独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2021年6月29日

 

森永製菓株式会社

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人 トーマツ

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

丸  地  肖  幸

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

滝  沢  勝  己

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森永製菓株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、森永製菓株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

食料品製造セグメントの売上高に係る期間帰属

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記(セグメント情報等)【セグメント情報】に記載のとおり、当連結会計年度の食料品製造セグメントの売上高は191,994百万円であり、連結損益計算書における売上高の96.0%を占めている。また、食料品製造セグメントの売上高は、主として森永製菓株式会社(以下、会社)の売上高で構成されている。

食料品製造セグメントは「菓子食品部門」「冷菓部門」「健康部門」に区分され、それぞれの区分において売上高に係る内部統制を含む業務プロセスが整備されている。また、各部門における売上対象商品は少額かつ多品種にわたることから、日々大量の売上データが販売システムに登録され、会計システムに自動連携されている。

会社における主要な販売先(得意先)は卸売業者であり、会社の各部門の営業方針及び得意先との取引内容が、部門毎の業績を左右する状況にある。特に、連結会計年度末日付近の販売取引は、中期経営計画及び年度予算の達成可否という観点で社内外の関心度が高く、計上された売上金額が帰属する会計期間(いわゆる期間帰属)については、監査上の重要度が相対的に高いと考えられる。

従って、当監査法人は会社の食料品製造セグメントの売上高に係る期間帰属につき、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、左記の監査上の主要な検討事項を検討するにあたり、会社の食料品製造セグメントの売上高について、主として以下の監査手続を実施した。

 

・売上高に係る期間帰属に関連する重要な虚偽表示リスクに対応する内部統制の検証として、得意先への販売取引における各種伝票(出荷・取消・返品)の起票プロセス、物品受領書及び返品引取依頼書類等の受領プロセスに係る内部統制の整備状況、運用状況の検証を実施した。また、出荷・取消・返品情報に係る販売システムへのデータ集計の網羅性及び正確性、会計システムへのインターフェースの検証、並びにそれらを担う販売システム及び会計システムにかかるユーザーアクセス管理、システム変更管理、システム運用管理等のIT全般統制の検証について、当監査法人内のITの専門家を利用してシステムコントロールの有効性を検証した。

・会社の各統括支店及び支店毎に月次の売上状況及び予算の達成状況を分析し、決算月の売上高に重要な変動がある等の条件に該当する統括支店及び支店を特定した。また、特定された統括支店及び支店における得意先毎の販売状況を分析し、全体の傾向及び分布等を検討の上で、監査上、検討が必要と判断される得意先への販売について、取引内容の詳細を理解するとともに、詳細テストとして注文書、検収書(支払通知書)、金融機関入金記録等と会計記録との突合を実施した。

・連結会計年度末日後の販売取消・返品取引等の仕訳について、取引内容の詳細を理解し、期間帰属の観点において取引の妥当性を確かめた。

・上記で選定されていない販売取引については、サンプルベースで得意先毎に検収書(支払通知書)、金融機関入金記録等との突合を実施した。

 

 

販売促進費に係る未確定債務の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表注記(連結損益計算書関係)に記載されている販売促進費37,307百万円には、得意先への販売に応じた割戻費用や、一定の販売数に応じた契約達成金、販売拡大を目的とした販売費用等が計上されている。

会社は、販売促進費のうち連結会計年度末日時点での未確定債務について、関連する売上金額及び得意先毎の過去の割戻率等の既知の情報を用いて見積計上を行っており、連結貸借対照表上は流動負債の「その他」の金額の一部を構成している。

会社にとって販売促進費は、販売を拡大するための重要な営業活動費用と捉えられている。また、その中でも連結会計年度末日において会計上の見積りを要する得意先からの未請求分としての未確定債務については、各得意先との契約により割戻率や支出額等が決定されることから、その見積りは対象期間の売上金額及び割戻率並びに支出額等の見込等の多様な計算要素を含んでいる。そのため、当該見積りにおける計算根拠は複雑となる可能性が高く、見積りの合理性の観点で重要な影響を受ける領域である。

従って、当監査法人は会社の販売促進費に係る未確定債務の見積りの合理性につき、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

当監査法人は、左記の監査上の主要な検討事項を検討するにあたり、販売促進費に係る未確定債務について、主として以下の監査手続を実施した。

 

・販売促進費に係る未確定債務の見積りに対応する内部統制の検証として、見積りの対象となる得意先への売上金額の集計の正確性、割戻率及び支出額等の見積りに係る計算要素を使用した計算過程及び結果の合理性の検討等、会社の各統括支店及び支店並びに営業本部において整備・運用されている内部統制の有効性を検証した。

・会社の主要販売部門(菓子食品・冷菓・健康)毎に売上高及び販売促進費の月次推移を分析し、売上高に対する販売促進費の比率の水準を把握した上で、連結会計年度末日に計上された未確定債務に関するリスク評価手続を実施した。

・会社の主要販売部門(菓子食品・冷菓・健康)毎にサンプルベースで過年度の見積計上額と実際支払額を比較し、過年度の見積計上額の適切性を検証すると共に、連結会計年度末日における未確定債務の見積方法への影響を評価した。

・連結会計年度末日の販売促進費に係る未確定債務につき、取引毎にサンプルベースで見積りにあたっての根拠(売上金額、割戻率や支出額の見込等)の妥当性、並びに計算過程及び結果の合理性を検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、森永製菓株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、森永製菓株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任
 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内 部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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