を行うことができる旨を定めております。
当事業年度の期末配当金につきましては、1株当たり普通配当11円としております。また、内部留保資金につきましては、中長期的な視野に立っての市場競争力の強化・拡大につながる設備投資、研究開発及び開発製品の事業化に充当していく所存であります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
当社のコーポレート・ガバナンスの考え方は、次の企業理念及び経営方針を基本としております。
<企業理念>
「私たちは、『夢のあるたくましい会社』を目指し、健康な生活づくりに貢献します」
<経営方針>
・顧客第一主義の徹底
・会社の発展と共に社員が成長する企業文化の形成
・公正で透明性のある企業活動の推進
・社会に評価される企業価値の向上
・社会に貢献する企業市民活動の充実
公共性の高い食品事業に携わる企業として、役員はもとより社員一人一人がその重要性を認識し、企業行動の透明性、客観性を維持して、水準の高いコーポレート・ガバナンスを確保するための体制を構築することが重要な課題と位置付けております。また、すべてのステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値の向上を図るためには、コーポレートガバナンスの強化・充実が重要であるとも考えております。この考え方に基づき、経営の透明性を高め、内部統制の仕組み、コンプライアンス体制の充実を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、上記の基本的な考え方に基づき、機動的なコーポレート・ガバナンスを維持するため、以下の企業統治体制を採用しております。
・当社は監査役制度を採用しております。
・会社の機関として取締役会、監査役会を設置し、外部の会計監査人を採用しております。
・当社の取締役は6名(男性)、監査役は3名(男性)であります。取締役6名のうち、3名は社外取締役であ
ります。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。
・社外役員の専従スタッフは配置しておりませんが、取締役会等の日程調整及び案内については、総務人事部が
担当し、状況に応じ総務人事部が事前説明を行い、趣意の徹底を図っております。
(コーポレート・ガバナンス体制図)

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
〇 取締役・使用人の職務の遂行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、コンプライアンス推進委員会を設置しております。また、コンプライアンスの推進のため、「コンプライアンスプログラム」を制定し、社員等にマニュアルの配布や啓発及び教育を通じて指導しております。さらに、当社は社内相談通報制度として「ホットライン」を設置し、コンプライアンス違反行為の発見・防止に努めております。
・当社は、社外取締役の比率を高めることによって、意思決定及び業務執行に対する客観的な監督機能を強化しております。
・業務面での内部統制強化のため、監査室による内部監査を適切に実施しております。
〇 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、定例の取締役会を原則、毎月開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
・当社は、執行役員制度を導入し、取締役の意思決定及び業務執行に対する監督機能と執行役員の業務遂行とを分離し、経営の迅速化と機動性を確保しております。
・職務権限規程等の社内規程に基づいて意思決定の対象範囲と決裁基準等を決めることで、責任の所在を明確にし、効率的な業務遂行を行っております。
・将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び年度予算を立案し、全社的な目標を設定しております。各部門においては、その目標の達成に向け、具体策を立案・実行しております。
〇 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、必要に応じて、監査室がその任にあたっております。
・監査役の業務補助のために、専任の使用人を置く場合は、その人事について取締役は監査役の意見を尊重することとしております。
〇 監査役への報告体制及び監査役監査が実効的に行われることを確保する体制
・取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、法令に従い、直ちに監査役に報告を行っております。
・代表取締役と監査役会は、定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題及び監査上の重要事項について意見交換を行い、相互認識と信頼関係を深めるよう努めております。
・常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するため、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めております。
〇 財務報告の信頼性を確保するための体制
・当社は、財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制委員会を設置し、財務報告に係る内部統制の継続的な整備及び運用を行っております。
〇 反社会的勢力を排除するための体制
・当社は、反社会的勢力を排除していくことが企業としての責務であり、業務の適正を確保するための必要事項であることを認識し、その被害防止に努めております。
・「コンプライアンスプログラム」内に定める「フジ日本精糖行動憲章」及び「コンプライアンス行動基準」に反社会的勢力の排除を明記し、周知徹底しております。
・社内に統括部署を定めるとともに、外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集を行っております。
(リスク管理体制の整備の状況)
〇 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・当社は、リスク管理のための全社方針として「リスク管理基本方針」を定めるとともに、リスク管理全体を指揮する組織として、危機管理委員会を設置しております。また、有事においては危機管理規程に基づき、危機対策委員会にて管理・対策にあたることとしております。
・当社は、食品メーカーとして品質保持及び「安全・安心」を確保する組織として品質保証室を設置し、品質に関する適切な維持・向上を図っております。
・各部門において、定期的にその有するリスクの洗い出しを行い、そのリスク軽減に取り組んでおります。
〇 取締役の職務の執行に係る情報保存及び管理に関する体制
・取締役は、その職務の執行に係る重要な文書(電子的記録を含む)及びその他重要な情報を法令、社内規程に基づき、適切に保存、管理しております。
・情報の管理においては、社内規程による対応とともに、情報セキュリティに関するガイドラインの充実を図っております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
〇 当社グループにおける業務の適正を確保する体制
・当社グループに属する会社間の取引は、法令・会計原則・その他の社会規範に照らして適正に行っております。
・子会社においても、当社の「コンプライアンスプログラム」を適用することを原則とし、子会社の役員及び社員等に対して企業倫理・法令遵守により、公正かつ適正な業務運営の実現を図るよう指導しております。また、当社に対して定期的に営業・財務状況について報告することを義務付けております。
・関連会社については、その経営の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告を受けるとともに重要案件についての協議を行っております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法427条第1項の規定に基づき、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(取締役の定数)
当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。
(取締役の選任及び解任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
(取締役会で決議できる株主総会決議事項)
・剰余金の配当の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項に規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 菊地正男、高橋明彦及び山口佳仁の各氏は社外取締役であります。
2 上平徹及び圷好教の各氏は社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は4名であります。
1 社外取締役
当社は、公正な意思決定及び業務執行に対する監督機能を高めるために社外取締役3名を選任しております。また、社外取締役の菊地正男氏及び高橋明彦氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、両氏については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の山口佳仁氏は、当社のその他関係会社である双日株式会社の従業員であります。同社は当社の販売代理店及び原料糖の仕入先であり、その取引内容につきましては「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」をご参照ください。また、当社の株式の保有はありません。
2 社外監査役
当社は、株主視点に立った意思決定、業務執行が行われるために社外監査役2名を選任しております。また、社外監査役2名は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。なお、社外監査役の2名については、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役の上平徹氏は、当社の株式を2千株保有しております。なお、同氏が役員又は使用人となっている他の会社とは特別の利害関係はありません。社外監査役の圷好教氏は、当社の大株主である豊田通商株式会社の従業員であります。同社は当社の販売代理店及び原料糖の仕入先であります。また、同氏の当社株式の保有はありませんが、当社は豊田通商株式会社の株式を124千株保有しております。
3 社外取締役及び社外監査役を選任するための会社の独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、監査役3名で構成されております。3名の監査役のうち、2名を社外監査役とし、有効な経営監視機能に努め、より公正で適正な監査を実施できる体制としております。監査役は、取締役会に出席し、適宜意見を具申するなど、取締役の業務執行を監査しております。
また、監査役は適宜会計監査人である有限責任監査法人トーマツから監査の状況に関する報告を受けるとともに、情報交換を行っております。
なお、社外監査役の内1名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、個々の監査役の監査役会出席状況は以下のとおりであります。
監査役会における主な検討事項
・経営計画に関しての遂行状況
・内部統制システムの構築および運用状況
・会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
監査役の主な活動
・取締役会その他の重要な会議への出席
・取締役および関係部署からの営業報告、その他必要事項の聴取
・重要な決裁書類、契約書等の閲覧
・会社の財産状況の調査
・取締役の法令制限事項(競合避止、利益相反取引等)の調査
・内部統制システムの有効性を確認するための、内部統制委員会への出席
・会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性評価
当社は、内部監査を担う部門として、業務部門から独立した監査室(担当者3名)を設置しております。監査室は、業務活動の法令や定款への適合状況を監査し、代表取締役・監査役会へ報告を行い、相互連携を図りながら、内部統制の改善指導及びその実施の支援を行っております。
有限責任監査法人トーマツ
1968年5月以降
なお、継続監査期間については、可能な範囲で遡って調査をしましたが、調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性があります。
大中 康宏
箕輪 恵美子
なお、継続監査年数については、いずれも7年以内のため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等4名、その他1名であります。
当社では、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任することとしております。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告することとしております。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人について以下の事項を評価しております。
・監査の実施体制
・監査に要する費用
・監査の実績
・監査の品質管理体制
当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号(収益認識に関する会計基準)の適用に関するアドバイザリー業務に基づく報酬であります。
前連結会計年度
当社の連結子会社であるFuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.は、タイにおいてKPMGメンバーファームに対し、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
当連結会計年度
当社の連結子会社であるFuji Nihon Thai Inulin Co.,Ltd.は、タイにおいてKPMGメンバーファームに対し、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
監査報酬の決定方針は定めておりませんが、監査計画に基づく監査日数等を勘案し、協議により決定しております。
取締役が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人の評価に基づき、監査法人より受け取った監査計画を検討し、監査役会として協議した結果、同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等については、経営の客観性・透明性の向上、業績と報酬の連動性強化を目的として社外取締役を含めた役員報酬委員会にて評価を行い、代表取締役社長に答申しております。報酬等の種類につきましては、固定報酬としておりますが、社内取締役の固定報酬については、会社業績連動性を確保するため、業績の前期増減、計画の達成度を総合的に評価し、職責と成果を反映させる体系としております。このため、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。
上記の方針及び手続に基づき代表取締役社長が内容を検討、協議した結果を取締役会に提案し、決議することとしております。
なお、株主総会決議による役員報酬限度額(年額)は、取締役144,000千円(うち、社外取締役30,000千円)(2019年6月18日決議)、監査役36,000千円(2014年6月18日決議)であります。
(注) 上記の支給人員及び報酬等には、2019年6月18日付で退任した監査役1名及びその報酬等831千円を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式の区分については、株式価値の変動及び配当の受領によって利益を目的として保有する株式を純投資株式とし、それ以外の株式を純投資以外の目的で保有する政策保有株式としております。
当社は、持続的な成長と社会価値、経済的価値を高めるため、業務提携、原材料の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先との良好な関係を構築し、事業活動の展開拡大やその推進を図るために必要と判断する企業の株式を保有しております。
政策保有の意義が薄れたと考えられる株式については、できる限り速やかに処分等を行う方針のもと、資産活用委員会にて保有意義やリスクを検証し、取締役会に保有株式が当社グループの持続的な成長や企業価値向上に資すると認められるか否か報告しております。なお、株主として相手先企業との対話を行い、保有意義が妥当かどうかの判断材料としております。
特定投資株式
(注)1.非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「評価損益の合計額」は記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。