該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)資本準備金増減額は、大新製糖株式会社の吸収合併によるものであります。
2019年3月31日現在
(注)1.自己株式7,890,649株は、「個人その他」に78,906単元及び「単元未満株式の状況」に49株を含めて記載して
おります。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、290単元含まれております。
2019年3月31日現在
2019年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が29,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数290個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式49株が含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主尊重の基本方針を堅持しつつ、会社の収益、財務内容の改善・強化を図りながら、株主の皆様への利益還元である配当は、年1回の期末配当を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。
当社は、株主総会決議に基づく剰余金の期末配当に加え、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益配分の機会の充実及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を目的とするものであります。
内部留保資金につきましては、時宜に応じた適切な判断により、株主の皆様の利益を確保することに努めるとともに、新事業や設備投資等に有効に活用して参ります。
なお、2019年3月期の配当金につきましては、本年当社創業115周年を迎えるに当たり、これまでご支援いただきました株主の皆様への感謝の意を表し、普通配当5円に記念配当1円を含め、1株につき6円とさせていただきました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長と競争力を確保し、社会的信頼に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営
の重要課題の一つとして捉え、公正かつ透明な経営に取り組んでまいります。またコンプライアンスの重要性を
全役職員に周知徹底させ、企業倫理の確立に努めるとともに、迅速な意思決定による経営の効率化、責任の明確
化を図り、全てのステークホルダーと良好な関係を築き、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会及び会計監査人設置会社であります。
当社取締役会は2019年3月31日現在、社外取締役3名を含む、取締役11名で構成されております。取締役会は、業務執行状況の監督、及び経営の執行方針、並びに法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定致します。月1回の定例開催の他、迅速な業務の意思決定を図る目的で、臨時取締役会を適宜開催しております。また、役付取締役を中心とした経営委員会を原則として毎月1回開催し、経営執行の充実と強化に努めております。
また、当社グループ全体の総合的な経営戦略、経営方針を適切に策定し、グループの経営活動を機動的かつ効率的に推進するため、「塩水港精糖グループ会議」を設置しております。
監査役会は2019年3月31日現在、監査役4名(社外監査役3名)で構成されており、原則月1回開催いたしております。監査役は、毎回取締役会に出席し、適宜意見を表明することにより、取締役への監査牽制機能を果しております。
当社は2018年5月、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。本委員会 は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化してコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として適宜開催し、取締役会から諮問された件に対して本委員会が公平・公正な立場から検討を加え、取締役会に助言・提言の形で答申しております。

当社は、持続的な成長と競争力を確保し、当社を取り巻くステークホルダーの信頼に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つとして捉え、法令順守の重要性を全役職員に周知徹底させ、企業倫理の確立に努めるとともに、迅速な意思決定による経営の効率化、責任の明確化を図り、企業価値の継続的な向上に努めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、2015年11月開催の取締役会にて決議した内部統制システムの基本方針に基づき、内部統制システムの整備を行っております。
当社は、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会、品質安全委員会並びに危機管理委員会等の各種委員会及び内部監査室を設置し、法令遵守及びリスク管理体制の確立に努めております。
コンプライアンスに関しては、「塩水港精糖グループ企業倫理行動規準」「社員行動規準」を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とし、コンプライアンス委員会において当社及びグループ会社におけるコンプライアンスの取り組みを横断的に統括しております。また、コンプライアンス委員会事務局に、通常の指揮命令系統から独立した相談窓口を設け、コンプライアンスに係る問題について、当社及びグループ会社の役職員が電話、電子メール等によって自由に通報や相談ができる仕組みを作り、役職員に周知しております。
その他、第三者のコーポレート・ガバナンスへの関与としては、顧問弁護士等の専門家から法令遵守等に関する指導や助言を受けております。
内部統制委員会を規程に基づき設置しております。内部統制委員会は、内部統制システム構築の基本方針に則り、関連委員会の統括並びに内部監査室との連携を通じ、リスク管理体制の維持強化に努めております。
個人情報に関するリスクについては、個人情報保護規程を定め、個人情報保護管理者が必要かつ適切な安全管理措置を徹底しております。
また、食の安全性を確保するために設置した品質安全委員会を始めとする各種委員会が、グループ内の各生産拠点に対し適宜指導を行う他、内部統制委員会及び内部監査室への報告を行い、遵法性・安全性及び効率性の維持向上に努めております。
・子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社は、以下の体制を構築・整備することにより子会社の業務の適性を確保しております。
(1)「関係会社管理規程」に基づき、子会社は営業成績、財務状況、関係情報を当社へ定期的に報告を行
う。
(2)子会社のリスク管理については、「関係会社管理規程」にて経営委員会により統括管理を行い、指示・
情報伝達を行うと共にリスクの把握・管理を行う。
(3)職務権限を明確化し、グループ事業戦略に基づき、グループ全体の経営目標を事業年度ごとに策定す
る。
(4)関係会社報告会及び子会社への内部監査等を通じて得た情報を当社監査役に定期的に報告する。
(5)前号に関わらず監査役はいつでも必要に応じて、子会社の取締役及び使用人に対して業務執行に関する
報告を求めることが出来るものとする。
当社の取締役は18名以内とし、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任については、議決権を行使することができる株主のうち3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
なお、取締役解任については特別決議とする旨を定款に定めております。
当社は、監査役の選任については、議決権を行使することができる株主のうち3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を可能とするためであります。
(中間配当)
当社は、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益配分の機会の充実及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役濵邦久、木村成克及び三和彦幸は、社外取締役であります。
2 監査役青木義一、金澤賢一及び渡部以光は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
当社は現在、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、当社から独立した立場として、それぞれの専門的見地から当社経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
当社では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、当社の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、当社は独立社外取締役を1名選任しております。
社外取締役濵邦久氏につきましては、法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対して的確な助言・監督をしていただける等、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役木村成克氏につきましては、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役金澤賢一氏につきましては、企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏が所属する金澤法律事務所と当社の間には法律顧問契約がありましたが、取引金額が少ないこと、同契約は2013年6月26日をもって解除したことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と取引関係があります。
上記のほか、当社と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所のシニアパートナーを兼務し、同事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、監査役4名で構成され、うち社外監査役は3名であります。各監査役は、監査役会で定めた監査方針に従って、取締役会その他重要な会議への出席、それぞれの専門的見地からの意見表明、重要な書類の閲覧、各部門や事業所の監査及び子会社調査等を行い、監査機能を果たしております。また、監査役は、監査役監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査室から報告・聴取するなど連携をとることにより、相互の監査業務実効性の確保・向上を図っております。
監査役金澤賢一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役渡部以光氏は、税理士として企業税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役青木義一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見及び経営に対する高い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社の内部監査は、内部監査員2名により構成されており、各部門及び関係会社の業務が適切かつ合理的に執行されているかを監査しております。監査役並びに会計監査人との相互連携、内部統制委員会他各種委員会との情報交換を通じ、内部監査業務の実効性確保に努めております。
イ.会計監査人
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は小倉明、吉岡智浩の2名であり、監査法人日本橋事務所に所属
しております。また、監査業務に係る補助者の人数は9名であり、その構成は、公認会計士5名、その他4名
となっております。
ロ.会計監査人の選定理由
当社が監査法人日本橋事務所を会計監査人に選任した理由は、同監査法人が会計監査人として求められる専
門性、独立性及び適切な品質管理体制等を有し、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備え
ているものと判断したためであります。
ハ.会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当する場合、監査役全
員の同意により会計監査人の独立性及び適格性が確保できないと認められる場合、その他必要と判断される場
合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ニ.監査役会における監査法人の評価
監査役会は、監査法人による監査報告を通じて会計監査の状況を把握し、また、監査法人としての独立性・
専門性・監査品質管理体制に関する情報を確認する等、監査活動全般を踏まえて監査法人の評価を行った結
果、監査法人日本橋事務所は会計監査が適正に行われ体制を確保しており、監査の方法および結果は相当であ
ると判断しております。
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第85期連結会計年度及び前事業年度 新日本有限責任監査法人
第86期連結会計年度及び当事業年度 監査法人日本橋事務所
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
①選任する監査公認会計士等の名称 監査法人日本橋事務所
②退任する監査公認会計士等の名称 新日本有限責任監査法人
2018年6月28日(第85回定時株主総会開催日)
2017年6月29日
該当事項はありません。
当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人は、2018年6月28日開催の当社第85回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。これに伴い、監査役会は、監査法人日本橋事務所が、会計監査人として求められる専門性、独立性及び適切な品質管理体制等を有し、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断した結果、同監査法人を選任する議案の内容を決定したものであります。
特段の意見はない旨の回答を得ております。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに監査計画と実績の状況を確認・検討した結果、報酬額の見積りについては妥当性が認められると判断し、会計監査人の報酬等に同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、役位及び職務遂行への対価としての基本部分に、当期における当社業績水準、業績への寄与度及び達成状況を加味した固定報酬です。このため、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。報酬額については、取締役会の諮問を受けた「指名・報酬委員会」が公平・公正な立場から検討を加えて取締役会へ答申し、取締役会での決議に基づき代表取締役が決定いたします
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記基本報酬には使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第86回定時株主総会において年額290百万円以内(うち社外取締役分年額25百万円以内)とする決議をいただいております。なお、当該報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 監査役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第86回定時株主総会において年額70百万円以内とする決議をいただいております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が「純投資目的」と「純投資目的以外」である投資株式の区分について、「純投資目的」と
は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的としたものとし、「純投資目的以
外」とは上記以外を目的としたものとしております。
② 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度及び当事業年度)
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。