該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)資本準備金増減額は、大新製糖株式会社の吸収合併によるものであります。
2024年3月31日現在
(注)1.自己株式7,620,679株は、「個人その他」に76,206単元及び「単元未満株式の状況」に79株を含めて記載して
おります。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、290単元含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が29,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数290個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式79株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主尊重の基本方針を堅持しつつ、会社の収益、財務内容の改善・強化を図りながら、株主の皆様への利益還元である配当は、年1回の期末配当を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。
当社は、株主総会決議に基づく剰余金の期末配当に加え、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益配分の機会の充実及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を目的とするものであります。
内部留保資金につきましては、時宜に応じた適切な判断により、株主の皆様の利益を確保することに努めるとともに、新事業や設備投資等に有効に活用して参ります。
なお、2024年3月期の配当金につきましては、1株につき普通配当5円に、創業120周年を迎えることによる記念配当3円及び国内の一般投資先からの受取配当金の計上等による特別配当1円を加えた9円とさせていただきました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長と競争力を確保し、社会的信頼に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営
の重要課題の一つとして捉え、公正かつ透明な経営に取り組んでまいります。またコンプライアンスの重要性を
全役職員に周知徹底させ、企業倫理の確立に努めるとともに、迅速な意思決定による経営の効率化、責任の明確
化を図り、全てのステークホルダーと良好な関係を築き、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会及び会計監査人設置会社であります。
当社取締役会は2024年3月31日現在、社外取締役3名を含む、取締役15名で構成されております。取締役会は、業務執行状況の監督、及び経営の執行方針、並びに法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定いたします。原則月1回の定例開催の他、迅速な業務の意思決定を図る目的で、臨時取締役会を適宜開催しております。また、役付役員を中心とした経営委員会を毎月1回以上開催し、経営執行の充実と強化に努めております。
なお、当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注)1.加藤敦広氏は2023年6月29日開催の第90回定時株主総会で取締役に就任して以降開催された取締役会10回のうち9回に出席しております。
2.山下裕司氏は2023年6月29日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した後、同日付けで、監査役に地位を異動しております。
当事業年度における取締役会の主な検討事項としては、以下のとおりです。
・株主総会に関する事項、決算に関する事項、取締役に関する事項、株式に関する事項、予算や事業計画に関
する事項、人事・組織に関する事項
監査役会は2024年3月31日現在、監査役4名(社外監査役2名)で構成されており、原則月1回開催いたしております。監査役は、毎回取締役会に出席し、適宜意見を表明することにより、取締役への監査牽制機能を果しております。
当社は2018年5月、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。本委員会 は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化してコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として適宜開催し、取締役会から諮問された件に対して本委員会が公平・公正な立場から検討を加え、取締役会に助言・提言の形で答申しております。
なお、2024年3月31日現在において、代表取締役1名、社外取締役1名、社外有識者2名で当委員会を構成し、委員長は社外取締役三和彦幸氏が務めております。
(注)吉田亮二氏は2023年6月29日付けをもって当委員会委員を退任するまでに開催された指名・報酬委員会2回すべてに出席しております。
当事業年度における指名・報酬委員会の主な検討事項としては、以下のとおりです。
・役員選定等に関する事項、役員報酬に関する事項

当社は、持続的な成長と競争力を確保し、当社を取り巻くステークホルダーの信頼に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つとして捉え、法令順守の重要性を全役職員に周知徹底させ、企業倫理の確立に努めるとともに、迅速な意思決定による経営の効率化、責任の明確化を図り、企業価値の継続的な向上に努めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、2021年6月開催の取締役会にて決議した内部統制システムの基本方針に基づき、内部統制システムの整備を行っております。
当社は、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会、品質安全委員会並びに危機管理委員会等の各種委員会及び内部監査室を設置し、法令遵守及びリスク管理体制の確立に努めております。
コンプライアンスに関しては、「塩水港精糖グループ企業倫理行動規準」「社員行動規準」を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とし、コンプライアンス委員会において当社及びグループ会社におけるコンプライアンスの取り組みを横断的に統括しております。また、コンプライアンス委員会に、通常の指揮命令系統から独立した内部通報窓口を設け、コンプライアンスに係る問題について、当社及びグループ会社の役職員が電話、電子メール、封書等によって自由に通報や相談ができる仕組みを作り、役職員に周知しております。
その他、第三者のコーポレート・ガバナンスへの関与としては、顧問弁護士等の専門家から法令遵守等に関する指導や助言を受けております。
内部統制委員会を規程に基づき設置しております。内部統制委員会は、内部統制システム構築の基本方針に則り、関連委員会の統括並びに内部監査室との連携を通じ、リスク管理体制の維持強化に努めております。
個人情報に関するリスクについては、個人情報保護規程を定め、個人情報保護管理者が必要かつ適切な安全管理措置を徹底しております。
また、食の安全性を確保するために設置した品質安全委員会を始めとする各種委員会が、グループ内の各生産拠点に対し適宜指導を行う他、内部統制委員会及び内部監査室への報告を行い、遵法性・安全性及び効率性の維持向上に努めております。
・子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況
当社は、以下の体制を構築・整備することにより子会社の業務の適性を確保しております。
(1)「関係会社管理規程」に基づき、子会社は営業成績、財務状況、関係情報を当社へ定期的に報告を行
う。
(2)子会社のリスク管理については、「関係会社管理規程」にて経営委員会により統括管理を行い、指示・
情報伝達を行うとともにリスクの把握・管理を行う。
(3)職務権限を明確化し、グループ事業戦略に基づき、グループ全体の経営目標を事業年度ごとに策定す
る。
(4)関係会社報告会及び子会社への内部監査等を通じて得た情報を当社監査役に定期的に報告する。
(5)前号に関わらず監査役はいつでも必要に応じて、子会社の取締役及び使用人に対して業務執行に関す
る報告を求めることが出来るものとする。
・役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役および執行役員を被保険者とした、改正会社法(2021年3月1日施行)第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補することとしております。なお、保険料は、取締役会の承認を踏まえ、全額会社負担としております。
・取締役及び監査役の定数
当社の取締役は18名以内とし、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任については、議決権を行使することができる株主のうち3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
なお、取締役解任については特別決議とする旨を定款に定めております。
当社は、監査役の選任については、議決権を行使することができる株主のうち3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を可能とするためであります。
(中間配当)
当社は、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益配分の機会の充実及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役三和彦幸及び加藤敦広は、社外取締役であります。
2 監査役渡部以光及び金澤賢一は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
10 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
① 社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任
方針
当社は現在、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、当社から独立した立場として、それぞれの専門的見地から当社経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
当社では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、当社の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、当社は独立社外取締役を1名選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役加藤敦広氏につきましては、商社での長年にわたる業務執行を通じて当業界に精通しており、豊富な経験と見識を有しております。これらの経験や見識を、当社経営に活かしていただけるのものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役金澤賢一氏につきましては、弁護士として培われた企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役加藤敦広氏は、大東製糖株式会社の取締役を兼務し、同社は当社と取引関係があります。
上記のほか、当社と社外取締役には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所の代表社員を兼務し、同事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。
ハ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、内部監査室の監査計画及び監査結果並びに会計監査人の監査計画、監査状況及び監査結果について、直接もしくは当社の常勤監査役を通じて報告を受け、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は現在、監査役3名で構成され、うち社外監査役は2名であります。
社外監査役の渡部以光氏は税理士として企業税務に精通しており、社外監査役の金澤賢一氏は弁護士として企業法務に精通しております。
なお、当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注)1.山下裕司氏は、2023年6月29日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、同日付けで、取締役から監査役に
地位を異動しております。監査役就任後の監査役会11回のうち10回に出席しております。
2.酒井英喜氏は、2023年6月29日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任し、同日付けで、監査役から取締役に
地位を異動しております。監査役在職期間中の監査役会6回すべてに出席しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、当社グループのコーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の策定、会計監査人監査の方法及び結果の相当性評価等です。
監査役は、取締役会その他の重要な会議へ出席し、それぞれの専門的見地からの意見表明を行うとともに、監査方針・監査計画に従い当社および子会社の取締役、執行役員等へのヒアリングを実施するほか、代表取締役社長と意見交換を行っています。
また、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査室から監査計画や監査結果等の報告を受けるなど連携を取ることにより、相互の監査業務の実効性確保・向上を図っております。
常勤監査役は、内部統制委員会等の重要な会議に参加するとともに、議事録や決裁書類等の閲覧結果や取締役、執行役員および従業員の業務執行の状況等について監査役会に報告し、監査役間で情報共有を行っています。
当社の内部監査は、内部監査員2名により構成されており、内部監査規程及び内部監査計画に基づき各部門及び関係会社の業務が適切かつ合理的に執行されているかを監査しております。内部監査計画及び内部監査結果については、監査役並びに会計監査人と定期的な情報交換の場を設け、相互連携を図っております。内部監査結果については、社長に直接報告を行い、取締役会に対しては年1回、1年間の内部監査報告を行っております。なお、関連部署や内部統制委員会他各種委員会との情報交換を通じ、内部監査業務の実効性確保に努めております。
監査法人日本橋事務所
2018年以降
吉岡 智浩
小倉 明
渡邉 均
当社の会計監査業務に係る補助者の人数は9名であり、その構成は、公認会計士3名、その他6名となっております。
当社が監査法人日本橋事務所を会計監査人に選任した理由は、同監査法人が会計監査人として求められる専門性、独立性及び適切な品質管理体制等を有し、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当する場合、監査役全員の同意により会計監査人の独立性及び適格性が確保できないと認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、監査法人による監査報告を通じて会計監査の状況を把握し、また、監査法人としての独立性・専門性・監査品質管理体制に関する情報を確認する等、監査活動全般を踏まえて監査法人の評価を行った結果、監査法人日本橋事務所は会計監査が適正に行われる体制を確保しており、監査の方法および結果は相当であると判断しております。
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定めております。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに監査計画と実績の状況を確認・検討した結果、報酬額の見積りについては妥当性が認められると判断し、会計監査人の報酬等に同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬は、役位及び職務遂行への対価としての基本部分に、当期における当社業績水準、業績への寄与度及び達成状況を加味した固定報酬です。このため、固定報酬から独立した業績連動報酬は採用しておりません。報酬額については、取締役会の諮問を受けた「指名・報酬委員会」が公平・公正な立場から検討を加えて取締役会へ答申し、取締役会での決議に基づき代表取締役が決定いたします
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 当事業年度末現在の取締役は15名(うち社外取締役3名)、監査役は4名(うち社外監査役2名)であります。上記の取締役及び監査役の支給人員と相違しておりますのは、2023年6月29日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役0名)並びに監査役2名(うち社外監査役1名)が含まれていること、及び2023年6月29日開催の第90回定時株主総会で監査役を退任し、新たに取締役に就任した酒井英喜氏が、取締役と監査役の欄に、当事業年度中のそれぞれの在任期間に応じて計上されていること、並びに2023年6月29日開催の第90回定時株主総会で取締役を退任し、新たに監査役に就任した山下裕司氏が、取締役と監査役の欄に、当事業年度中のそれぞれの在任期間に応じて計上されているためであります。
2 報酬等の総額には、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まれておりません。
3 取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第86回定時株主総会において年額290百万円以内(うち社外取締役分年額25百万円以内)とする決議をいただいております。なお、当該報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名(うち社外取締役3名)であります。
4 監査役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第86回定時株主総会において年額70百万円以内とする決議をいただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名であります。
5 非金銭報酬等については、2020年6月25日開催の第87回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を
導入し、上記の報酬限度額とは別枠として、対象取締役(社外取締役を除く)に対して年額50百万円以内と
する決議をいただいております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の原案を指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して2021年4月20日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
⑤ 決定方針の内容の概要
1)基本的な考え方
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして効果的に機能することを基本とした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
2)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、各取締役の担当事業の業績等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
3)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
a. 業績連動報酬
当社の場合、主たる事業である国内精製糖事業の業績が、その時々の国内砂糖市況や海外原糖相場の外的要因により大きく変動することがあり、短期的には経営戦略の達成状況や取締役の業務執行の結果と連動しない場合があることから、原則として業績連動報酬は採用しておりません。
但し、今後の業績内容の変化に対しては考慮します。
b. 非金銭報酬等
取締役(社外取締役を除く)に対しては、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式(譲渡制限期間は当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人のいずれかの地位を退任または退職等する日までの間とし、当該譲渡制限期間を満了した時をもって譲渡制限を解除する。)を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定するものとしております。
割当て時期については、定時株主総会終了後の7月開催の取締役会において決定します。
また、当社の取締役に割当てる譲渡制限付株式は事前交付型としており、対象取締役が本役務提供期間が満了する前に、正当な理由によらず退任または退職等した場合には、当社は本割当株式を当然に無償で取得するものとしております。
4)金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、各取締役の役位、職責、当社業績等に基づき、指名・報酬委員会において検討を行います。5)の委任を受けた代表取締役は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:非金銭報酬等=9:1であります。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長久野修慈がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額(各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価分を含む。)としております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定をしなければなりません。なお、株式報酬は指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で各取締役の個人別の割当株式数を決議します。
⑥ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、2021年6月29日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書およびコーポレートガバナンス報告書に記載した内容を決議しております。当該内容は、2021年4月20日開催の取締役会において決議した決定方針と実質的には同じものであり、取締役会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が「純投資目的」と「純投資目的以外」である投資株式の区分について、「純投資目的」と は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的としたものとし、「純投資目的以外」とは上記以外を目的としたものとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)非上場株式については、市場価格のない株式等のため、「評価損益の合計額」は記載しておりません。